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事務所より

裁判員になれない

 いよいよ、動き出しました。裁判員制度に基づいて、候補者に通知が発送されました。残念なことに我々司法書士は、裁判員になれないんです。
 いろいろと議論があります。この制度が良いものなのか、悪いものなのかは、様々な方からいろいろ聞きますが、制度発案当初の目的から、外れないように運用がされてほしいものです。
 なお、通知の封筒を写真に掲載しようと思ったのですが、最高裁判所のホームページで掲載は不可とあるので、イメージは貼付けませんでした。
 裁判員制度のホームページからどのようなものかを閲覧することができます

冬の蔵王です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。

回想

当時、合格、登録、実務について間もない頃で、組織からも、PRがずいぶんあったと思います。もちろん一般の方に対してです。裁判員に選ばれたらどうなるというセンセーショナルな報道も飛び交っていたことを覚えています。

裁判員の人身の安全保障のこと

数年前でしたでしょうか、反社会的勢力の方に対する裁判員裁判で、傍聴席にいた方から裁判員に対して圧力がかかり、その後、法廷に出廷するしない出廷するにしても顔が見えないようにガラス越しでという配慮がなされたことを覚えています。

常に議論は尽きないと思う

一般市民の参加させることがどうなのかという問題は、裁判員裁判が始まる前から議論があったことであり、これからも議論は続くでしょうし、運営上の問題が生じれば、マスコミメディアは、その度に騒ぎ立てるでしょう。

職業裁判官の人身の保障

では、職業裁判官の身の安全はどうなのかというと、修行時代に、たまたま電車に乗っていたら、事件継続中の担当裁判官が対面で腰をかけていたところに出会いました。先方も私の存在に気がつきましたが、お互いに静かに過ごしたというハプニングもあるくらいです。このことは何を意味しているのかというと、職業裁判官でさえ、普通の生活をしていることの表れであり、常に身の安全が特別に配慮されているわけではありません。確かに憲法上、報酬給与の減額は、統治機構の一部機関から当然にできるわけではなく、特別な手続きが必要になり国家から保障されていると言えますが、人身の安全性については、大丈夫なのかなとふと思ったことです。

裁判員になれない人たち

話を元に戻して、弁護士、検察官、裁判官は、現職はもちろん職を離れても、裁判員になることができませんが、司法書士は現職でいる間は裁判員になれませんが、廃業すると一般人と同等の扱いになるため、裁判員に選ばれる可能性はあります。

さて司法手続については、大方支援という形で、対応していますが、当事務所の業務は、事務所Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

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事務所より

メモリー追加 事後報告

 先日 メインマシンと自宅の仕事用のマシンのメモリーを追加しました。
 効果は抜群ですね!!
 メモリーの追加後、蓋をして、電源を入れ直し、その他の周辺機器の立ち上げ操作をした後、振り返ってみて見ると、既に、デスクトップは表示されており、待機状態になっていました。以前は、立ち上がりでさえ、動作がもたついており、待たされることが多かったため、衝撃的でした。
 以前は、2GBを搭載していたのですが、3GBになり、立ち上がりの体感速度は、従来の1.5倍以上に思いました。
 今回メモリーの供給元は、マックメムさんから購入しました。
 本当に心遣いのある供給業者さんで、メモリーの客先の到着後から1週間後に、暖かいメールを頂きました。本当に感謝しています。
 もし、マックを使用しており、動作にもたつきを感じられる場合、本体の買い替えの前に、メモリーの追加も一つの選択肢に入れても良いのではないでしょうか。
マックメムさんのURL:
http://www.macmem.com

当時使用したPC(Mac)でした

上記の投稿は、旧ブログ「時報」より、2022年5月13日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、事務作業用PC、サーバー、自宅用PCがあり、それぞれ業務で使っていました。今でも、一つのことでかつ単調な操作であれば、放熱は気になりませんが、少しでも複雑な処理をさせると放熱がすごく、動きも遅くなってどうしたものかと思い、メモリーを交換増設したことを覚えています。交換後、動きが早くなったことがとても嬉しくて投稿したのだろうと振り返り思いました。

現在のノートパソコンのこと

ところで、現在のノートパソコンは、携帯性重視で軽量化と見やすさ重視で液晶が大型化し、その分ボディー内部の余白を取ることが難しくなり、交換ができないオンボードメモリーを搭載する方式を採用するノートパソコンがほとんどだと思います。

そうすると、買い替え時に、何をどこまで処理するのか、その能力に基づく構成をよくよく考えなくてはいけないなぁと思ったりしています。

現在は大抵のものは、なんでも手に入りますが

現在は、いわば、ものが溢れかえっている社会でもあり、なんでもよければ簡単に手に入る時代ですが、求めているものをしっかり見極めると 価格的にリーズナブルではなくなたなぁと感じます。

前職のなごり

当時のブログ「時報」の小書きにPC(Mac)のこともとあったので、時折、投稿しているわけですが、これも立派な記録、司法書士になる前は、技術者をしていたことの、いわば名残のような気がします。

ここまでお付き合いいただいて、ありがとうございます。なお、事務所業務の概要は、当事務所公式Webページをご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

電話回線を追加しました

 事務所の電話専用回線を一回線追加しました。

※現在(2022年5月13日現在)は状況が違いますので、ご理解ください。なお、ファックス番号は、webでは非公開としています。

詳細は、事務所ホームページ、若しくはブログのトップページ左脇のAbout me を参照してみてください。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月13日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、とにかく様々なことをしていきたいことと、裁判事務で、特に債務整理事案の視野に入れていたことの手伝って、ファックス専用回線と電話専用回線、それから携帯電話もインターネット経由電話を整備していたことを覚えています。

当時からインタネット電話をごくごく一部で使用

また開業当初のインターネット回線は、まだADSLでした。それでも双方動画で、一対一のテレビ電話がしっかりできていたこともよく覚えています。

今は、感染症拡大防止の観点から、リモートワークが持て囃され、複数人のテレビ電話会議も普通に行われるようになったようですが、当時でも一対一ならば、ADSLでも問題なく利用できていたことは、今振り返るとなかなかすごいことだと感じます。

今後取り組むこと(移植日に寄せて)

ところで、通信環境やweb、html の定義が更新・刷新されましたが、実務が多忙になると、こちらの技術的なことは、遅れてしまうものですが、現在、見直しを図っています。

これからは、コンテンツの振り分けも、再構成しようと思っています。現在のトレンドのワードも、盛り込む必要がありますし、こんごの実務の影響も見据えながら、情報発信を進めていこうと思います。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。是非ご覧ください。

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都内で時間がありましたので、散歩をしていましたら、バラに出会いました。
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会社・法人・企業法務 会社設立

株式会社設立 目的のこと

会社設立時、定款の記載事項の確認からの続きとして、今回は、目的について、記してみたいと思います。

旧商法の時代と比べると、現在施行されている商法上の要件は緩和されたように思えます。

それでも要請されていることは、旧法下とあまり変わらないと思います。

ポイントとして、以下の三点を掲げます。

  • 具体性
  • 明確性
  • 適法性

これらの3つが備わっていなければなりません。

次回、その具体性について、記してみたいと思います。

へぎそばです

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年月12日、本ブログに移植し、題目・本文共に、加筆修正しました。

回想

会社法施行前の商法の規定に基づいて記しています。当時は、具体性についても、問題となっていました。この具体性は、商号のことと合間って、重要視されていたことです。

現在の会社法および登記実務では

現在の会社法および登記実務では、明確性と適法性は審査要件として継続していますが、具体性は、審査要件から外れました。このことは、類似商号の使用の禁止の規定が撤廃されたことの影響もあります。

もっとも事業の目的を広く考えていらっしゃる事業者さんほど、抽象的な文言が好まれてしまうので、明確性について問われれることもあります。

目的の記載は、定款のみならず登記にも記載されます。そう考えると第三者が登記をみたときに、事業目的が想像しやすい表現がより好まることは言うまでもありません。

会社・法人への当事務所が取りくむ業務の概要は、事務所Webページをご覧ください。

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会社・法人・企業法務

会社・法人関係のページを刷新しました。

司法書士 大山 真 事務所の事務所ページの電子公告に関する事業一事業として位置づけて、改めて企業法務ページに刷新致しました。

企業法務という言葉はとても守備範囲が広く、解釈も士業の先生方でも、この言葉だけで様々な見解がありますが、当事務所においてできることを記してみました。

 助言等ができれば幸いであると思っています。

当時、用いていた事務所利用の端末でした

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月12日に、本ブログに移植しました。

電子公告事業の廃止

改めて、この場を借りて記しますが、先のブログ記事で、その当時、事業展開の一環として、会社の公告方法関係の、電子公告事業を考えていましたが、需要がほぼ皆無に等しく、また事務所内でサーバーを稼働することをやめてしまったため、電子公告事業は事実上廃止しました。

なお、廃止した理由ですが、電子公告は、その期間中、原則いつでも24時間閲覧可能な状態にしなければならず、サーバに不慮の事故があった場合の対処等、煩雑のわりには復旧するまで迅速に対応しなければならない問題もあるため、当事務所として、現時点では、対処することが難しいを判断し、廃止に至りました。

もっとも、電子公告は、先のブログでも記したように、大きな需要があるのかと言えばそうでもなく、たしかに公告がなされていない以上、違法状態ではあるものの、特に中小企業は、その法令に違反したことによって、誰かに損害が発生している事案は皆無であるため、守られていないのが実情です。

今後、社会からのニーズが高まった場合、再度検討の余地があると考えてます。それまでは、再度の事業開始はいたしません。

その他会社法人への企業法務サービスの概要について、当事務所webページで紹介しています。ぜひご覧ください。

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