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事務所より 会社・法人・企業法務

債権回収の相談を承ります

 政権交代があったものの、デフレであると報道がなされています。しかしながら会社はどんなに社会が変化しても、事業の永続性、そして起業当初の信念を再度、振り返って奮起して頂きたいです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収に関する企業法務相談を御受けしております。
 取引先がなかなか売掛金の回収に応じてくれない、私的整理に入りそうだ、破産開始手続に持ち込まれそうだ、民事再生手続に入るかもしれないのであるならば、手続を執る必要がでてきます。

諦めてしまう前に

 どうせ「回収なんかできっこない」と言って、あきらめてしまっているかもしれません。しかし、後々困ったことが生じます。記帳の取扱いに苦慮することになります。税務上の貸倒損失として計上する場合、その事実認定で、「しかるべき処置をしたが、回収できなかった、だから貸倒損失として損金として算入する」ことが至極難しいのです。

放置すると税務上の事実認定でも影響する

 相手方が、裁判所を利用した法的手続をしっかり執っていれば、その手続きにしっかり関与していれば、このようなことは生じにくいのですが、感情的になると、そのような手続きも無視をして、後々、記帳に困り果てたという話をお聞きしました。

対処は早い方が良い

 債権回収が困難になる前に、何らかしらの手だては必ずあるはずです。法律上の手続きを執っていれば話は別ですが、すべてを相手方の言いなりになる必要はありません。司法書士大山 真事務所は、お客様とともに最前の債権回収手段を一緒に取り組んで参ります。

まずはお電話を…
司法書士 大山 真事務所
TEL:047-446-3357

篠崎水門

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

同一事件を複数同種の専門家への依頼は基本的にできません

 同一の案件で、既に依頼済である場合(例えば相続手続支援について既に司法書士に依頼しているが、別の司法書士にも依頼したい場合)は、基本的に、同種のどの専門家(司法書士事務所)からも断られます。

応じられない理由

 理由は、いくつかあります。一般的には、「信頼関係の破壊」が大きな理由で上げられるようですが、実務上、もっと深刻な問題があります。
 事実を御聞きして、どのような方針を定めるか、専門家の見解はそれぞれ分かれます。ある方はAという方針が良い見解を出されるし、ある方はBという方針が良いと見解を出されることもあります。
 まだ相談の段階であれば、誰でも受けることができます。しかしながら相談の領域を超え、事件の事務処理を依頼された場合、その時点で方針は確定し、事務を処理しなければならない段階に入ります。そうすると、後で依頼をうけた専門家の方針が、先に受けた専門家と事務処理が衝突してしまうため権利関係が複雑になり、結果的に事務処理はできないのです。足なみが揃えば、分業という意味で業務は成立する可能性はあると思われますが、見解が違って、方針も違うと、必ずしも向かって行くゴールが違う場合があるからです。
 そして一番気になる報酬ですが、現在、報酬基準は存在しません(各組織では、一応アンケート調査をした結果の報酬の平均は公開されている様ですが、平均はあくまでも平均です)。なぜ基準がないのでしょうか。もし基準を設けると、公正な取引が成り立たなくなります。法律で基準を定めることは、国家が、率先して公正な取引を妨害していることと同じ事なのです。なので存在しないのです。
 そして一つ一つ事件は個別なので、単純に電話で「幾らかかる?」と聞かれても一律に価格を決める事は不可能といっても良いです。各事件の最低額は一応事務所では決めているのでしょうけど、参考に付言されるだけです。なぜならば、まだ事情を全て聞いていなければ、まだ他にも事務処理が存在するのにも関わらず、その価格で全てができてしまうと勘違いされてしまい、本題を処理した後に紛争が生じる可能性があるからです。
 また最高の価格(これだけ支払えば、間違いなく事務処理をしてくれる価格)はと聞かれても、基本的にはお答えできません。これもそのまた逆の心理で、もっと経費を抑えられるかもしれないのであれば、提示する価格は適当ではないし、信頼関係が形成されないからです。
 そして報酬に関して、他の専門家の請求金額が妥当なのか、そうでないのかも判断はできません。そもそも相談後、依頼を正式にされる前に、事前に見積もりを提出してほしい旨を伝え、リアクションを確認することが必要です。
 事案によりきりですが、はっきりを言ってくれないのには、訳があります。まだ請求金額を確定するために判断する材料が不足しているためです。
 不確定の請求金額であるが、それでも依頼したいという理由で依頼されたのであれば、そこには、不法行為、不当利得という債権債務は存在しないのです。
 では、どうすれば良いのか、先に依頼した専門家の方に、基本的に全部御願いすることです。それでもある事案だけは、他の専門家に依頼したいのであれば、その件について、先の専門家に既に依頼されているのであれば、先に依頼している先生には辞任をしていただき、その旨の書面を後の専門家に提出する方法が良いと思われます。その際に先に依頼した専門家から関係書面を返却してもらい後の専門家に自らが提出することが必要でしょう。

 上記に記したことは、先に依頼している専門家とは他の専門家(例えば税理士、公認会計士)に相談や事務処理を依頼される場合は、もちろん問題は生じません。なぜならば、それぞれの専門分野で、事務処理の守備範囲は分化されているからです。ただし、実体上の関係と税務上の取扱いは、多少の違いがあるのも実情です。なので、関係当事者全員から協力が得られるのであれば、節税を諮る意味で、税理士、公認会計士から、まず話を聞いて方針を定めてもらって、他の専門家(司法書士等)に依頼するということは有意義な方法かもしれませんね

イタリア ベネチアにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月28日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルおよび本文の記載について、加筆修正しました。

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

後のことを考えると…

とても恐ろしい案件であると感じました。
 人様の戸籍を(養子縁組がなされたと不実の届出を勝手にして、氏の変更を)利用して、振り込め詐欺の口座に利用していた事件の報道がありました。この件、我々の業種からすると、後で随分厄介なことになると思いました。なぜならば、相続の案件で持ち込まれた場合、もし真実に気がついても、当事者の一方が既に他界していたり、積極財産につけ込んで、真実であると主張された場合、裁判の力を頼らなければならないからです。
 それでは未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。婚姻や離婚の届出を阻止するために、不受理申出をしておけばよいのです。
 もっともトラブルに巻き込まれないように、日頃からの生活を充実させることですね

 ☆相続に関する相談を承ります(30分3,000円〜)
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

イタリア ホテルでの朝食

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談3,000(円/時間)の期間を延長します(終了しました)

 ご好評頂いている、抵当権抹消登記相談ですが、通常の相談ですと30分3,000円以後30分毎に3,000円の相談料が発生するところ、抵当権抹消登記相談に限り1時間3,000円で相談を承っております。抵当権抹消登記申請については、殆どの案件は、ほんの少し司法書士が助言すれば、ほとんどはご自身で、申請手続きをすることができます。
 住宅ローンが完済して、ひとしおのこととおもいます。しかしながら実体上の抵当権は消滅しても、登記上は申請をしなければ、抹消されることはありません。
 ぜひ、当事務所のWEBサイトを訪問されたのですから、一考してみてはいかがでしょうか

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047−446−3357

イタリア ベネチア

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、現在、上記のサービスは、終了しています

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。