懇意にさせているお客様より お褒めの言葉をブログ経由で頂きました 以下はその記事についてのリンクです
当初は事業ではなく 別の相談でお会いしたのですが そのときに たまたま インターネットやホームページのことも お話があり 現在 当事務所が協力させて頂いております
登記業務の本質である公示とインターネットを解した広告は 法的性格や意義は 同じところ似ているところ全く違うところがあるわけですが 見方を変えると どちらも大切なことだと 当事務所は考えます
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司法書士 大山 真 事務所
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