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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談3,000(円/時間)の期間を延長します(終了しました)

 ご好評頂いている、抵当権抹消登記相談ですが、通常の相談ですと30分3,000円以後30分毎に3,000円の相談料が発生するところ、抵当権抹消登記相談に限り1時間3,000円で相談を承っております。抵当権抹消登記申請については、殆どの案件は、ほんの少し司法書士が助言すれば、ほとんどはご自身で、申請手続きをすることができます。
 住宅ローンが完済して、ひとしおのこととおもいます。しかしながら実体上の抵当権は消滅しても、登記上は申請をしなければ、抹消されることはありません。
 ぜひ、当事務所のWEBサイトを訪問されたのですから、一考してみてはいかがでしょうか

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047−446−3357

イタリア ベネチア

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、現在、上記のサービスは、終了しています

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

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裁判事務

それでもすることです

売掛金の回収と経理処理の関係

 会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。

なかなか回収できない どうすべきか?

 答えは、それでも手続は執らなければなりません。
 なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。

未回収の売掛金は、そのまま残り続ける

それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。

税務上の問題(一般論より)

 回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。

税務上の事実認定のためにすべき

 そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357

バチカン市国

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。

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事務所より 裁判事務

あってはならない事です

 本日のマスコミの報道で、認定司法書士で特に債務整理に従事されている方の税務申告漏れのことがクローズアップされました。まったく嘆かわしい事です。
 税金は、収めなければなりません。それは所得がある以上は、必要なことです。
 きっとマーケット自体が縮小傾向にあるため、なんとか手許にあるお金を残しておきたかったのでしょう。でもそれにしてもやってはならない事です。
 やや話は変わりますが、私は基本的には債務整理はしません。でも税金のことは不動産登記、商業登記、後見に関する業務でも大きな問題と言えます。このことは私自身というよりも依頼人とその権利関係に関わる当事者となりうる方々については特に注意が必要な場合があります。
 登記をした以上、個人や会社のみならず、国家に対してもプラスにもマイナスにも対抗要件が付与されます。例えば、不動産を取得して登記名義が変われば、その変わった後の方に税金を支払う義務が発生しますし、今まで従業員だったのに、取締役として登記をしてしまったために、会社とは今まで雇用という関係から役員であり委任の関係となります 即ち 社会保障に置いても権利関係が変わるのです。
 巷では、たんに夫が体調が悪くなったもしくは不仲になったから、(登記)名義を換えてほしい。財産を取られそうだから名義を移せばよい、という発想をお持ちの方もいる様ですが それは国からの税金の徴収というリスクが発生することがあると認識していただきたいものです。

イタリア ベネチアの情景

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。

2022年6月現在の業務について

今日においては、債務整理事案についても面談の予約をいただければ、ご相談から対応することとしています。

現在は、賃金給与が据え置かれたまま、物価上昇の煽りにより、債務整理事案がまた増加傾向になると聞きます。

業者への個別対応となるか、個人再生・破産手続きとなるのかは、面談時によく聞かなければ、方針が定まりませんことをご理解ください。

司法書士 大山 真 事務所

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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

業務拡大します 成年後見の分野へ

 皆様へ
 本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
 今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
 今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
 私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
 もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
 お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
 
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。

イタリア ベネツィアより

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。

記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。

もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。

当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。