本日のマスコミの報道で、認定司法書士で特に債務整理に従事されている方の税務申告漏れのことがクローズアップされました。まったく嘆かわしい事です。
税金は、収めなければなりません。それは所得がある以上は、必要なことです。
きっとマーケット自体が縮小傾向にあるため、なんとか手許にあるお金を残しておきたかったのでしょう。でもそれにしてもやってはならない事です。
やや話は変わりますが、私は基本的には債務整理はしません。でも税金のことは不動産登記、商業登記、後見に関する業務でも大きな問題と言えます。このことは私自身というよりも依頼人とその権利関係に関わる当事者となりうる方々については特に注意が必要な場合があります。
登記をした以上、個人や会社のみならず、国家に対してもプラスにもマイナスにも対抗要件が付与されます。例えば、不動産を取得して登記名義が変われば、その変わった後の方に税金を支払う義務が発生しますし、今まで従業員だったのに、取締役として登記をしてしまったために、会社とは今まで雇用という関係から役員であり委任の関係となります 即ち 社会保障に置いても権利関係が変わるのです。
巷では、たんに夫が体調が悪くなったもしくは不仲になったから、(登記)名義を換えてほしい。財産を取られそうだから名義を移せばよい、という発想をお持ちの方もいる様ですが それは国からの税金の徴収というリスクが発生することがあると認識していただきたいものです。
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。
2022年6月現在の業務について
今日においては、債務整理事案についても面談の予約をいただければ、ご相談から対応することとしています。
現在は、賃金給与が据え置かれたまま、物価上昇の煽りにより、債務整理事案がまた増加傾向になると聞きます。
業者への個別対応となるか、個人再生・破産手続きとなるのかは、面談時によく聞かなければ、方針が定まりませんことをご理解ください。
司法書士 大山 真 事務所