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会社・法人・企業法務

なお権利義務を有すること

こんにちは、今回は、会社法第346条を見ようと思います。

単に会社法の条数を取り上げても分かりづらいと思うので、具体的なことを以下に記します。

役員が辞任または任期満了により退任したことによって、対象となっている会社の役員構成が法令定款規定の員数を欠けてしまう場合、その退任した役員は、なお権利義務を有する。ということです。

分かりづらいでしょうか?

では、もっと具体的に記します。

定款の記載に取締役の員数を3名と規定している会社について、在任中の取締役の一人が、辞任もしくは任期満了退任した場合、当該会社の在任中の取締役は2名しかおらず、3名を下回っています。この場合、辞任もしくは任期満了退任した取締役は、後任者が就任するまで、(端的に言うと)職務を継続し、職務に基づいてした委任に準じる行為について会社から報酬を得る権利を有し、会社に対する業務執行について善良なる管理者の注意義務を負います。すなわち、後任者が就任するまで、引き続き取締役として業務を執行する義務を負うし、業務を執行したことに伴う報酬を得る権利を得るのです。

条文を見ていると、ふと内閣総辞職から新しい内閣総理大臣が就任し、組閣するまで、引き続き前内閣総理大臣をはじめ、各前閣僚も業務執行を継続することと変わらないなぁと思います。

後釜が現れるまで職務を投げ出せない

先にも記しましたが、後任者が就任するまでは、会社との関係では、引き続き仕事をしなければいけない、投げ出せないということなのです。単に、重任の手続きを忘れているのも問題ですが、役員間の権力闘争の挙句に、会社を立ち去ったが、登記が残っている場合や辞任を受理したはずなのに、会社(正確に言うと、後任の代表取締役が、取締役補充の手続、登記申請手続きをせずに、登記上、未だに役員として残ってしまっている場合など、問題となりますが、このことは、別の機会に記そうと思います。

単に重任手続を遺漏し、任期が満了したが、別の後任者が就任することもなく、先の在任中の取締役全員が再任されたときは、どうなるのだろうか?

このこと、あまり好ましくはありませんが、よくあることです。特に取締役会がない株式会社は、大抵の任期は約10年としていることが大多数で、任期が満了していることも忘れ、そのまま業務執行を継続しているという事案が多く見られます。

実体上は退任しているが、業務執行の権限は行わなければならないため、外部からは登記簿を見ない限り、その事実は気がつくことはありません。

登記簿上の記載はどうなるのか?

当職は、司法書士なので、登記のことに触れましょう。登記簿上は、任期満了となる日(定時株主総会終結日)でもって「退任」、後日、取締役として事実上の再任された「就任日」でもって役員として登記されます。このことを裏返すように表現すると、「重任」という文言は、使うことができません。実体上、任期が満了しているからです。よって「退任」と「就任」の文言を使わざるを得ないのです。なお重任ですが、任期に間をおかずに再任する場合に用いられる文言であることを付言します。

こうしてみると、「単に重任手続を遺漏し、任期が満了したが、別の後任者が就任することもなく、先の在任中の取締役全員が再任されたとき」は、「退任」と「就任」という文言が並び、その日付も退任日と就任日が開いてしまうため、一見、役員が誰もいなかった、不在だった期間が存在すると思われるかもしれません。もしも行政上の許認可申請が控えていたときはどうするの?と思ってしまうかもしれません。それでも、登記簿上一見誰もいなかったのに業務執行をしているとはどういうことなんだと思ってしまうかもしれませんが、会社法第346条の存在があるので、一義的に実体上、好ましくはありませんが、通常業務の範囲内であれば、問題なく、業務執行を行えますし、登記簿上役員の在任期間について空いてしまっても、問題はありません。ただし…

登記は役員の態度も反映する

役員の改選手続を懈怠したこと、登記申請手続の通常の会社と比べて懈怠してしまったことは、登記簿上、直接その旨は記されませんが、役員の就退任日、登記日付をよく見て、読み取ることができる(金融機関の融資決済責任者等の)人が見ると、その事情を読み取ることができるし、登記は、削除はできないので、そのまま記録が残り続けるので、留意が必要です。

登記簿をしっかり見ることができない他士業先生もいらっしゃるようです

このこと、司法書士では常識なのですが、一部の行政書士の先生が、血相を変えて、「許認可申請手続ができない。」とクライアントに言って、「(実体上とは違った、謂わば不実の)重任登記にし直してもらってください!。」と顧客様に言い放った方もいらっしゃようです。

私自身の拙い実務経験から言うと、他の行政書士の先生からは、役員変更の登記が懈怠した結果、事実上の再任の登記であったとしても、許認可申請には問題ないとの回答をもらうことがありました。多分前者の先生は、許認可申請について不慣れだったのだと思います。

金融機関の融資責任者の方にも、扱う事案のほとんどは、生真面目な会社法人が多いようで、あまり質問はありませんでしたが、やはり、同じような質問をされた方もいらっしゃいました。

役員変更登記申請は忘れずに!

最近の株式会社は、取締役会がなく、役員の任期も、会社法の規定のぎりぎりである約10年が大多数であり、当事者の会社代表者もすっかり忘れていることが、多くあります。特に、役員の増減もなく、資本金の操作もしていない、事業の目的の拡大もなく、日々の業務だけを生真面目に対応されている会社ほど、陥りがちなようです。設立当初、任期のことを話をして、自社の成長を潜在的に前向きに考えて、10年よりも短く設定する会社もありますが、日々の業務に追われ、役員の増員もすることなく、当初定款には、その任期を10年よりは短く設定していたことも遺漏し、設立して10年後の事実上の決算手続を税理士事務所で完了時に、顧問税理士から指摘されたという事案もあるようです。ご留意いただきたいものです

会社役員変更登記申請の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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株式会社登記簿の役員欄について

こんにちは

今回は 少し込み入ったことを記そうと思います

題名にあるとおり 株式会社の役員欄のことを記そうと思います

この役員欄の見方がわからないと あたかも 一時的に 業務執行をする役員が誰もいなかった という大きな勘違いをする方(問い合わせがあった事例でいえば なんと一部の行政書士の先生も)がいらっしゃるようですので 記そうと思いました

さて 公開会社でない株式会社(閉鎖会社)の役員の任期ですが 生真面目な会社ほど 実は任期が短いと感じますが 個人事業の延長線上で 現状維持のように事業を継続していきたい株式会社さんほど 取締役の任期は最長の約10年で定款に設定されています

流石に10年となると 往年の司法書士の先生は もしかしたら すでに引退されていたりもしている可能性もありますが 当事者である株式会社自身が任期の存在があることすら 認識をお持ちでいない方が大多数なんです

大抵 そのような株式会社さんに出くわすと 実質 役員は変わらないのに 役員変更登記をする必要があるのか? という質問をよく頂きます

役員に任期があるのは 政策上の趣旨はともかくとして 法律に定められているから存在しているといえます

誰も 役員を(増員や減員をするつもりの)変更することは考えていない これまでと同じなのに 変更登記をしなければならないのか? と再三 言い寄られるのですが 任期の存在は法律が定められていること 株式会社ごとに長短の差はあれ 任期というものは存在し 始期(就任・重任)と終期(任期満了による退任)が存在するわけです もちろん 在任中に解任、死亡、会社の解散、解散を命ずる裁判があれば 任期を待たずして退任ということとなります

ところで 辞任についてはどうなのかというと 定款に定めた最低員数の問題があるので 意思表示をし、会社に到達した段階で一義的には辞任ということなのですが すぐに会社との間にある委任関係の業務執行の権利義務が解消するのかというと必ずしもそうとは限りません 後に詳しく記しますが 後任者が就任するまで 業務執行に当たらなければならない義務が貸されているのです

それから辞任、任期満了により退任したが、取締役が欠けてしまった(すなわち取締役としての役員が誰もいない・不在)場合や、法令・定款に定めた最低員数を満たない場合は、上記に記したことと同様に、後任者が就任し、在任している取締役の最低員数が満たされなければ、会社とのご縁がなくなることはなく、権利義務が継続します。そして解任することもできないのです。

では、どうすれば辞任、任期満了により退任した取締役と会社の縁を完全に切ることができるのか

答えは、簡単なことです

新しい取締役を選任・就任すればさせれば良いということになります このことは、辞任・任期満了した取締役についてこれから発生する法律上の効果は、反射効的なものによって 完全に断ち切ることができます
最も権利義務が生じていた期間についても委任に準じる権利義務関係ではあるので、それまでの業務執行に対しての対価の支払いは必要だろうと考えます

ほんの少しですが、解説動画をアップしました。よければご覧になって見てください。

youtube 動画 「取締役の任期と登記のこと」

さて役員欄についてですが、重任の時期の定時株主総会を開かず、取締役を選任する決議さえ開かれなかった、しばらく時間が空いてしまい臨時株主総会で取締役が選任され就任した場合、登記はどのようになるのでしょうか?

ここで 話を一番わかりやすい事例として 一人の取締役しかいない株式会社の場合は、既存の取締役は、本来人気が満了により退任を迎える定時株主総会が開かれ集結する時期に退任すると登記通達では扱われています もう少し具体的に記すと 3月決算の会社は5月6月に任期満了により退任することになります。そしてその年の12月に取締役の選任懈怠の事実に気がつき、同月に臨時株主総会により選任、新任の取締役が就任したという事実関係では、登記は、

5月6月の末日 退任
12月の就任日 就任

となり7月から12月の就任び前日まで 間隔が空いてしまう ということになります

最も登記上は間隔が空いてしまうのですが 業務執行に当たっていた取締役は誰もいなかったのかというとそうではなく、辞任・任期満了により退任した取締役は、後任者が就任するまで、会社に対して権利義務を負うこととなります すなわち業務執行については切れ目がないということになるのです

最後に 確かに業務執行については切れ目がないのですが 何れにしても選任することを怠っている 登記申請することを怠っている その事実について 法令上の義務を履行していないため 過料の制裁を受けることがあります

やはり 商業法人登記は適時に申請することを心がけたいものですね

旅先にて

本年もありがとうございました

感染症拡大防止のことから 本年はなかなか難しい年だったように感じます
来年もどうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人の登記 忘れていませんか?

こんにちは
今回は このブログや当事務所の情報発信となっているメディアをご覧になっている方には 頼むから 耳にタコができたから やめてくれ! とおっしゃるかもしれません

それでも 多くの方に伝えたいので タイトルにあるように ご案内します

株式会社・社団法人/財団法人の登記について 最後の登記がされてから 株式会社であれば12年間 社団法人/財団法人は5年間 登記がされていなかった場合 法務局により 当該株式会社・社団法人/財団法人は解散したものとみなされ 登記官による(一方的な)株式会社・社団法人/財団法人の解散登記がされてしまいます

もう少し詳細を記すと 官報による公告では 法務大臣が法務局に対し休眠会社の整理を命じた旨のことしか載っておらず 果たして どちらの会社・法人がその対象なのかは 判然としません ゆえに法務局から 登記がされていない会社・法人へ郵送による通知がなされます この通知ですが まだ継続しているならば 申し出をすること または役員変更等の登記を申請することの通告です それから この通知ですが 会社/法人が引越して 場所が変わっているのに 本店を変更していないとなると 登記官は 登記上の本店に通知を送付するため 届かないこととなり 最悪な場合 その通知に気がつかず 解散登記がなされてしまうこともあります

実際にあった話ですが 申請直前の登記簿は解散の旨が入ってなかったそうですが 審査中に みなし解散の登記がなされ 結局取り下げを余儀なくされたこともあったようです

もう少しこのことを掘り下げると ぼんやりしている会社・法人ほど登記のことはおろそかになったりします また新しいことに挑戦する アクションを起こすことができていない会社法人ほど 外部に登記事項証明書を提出する 印鑑証明書を提出する機会がより希薄なのだろうと思います
当該会社法人が 日頃から 法令を遵守するという意識があるのか無いのか 登記簿を見ただけで 大方判断できてしまいます 適時に実体上および登記申請の手続きがなされているのかを登記簿から確認することができるからです

最後に 不動産登記と違い 会社法人の登記は公法上の義務となっています すなわち 会社法人には 登記事項に変更があったり 追加抹消すべき登記が発生したら速やかに登記を申請しなくてはならない義務が法令上課されているのです ただし登記をしなければならない義務は 第三者が指摘をするという性格のものではなく 会社法人の業務執行機関たる役員自らが意識しなくてはならないと思います

会社・法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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東京都区内のとある庭園にて
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今更ですが 元号が変わって 商業法人登記のこと

こんにちは
暦の上では 立春となりました

温暖化の影響もあり 気温が不安定であり 春めいた陽気になったかと思いきや 急に寒気が降りてきて 山間部が大雪となったり とかく天候が不安定です どうかご自愛ください

さて 今回は 今更ながら 元号が変わってから 役人変更の登記のことを記そうと思います

株式会社の場合は、概ね10年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結の時 であったり 法人ならば2年内の最終の決算期….定時総会の終結の時 ということになります

2年なら それほどペースが乱れないので 感覚的に 今年は役員変更登記をする年度で 我々もお客様も意識がほぼ働きますが 10年の任期にされている株式会社は 注意が必要です

特に元号が変わってから 経過年数を計算するときに 少し気をつけないと 勘違いを起こしやすいものです 注意したいものいです
ぜひご留意を

株式会社・法人の役員変更登記申請の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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西の夜空
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2015年の休眠会社の職権解散登記のこと

こんにちは

さて今回は 休眠会社のことを記したいと思います

電子政府が管理している登記統計によると 全国で、94,961社が休眠会社により職権による解散登記がされました。職権解散登記が一番多かった都道府県は、東京都の30,931社、千葉県はというと、3,788社が2015年に登記がなされました

多いか少ないかはともかくとして 設立のときには 憶いもよらない形で登記がなされたと言っても 過言ではありませんね

主な原因は、定かではありません ただ 考えられることとしては 以下のとおりです

  • 設立して直ぐに債務超過となり代表者がいなくなってしまい 結果的に残念なことになってしまったため 放置されてしまった
  • 役員変更登記申請をしなければならないのにも関わらず忘れてしまった
  • 実質役員は変わらないから ということで変更登記の申請をせずに そのままにしてしまった

株式会社だけではなく 一般社団法人・一般財団法人についても同様のことが言えます
最後の登記から 株式会社の場合は12年 法人の場合は5年を経過していると 法務局から事業を継続しているのかどうかのお尋ねの通知がやってきます その通知を無視したり そもそも届かないことがあった場合 職権解散の登記がされてしまいます

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人について 役員の任期が存在する以上 役員が実質変わらない場合でも 役員変更登記は必要です

休眠会社の解散登記がされてしまった後のことについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357