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事務所より 会社・法人・企業法務

民間と民間の取引を活性化することが大事では

 一部の評論家から、公共事業のストップの影響で、企業の業績が下がり、税収は見込めなくなるという報道が一部なされているようである。
 一部からは、財源がないということが言われ続けているようであるが、政権が交代して、漸く本当にその事業に、行政からの金銭的支援は必要なのかという議論がなされてきたということが目にみえる様になった。
 いろいろなしがらみがあって、出てこなかったのも事実。そのしがらみがから解放されて、不都合なことが様々な形で起きるかもしれないという不安を抱えながら、今日があるのかもしれません。しかしながら、今 ここで見直さなくてはならない時期に来ている事には間違いないと思います
 私自身 まだ明確な回答はもってはいないのですが 公共事業に頼らない取引に参入する事を強く考えなければなりません もっとも巷には10人に一人は建設・建築に関わっている人がいるという世の中ですから、箱もの産業は 絶対に無くなることはないでしょう
 それにしても民間対民間の取引を考えなければなりません
 一つの打開策として 自身の持っている工作機械にはどのような事ができるのか もとより自身の持っている技術はどんなものがあるのか もっと根底から見直してみると意外なところで 応用ができる技術が見つかると思います
 過去の話ですが 印刷を主たる業務としていた会社が半導体産業を支えているというのも 今では公知の事実ですが 当時は 発想の転換がなければ 気がつかなかった事かもしれません
 社会が取り巻いている自身にとって 何が必要かを強く考えてみる事です そうすることによって自ずと 進みたい方向に進むはずです

企業法務の相談 承ります
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。

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事務所より

素直には喜べません

 ファイル交換ソフト「ウィニー」の控訴審判決で、無罪が言い渡されたようですね。気になる事は開発者の視点のみで判断されたとことです。ならば、社会的にそのソフトを利用する側のモラルを問わなければならないと感じました。
 技術の革新ならばどんどん追求してよい。悪用するかは、使用者のモラルの問題だというならば、それまでかもしれないですが、日本人の著作物に対する意識は低いと思っています(もっともこのブログを読んでいらっしゃる方は、問題ない方々ばかりだと思っていますが)。
 とある半導体関連企業で、ソフトウェアの不正使用を問題視した社員から聞いた話ですが、不正使用を啓蒙していた社員の上司が「業務上、どうしても利用しなければならないので、インストールディスクを貸してほしい」と言ったところ、その部下は「このソフトウェアのライセンスは1つだけですから、私が使用しているし、ディスクを渡す事はできない」と返事をしました。そしてその上司は「いい加減にしろ!!!」と言って無理矢理ディスクを取り上げ、インストールをされてしまったようです。結局ソフトウェア不正使用を平気でやられてしまったというお粗末な話だったのです。
 日本の中堅の企業内でもこんな有様ですから、大手ソフトウェア会社とファイル交換ソフトウェアを開発する企業で、倫理的な話から、 ソフトウェアのライセンスの管理について、不正使用ができない仕様を話し合う必要があるのかもしれません。
 話が若干それたような気がするかもしれませんが、不正使用をもくろむならば、ファイル交換ソフトを巧みに使ってライセンス契約を逸脱する事も、至って簡単にできる様に思われます。
 また情報漏洩に対するリスクを促すメッセージを起動時に表示させ、「情報漏洩があった場合は、当ソフトウェア会社は、責任を負いません」等の免責事項を大きな表示で盛り込む必要があると感じます。もっともそれにしたって情報が漏洩しないソフトウェアの仕様を検討しなければならないと思います。
 無罪判決を受けた被告人は、自身のことしか考えていないと思われます。各紙に記されているコメントは、「萎縮してしまった開発者のために無罪判決を勝ち取った」と捉えられてもおかしくないコメントが記されています。ではそのソフトウェアの使用者・利用者の視点ではどうなのか、社会に対する影響は、プラスに働くのか、マイナスに働くのかをもっと考えなければならないと感じます。
 そして立法担当者は、この判決を踏まえ、ソフトウェアを流通させる段階で、何らかしらの(消極目的規制的に)法規制を置く必要があるのではないかと感じます。

イタリア ミラノにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。なお、本文中、加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 会社・法人・企業法務

企業を取り巻く環境から

 企業において、何が一番大事か、とても大きな問題である。殆どの中小企業は、銀行からの融資を受けて会社を運営していると言っても過言ではないからである。また事業にとって大きな存在は、社外では、取引先、顧客、納入業者であり、社内では、頑張ってくれるほど利益につながる従業員の存在である。その上で役員の存在があるといってもよい。

往年の中小企業の代表者の給与

私が幼少期の頃は、会社の社長は、とても偉い存在で収入も多いと思っていたが、今のご時世、中小企業のほとんどの生真面目な役員の給与は、古くからいる従業員の給与とは比べ物にならないくらい少ないと言っても良いのかもしれません。
 「どうしてそこまでして会社の維持しなければならないのですか」と素朴な疑問がわき上がってくるのかもしれません。しかしながら従業員の暮らし、取引先(納入業者も含む)対しては、迷惑をかけまいと、なんとかして行こうと必死にこらえているからです。

衝撃的だった報道より

 先日、ある企業の代表者から「120年間続いた老舗の会社のシャッターに「これまで有難うございました」との張り紙があり、代表者が奥さんと一緒に首を吊っていたという話を聞きました。自殺者も年間3万人を越えると言われます。
 昨今の自殺者は、何も労働者だけではありません。会社を経営されている方でも、生真面目な方で、世間に顔向けができない。祖先に顔向けができないという心境も、動機として繋がります。
 当事務所でも、サポートをしております。経営が行き詰まっているときほど、一度、他者からの助言を聞いてみて良いこともあります。
 お電話 頂ければ幸いです
TEL:047-446-3357 司法書士 大山 真 事務所

イタリア ミラノの街並み

上記記事は、今日ブログ「時報」より、2022年6月20日に、本ブログに移植しました。一部加筆訂正しました。

回想

当時の心境として、一連の報道を知って、本当に辛く、世知辛いものだなと思いました。もう少し、打つべき手があったのではないかと、微力ながら考えたものです。

司法書士の業務として、債務整理関係のお話も頂きますが、事業者や経営者からの相談もあるにはあります。ただ破産、再生事案ですと、破産ならば管財事件と呼ばれ、破産管財人が付き、破産手続きを行うため、申立書作成の後方支援までであり、手続きが開始されると、破産管財人たる弁護士先生が立ち振るまうこととなります。再生もほぼ同じように、弁護士の先生が対応することなります。

一方、破産、再生とまでは行かずとも、業績改善に事業の強みを第三者的に見出してもらったりすることは、とっても大事なことで新たなビジネスチャンスにつながることだと思ったりしています。

回想を記している時点でも、急激な物価上昇と為替レートの変動によって、どうしたものだろうと思いながら、郊外で展開している同業者と話をしたら、債務整理案件が増加しているとのことでした。

企業法務に関する概要は、公式事務所Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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昔かし話

 随分前の話を思い出したので記してみたい。

会社設立の相談を電話を受けたが、なんと海外から電話であった。随分日本語が堪能だったので、相談に応ずる返事をして、当事務所で相談を受けた。

 その相談者が言うには、米国で会社を立ち上げ、事業がある程度上昇傾向にあるので、日本でも会社を立ち上げたいとの事、そして日本でも軌道に載れば、中国やアジアにも進出したいと夢を語っていた。

会社は誰のもの?

 会社設立の相談を受けていて、まず初期の出資者をどうするのかと問うたところ、「金は会社にある」と言っていた。そこで「会社は、あなたの物ではありませんよ」といったところ、表情が暗くなり、その後、出資者については自身がなるのか、会社がなるのか検討しますとのことだった。

釈然としない事業のあり方と態度

 そして会社の目的を聞いてみると、釈然としないのである。外国との取引なので、会社が自らの資金で仕入れ、輸出、輸入、そして自国で販売ならば、商社的な取引関係となるので、あまり問題は生じない。ところがその事業とともに、一部では、お客自身が海外で売買契約により買い付けた物を紛れ込ませて、自社で買い取った物と混ぜて輸出、輸入をするというのである。これだと狭義的に、物流の概念が入るので、通関や運送の業務が不可欠ではないかと気になった。何度も調べてみたが、どうも釈然としない。

法の抜け道なのでは?

これでは税関・国内の運送事業の許認可逃れの疑いがあると思ったので、 再度、依頼人に会社の目的のことを聞いたところ、「通関業務はやらない(手続きが面倒なので、業務としたくないのであろう)」そしてしびれを切らしたのか、「先生のスキルが足りないんじゃないの?!」と私を罵り怒りだしてしまう始末だった(笑)。その依頼人は通関士の資格を持っていると言っていたが、そのことを証する書面の提示がなかったので、今となっては持っているという台詞だけで、とても怪しいと今でも思っている。

事業の目的を語るなら簡潔であるべき

そもそも、自身の夢を語るのは結構であるが、自身の業種を聞かれたときに、一言で説明できないのは、結局それだけ、中途半端にしか考えていないのである。もっと目上の方と合うことがあった場合、延々と自社の話をするつもりなのであろうか。随分失礼な話である。
 それにしてもバイタリティがあるなら、なぜ日本でまず会社を設立しないのか不思議に思えた。設立時の出資金がないのは、どんな時代でも言い訳にしかならない。なぜなら、新規事業のためならば、そのビジョンがハッキリしているならば、銀行・金融公庫は快く融資をしてくれる。単純に設立手続きが簡単だから米国で設立したとしか考えられない。
 依頼人は日本にやってきては、名刺を配り歩いていたようである。 きっと依頼人は気がついていないと思われるが、外国会社の経営者として振る舞っているのであるから、詳細は後述するが、幾ら経営者がたとえ日本人であろうと、日本においては外国会社の規定に従わなければならない。

海外の事業者との取引の不確実性(リスク)

 今は、インターネットによって海外とのやり取りは、とてもしやすくなった。ところが注意しなければならないことは、明らかに脱法行為をしている業者を利用する事も考えられる。なにが一番問題か、トラブルに巻き込まれると、海外を相手にするとなると、連絡を付ける術が極端に少なくなる。また日本の裁判権が及ばないことも考えられる。そしてなによりも、もし代金の回収しようと思い、取り立てに行こうとしても、交通費がかかってしまい、費用倒れになるケースも考えられるわけである。

webサイトが日本語表示でも気をつけるべき

 「海外のサイトでも日本語で記されているから安心です」とこんなコピーを散見するが、今一度、日本において外国会社の登記がされているのかを確認してもらいたい。もし登記されていれば、その会社を相手取って、訴訟をすることもできる。もし、登記がされていなければ、基本的に継続的な取引は辞めるべきである。どうしてもならば、一方的に損をすることも覚悟で、自己責任で取引をしていただきたい。

外国会社として登記すべき!

 会社法上では、外国会社は、登記がされていなければ、日本国内に於いて、継続的な取引は禁止されている。また登記に先立ち日本に於ける代表者が日本国内に (日本に在住するという意味で) 住所がなければならない。消費者の方は勿論、あまり海外との取引をされた事がない企業の経営者の方は、注意をする必要がある。ぜひとも外国会社の登記事項証明書を請求していただきたい。

 ちなみに依頼に対して、基本的には耳を傾けなければならないことは確かであるが、法律を逸脱して一儲けする、明らかに違法行為をしようとしている人間に力を貸すことはわれわれはできないし、許されないのである。一緒に毒を食らうつもりもないので、御引き取り頂いた。

イタリア フィレンツェにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月18日に、本ブログに移植しました。

回想

会社法および商業登記法の改正があったので、当時の文言のままでは、一部の記載につき、現行法に適用されないことを現時点では、お許し願いたい。なお、登記において、外国会社の代表者住所は、日本国内でなくてもよい取り扱いとなりました。

先のブログ記事の回想にも記したかもしれません。当時のことをこちらの記事でも触れています。

今日の外国会社の取り扱いの強化の報道

2022年の5月6月あたりの報道を見ていると、外国会社の規制を強化しようという動向が見られる。なんと海外のインターネットサービス関連企業は、海外に拠点があり、日本にオフィスがあるものの外国会社の登記がされていないのが実情です。様々な形で、サービスを利用している今日であるにもかかわらず、外国会社の登記さえされていないという実態があります。日本という国家としてしっかり成立している以上会社法を遵守させる必要ですし、日本で継続的に取引をする以上は、登記をしなければならないことをもっと周知させ、罰則を実効性のあるものにしなくてはいけないと考えます。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 法教育

小さなYesを積み重ねる

 大きな目標に向かって計画を進める場合、その目標の大きさ故に、押しつぶされそうな心境になる事があると思います。そんな時はどうしたら良いか、目標到達地点を確認して、細かくスライスして取り組んで行きます。その細かくスライスしたことを小さなYesを取得してください。
 その際に、過程(小さなYesの結果)を確認しながら進めて行く様にしましょう。その上で、小さなYesのかたまりが大きな目標の糧になります。
 われわれの職種では、以外な事の様に感じられるかもしれませんが、小さなことをかき集める作業をしています。このことは弁護士、司法書士、行政書士も含めた法律専門職は、対面的にディスカッションをしていることの印象が強くあるかもしれませんが、判例、先例を探したり、提供された資料を下に事務処理をしている時間の方が圧倒的に多いのです。でもそんな小さなことをかき集めて、小さなYesを取得し、大きなYesを取得につなげているのです。

企業法務(債権回収等)の相談を承ります
TEL:047-446-3357

イタリアフィレンツェに流れている川。

上記記事は、旧ブログ「時報より」、2022年6月18日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、自己啓発のセミナーを受講したこともあり、時折、ゴール設定に対する自身の行動を考えていたことを覚えています。当時はそんなことも手伝ってか、何の略略もない書き始めになり、業務のことを知りたい方にとっては、なんだか よくわからないブログ記事だなと思われたかもしれませんね。

それにしても、意識していることは、単に業務依頼を受託するのではなく、真の意味で依頼者は、何を求めているのかをよくよく考えるようにしています。

そうすることにより、手続きをするべきか否か、ある程度指針が定まってくると思います。ことの次第によっては、手続きに入った後に、取り下げたい、撤したいと思っても、認められない場合もあります。仮に、認められたとしても、それまでに費やした費用報酬の返金はできないからです。

資格試験受験生に宛てた記事

上記の記事は、どちらかというと 資格試験受験生に向けた記事でもあり、取り組めべきことが長期に渡り、現時点では、果たして成し遂げられるかどうか、イメージさえ保つことができないときに、よく考えることです。

そして、大きなことを成し遂げるために、全体を俯瞰することは大切ですが、目の前のこと 小さく細分化した目標をどうこなしていくのか、それが大事なことでもあると思っています。

さらに、現在に遡るように、移植作業を続けますが、このような記事が時折、掲載されていると思われますが、ご了承下さい。

なお、通常の業務紹介は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所