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裁判事務

それでもすることです

売掛金の回収と経理処理の関係

 会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。

なかなか回収できない どうすべきか?

 答えは、それでも手続は執らなければなりません。
 なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。

未回収の売掛金は、そのまま残り続ける

それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。

税務上の問題(一般論より)

 回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。

税務上の事実認定のためにすべき

 そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357

バチカン市国

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。

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事務所より 裁判事務

あってはならない事です

 本日のマスコミの報道で、認定司法書士で特に債務整理に従事されている方の税務申告漏れのことがクローズアップされました。まったく嘆かわしい事です。
 税金は、収めなければなりません。それは所得がある以上は、必要なことです。
 きっとマーケット自体が縮小傾向にあるため、なんとか手許にあるお金を残しておきたかったのでしょう。でもそれにしてもやってはならない事です。
 やや話は変わりますが、私は基本的には債務整理はしません。でも税金のことは不動産登記、商業登記、後見に関する業務でも大きな問題と言えます。このことは私自身というよりも依頼人とその権利関係に関わる当事者となりうる方々については特に注意が必要な場合があります。
 登記をした以上、個人や会社のみならず、国家に対してもプラスにもマイナスにも対抗要件が付与されます。例えば、不動産を取得して登記名義が変われば、その変わった後の方に税金を支払う義務が発生しますし、今まで従業員だったのに、取締役として登記をしてしまったために、会社とは今まで雇用という関係から役員であり委任の関係となります 即ち 社会保障に置いても権利関係が変わるのです。
 巷では、たんに夫が体調が悪くなったもしくは不仲になったから、(登記)名義を換えてほしい。財産を取られそうだから名義を移せばよい、という発想をお持ちの方もいる様ですが それは国からの税金の徴収というリスクが発生することがあると認識していただきたいものです。

イタリア ベネチアの情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。

2022年6月現在の業務について

今日においては、債務整理事案についても面談の予約をいただければ、ご相談から対応することとしています。

現在は、賃金給与が据え置かれたまま、物価上昇の煽りにより、債務整理事案がまた増加傾向になると聞きます。

業者への個別対応となるか、個人再生・破産手続きとなるのかは、面談時によく聞かなければ、方針が定まりませんことをご理解ください。

司法書士 大山 真 事務所

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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

業務拡大します 成年後見の分野へ

 皆様へ
 本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
 今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
 今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
 私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
 もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
 お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
 
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。

イタリア ベネツィアより

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。

記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。

もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。

当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。

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事務所より 会社・法人・企業法務

民間と民間の取引を活性化することが大事では

 一部の評論家から、公共事業のストップの影響で、企業の業績が下がり、税収は見込めなくなるという報道が一部なされているようである。
 一部からは、財源がないということが言われ続けているようであるが、政権が交代して、漸く本当にその事業に、行政からの金銭的支援は必要なのかという議論がなされてきたということが目にみえる様になった。
 いろいろなしがらみがあって、出てこなかったのも事実。そのしがらみがから解放されて、不都合なことが様々な形で起きるかもしれないという不安を抱えながら、今日があるのかもしれません。しかしながら、今 ここで見直さなくてはならない時期に来ている事には間違いないと思います
 私自身 まだ明確な回答はもってはいないのですが 公共事業に頼らない取引に参入する事を強く考えなければなりません もっとも巷には10人に一人は建設・建築に関わっている人がいるという世の中ですから、箱もの産業は 絶対に無くなることはないでしょう
 それにしても民間対民間の取引を考えなければなりません
 一つの打開策として 自身の持っている工作機械にはどのような事ができるのか もとより自身の持っている技術はどんなものがあるのか もっと根底から見直してみると意外なところで 応用ができる技術が見つかると思います
 過去の話ですが 印刷を主たる業務としていた会社が半導体産業を支えているというのも 今では公知の事実ですが 当時は 発想の転換がなければ 気がつかなかった事かもしれません
 社会が取り巻いている自身にとって 何が必要かを強く考えてみる事です そうすることによって自ずと 進みたい方向に進むはずです

企業法務の相談 承ります
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。

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事務所より

素直には喜べません

 ファイル交換ソフト「ウィニー」の控訴審判決で、無罪が言い渡されたようですね。気になる事は開発者の視点のみで判断されたとことです。ならば、社会的にそのソフトを利用する側のモラルを問わなければならないと感じました。
 技術の革新ならばどんどん追求してよい。悪用するかは、使用者のモラルの問題だというならば、それまでかもしれないですが、日本人の著作物に対する意識は低いと思っています(もっともこのブログを読んでいらっしゃる方は、問題ない方々ばかりだと思っていますが)。
 とある半導体関連企業で、ソフトウェアの不正使用を問題視した社員から聞いた話ですが、不正使用を啓蒙していた社員の上司が「業務上、どうしても利用しなければならないので、インストールディスクを貸してほしい」と言ったところ、その部下は「このソフトウェアのライセンスは1つだけですから、私が使用しているし、ディスクを渡す事はできない」と返事をしました。そしてその上司は「いい加減にしろ!!!」と言って無理矢理ディスクを取り上げ、インストールをされてしまったようです。結局ソフトウェア不正使用を平気でやられてしまったというお粗末な話だったのです。
 日本の中堅の企業内でもこんな有様ですから、大手ソフトウェア会社とファイル交換ソフトウェアを開発する企業で、倫理的な話から、 ソフトウェアのライセンスの管理について、不正使用ができない仕様を話し合う必要があるのかもしれません。
 話が若干それたような気がするかもしれませんが、不正使用をもくろむならば、ファイル交換ソフトを巧みに使ってライセンス契約を逸脱する事も、至って簡単にできる様に思われます。
 また情報漏洩に対するリスクを促すメッセージを起動時に表示させ、「情報漏洩があった場合は、当ソフトウェア会社は、責任を負いません」等の免責事項を大きな表示で盛り込む必要があると感じます。もっともそれにしたって情報が漏洩しないソフトウェアの仕様を検討しなければならないと思います。
 無罪判決を受けた被告人は、自身のことしか考えていないと思われます。各紙に記されているコメントは、「萎縮してしまった開発者のために無罪判決を勝ち取った」と捉えられてもおかしくないコメントが記されています。ではそのソフトウェアの使用者・利用者の視点ではどうなのか、社会に対する影響は、プラスに働くのか、マイナスに働くのかをもっと考えなければならないと感じます。
 そして立法担当者は、この判決を踏まえ、ソフトウェアを流通させる段階で、何らかしらの(消極目的規制的に)法規制を置く必要があるのではないかと感じます。

イタリア ミラノにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。なお、本文中、加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357