こんにちは
2024年、令和6年になりました。元旦から、大変なことが起きて、とても正月気分では過ごせない期間となりました。
この場を借りて、能登地震により被災された方へ、お見舞い申し上げます。
さて、今年の4月から大きく変わることがあります。相続により不動産を取得した場合、その登記申請が義務化されます。
施行日前の相続にも適応される
さて、この相続登記の義務化のことですが、法律施行日前の開始した相続についても、適応を受けます。
法律施行日前に開始した相続についての申請期限
気になることとして、法律施行前に開始した相続について、いつまでに登記申請をしなければならないのか?ですが、法律施行日(令和6年4月1日)から3年内に、登記申請をしなければならないこととなります。このことから法律不遡及効の原則にも抵触しない形をなっています。
相続登記申請の義務が顕在化する時期
ところで、これまで相続登記がされる場合ですが、大きく二つの事象がありました。
法定相続分に基づく登記申請
ひとつは、法定相続に基づく登記申請の場合です。この場合は、何らかの事情で、法定相続によって登記申請がなされたました。相続人以外の第三者からは、登記簿を見ただけでは判然としません。考えられることとして、
- 法定相続分に基づいて、遺産の分割が成立した
- 遺産の分割は成立はしていないが、登記申請がなされた
の二つの事象があります。
この法定相続分に基づく登記申請は、実は、共同相続人の一人からの申請行為で、登記所(法務局)は応答、審査、登記します。別に遺産の分割が成立していようとしていなくとも、申請は可能であり、登記されます。
話がやや脱線しましたが、この法定相続分に基づく登記の申請においても、登記申請の義務が健在される事象は、まさに、法定相続分に基づいて遺産の分割が成立し、不動産を取得した場合です。
遺産分割成立後、不動産を取得した相続人に申請義務が課される
今回の相続登記申請の義務化について、特に注意しなくてはいけない事象の一つで、遺産の分割が成立し、不動産を取得した相続人です。この事象は、まさに不動産登記法の条文の文言に沿うものであり、取得した時点(協議によって取得したときは、協議成立日、調停によって成立し取得したときは、調停成立日)から、3年内に登記申請をしなければならないこととなりました。
相続人が一人、単純承認した場合も申請義務が課される
相続人が一人で、単純承認した場合も、登記申請義務が課されます。この場合は、相続があったこと知り、単純承認したとき、遅くとも、相続があったことを知ってから3ヶ月経過した時点から、登記申請の義務が課されます。
結語
以上、相続登記申請の義務が課される方を見てきました。次回は、申出制度を用いれば、登記申請の義務が免れるのか、過料の制裁のこと、相続登記の申請と申出制度の違いを見ていこうと思います。
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