カテゴリー
会社・法人・企業法務

株式譲渡制限設定決議の件

こんにちは、今回は、株式会社の株式の譲渡制限の設定に関する株主総会の決議のことを記します。

公開会社が、改めて株式の譲渡制限を設定する場合、定款変更の特別決議では要件を満たさず、会社法第309条第3項の規定の決議(いわゆる特殊決議)によって、承認可決する必要があります。

さて、ここまでの記載だと、巷の書籍の内容やwebページで記載されている内容とそれほど変わらないと言えるのですが、他の株主総会と決議要件をよくよく見てみると規定の振りが違うのです。丁寧に見ていきましょう。E-Gov法令検索から引用します。

(株主総会の決議)

第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

【各号省略】

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【第5項省略】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20230614_505AC0000000053&keyword=会社法#Mp-At_309

さて、ざっとコピーペーストによって引用しましたが、この会社法第309条第三項が、株式の譲渡制限に関する規定です。わかりやすくするため、括弧書きを一旦無視します。その上で、第3項だけ見てみましょう。

(途中省略)…総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(括弧書省略)であって、当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…(以下省略)。

とあるわけです。この規定の「当該株主」の文言がどう掛かっているのかが問題です。

発行済株式が普通株式のみのとき

発行済株式について自己株式以外の株式全部が普通株式のみであるとき、この「当該株主」という文言が、ふと悩ましく感じるものです。あたかも「出席株主の3分の2以上に当たる多数」と読んでしまいそうになるわけですが、そうではありません。議決権のある株主の議決権の3分の2以上に当たる多数という意味です。即ち実質総株主の議決権の3分の2に当たる多数ということになります。

他の株主総会決議要件を確認

ところで、他の株主総会の決議要件も確認してみます。

まず第309条第1項の「普通決議」は、「…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…」とあります。「(定足数は、)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席」が必要、そして「出席した当該株主の議決権の過半数」の賛成でもって承認可決する仕組みです(定款の別段の定めは、話をわかりやすくするため、今の段階では無視しています)。決議要件をよくみると「出席した当該株主の議決権の…」とあります。

次に、定款変更で多く活躍する第309条第2項の「特別決議」ですが、「…総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(括弧書省略)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…」とあります。定足数は、普通決議と同じで、決議要件が普通決議よりも厳しい規定となっておりますが、よくみると「出席した当該株主の議決権の三分の二以上」とあります。

さらに、株主の平等原則を部分的に抵触するといっても良いくらいの定款を変更する場合に用いる会社法第309条第4条の特殊決議では、「…総株主の半数以上(括弧書省略)であって、総株主の議決権の四分の三(括弧書き省略)以上に当たる多数…」とあり、こちらは「総株主の」が使用されています。

翻って各項をみると普通決議、特別決議は「出席株主の…」という要件、第4項の特殊決議は「総株主の…」とあります。では、第3項の決議は「当該株主の…」とあるのです。なんだかこの違いが、もやもやするものです。このことは会社法施行から、学び始めた方にとって、なんだかよくわからなくなるのかもしれないと感じます。なぜ、この第3項の規定だけが、「当該株主の…」なのか?よくわからなくなると思います。

第4項の決議のときは、「総株主の」とありますので、出席の用件は、議決権がない株主においても、カウントに入れるという扱いになります。その上で、議決権を有する総株主の4分の3の承認が必要ということです。

第3項の当該株主とは?

では、第3項の規定について、括弧書きも考慮して、条文を見てみましょう。括弧書きは定足数の割合を加重する、要件を加重することができるわけですが、この「当該」といっているのは、まさに「株主総会において議決権を行使することができる株主」のことを言っています。頭数の判断のときに、記されている記載と同じということになります。そして出席要件、決議要件が加重した場合のことも考慮すると、このような記載にならざるをえなかったのかなと思いたくなります。ただ、このことも、他の同業者または他の士業の先生のWebサイトを見ていると、誤解して記載していることが垣間見れます。なぜ誤った記載が散見されるのか、実はそれなりの理由が考えられます。

今更ですが、旧商法より緩和されました

この第3項の規定、実は、旧商法の時代と比べると、ほんの少しだけ緩和されました。旧商法の時代は、出席数要件が、「総株主(頭数)の過半数」、決議要件は「総株主の3分の2」だったのですが、会社法では出席要件が「株主総会において議決権を行使することができる株主の半数」となっています。このことだけでも、緩和されています。また決議要件にしても、第3項の場合は「総株主」ではなく、「…総会において議決権を行使することができる株主」となっています。他の事務所、他の士業のwebサイトを見てみると、旧法時代の規定のままになっている記載が見受けられます。

実務で扱う事案は、議決権が付与された株式が殆ど

気難しく記していますが、実務上は、議決権が行使できない株式は、まず存在しません。まず絶対的に議決権がない株式として「自己株式」や「相互保有株式」がありますし、それから基準日経過後の株式譲受人も議決権はないと考えられますが、そのような状況にあるのでしょうか? 99パーセントが同族会社と言われ、あまねく会社にとって、まず先に記した株主構成は存在しないと言っても良いと思います。

株式の譲渡制限の規定に関することは、いろいろ気をつけなければならないことが随分あります。次回以降にまた取り上げようと思います。

会社・法人に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

今回は、今まで記してきました分野ですが、途中であった会社法の設立のことを記したいと思います。
 会社設立 その2 株式の譲渡性(1)(本ブログにて改題)でも記しましたが、会社の規模によって、株式の譲渡制限が必要かどうかを検討する必要があります。
 株主たるもの、会社の事業については関心をもっており、決算期には、株主総会の承認がなければ、その事業年度における、決算は確定はしません。
 その株主について、会社から見た場合、譲渡がされたことによって、あずかり知らぬ者が、株主となって、会社運営が阻害される恐れもあるため、規模が大きくない会社であれば、大抵譲渡制限をつけます。
 しかしながら、譲渡をすることに対して、会社の承認を要するため、譲渡性が事実上、失われることになります。
 その反面、言わば、会社の内部統制は、言わば、気心しれた者だけに限られるので、簡素化することができます。取締役と株主総会のみの機関だけで会社を構成させることができます。

鎌倉の某お寺のお庭です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。なお、他の記事と内容が重複することがございますが、記されていることは重要なことであるので、記事そのものを削除せず、そのまま記しました。

回想

実務で、既存の株式会社さんを対応すると、譲渡制限がついていない、現行会社法で言う「公開会社」さんからの依頼が多かったように思います。それほど、白井市では、誤解を恐れずに記すと、歴史ある会社の方が多いという印象を持ちます。

経費がかかるだけでメリットがない心境

また今となって振り返ると、同業者同士の会話や研修で話があった新しい制度に導入する話をしても、結局は定款変更と変更登記申請にお金がかかると言われ、結局提案しても仕事が発生するどころか、倦厭されてしまうように感じられもしました。

株式の譲渡にかかる租税公課も含めた経費の観点から

それから、株主全員が家族である場合は、譲渡という問題が、ほぼ発生することはほぼないです。しかしながら、いざ家族間の株式の譲渡にしても、株券発行会社であるため、あくまでも法令に照らし租税公課も含めた経費を考えてみると、いたずらに定款変更、株式の譲渡制限の設定、株券不発行会社(現行会社では、こちらが原則)への変更登記申請を行うより、株券を発行し、印紙税を収め、株式を譲渡し、株券不所持の申し出をすることによって株券を世間に流失をさせない手続きの方が、経費が抑えられることも考えられます。

どうしてもあるべき姿に当てはめる同業者もいらしゃるようですが、依頼者は、何を本当に求めているのか、しっかり見極めないといけないと感じます。

会社・法人向けの業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務

設立時に「株式の譲渡性の有無」の検討

 株式会社設立において、発起人が決まったら、まず設立時の会社の基本的な事項である株式の譲渡性と機関構成を考えましょう。

資本の回収と経営権の保全、どちらを優先すべきか?

 発起人は、会社成立後は、必ず株主となります。そして、株主は、会社のいわゆる持ち主となるわけですが、この会社の持ち主たる権利を、勝手に譲渡できないようにするため、(おおざっぱに言えば)会社内の誰かしらからの承諾がなければ、会社に対して対抗できない規定を盛り込むことができます。

株式の譲渡について制限を設ける理由

 なぜこのような規定を盛り込むのか。それは、持ち主たる株主を限定した方が、経営に圧力が掛らず安定するからです。もっと平たく言えば、経営にいろいろ口出しされることを回避することができます。

投下した資本の回収は、殆どの会社設立では考慮しない

 株式の譲渡による取得に制限を設けることは、株主としては、いざ投下資本の回収を図りたくても(基本的に、会社が買い取ることはできないため)、会社等に対してお伺いを立てなければならない不都合が生じますが、株主構成は、設立当初からの殆ど変わることがないので、株主間での紛争は生じにくいと言えます。
 設立段階で、発起人間で紛争が生じるのは論外ですが、会社成立後でも、この規定が盛り込まれていれば、株主の変動がほぼなく、業務執行に当たる取締役、代表取締役も変動が生ぜず、安定した経営が来されます。実は、殆どの株式会社はこの規定を置いてます。

株式会社には、様々な態様がある

 もっとも皆さんが巷でよく見かける(いわゆる上場)会社はこのような規定があると、株式の流動性がなくなってしまいますし、そもそも上場条件に適合しないため、このような規定はありません。
 設立段階で、資金調達をどのようにするのかも、注意すべきところだと思います。それによって、この株式の譲渡制限の規定を活用するのかどうか決まります。

機関設置について

 また株式の譲渡性を認めると、より多くの利害関係人が現れるので、取締役会は必須機関となります。またそれに付随して、監査役も必須機関になります。一方、すべての株式について、譲渡による取得に制限を設定すると、原則、必須機関である取締役のみでよく、取締役会や監査役の設置は任意となります。
 次回は、株式の譲渡性(2)として記したいと思います。


上記の記事は、旧ブログ「時報」より、記事「会社設立 その2 株式の譲渡性(1)」を改題し、2022年4月18日に、再構成し、本ブログに移植しました。

回想

当時は、勢いもあり、タイトルの論点から少し外れてしまっていたかなと感じるところがありました。もちろん構成し直しました。

ほとんどの株式会社は、株式の譲渡ができません

実のところ、日本の会社の99パーセントが公開会社ではない会社です。なんだかピンとこないですね。もう少し噛み砕いて記すと、株式の譲渡(売ったり、贈与すること)が事実上できない会社が99パーセントもあります。上記にもあるとおり、出資者としては、投下した資本の回収が難しくなりますが、大多数の株式会社では、事業承継のことを考慮するときまで、出資者と経営者がほぼ同一なので問題は顕在化はしません。

会社設立が事業承継のためなのか否か

ただ会社設立段階で、事業承継を考えている事象は、稀なケースです。いわば、既存の会社から一事業を切り離すためのスキームとして会社分割を経て、株式の譲渡を考えなくてはいけないと思われますが、新規事業を立ち上げ、これから会社も設立する段階では、事業者としては、検討材料にも入っていないと思います。

遠い将来のことを考えても良いと思われます

当時のブログ記事も、次の投稿に、続きを預けているようなので、回想および補足はここまでにしますが、遠い将来、事業が成功し引退を考えたとき、株式を全て売却して、リタイアすることも、一つの成功例だと思います。そんな将来を思い描いて、事業を拡張する一つの手段として、会社設立をご検討されてはいかがでしょうか。

株式会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

会社設立の相談をお受けいたします。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

マツバボタンです。当時の写真の解像度に懐かしさを感じます。