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事務所より

便利であること、不都合であること

2010年2月2日から、一部の市区町村では、住民票の写し、印鑑証明書の交付が、コンビニエンスストアの端末から受けられると発表がありました。後押ししているのは、総務省です。その一方で、法務省から上記の様に入手した証明書が申請手続上添付されていた場合の取扱いについて通達がありました。

 印刷される用紙が、地紋等の専門用紙ではなく、単なる普通紙であるため、偽造が不安視されるからでしょう。偽造かどうかをチェックするため、機材を導入しなければならないとのこと。一件便利そうであるけれど、確認するための機材の導入と確認作業が増えてしまうことは、間違いのない事実であり、確認する側から見れば、不都合であることとなりそうです。

 機材の導入に当たっては、法務局であるならば、皆さんが収めた税金から賄われています。また使用する機関が、自治体ならば、自治体にも設置しなければならないことも同様のコストが発生することがすぐに分かります。
 そして、取引での現場でそれらの書類が持ち込まれた場合、どのように取り扱うのかという問題が、大きく浮上するかもしれません。事前に書類を提出してもらわないと、決済の場で確認するのは、難しいかもしれませんね。

 今後の関係機関の動向に注意する必要がありそうです。

イタリア・シエナの街並み

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、移植しました。なお、移植時点で、旧ブログのデーターに破損がみられました。もしかしたら、一部のみの復元にとどまっているかもしれません。ご理解の上、ご覧ください。

補足

いわゆる、コンビニ証明書の制度が制定され、一定期間経過しているわけですが、制度の浸透としては、マイナンバーカードの普及とともに、認知度も増しているように思われます。

しかしながら、登記申請に対する審査において、本証明書の適格性の判断基準は、その判断するにあたっての概略を示したに過ぎず、改ざん防止の確認方法を全て用いているのかどうか、具体的にどれくらいの鮮明さを求めているのか、定量的な見解は述べてはおらず、結局は登記官の目に頼っているのが実情のようです。

当事務所では、登記権利者側において提出される住民票の写し、相続登記において、登記を受ける相続人が提出する住民票の写しは、申請受付後、再提出の補正を受けた場合は協力していただくことを前提に対応していますが、印鑑証明書については、義務者にかかることなので、補正があった場合は、手に負えなくなるので対応はしておりません。

各同業者がどのような対応をされているかは存じあげませんが、今後も当事務所の執務取り扱いは変更するつもりもありません。

当事務所の業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

不動産の登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

発表がありましたね “iPad”

 Apple らしい製品ですね。発売は3月だそうですね すぐに購入すべきかどうか検討する価値はあるのかなと思います。詳細は、これから調べようと思っています。多くの可能性があるのかなと思います。
 タッチパネルの性能が向上したことの現れですね。
 今後の市場を見守ることにしましょう

初代iPadの画像でした

上記記事は、2022年9月13日に、旧ブログ「時報」から本ブログに移植しました。

回想

回想録を記している今日2022年9月13日、iOS16がリリースされました。このことに伴い、iPod Touch はアップグレードの対象から外れました。iPadのラインナップ、iPhone のラインナップを見ていますが、なんだか種類が多すぎることと、タブレットとしての最適な大きさ、スマートフォンとしての最適な大きさが、メーカー自体もわからなくなってきているのではないか? と感じます。

そんな意味では、混沌としていて、新しい製品が出にくいメーカーになってしまったのかなと感じています。

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不動産登記申請

抵当権抹消登記申請手続のビデオクリップ(その1)

 手始めに、作成してみました。まずは、紹介です。内容は深いところまでは、まだ製作中です。でも、宣伝広告としては十分なので、アップしてみました。

抵当権抹消登記申請手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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上記記事は、2022年9月13日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

補足

サーバー移行時に動画のリンクが外れてしまいました。現在捜索しています。

なお、内容や取り扱いも当時と変わっていると思われるので、再構成しようと思っています。

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事務所より

夢は大きい方が良い 夢は言わないほうが良い

 なにを今更という声が聞こえてきそうですが もちろん 大きい方が良いのです このことは老若男女問わず言える事だと思います
 自分にはできないと決めつける必要はどこにもありません 大きな夢は持っていて良いのです
 でも実現するために 多大な労力が必要だとか いろいろ不安になる材料は思いつくかもしれません
 そんなときにどうすれば良いのか 無理に行動に移す必要はなく 夢をかなえるまでの思いを 溜め込むことです そうすれば ためきれなくなって 自然と行動に移ります
 一見時間が足りないという気持ちを持つかもしれません そうであれば この場合も無理に行動に移す必要はありません やはり夢を叶えるまでの思いを溜め込むのです そうすれば 思わぬところから 気がつかなかった方法が いろいろ見えてきます そうして溜めきった思いは 自然と自らが描いた行動をしているはずです
 夢は打ち明けない方が 打ち明けるよりも実現可能性が増します どうしても言わずにはいられないのであれば 本当に理解してくれる人だけにしましょう 結構自分の周りにいないことがもしかしたら気がつくかもしれません 無理だと言われたら聞く耳は貸さないことです
 もし夢に向かって進んでいるはずなのに 思ったより進行しないのであれば 休む事も重要です 耐久レースのようなシーンではタブーですが 思いきって休息を取る事も重要です
 耐久レース(言わば 目標に向かって行動している時の信念はあるのですが 大きな負担も無い分大きな成果も上がっていない様なシーン)のような心境であるならば さっと休みを取るくらいにして 大疲れしない程度に ペース配分を考えて取り組んで行く事も一つの作戦です
 といろいろと記しましたが 閉塞感が漂う今日この頃です
 最後に 世界は独りではありません 苦しくなったら 声を上げてください 助けをもとめることも重要です 迷惑にならない程度に 誰かに会うことも良いでしょう そうすれば 何かまた良いヒントが得られるかもしれません

限定ものでした

相続に関する相談を承ります
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TEL:047-446-3357


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月13日に、本ブログに、移植しました。

回想

当時は、自己啓発的なレクチャーを受講していたこともあり、このような記事を作成しました。今でも、このコンセプトは持ち続けています。もっともどれくらい実現できたのかは、微妙なところですが😅

ただそうは言っても、開業登録してから十数年が経過しましたが、不動産登記業務において、取り扱った価格面では、他の同業者とは比較することができないほど大きな事案を、私と同期同業者1名のサポートを借りながら対応し、無事に完結したこともあります。その事件の完結を機に、また違った働きかけをしてみたいと思って、今現在も、模索しながら業務を続けています。

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事務所より

私の手許にも届きました

 実務に関係ない話ですが ようやくやってきました 海外のサイトで購入して 手許に届くのは言わば 初めての経験でもあり 本当に嬉しいですね
 本当に奇麗な仕上がりなので 付録で入っていた手袋は片手だけ(言わば、彼のトレードマークなのですが..)なので 指紋を付けて汚したくもないので 中身を見るのは取りやめましたまた しっかり両手を手袋してから見てみようと思っています 面白い特典もあるようです
 本当に届いてよかったと思っています
 ゆっくり(英語の勉強もかねて)堪能したいと思います


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月15日に、本ブログに移植しました。

回想

近頃は、AR技術によって、スマートフォンの画面越しに、搭載カメラで捉えたライブビデオ情景とグラフィックで作られたキャラクターが、その画面上に現れるという技術がもてはやされていますが、実はこの書籍の付加サービスでも、それに近いものがありました。もっともこの書籍そのものも部数が少なく、当時のニーズを満たしていたのか、微妙なものです。

ただ思いの外、書籍そのものの劣化や痛みが激しく、今は本表紙を触るだけで、ホコリが出てきてしまいどうしたものかと 悩ましく思っています。

写真そのものは、素晴らしいのですが、引っ張り出して開けるまでに一苦労することもあるので、この装丁が良いものなのかどうかは微妙であると感じます。