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民事信託・遺言・後見・相続

相続の心配を抱えているのであれば、対策を考えるべきです

こんにちは

久しぶりの投稿かもしれません

司法書士試験を受験された方は 試験実施日から9日経過したところでしょうか 約10年前は 私も同じ境遇でした 当時 やれることは全部やった 本当は気を失うくらい取り組んだと思っていたのですが 試験終了後 気を失うことも無く 試験会場を後にしたことを 良く覚えています

さてさて 自身の回想はこれくらいにして 先日 別件で対応していたことなのですが 将来 起きることの相続という問題について お話をお聞きすることになりました

お子さんがいらっしゃらないご夫婦であれば 連れ合いに万が一あったときのことを 気にした方が良いと思います お子さんがいらっしゃる過程と違って 話しやすいと思います

お子さんがいらっしゃらない場合で 相続のことを検討すると 親御さんの存在 それから 連れ合いの兄弟姉妹の存在が大きく気になるところです

連れ合いに万が一があって その後の親戚付き合いを継続して行くつもりであれば 普段からおつきあいをしっかりして行くことが重要だと思います

もちろん 対策として それだけなのかというと そんなことはありません 中にはおつきあいが難しいというケースもあるでしょう その対策については 次回のブログで記そうと思います

相続に関する相談をお受けします(相談料30分につき、金4,000円(税込み)。但し手続を御依頼される場合は無償)
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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ある新聞記事を拝読し 改めて現金,金銭についてもう一歩踏み込んで考えてみる

現金、金銭という存在、実は、考えれば考える程、疑問符が多く浮かび上がってくる性格を持っている様です。

参考になる文献がないものかといろいろweb検索していたところ、

日本銀行金融銀研究所から出ております、金融研究(第14巻第4号 (1995年12月発行))の著者:古市峰子氏の「現金、金銭に関する法的一考察」

という論文が、参考になります。

実務で思慮深く考えると、実は難しい問題ではあります。ある新聞記事では、相続をテーマとして、「相続財産としての預貯金」と「共同相続人の一人が所持している相続財産である現金」の場合の比較なのですが、他の共同相続人が「遺産分割協議成立前に」、法定相続分に基づいて金融機関に預貯金を払い出しの請求の認否とその現金を所持している共同相続人に対する現金の引渡請求の認否に、結論が正反対の結果となっています。

上記のリンク元の論文では、相続というテーマからは、直接触れてはいませんが、金銭、現金が法的にどのような性格を持っているのか、理解の助けになれば良いと考えます。

相続手続の相談を承ります
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負債の相続財産について

こんばんは

相続というと 土地 建物 預貯金 株式…. と資産でもあるプラスの財産を引き継ぐだけ と思い浮かべますが 実は相続財産には もう一つあります

それは、借金 保証人になっていた場合の保証債務等の負債です

この負債の調査は 実のところ 難しいのですが まず 直ぐにでも調べられる方法は 遺品の整理時に 郵便物、書類や預貯金の通帳をよく確認することです

銀行系のカードローン、クレジットカードの支払については、預貯金通帳に記帳されています

負債については 生前のお金の流れ 職業(事業所得者だったのか、御務めされていたのか)でも 注意する必要はあります

気になるのであれば 信用情報を扱っている団体・機関に照会をしてみる方法があります この照会については、次回のブログで記したいと思います

 

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シダレ桜と夜の月です
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後のことを考えると…

とても恐ろしい案件であると感じました。
 人様の戸籍を(養子縁組がなされたと不実の届出を勝手にして、氏の変更を)利用して、振り込め詐欺の口座に利用していた事件の報道がありました。この件、我々の業種からすると、後で随分厄介なことになると思いました。なぜならば、相続の案件で持ち込まれた場合、もし真実に気がついても、当事者の一方が既に他界していたり、積極財産につけ込んで、真実であると主張された場合、裁判の力を頼らなければならないからです。
 それでは未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。婚姻や離婚の届出を阻止するために、不受理申出をしておけばよいのです。
 もっともトラブルに巻き込まれないように、日頃からの生活を充実させることですね

 ☆相続に関する相談を承ります(30分3,000円〜)
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イタリア ホテルでの朝食

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。