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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続の相談を承ります

 不動産に関わる登記申請手続の相談のみならず、相続全般に関わる相談を承ります。
 遺言書の作成についても承ります。
 平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
 相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
 まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアベネチアサンマルコ広場より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。

なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談、承ります

 金融機関等から、「登記申請手続は難しいですよ。司法書士に頼んでみては?!」と言われて、当事務所にいらっしゃったお客様が仰ることがあります。しかしながら、こちらが相談という形で、話を御聞きすると皆さんご理解頂き、ご自身で登記申請手続をなさる方も存在します。
 今まで、興味や疑問点も感じることもなく、司法書士等の士業者に依頼をされていたと思います。

 当事務所の方針として、自身で手続が可能であり、手続に至るまでの所要時間に対し、急いでいるわけではない(金融機関から提出された代表者事項証明書は作成後3ヶ月以内という有効期限があります)等のお客様には、登記申請手続相談として承っております(1事案につき8,400円)。その上で、どうしても手続をしてほしいという要望がありましたら、手続を代理申請{報酬金2万円から(登録免許税等費用は別途)}をしております。
 ご好評頂き、多くの方から利用いただいております。費用はあまり掛けたくない方、登記申請手続を自身でやってみたい方は、利用されてはいかがでしょうか。

電話:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアミラノにある教会です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本部ろうに移植しました。なお、移植に際し、料金および原稿不動産登記法に準拠するように書き改めました。

補足

先のブログ記事でも、記しましたとおり、金融機関が発行する抵当権解除証書の記載について、物件の表示も記載されるようになり、当事務所が開所した当初よりご自身で申請しやすい環境になったように感じます。

もっとも管轄法務局が複数にまたがる、抹消の対象となる不動産の物件が多数存在するなど、難しい事案がないわけではありません。そのような事案は、迅速に対応いたします。

なお、抵当権抹消登記申請手続の概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

少し違うものを見てみる

 先日他業種の研修にお邪魔しました
 自己実現 もしかしたら もっと広い意味でとらえると 如何に自身が抱いている事を成功に近づけていくのかというものでした
 いろいろ気づかされました 自身の受験体験の時の感覚がよみがえってきたり 実務でスマッシュヒットをした時のことを思い出したり とても有意義でした
 そこで気づかされた事ですが 過去の成功は 誰でももっていると思います そして今取り組まれていることが成功する時の感覚と重ね合わせて イメージを持って取り組まれることが とても良いことのように思えました
 また異業種の方と話をすると 視野がグンと広がることに気がつきました これからも参加してみたいですね
写真は、近頃購入したカメラのレンズです。

最近購入したカメラのレンズです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。

回想

このときは、自己啓発に関連するセミナーを受講したときのことだったと記憶しています。

成功体験は自身のものなら、その成功体験を感覚的に生かして、次の成功に導く、もし自身にとっての成功体験がなければ、他者の成功体験から連想して、自身の成功を導いていくというものでした。考え方が、とってもユニークであり、確かに、終わりから現在まで遡り、そして今、何をすべきかという出発時の取り組みへの気づきは、本当に大事だな、今でもそう思っています。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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考え方を少しだけ変えてみる

 新聞の記事によると、この政権交代の目玉の一つである高速道路無料化の議論が盛んに行われていますね。
 無料化にすると、国道沿いの店が繁盛しなくなるとか、インターチェンジ付近の店は繁盛するということも歌われている様です。
 そこで考え方を変えてみると、場所を替えてもよいと少しだけ考え方を変えてみるのはいかがでしょうか。
 大昔まで遡れば、狩猟民族であれば、取れるものがなくなれば、平気で場所を変えるという発想がありました。
 農耕社会が定着するに従って、その場所にとどまって利益を得たい、生活をしたいという考え方が定着して、今日に至っているという訳です。
 もちろん、農業を営んでいらっしゃる方は、簡単には場所を変える訳にはいきませんが、商業(工業にももしかしたら当てはまるかもしれませんが)で身を立てていらっしゃる方は、考え方を変えてみても良いのではないでしょうか。

箱根大涌谷の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、そんなことも議論されていたのだな、そう振り返りました。今のご時世はというと、人手不足と技術革新が進み、高速道路は相対的に設備投資が図られ、ETC設備が充実したかなと思います。

仕事に対する考え方として

なぜ、こんな記事を記したのだろうと振り返ってみたのですが、しがみつかないようにありたいという気持ちがあったのかもしれませんね。追記している今日では、日本経済の形が、もはや貿易加工国とは言えず、為替相場が大幅な円安になっているが、その恩恵どころか、難しい局面を迎えているという報道が度々なされています。

それにしても、立ち止まってはいては、何も始まらないので、常に前に進んでいきたいものですね

事務所業務に関する概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より

大きな誤解

 残念なことに、一方当事者のみから、贈与、売買等、財産が大きく移転する契約に関する書類の提示があっても、我々は、登記申請手続を代理することは、犯罪等収益移転防止法を遵守しなければならない観点から、応じることはできません。両方当事者の本人確認、意思確認が必要です。

本人の意思確認は法令上の義務

 司法書士は代書屋さん、というイメージが今まで強かったようですが、公法上、規定されていることに違反してまで、依頼に応じる義務は発生しません。
 実体上、確かに契約があったことを両当事者に確認致します。その上で、登記申請ができるのか手続的要件を確認して、依頼に応じます。
 社会不安が起きているからなのか、最近、このような問い合わせが多く見受けられます。判断能力が弱くなってきたから、登記名義を換えたいという要望や、他方配偶者が身体に障碍があるから名義を換えたいなど。
 所有者が相手方に対して譲渡する意思表示がなければ、譲渡は成立はしないのです。

単純に名前が替われば良いというものではありません

 単純に名前を換えたいということにはならないのです。もっとも購入当初から、実は婚姻継続中で、夫婦共同で購入したが、共有名義になっていなかったというのであるならば、購入した当時の共有持分は、実体上認められるのですから、その分についてだけ、登記を構成する必要があると言っても良いのかもしれませんね。もっともそれを証明する書類があれば、なおのことでしょう。

申請の代理できる要件は存在し、単に書類を揃えれば、代理して申請できるのは大きな誤解であると思います。

箱根大涌谷の情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月15日に、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

補足および回想

上記記事は、当事者間売買の話があり、相談に応じたときのことを記しました。

記しきれてないことを追記します。先の記事本文の結びですが、実体が初めから共有だったのであれば、登記もそのように更正をすべきであろうという見解を述べました。それにしても登記申請には、登記上権利が縮減してしまう人を申請手続上の義務者、新たに共有者となる方を権利者として、双方が共同して申請するのが原則です。故に一方当事者からの申し出だけでは、登記を申請することができないのです。

その当時のこと

当時の回想を改めて思い返すと、相談者の態度は、摩訶不思議なものでした、よく考えると、相談者一人ではとても決められることではないであろう契約内容までを語り始めたと思ったら、不動産の評価さえ確認していなかったり、こちらが質問すると的を射ない回答が多くて、なんだか身勝手な行動をしているだけのように感じました。こちらが売主を確認したいとお願いしたところ、今は会うことはできないニュアンスの回答をし、近日中に書類を揃えるから登記(申請)をしてほしいと言い寄られたため、相談を打ち切った、という次第でした。

真相は藪の中にあるかも確認できませんでした

結局、その事案は、なぜか相談者は、「自分でやるから問題ない。」とわざわざ電話を入れてきたのですが、その後どうなったかは、謎が深まるばかりが、真相は藪の中にあるのかさえもわからないままです。

本ブログ記事で、相対取引と登記申請に関することをのちに記そうと思います。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひ、ご覧ください。