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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

登記申請は、年内までに

こんにちは、「登記申請は、年内までに。」とタイトルをつけましたが、不動産登記では、特に大事なことです。

なぜなら、固定資産税・都市計画税の納税義務者について、1月1日の所有権登記名義人を名宛人とするためです。

相続手続そのものは、終了しているけど、不動産の登記だけはしていない場合は、特に要注意です。

再来年ではなく来年4月から留意が必要

やや早いかもしれませんが、再来年(2024年)4月には、相続登記も義務化されます。

受遺・協議により取得しても放置したら、対抗できない

また決まったこととはいえ、登記申請手続をされていない方は、法定相続分よりも超えた部分の権利の取得分は、その増加した相続分について譲渡され登記されてしまうと、第三者に対応できないこととなります。このことも、民法の改正があり、来年(2023年)4月1日より、法令が施行されるため、遺言により、貰い受けた(受贈)、遺産分割により取得したと、相続人間では、権利関係を決めていても、対外的には、通用しない場合もあり得ます。

ぜひお問い合わせを

先に記したとおり、特に不動産の登記の申請は、早めになさった方が良いことは、間違いありません。

おそらく、すぐに登記の申請をなさらなかったことに、いくつかの理由が考えられますが、費用はどれくらいかかるのだろうか?という疑問をお持ちになっているのかもしれません。

概算で

画一的に、いくらとは、申し上げられませんが、白井市冨士地区で、現役時代はお勤めなさっておられた方が亡くなられ、相続財産は自宅の不動産および預貯金のみ、相続人は、生存配偶者および預かり知っている子でかつ相談前の段階で口約束では、合意が調っているのであれば、総額20万円は超えないと想定されます。

もっとも遺産となる不動産が幾つもある、相続人について、相談者が認識していたとは違った与り知らない方が存在する、そもそも相続人間で、合意形成ができない。そうなると、上記の想定額を上回る可能性は大きいと言えますし、登記申請手続のみならず、家庭裁判所に対する手続が必要になることも想定されます。

まずは、電話で、相談の予約をしていただいて、面談日に、持参された資料を拝見しながら、費用見積もり、手続の方針について、お話できればと思っています。

佃大橋と星空

相続手続の概要は、当事務所公式Webページでも公開しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の

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事務所より

明日11月30日はお休み

こんにちは、明日11月30日は、終日お休みをいただきます。

来月12月1日は通常通り、稼働します。

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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

法定後見申立の障壁

こんにちは、今回は、法定成年後見の申し立てにおける、障壁について、記そうと思います。まず一つ目の障壁となるのは、

審判時および後における希望が受け入れられるか?

このことは、家庭裁判所の裁量なので、簡単ではないと思います。ただ後見人候補者を設けずにして申し立てられた事案は、割と淡々と手続きが行われます。もし親族後見を望んでいて、後見人候補者を記載した場合、他の推定相続人兼親族の同意を取り付けていて、同意書を提出し、裁判所の面接で問題がなければ、親族後見が認められることとなります。もし他の推定相続人兼親族から同意が得られない場合は、家庭裁判所も難しい判断を迫られることとなるので、認められるかどうかは難しいと思われます。

では、次に、もう一つの申立時の障壁についてです。それは、

申立書の添付する資料の収集

です。申し立てたいとお考えの方は、実務上は、もはや本人に、判断能力が「不十分」から『無い』ことが常である「欠く常況」であるため、大抵はご本人ではなく、ご親族がそれぞれの事情を抱えた上で、申し立てをご検討されていると思います。

その上で、いざ申立ての準備にあたり、福祉関係者および医師からの書面の入手に始まり、本人、後見に候補者の戸籍事項証明書、住民票の写しや年間の収支について見積れる資料等、申し立ての類型によって、本人の同意書、他の親族の同意書などが、必要となります。

書類によって有効期限あり

単に書類を揃えただけでは不十分で、作成されてから提出までの間に1ヶ月を経過してしまったら、再度の入手を求められるもの、同様に3ヶ月を経過してしまったら、再度入手し提出を求められる書類もあり、よりスピーディな対応が求められます。

収集のみならず情報をまとめる

その書面を揃えるだけでは不十分で、申立書に、その情報をまとめたものを提出することとなります。そのまとめる作業によって一般の方からの申し立ての難易度が急激に上がります。

さきにも記したように、このまとめる作業時間をかけてしまうと、書類そのものの有効期限をが存在するものもあるので、留意が必要です。

作成が難しいと感じたら、専門家の力を借りる

こうしていろいろと見てきましたが、法定後見を申し立てるに際に、書類のことだけでも、様々な留意点があることに気がつきます。特に各書類の情報をまとめる作業の段階では、一番手間がかかるように感じます。また書類の有効期限もあるので、自身では作成が難しいと感じたら、専門家からの力を借りるべきと感じます。

法定後見の申立書作成の相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所では、後見の申立ての後方支援も当たっています。また単に申立書作成業務のみにとどまらず、申し立てから選任審判がされるまで、原則、後方支援を継続して対応します。

なお、後見申し立てに関する業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご覧になってみてください。

秋ですね

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会社・法人・企業法務

取締役・理事の退任事由(破産・後見開始)

こんにちは
今回は、株式会社、一般社団法人・一般財団法人の取締役・理事の退任事由について、記したいと思います。

会社法等の特別法による退任事由

会社法・一社財団法人法等の特別法で直接退任事由となるのは、任期満了、辞任、解任、欠格事由に該当、法人の解散が該当します。

実務では、任期が長期であるほど忘れられがちですが、任期が存在する以上、その期限が到来すれば退任となります。

 辞任は、確かに民法の規定(委任に関する規定)かもしれませんが、会社法等の特別法の規定では、法令定款による定足数を満たしていない事態に陥った場合は、後任者が就任するまで、役員としての権利義務が課されることとなります。元役員としては、会社・法人に対し、後任者を早急に選任し就任させ、退任登記申請をするよう請求することができるに留まります。

 解任および欠格事由に該当は、イメージが掴みやすいと思いますので、詳細は割愛します。

一般法による退任事由

 それ以外は民法の規定の委任の終了事由が、役員の退任事由となります。それは受任者の死亡、後見開始の審判を受けたこと、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者になります。
 なお破産手続開始決定を受け、未だ復権を得ない者とは、平たく言うと、未だに破産手続きが継続中で裁判所から免責の許可決定がされていない状況のある方のことです。

 蛇足ですが、論理的に、法人格が消滅してしまったら、役員の存在意義もありませんので、もちろん退任となります。

破産手続開始決定、後見開始の審判開始による退任とその後の再任

民法上の委任の終了事由でもある、破産開始手続の決定を受け未だ復権を得ない者は、会社法等の特別法では、欠格事由ではありません。すなわち、株主総会、社員総会、評議員が選べば、選任できます。何だか、一般人の社会常識から考えると、不思議な感覚もあるかもしれません。

 もう少し整理して考えると、在任している当該取締役・理事が破産手続開始決定・後見開始の審判を受けた段階で退任します。このことは、特別法に規定がなかったからと言って、在任し続けるわけではなく、民法の適用を受けて退任となるのです。

破産開始決定を受けたが復権を得ない者、被後見人に対し再任できないのか

 それでは、先の事由によって退任すると、役員が一人しか存在しなかった株式会社または法人は、役員が欠けてしまう事態が生じます。

 確かに裁判事務手続きを使えば、仮取締役や職務代行者を選任し、急場を凌げますが、事態が終結したわけではありません。事業の確信たる重大な業務として活かされてきた技能保持者が、当該退任した役員が重要人物であることはありえます。そう考えると、退任したけれども、会社法人にとっては、貴重な人材であることに変わらないと言えます。

また被後見人についても、全てのことに判断能力が欠けているわけでもない被後見人は存在し、全てのことができないわけではなく、これまで精通している業務には、何ら支障がないことや、一部の業務執行は、能力を健常者と同様に発揮できることもあり得ます。見方を変え、多様性を意識したとき、より良い人材を取り入れた方が、会社法人の事業活動は、より有意義なものとなると考えることもできます。

そう考えると、破産者で復権を得ない者も、後見開始の審判を受けた被後見人も、再任を認めても良いのではないかと考えられます。

被後見人が就任するには

なお被後見人の就任する場合、その法律行為は、民法の規定で、後見人の同意という行為では足りず、代理行為もしくは被後見人の行為について追認という形で、有効な法律行為を形成されるのかもしれませんが、会社法では、就任についての意思表示は後見人の関与が必須となりますし、被後見人の同意が必要となります。

会社役員変更登記について知りたい方は、当事務所の公式ホームページ「役員変更登記」をご覧ください。

会社法人役員変更登記の相談を承ります。
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事務所近くの公園の桜並木でした 春といえば出会いと別れ、退任の季節なのかもしれませんね。
事務所近くの公園にて
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民事信託・遺言・後見・相続

受遺者・遺言執行者の催告

今回は、遺言に遺贈の記載があり、その遺贈を受けるのか受けないのか、また遺言の内容を実現する遺言執行者の就職の催告のことを記そうと思います。

そもそも民法の規定は

民法の規定をよく見ると、遺贈に対して応答する等の意思表示は、実は限られた方に向けた規定であることがわかります。

包括受遺者と特定受遺者の違い

まず、整理しておきたいこととして、包括受遺者と特定受遺者の存在があります。

結論から記すと、民法の遺贈に関する規定のいくつかは、特定受遺者に向けられた規定であることがわかります。なぜなら、包括受遺者は、民法の規定上では、相続人と同じ立場として扱われます。すなわち遺贈の効力が生じたことを知ったときから3ヶ月以内に承認するのか、放棄をするのか、熟慮期間内に対応しなければならないこととなるからです。

特定受遺者の遺贈の承認放棄の催告

では、特定受遺者は、どうなのか?
それは民法第987条に規定があります。

第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_988

とあります。

この規定をよく見ると、催告した結果、何も応答がなかった場合は、「承認したものとみなす。」となっています。


遺言執行者に対する就職の催告について

次に、遺言執行者の就職の催告について、みていきます。

実は、このことも民法に規定があります。

第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_1008

とあります。

この遺言執行者の就職のことも、実は、催告したが確答がない場合は、「就職を承諾したものとみなす。」とあります。

私見ですが、やはり、遺言によって定められた遺言執行者にその執行をしてほしいという念いが優先されるべき現れなのだろうと思います。また遺言執行者を指定するというスキーム(民法第1006条)もありますが、その場合も、指定する人物に遺言者が遺言執行者の指定を託した意思を尊重することが重視されているものなのだろうと考えます。

10月の13夜の月でした

遺言に関する相談を承ります。

なお、業務の概要は、事務所ホームページでも紹介しております。是非ご参照ください。

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