カテゴリー
事務所より

ブログを刷新して101回目の投稿となりました(祝)

こんにちは

今日は 天候に注意ですね 事務所がある千葉県北西部でも もしかしたら雪が降るかもしれないという予報です ご留意頂きたいと思います

ところで 先の投稿で ちょうど100回目だったんですね 98回目あたりで 意識していたのですけど 100回目の投稿を記しているときは 内容に夢中になり ついつい意識が薄れてしまい 忘れてしまいました もっとも お伝えしたいことが最優先であって 投稿の回数はむしろ 2の次 3の次 でも 良いことなのかなと思います

そうそう この春(東京地方で桜が咲く頃)辺りに 事務所ホームページ・ブログも 業務拡大に伴い 構造を変更しようと思っています 既に公開している内容はあまり変わりませんが 新たに追加される内容が大幅に拡大します

そのわけは もう少し経ってから 改めて 記したいと思います

ということで これからも 御贔屓にお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
夜の三浦半島
カテゴリー
会社・法人・企業法務

株式会社の取締役会について(2)

こんにちは

前回の投稿は、千葉に置ける法務局の対応について記しました

さて前々回投稿の「株式会社の取締役会について」の続きを記したいと思います

定款の変更、剰余金の処分などは、株主にお伺いを立てなければならないことが必須なのですが、取締役会を置くことによって 業務執行に関するより具体的な事項に関しては 取締役会で定めることができます 表現を変えると 取締役会を置いていない会社では 株主総会が全権を持っているのに対し 置いている会社では株主総会は法令、定款に定められている事項のみについてだけお伺いを立てればよい ということになります

それから 取締役会を設置している会社は 規模が比較的大きな事業を展開していることを想定しているため 監査役を置かなければなりません ただし発行済株式の全部について 譲渡による取得について制限を設けている会社は 監査役の代わりに会計参与を設置することができます もっともそれにしても監査役または会計参与のどちらかを置くことが必要であります
では 別の角度で この監査機能について考えると 株主からの直接の監督監査を受けることはないのですが 代わりに監査役により  株主に変わって 会社を監査すると言っても過言ではありません

さて いろいろ記してきました 取締役会についての規定を見ていくと 上記のような機能があるわけですが 中小企業にとって取締役会は必要なのかどうなのかを次回以降に記したいと思います

会社の機関構成(役員変更)の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

法務局における対応について

こんにちは

千葉に限ってのことかもしれませんが 先日 法務局に出向いた際に気がつきましたことがあるので 当事務所からもご案内致します

千葉県管内に置ける法務局(本局を除く)での不動産登記に関する相談ですが 来月2月より 事前予約が必要となる様です また1回につき20分の時間制限も設けられます 即ち 再度の予約をした上で 相談しなければならないケースもありうるようです
なお千葉みなとにある法務局(本局と呼んでいます)では 都合により実施しないようです なお基本的に管轄内にある物件でなければ 対応してはもらえないことを申し添えます

法務局によっては 専属の相談員がいらっしゃる支局・出張所もありますが ところによっては人員が少ない上に 審査中の事務処理を中断して 職員が相談に応じていた経緯もあるようで 事件処理数に 影響が出てきたのかもしれません

予約制を採用することで 局内の事務処理がより計画的に進行することが期待されます

今日によっては 良くも悪くも 情報はインタネットで公開されているので 公開資料を参考に書面を作成し 申請に挑まれる方もいらっしゃる様です もっとも不備があれば 補正もしくは取下げを促す連絡を有り難く頂くこととなることは 言うまでもありません

なお商業・法人登記に関しては 実は昨年の12月より 同じ様に 事前予約制を採用しております もっとも商業法人登記の場合は、事前に関係書類を準備する必要があるようです

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務

株式会社の取締役会について

こんにちは

今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います

さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます

平成18年5月より前から継続する株式会社で機関構成を変更していない会社は 現在も存続していることとなります
もっとも それにしても 態を成しているのかというと 疑問符がある会社も多く存在しているものと考えます

やや前振りが多くなりました

この取締役会 どのような機関なのか それは 代表取締役の選定(会社を代表する取締役を決める)機関 取締役の業務執行を監督する機関として位置づけられています 取締役の業務執行と記しましたが 代表権の有無にかかわらずです また個々の取締役に委任することは適切でない事項について 取締役会で定める事項を会社法によって規定しています 例えば 幾ら会社の資金繰りが心配だからといって 多額の借金(借財)をすることは 個々の取締役ではできかねることです

先程 代表取締役の選定については 取締役会が選定すると記しましたが 反対に解釈すると 株主総会では 基本的に 「会社の代表する取締役は、選定することができない。」こととなります このことは利点でもあれば欠点もあります
株主数が大所帯の会社であれば、取締役を選任し その取締役らによって構成される取締役会に代表取締役を選んでもらった方が合理的と言えます
一方で株主が少人数、取締役も少人数な会社であれば 直接株主総会で選定してしまった方が合理的であることも考えられます

次号に続く

カテゴリー
会社・法人・企業法務

株主が一人だけでも議事録は必要?!?

こんにちは

先日 税理士の先生と話をしていた際に 質問がありました

「株主が一人だけ、取締役が一人だけの会社でも、株主総会議事録、取締役の決定書は必要なのか?」

答えは やはり『必要』です

催し事による人の集まりだから「◯◯会」という文言が使われると思われるのですが 上記の一人株主・一人取締役の会社でも議事録が必要です

特に登記をしなければならない事項に該当するならば その登記の申請をしなければならないのですが 書面が存在しなければ 登記官は審査のしようがありません

登記申請について 登記官の面前で 口述による申述は認められていないので やはり書面に意思決定したことを記して 登記の申請の添付書面として提出しなければ 受理されないのです

では 一人しか株主がいないのに 「株主総会」とは どういうことなのか それは「会社法」の規定により 株式会社を構成する以上 法定された機関であり 会社が成長したときには、株主の構成は複数にもなるだろうと 将来的に社団となりうることも含めた上で 認められていると考えなければならないと整合がとれないと考えます

実社会において 一人株主・一人取締役会社についての 株主総会議事録 取締役の決定書の存在価値はどのようなものなのか それは意思決定したことの記録として保存しておくことだと考えます
例えば 設立後 役員の任期の定めを変更したにもかかわらず そのことがよくわからなくなり 任期の変更前の定款を持ち出して 手続を済ませてしまった場合 事案によっては 大きな問題になると言っても過言ではありません(より多くの時の経過を待たなくては 円満に任期満了退任ということにはならなくなる可能性が存在します)

それから 残念なことに 時折 定時株主総会の議事録でさえ存在しないことを見受けます とても残念なことですが 定時株主総会の議案に計算書類承認の件があるはずで この計算書類の承認が無ければ 決算が確定したとは言えず 確定した計算書類に基づいて確定申告ができない という論理も一応は存在します 確定申告書に「決算確定日」という記入欄が存在します 気がつかないかもしれませんが…

一人株主・独り取締役会社であっても やはり計算書類を作成し その計算書類が出来上がった段階で定時株主総会議事録を作成することが大事なことだと考えます

議事録等の書面作成の起案をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357