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事務所より

小規模な自治会ほどお勧めします。認可地縁団体と不動産登記

自治会は、確かに人々な集まりなので、社団と位置づけても良いのですが、法律に即すと、社団というグループ固有には、直接は認められていません。

不動産登記の世界も、実は、自治会については、独立した人格とは直接はみなすことができないので、代表者の個人名で、もしくは当時の役員の共有名義で登記をすることしか認められていません。

このような不都合を解決するため、自治会、町会については、市町村に届出て、認可されると、自治会名義で、登記名義を受けることができます。

この自治会名義で登記を受けることの利点ですが、これまでは代表者個人が登記名義を受けていたので、代表者が交代するたびに、登記を申請しなければならないこととなりました。また代表者だった方が無くなられて相続という原因で、間違い相続人が申請してしまい登記されてしまうことがありました。

ただ、規模が大きい自治会ほど、基本的には、会員の入会の間口は大きくせざるを得ないと解します。年齢や国籍によって入会要件を定めていると、認可は認められてはおりません。そもそも不動産等を所有していなければ、制度を活用する利点がないため、認可は認められてはおりません。このことを裏返して考えてみると、不動産を有する小さな自治会ほど、認められやすと考えます。

地縁による団体の認可にともなう不動産の登記について相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

登記することを強く薦めます

最近 相続の相談を受けたり そのことと派生して 建物の登記を確認すると そもそも登記すら存在していなかったりする事案を見受けます

きっと登記制度の趣旨と民法第177条のことが 浸透していないのでしょう

民法第177条のことは、後日記したいと思っていますので 今回は割愛致します

それよりも何よりも 登記をしていないとどうなるのか 元所有者が被相続人であり現所有者が相続人の一人であってそのまま住んでいるのであれば 何も問題はすぐには起きない様に思われます。

ところがその後、問題が発生するシーンは幾つか考えられます。

一つ目は、現所有者がいなくなってしまった場合です。敢えて、いなくなってしまった場合と記しましたが、死亡してしまった場合や行方不明になってしまった場合、現在の所有権の帰属が誰なのか、不明確となってしまうからです。迅速に確認する手段が見当たらないのです。

二つ目は、不動産の処分(売却や担保権設定)をしようとした際に、問題となります。これから不動産を取得する買主としては、登記を受けたいこと(対抗要件を付与してほしいこと)は、必須ですから、登記が現所有者になっていないと、元所有者から現所有者への権利の移転登記が必要となってしまうのです。

よくありがちなこととして、費用がかかるので放置する、愚かな選択をされる方がいらっしゃいますが、放置をしたことのしわ寄せは、いずれ必ず顕在化します。

登記を受けていないということは、第三者に対抗することができず、確定的に主張することができないばかりか、取引において、誰を相手に取引をしなければならないのか、また不動産の所有権が転々と移転したとしても、誰が登記名義を持っているのかを重要視します。

以前、頂いたコメントですが「子供達が(この家を)継ぐから、登記は必要ありません。」「以前(登記されていた)父の家を取り壊した時に、(息子である)自分が承諾して取壊しができたのだから、(自身が立てた未登記)建物を取り壊すことは、自身が他界した後でも、子たちがすることは簡単だ」という思い込みは、辞めるべきと考えます。お子さんには、お子さんの事情があるでしょうし、寂しさを感じるかもしれませんが、うまく活用できない資産は、宝の持ち腐れでしかありません。相続人が居住していなくても、所有権を持っているだけで固定資産税の納税義務が発生しますし、売却もしくは賃貸として活用するにしても、登記が問題となり、すぐには売却や賃貸できないこととなってしまいます。

やはりできるときに 登記をしておくべきと考えます。

不動産に関わる登記の相談を承ります
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民事信託・遺言・後見・相続 試験運用

配偶者は常に半分(2分の1)とは限りません。

相続の相談を受けていて、やや誤解されている方が多いので記します。

今回は、配偶者が受ける相続分のことを記します。

私たちが、よく相談者からお聞きするのは、「配偶者は2分の1」という発言が、多く見受けられます。

基本的に、3分の1の確立で正しいとも言えますし、誤りとも言えます。

確かに、相続人が配偶者及び子(第一順位)の相続であれば、配偶者が受ける、法定相続分は、「2分の1」です。正しいです。

ただ、それ以外の場合で、違いがあります。

相続人が、配偶者及び兄弟姉妹の場合、配偶者が受ける法定相続分は「4分の3」なのです。なお、兄弟姉妹は、その「4分の1」をさらに分け合うこととなるのですが、被相続人の父母と兄弟姉妹の父母が両方同じか一方だけ同じかによっても、その兄弟姉妹の受ける法定相続分に違いが生じます。

それから、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は、「3分の2」の法定相続分があります。直系尊属全体で「3分の1」、更に、実親、養親が存在する場合は、その尊属の数で除して計算された相続分が、直系尊属のここの法定相続分となります。

安直に「2分の1」ではなく、違う場合もありうるので、注意が必要ですね。

相続に関する相談をお受け致します
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会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わっていなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。この役員の変更登記が株式会社の場合、最後に変更登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
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試験運用

こんにちは

先日 ニュースを見ていたところ 成年後見の問題が取りざたされていました
何でも 成年後見人のなり手が足りないとのことでした

少し考えるベきこととして 財産管理をどのようにしてほしいのかを 判断能力がしっかりしている段階で せめて方針だけでも決められた方が良いのではないかと考えます

成年後見の制度では 積極的な管理である運用までは、基本的には、許されては下りません。

家族信託という方法が撮り得ることができて その方が良い場合もあります

制度やスキームは 実はとおり一辺倒ではありません じっくり考えることも大事なのかなと思います