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事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事業承継の相談承ります

 中小企業においても、団塊の世代の引退については、さけては通れない道かも知れません。社長様におかれましてもこの悩みは、本当に難しい問題であると思います。
 準備をしなければならないと感じていらっしゃるかもしれませんが、どのようなことから始めれば良いかがよくわからないという事であれば、当事務所でも相談を受け付けています。
 どうぞお気軽に、お申し付けください。
なお、詳細なことを確認するため、対面での相談になります。メール等では相談の予約を承っております。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。なお、移植の際に題名および本文を変更しました。

回想

当時、研修を受講し、率直に感じたことをそのまま記しました。今でも、この問題は、尾を引いているように思います。

これまで対応した事案から

郊外の事務所ですが、対応した事案は、あるにはあります。引退を間近に迫った代表者から、株式を買取、また営業についても段階的に引き継ぎを行ない、無事に事業が承継されたという事案です。

また大きく捉えると、会社解散清算についても対応しました。家族ぐるみではない友人同士で立ち上げた訪問介護事業所(有限会社)でしたが、熟慮した結果、解散清算することとなったため、介護事業に関する法令からクライアントの問題点を再検証し、従業員に対する解雇にあたる雇用契約解除に関する書類、利用者さん向けの契約解除に関する書類、もちろん解散決議の株主総会議事録等のドラフトも対応して、解散および清算手続きを支援したこともあります。

会社法人を整理する際に留意すべきこと

会社法人を整理する業務は、これまでうまくできていないことが、解散清算もそうですが、どなたかに事業を引き継ぐ際に、そのことが露呈することもあります。その問題点にどう向き合い、気づきがあり対処できるようアシストするように心がけています。

会社法人に関する法務は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事業承継について

 先日 事業承継(企業承継とも言いますが)の研修がありました。これから少子高齢化が進むにつれ各会社について、後継者をどうするのか、事業をどのように引き継いで行くのか、これから大きな課題であると思います。

 単なる税金対策という狭い考え方だけでは、事業承継の問題は終わらないというのは、公知の事実であると思います。

 そこで、大きな問題として、経営は、業務執行者と出資者の二つの問題点があります。

 まず、出資者の問題は、中小企業のほとんどが、創業者が業務執行にあたり、また大株主であるという事実があると思います。

 もし、その創業者にご不幸があった場合、創業者が保持していた株式は、創業者の相続人の方に権利を承継します。

 また、創業者のご不幸に伴い、業務執行者が不在になるという事態も起こりえます。

 これらについて、早急に手当をするにしても、株主としての権利を執行するにしても、一株一株が共有関係になり、また家族経営であればまだしも、誰が業務執行するのか、分からないということが起こりえます。

 これらの多き間2つの問題点に加えて、相続税対策という問題がつきまとっています。

 当事務所は、事業承継の問題も取り組んで行きます。このブログでもあまり長文にならぬように、またあくまで一般的な問題しか記せませんが、なるべく取り上げて行きたいと思います。

 最後に、各企業の事業承継は、その会社ごとによって事案が様々なので、ぜひ、このブログで記されていることを一読して、問題意識を持っていただいて、電話等の問い合わせの予約を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月10日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、いろいろ研修を受講していたように思います。そして事業の承継の問題は、この仕事につく前のエンジニアだった頃から、抽象的な問題として捉えてはいました。この世界に入って、技術の承継という枠を越えて、事業そのものでも、承継の問題があるのだなと、受講後思ったものです。

改めて事業承継のあり方について

今でも、事業承継をしていく画一的な最善策というものは、存在せず、各事業者ごとに、対処する方法も違うと感じます。

ただこれまで実務を通じて感じたことは、「引退したいから、会社を解散し清算する。」というのは、短絡的な思考なのかもしれないと感じます。事業を継続している以上、関わっている方の問題もあると思います。それは、顧客のみならず、取引業者、まして従業員という存在も大きいと思います。従業員が事業を継続したい念いがあれば、そう繋いでいくのも良い方法のように思います。

当時の常套句は税金の申告を安くしたいから、という安直な方法をとって事業を承継させることがあったようですが、そうすると借り入れが増え、承継が完了した直後の財政状態が悪化している事業者が多く存在することがまことしやかに騒がれました。
これからのことを考えて、意思決定してほしいと考えます。

事業承継の相談に対応します。なお、会社・法人関係の当事務所の業務については、事務所Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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5月10日でしたが、まだ咲いてました
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設立時に「株式の譲渡性の有無」の検討

 株式会社設立において、発起人が決まったら、まず設立時の会社の基本的な事項である株式の譲渡性と機関構成を考えましょう。

資本の回収と経営権の保全、どちらを優先すべきか?

 発起人は、会社成立後は、必ず株主となります。そして、株主は、会社のいわゆる持ち主となるわけですが、この会社の持ち主たる権利を、勝手に譲渡できないようにするため、(おおざっぱに言えば)会社内の誰かしらからの承諾がなければ、会社に対して対抗できない規定を盛り込むことができます。

株式の譲渡について制限を設ける理由

 なぜこのような規定を盛り込むのか。それは、持ち主たる株主を限定した方が、経営に圧力が掛らず安定するからです。もっと平たく言えば、経営にいろいろ口出しされることを回避することができます。

投下した資本の回収は、殆どの会社設立では考慮しない

 株式の譲渡による取得に制限を設けることは、株主としては、いざ投下資本の回収を図りたくても(基本的に、会社が買い取ることはできないため)、会社等に対してお伺いを立てなければならない不都合が生じますが、株主構成は、設立当初からの殆ど変わることがないので、株主間での紛争は生じにくいと言えます。
 設立段階で、発起人間で紛争が生じるのは論外ですが、会社成立後でも、この規定が盛り込まれていれば、株主の変動がほぼなく、業務執行に当たる取締役、代表取締役も変動が生ぜず、安定した経営が来されます。実は、殆どの株式会社はこの規定を置いてます。

株式会社には、様々な態様がある

 もっとも皆さんが巷でよく見かける(いわゆる上場)会社はこのような規定があると、株式の流動性がなくなってしまいますし、そもそも上場条件に適合しないため、このような規定はありません。
 設立段階で、資金調達をどのようにするのかも、注意すべきところだと思います。それによって、この株式の譲渡制限の規定を活用するのかどうか決まります。

機関設置について

 また株式の譲渡性を認めると、より多くの利害関係人が現れるので、取締役会は必須機関となります。またそれに付随して、監査役も必須機関になります。一方、すべての株式について、譲渡による取得に制限を設定すると、原則、必須機関である取締役のみでよく、取締役会や監査役の設置は任意となります。
 次回は、株式の譲渡性(2)として記したいと思います。


上記の記事は、旧ブログ「時報」より、記事「会社設立 その2 株式の譲渡性(1)」を改題し、2022年4月18日に、再構成し、本ブログに移植しました。

回想

当時は、勢いもあり、タイトルの論点から少し外れてしまっていたかなと感じるところがありました。もちろん構成し直しました。

ほとんどの株式会社は、株式の譲渡ができません

実のところ、日本の会社の99パーセントが公開会社ではない会社です。なんだかピンとこないですね。もう少し噛み砕いて記すと、株式の譲渡(売ったり、贈与すること)が事実上できない会社が99パーセントもあります。上記にもあるとおり、出資者としては、投下した資本の回収が難しくなりますが、大多数の株式会社では、事業承継のことを考慮するときまで、出資者と経営者がほぼ同一なので問題は顕在化はしません。

会社設立が事業承継のためなのか否か

ただ会社設立段階で、事業承継を考えている事象は、稀なケースです。いわば、既存の会社から一事業を切り離すためのスキームとして会社分割を経て、株式の譲渡を考えなくてはいけないと思われますが、新規事業を立ち上げ、これから会社も設立する段階では、事業者としては、検討材料にも入っていないと思います。

遠い将来のことを考えても良いと思われます

当時のブログ記事も、次の投稿に、続きを預けているようなので、回想および補足はここまでにしますが、遠い将来、事業が成功し引退を考えたとき、株式を全て売却して、リタイアすることも、一つの成功例だと思います。そんな将来を思い描いて、事業を拡張する一つの手段として、会社設立をご検討されてはいかがでしょうか。

株式会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

会社設立の相談をお受けいたします。
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マツバボタンです。当時の写真の解像度に懐かしさを感じます。