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見直すべきでしょう

 賃貸住宅の更新料に関する問題が、活発化していますね。私は、どちらにつくということではないですが、更新料の性格をもっと明確にすべきだと感じます。
 そうすれば、もっと公平が図られるのではないでしょうか。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090904k0000e040082000c.html?inb=ra

上記はとある新聞社の記事のURLです。
 ある事件は上告審で争うとのことですが、これを期に更新料の性格を最高裁から判示してもらえると社会も、一時的には対応に追われると思いますが、判例法に則ってまた契約事項を構成すれば良いだけのことなのです。
 訴訟で争う程、時間と費用がかかることは、基本的に私は不経済だと考えます。
 契約書面のドラフトのお手伝いを致します。ぜひお電話を…
TEL:047-446-3357

モンブランケーキ?!

上記記事は、2022年6月14日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、執筆当時有効だった外部サイトのURLページについて、現在は削除されています。

補足および回想

その後、建物賃貸借契約の更新料の問題は、最高裁判決(平成23年7月15日、第二小法廷の判例で一応の決着がつき、以降それほど報道はされなくなりました。結論を記すと、「契約の定めがあれば、更新の対象となる期間に対し過度に高額でもない限り、借主は、貸主に対して支払わなければならない義務を負う。」と決着がつきました。

このときの判例も、事案によりその更新料の性格を判断すべきものとして、最高裁は、更新料のなんたるものかについては、言及してはいません。

契約自由の原則と消費者がする契約

もっとも、契約自由の原則が大前提にある中で、契約の条項の視るにあたり、契約締結後に、どのような権利義務が発生するのか、その予見することができるかどうか、すべての消費者に備わっているとは言いがたく、これまでの慣習もあり、その上でこれまでの更新料という請求権が成り立っていることも確かな事実であろうと思います。

私法(権利義務に関する法律)は、そのときの社会情勢によって、弾力性をもって規定されるものですが、あまり不明確な文言に基づく権利義務に関する条項は慎むべきで、契約当事者どうしが納得する契約になるようドラフト時に努めたいものだと感じます。

契約書等のドラフト作業にも、当事務所は対応していおります。その他業務の概要は、当事務所公式webページをご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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不況なときほど、見直すべき

 経営者の方に、耳寄りなお話を記したいと思います。

 先日、ある会社代表者から、企業内統治のことで相談を受けたときのことです。「不況により、これまでも日々の日常業務から経費を削減してきたが、更に無駄な経費を削減したい。どうしたら良いか?」と相談がありました。

 私は、まず役員の事をお聞きしました。すると「(実体は、)ぜんぜん業務執行どころか、設立後、会社に現れたことがない。でも僅かばかりの役員報酬は支払っている」とのこと。さらに、この役員は、単に名前を借りているだけであった」と言うのです。
 私は、「これまでの付き合いもあるでしょうし、何らかしら関与しているでしょうから、任期まではこれまでどおりとして、任期が満了したら、会社役員の構成を抜本的に見直してはどうか」と助言しました。
 すると、「費用がかかるんでしょ?!と」おっしゃったので、月にこの役員に幾ら払っているのですかと尋ねると、月◯万円とのこと、資本金が大きくない会社だったので、登記申請手続費用は、ご自身で申請するなら、郵送料と登録免許税(資本金1億円以内であれば1万円)以外はかかりませんよ」と助言しました。

 もちろん、これまでの役員の方には、これまでの付き合いもあるのでしょうから、僅かばかりながらのお礼でもって一言声をかけておく必要はあるでしょう。

そのまま放置しても何も変わりません

 何も手続をしなければ、経費はどんどん出て行きます。まずは役員についても不況な時ほど見直すべきだと考えます。

 商業登記申請は、大きな会社だけが自身で申請ができるという錯覚をお持ちになっているかもしれませんが、中小企業であっても、専門家の指示を仰ぎながらでもできると考えます。
 ご相談をお受け致します
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高速道路より眺める

上記記事は、2022年6月14日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

補足

最近設立する会社は、発起人が一人、設立時の取締役が一人の会社を設立することができるようになったので、上記の問題は、生じることはまず無くなりました。

旧商法時代に設立された会社

当時は、まだまだ旧商法時代に設立された会社が多く、名義株主(発起人の最低員数を満たす必要があるため、名義だけ貸していた発起人:会社成立後は名義株主)、名義取締役・名義監査役(現行会社法で置き換えると、取締役会および監査役設置会社であるが、旧商法時代は、いずれも必須機関であったため、実際には経営には関与せず、単に法人格を取得するために、名義だけ貸したが、登記され続けている役員)の存在があります。

設立要件の変遷

発起人7人、成立時の取締役は3人、監査役は1人、資本金は金1,000万円以上、必要だった株式会社の成立要件が、幾度となく見直され、成立から3年内に、最低資本金1,000万円とすることを解除条件とする、いわゆる確認会社の制度の廃止、最低資本金制度の廃止、旧商法から会社法への改正とともに、最低限の期間構成として一人株主、一人取締役とする株式会社も設立することができるようになりました。

名義株主および名義役員について

上記のような事例は、旧商法時代に設立された会社で、やはり中小企業に特有の問題だと思います。ただ、この問題を放置すると、今後どのような問題が生じるでしょうか?

名義株主の場合は相続

それは、名義株主については相続の問題が生じた場合、問題になることがありえます。

名義役員の場合は機関構成

名義役員は、お亡くなりになられたとき、機関構成がそのままであると、新たな役員の選任就任が必要にもなります。もっともこれを機に、機関構成を変更する、実体に合わせることを考えても良いのかもしれません。

機関構成・役員変更の相談を承ります

司法書士大山 真事務所では、会社法人の機関構成や役員変更の相談にも、対応しております。なお、概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

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事務所より 法教育

影響は大きくありそうです

 今日の新聞を拝見していたところ、ずっと前から気になっていた事件の控訴審判決が出ました。
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

参考に上記は、asahi.com のURLです。
 何が気になっていたかというと、建物の賃貸借契約上の更新料についてです。学説ではいろいろ見解が示されていましたが、実務ではとても頭の痛いものでした。はっきり言って根拠がよくわからないので、私もこのことはとても苦労させられたことがあります。でも今回の判決は妥当だったのではないかと思います。
 もちろん実務に与える影響は、大きなものがあると思います。ただ根拠を明確にする必要があると思いますね。
 例えば、更新料を頂く代わりに、家主側からの一方的な解約は制限する等の根拠がハッキリしていれば、更新料は家主から借主に請求する事はよいのではないかと思います。


回想

建物賃貸借の更新料のこと、全国的にも大揺れに揺れた議論でした。西の方では、古くから認められる慣習がどうもあるようですね。かんとうから東・北のエリアは、更新料については無効という慣習がどうもあるのかなと思います。

ただ、この更新料、貸主側には、利得に大きく貢献する条項だということが理解できますが、借主側の利得が必ずしも釣り合いが取れていないように思えてなりません。まして居住のために賃貸借にまで、更新料を設定することはどうなのかなと私見ですが、感じます。もっともドラフトの依頼があった場合は、判例の動向を確認しながら、最終的には、依頼者の希望を盛り込むことになるのだろうと思います。

当事務所の通常業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

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事務所より

オンライン申請体験フェアの案内が来ました

一昨年に参加してイベントが今年も開催するようである。電子政府の構想は、当時森内閣のE-Japan戦略として政策の一環として、進めてきた事業である。セキュアの問題、行政内部の手続などでいろいろ壁がある中で、進めてきた事業である。ただ、見直しを適時行って、制度になじむものはそのまま継続や税制面で優遇したり、とあまり利用がなされていないものはその分野について、廃止するという姿勢をとっているようである。
 当事務所の事業では、金融機関からの誤理解がまだご理解頂いていない面もあるようであるが、依頼人の利益を第一に優先して、利用する事で税制優遇が受けられるのであるならば、利用しているのが実情である。
 ただ一つだけ言える事は、皆さんが一生懸命おさめた税金で賄われている事実もあります。
 今後この電子政府の構想はどのように進むのか、またビジネスに活かせるのか、ご興味のある方は、ぜひ足を運んではいかがでしょうか
参考URL
http://www.e-govfair.jp/

当時のポスターです

上記記事は、2022年6月13日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、移植現在、記事にあるURLは使用してはいないようです。ご留意ください。

回想

2007年のフェアを見にいったわけですが、当時の法務省の態度は、散々たるものでした。

当時の法務省と他の行政官庁の態度の違い

法務省は、登記制度は、馴染まないんだと第一声として豪語し、証明書の発行請求くらいしか対応するつもりはないかのような、ネガティブキャンペーンを展開していました。

では、他の行政官庁はというと、財務省、国土交通省、経済産業省は、なぜか足並みが揃っており、自動車の登録関係のこと、税務関係のこと、地方税務に関することは、開発が本当に早かったかなと感じます。

2022年現在では、むしろ法務局では、オンライン申請を推奨するような傾向があります。どうやらコピーペーストで処理して良い取り扱いとなったからだと言われています

法務局が当時懸念していたこと

当時一番懸念していたことは、審査もAI任せとなり、そのうち法務局に人がいらなくなるのではないかという懸念があったからでしょう。ただ、不動産登記法の大改正時に、登記原因証明雨情報の作成を義務付けられ、それまで、当事者が共同で申請しているのだから、登記原因を積極的に証明する必要はないと、いわゆる副本申請が認められていたわけですが、改正後は、登記原因証明情報の提出が必須となりました。また保証書制度の廃止、登記義務者の本人確認の事前通知制度の創設も図られることとなりました。

こうしてみると、恐怖心というものは、新しいことを進めようとすると芽生えるものでもあり、慣れ親しんでいる世界から別の世界にシフトするためには、多くの努力がともなうものだなと思います。

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事務所より

予約販売が開始されました

 9月発売という発表があり、もしかしたらまた遅れるかもしれないから、あまり期待しないで待っていたら、なんと予約販売のアナウンスがありました(祝)。
 ただし、このことはWindowsでも、Linuxでもそうなのですが、OSを入れ替えた場合に、どれくらい業務に支障がないようになるのかは、話が別問題なので、本格的な利用はまだ先にしようと思っています。
 しかしながら全く触らないのも問題なので、購入して、試験的にスペアのマシーンで利用しようと思っています。
 とにかく、出荷されて、無事にモノが届くまで楽しみに待つことにします。

※当時、使われていた画像をそのままコピーし、掲載しています。


上記記事は、2022年6月13日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

回想

本当に懐かしいものです。

サーバーの稼働にも十分に貢献した基本ソフトでした。本当に申し分ない作りだったと、今でも思っています。

その後、デバイスも、基本ソフトも入れ替えましたが、結局Apple はサーバー事業から撤退し、現在に至っています。そのことを受け、もはや事務所で、独自にサーバーを稼働することの意義も無くなりましたので、今は、業務用の端末が数台あるだけです。

現在、感じること

あの当時に比べれば、製品についてもあまり魅力を感じなくなりました。たぶん、何かしらの金づるに繋がれている感覚をどうしても拭えないからだと思います。

今の時代、携帯電話というよりもスマートフォンありきの社会がまかり通っていますし、高齢者といえども十分に使いこなせるるようになったりしていて、少し和えと随分違うなぁと感じます。もちろんそれはそれで良いことなのかもしれません。ただプログラムの背後で何をされているのかわからない仕組みが多くなったよなと感じます。

気がついたら、個人情報どころかプライバシーまで、差し出しているような気がしてなりません。テレビコマーシャルでは、嘘は言ってはいないのでしょうけど、さりげなく交友関係を聞き出して、ひたすらビジネスに使われてしまっていることに気がついてないようにも思えてならないのです。

そんなことを感じてからか デバイスについて、特に iPhone には、魅力を感じないものです。もっとも iPod Touch が 第7世代で終止符を打たれてしまったので、今後は、iPhone の購入を検討しなくてはいけないと 気が乗りませんが、考えなくてはいけないと思っています。

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