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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

それを使って何をしたいのかをよく考える

昨日 ある会合で 事業の成果実績のことにもふれて それぞれ自己紹介も含めて2分程 話をする機会がありました

個々の事案はともかくとして 全体的に共通していることは それを使って 何をしたいのか このことが置き去りにされているクライアントが多く 目的の設定をする作業から入って支援する事案が大多数だったと感じました

例えば 今は便利な時代になり パソコンからだけではなく スマートフォンでもwebページやブログを表示させることができるのですが 単に webページを造りたい・ブログを始めてみたいという要望が多いのだそうです では そのwebページを造って何をしたいのですか? ブログを記して何をしたいのですか? と問われると 「???(クエスチョン)。よくよく考えてみると よく分からない…。」というプロフェッショナルから言わせると 不思議な回答をもらうそうです

webページ ブログは 似て非なるものでもあり 目的が 定まっていなければ 何を表現すれば良いのかが定まらないので ゴール設定ができないに等しいのです

また知的財産についても 同様なことが言えるようで 特許 実用新案 商標について その取得した権利で 何をしたいのか 防御的な活用をしたいのか 戦略的に活用したいのかを あまり考えないで ことを進めたいと仰るクライアントもいる様です

Web等の製作、知的財産のことをに触れましたが 上記の事案に限らず 多くのことについて 同じようなことがあります 私が取り扱っている司法書士に関する業務についても同じ事が言えます
一例ですが 会社を造り(設立し)たいのだけれど…。 法人を造り(設立し)たいんだけど…。 子どもに(不動産を)贈与したいのだけれど… 等について その後のことを よくよく考えなければ 会社・法人を造ったは良いが休眠してしまう 贈与したけど自身の満足感が得られない ということになりかねません またどうしてもお金や財産が動くのですから 事は慎重に考えなければなりません それを使って何をしたいのか よくよく考えることは 大事だと考えます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

銀行の預金に関する契約

こんばんは

どうも 近頃 なんだかよくわからない金利に関する報道が続いていますね

そう マイナス金利のことです

ただこのマイナス金利について 今のところは 中央銀行である日銀と民間の銀行の間での話であり 直接預金者には 預金に対する利息が更に減少することはあっても ベクトルが逆向きになるマイナスということにはなりません。

ところで 銀行と預金をしている人との間の契約は、いったいどんな契約なのかを検証してみましょう

それは ズバリ 「特約付無償消費寄託契約(とくやくつきむしょうしょうひきたくけいやく」となります

なんだか聞き慣れない言葉ですね

分解して考えてみましょう ただ「特約」という言葉は、今しばらく脇において置き 後で取り扱います

では「無償」ですが、ズバリ「タダ」というこです 何が!! ということなんですけど 人様に モノを預かってもらう場合に 預り料が発生するのかどうか ということです 銀行に預けて その預り料を支払わなければならない ということではないですよね 故に「無償」という言葉が入ります

次に「消費」という言葉を見ていきましょう。この消費 もしかしたら消費者金融という言葉がよぎって あまり良くないイメージを持っていらっしゃるかもしれませんが ニュアンスが少し違います 消費とは 平たく言うと「そのモノを使ってしまう」ということなんです
人様が預けた金員を勝手に使うとは何事か?!?! といぶかる方もいらっしゃるかもしれませんが ぜひ このまま読み続けてほしいと想います

では「寄託」という言葉ですが 平たく言うと「預け預かる」契約のことを言います 個人もしくは会社・法人が銀行に融資(貸し付け)をしているわけではないですよね (預金者が)金員を預けて (銀行が)金員を預かるという契約です
さて 先程「消費」という言葉を見てきましたが この「寄託」(契約)と併せて 見ていきましょう 預金した方は、まさか預けた金員のそのもの(例えば日本銀行券一万円の券面番号******と同じもの)を返してほしい、ということまで望んではいませんよね 預けられた銀行にとっても それでは融資等を実行する際の金員として運用することができないということになります 金員を預かった銀行は 業務のためその金員を消費します そしていざ払い出しに応じるときは 同等価値のある金員でもって払い出すのです 故に「消費寄託」という言葉が使われるのです

最後に「特約」ですが 預金者が銀行に預けている金員について利息を付すことです。

こうしてみてみると 銀行と預金者間の契約は「特約付きの無償消費寄託契約」ということがわかりますね。

近頃 日本の中央銀行である日本銀行が「マイナス金利」を適応するという報道があり、その数日後、世界経済の不安から、投資家が日本国債の買い入れが殺到し、その長期金利がマイナスになったという報道がありました。このことと上記の契約に因果関係は直接はありません。ただ預金者の利率は、銀行が決めることとなるので、実のところ利息を払うことが経営上難しいから利息を下げますという話は良く聞くかもしれませんが、預金者に対してまで、マイナス金利を適応して、預金者から利息を徴収するということにはなりません。もしそうしたら契約違反ということとなり 大変なこととなる でしょう…
ただ銀行側も、経営上そのままでは問題が生じるかもしれないので、口座管理手数料などを導入したり、手数料の支払要件を厳しくしたりするケースはあるかもしれません。

債券市場における国債の長期金利がマイナスということですが これは国債の満期時に支払われる利息を付した全体価値に比べて 高く売り買いされているという現象が背景にあります あれ 買い付けた方は損するのでは?!?と想われるかもしれませんが 市場が「その債権はまだまだ価値がある」と判断されているうちに、売り抜いてしまおう という思惑があった上で 買い付けています ただこのことは 聞こえが悪いですが 価値が下がったと判断されたときには 保持していたくないので 言わば ババ抜きをしている と揶揄されることもないわけではないですね

今回は 報道機関も大きく取り上げており 誤解が誤解を生んで どうしたものかと想います 今日 銀行に行きましたら なんだかね?!? とその報道について ある銀行員はため息を付いていました

もう少し 庶民にとって分かりやすい報道をしてほしいと 切に願っております

住宅ローンの借り換えに係る登記の相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 法教育

生活習慣と借り入れについて

おはようございます

今朝は やや重たい話かもしれませんが 記します

生活習慣と借り入れについてです

某同業者が マスコミまた組織から 債務整理に関する報酬のことについて 様々な 謂わば道理的な批判がされているようですが どうも 腑に落ちません

もっとも 行き過ぎていることについて それが正当だとは 思いもしません

ただ もともとは 返せないのに借り入れたというのが 一番の問題であると考えます

実のところ 個々の事案について 意見としての抜本的な答え(解決策)は 各先生方は 持っています ただ本音を語ると嫌われるし 何よりも報酬に結びつかないのです 依頼者によっては病的な方もいらっしゃる とおっしゃる先生もいらっしゃいます 私見ですが 債務整理についても 事案によっては社会保障の保健が適応され 更生できれば 安価で対処する先生がもっと増えるかもしれませんが そうはならないでしょう 事実認定が難しいと思われるのです

では多重債務にならないために どうすれば良いのか

先ずは 収入について よく考えることです 現状では生活することでさえも難しいのであれば 勇気を持って生活保護を受けることを決心することも必要かもしれません そのために持ち家の権利を手放すことも視野に入れなければなりません その上で 生計 家計を再生させていくには 個人であれば 仕事をすることを真剣に考えなければなりません 仕事について 将来に向けての視野を持ってほしいのです 今は 自身にとって特技や技能がないと 感じている方もいらっしゃるかもしれません でも生きていれば 何かしら関心を持っていることがあるはずです ではその関心を持っていることでもって関わる仕事を考えてみてはいかがでしょうか もしその仕事に就いてみたいのであれば そうなるためにどう行動すれば良いのかを考え 実行する気持ちを持ってほしいのです

次に 家計 出て行くお金のことを よく考えることです
現代において 携帯電話 スマートフォンは 再就職に向けて もはや必需品になっており そのものを手放すのは 難しいかもしれません ただ使い方を見直す余地はあるのかもしれません
通信費については よくよく見直した方が良いと思います それほど使うわけではないのに 単に 無駄に払っているだけということもあるのかもしれません
有料ゲームはやめるべきだと思います 今のゲームはよくできていて 一見 有意義なつながりができるかもしれませんが それはあくまでゲームの中だけであり ご自身にとって有意義に現実社会にまで波及することは至極難しいです ゲーム会社に支払うお金が無駄に出て行きます 財産的価値は 何も残りません 強いて言うならば ご自身の内面的な空虚な満足感だけでしょう それ以外は 何も残らないのです
無駄にSNSを使っているのも 考えものかもしれません すべきことがあるにも関わらず それをないがしろにして 時間を費やしてしまうことは 愚の骨頂であり 考えなおさなければなりません

移動手段についても よく考えてほしいです 特に 体は一つしかないのに 車を複数台持っていらっしゃることは関心しません なぜなら車を維持する費用(修繕費、車検代、ガソリン代等)の他に 事故が起きてしまった時の備えとしての保険をかけているはずです この保険料が月々ではそう感じないかもしれませんが 年単位で考えてみれば 結構大きな金額となります

また生命保険についても 定期的に見直すべきと考えます 契約当時の保障内容が今現在とあっているのか もう一度見直すことが必要かもしれません

借入れについて よく考えてほしいものです
住宅ローンについては 銀行等の審査があり その審査に問題がないということは ある意味 銀行としては 当面 回収のめどがつくので 貸し付けても問題ないということの表れでもあります たしかに 住宅を購入できるまで 自己資金を貯蓄することとなると いったい何時になったら ご自身の家が持てるのかという問題もあるのかもしれません そんな意味では住宅を取得するための借入れは無駄ではなく有意義なことに位置づけられるかもしれません
一方で見方を変えれば 住宅の供給は むしろ過剰であるので しっかり探しつづければ 優良な物件は 見つかるかもしれません

一番問題なのは 生活費が足りないから 借り入れをすることです 返済のめどが立つのでしょうか そのことをよくよく考えなければなりません

もし借りるのであれば 何時から何時までに 元金 そして付与される利息は幾らなのか そして利息を付けて幾ら返さなければならないのかを よくよく考えなければなりません

事業をしていらっしゃる方は 個人の方より比べると 借入れはより身近なものかもしれません ただ事業の目的で借り入れることは 現在の少ない自己資金によって借入によって レバレッジ(てこの原理)によって 大きな収益を上げることが期待できるからであって 生活費を賄うための借入れ 収益の見込みが期待できないのに借り入れることは 借り入れた後のリターン(収益)のめどが全く経たないことがほぼ明らかなのです

お金を借りるということがどういうことなのか 確かに 義務教育ではここまで 授業として取り扱われることはないでしょうし 難しいことかもしれません またお金ということについて 教えることがやや難しいことと捉えているからなのでしょう

いろいろと記しました 回を重ねて 整理していきたいと思います

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菜の花畑
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登記簿からわかること

こんばんは

先日 抵当権の抹消登記申請代理の依頼があり 対応しました

少し気がついたことですが 登記という制度を側面から見たとき どのようなことがわかるのか 今回は そんな切り口から 記してみたいと思います

登記という制度 法令によると 不動産登記では 対抗要件の付与 というのが一番の目的です 会社・法人登記では 第三者は 会社・法人について登記されている事項に関する事実についてはすでに知っている すなわち悪意擬制(害意という意味ではなく、ある事実について知っているという意味)が法令上働くことが定められています

今回は そのことを細かく記そうとは思ってはおりません 結果的にというか 制度の側面といったらよいでしょうか? 登記という制度から 導かれること そそいてその導かれたことと利用できることを 探ってみようと思います

登記という制度は 事実に基づかなければ 登記をすることが 当事者はもとより 登記間でさえも することができません このこととと実際に登記されている事実は 意思の不存在 瑕疵ある意思表示に基づくものでもない限り 過去にその事実があったということが わかります

すなわち 不動産の登記ならば その不動産そのものの履歴 所有者の変遷 その所有者がどのように不動産を使用収益していたのか 所有者が財産上の紛争の関与の有無などがある程度わかります 商業法人登記ならば 事業内容 役員の変遷 事業規模の拡大縮小 紛争の関与の有無がある程度わかります

そうすると 不動産登記では その不動産が優良物件なのか否か のみならず その所有者の財産状態や場合によっては貞操までわかってしまう場合もありえます
商業法人登記においては その会社法人の内部統治の状態から 円滑円満に 事業展開しているのか 法令を遵守することを重んじているのかなども見ることができるのです

次回以降の投稿で 細かいことを記していこうと思います

会社の本店移転に関する登記の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
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株式会社の取締役会について(3)

こんにちは

前々回の投稿では 取締役会の機能について 見てきました

さて前々回の投稿の最後に 中小企業にとって 取締役会は必要なのか という問いですが 必要性は乏しいというのが実情かもしれません

なぜ そうなのか

実のところ 日本のあまねく 株式会社の99パーセント以上は 非上場企業です 中には 上場企業並みの規模の「公開会社ではない会社」が存在するのですが 多くはそうではありません 何方かと言えば 統計を採ったわけではありませんが 代表者とその代表者のご家族が役員となっており、株式についても代表者とそのご家族が保有しているケースが大多数であろうと想定されます。

業務執行の決めごとも定款の記載事項の決めごとも 議決権の違いはあれども 役員兼株主の方である事案が多く また殆どの株式会社の筆頭株主は 代表取締役が所持していることが多いので 株主総会の決議と取締役会の決議のイニシアティブの差はあれど ほとんど変わらないこととなり得ます

そうすると 決議する機関が二つあることは 管理しなければならない書面が増えるだけで 株主兼取締役が実質同じ人物である場合では その決議の差は 総会では株式の議決権の数 取締役会では頭数によって決まることとなるのですが 株式の議決権を過半数以上持っていれば 基本的には取締役の選解任のことでも大きく影響を及ぼすことができるため 無理に取締役会を構成せずとも 株主総会で 取締役会の機能を十分に担えるケースが殆どなのです。

故に 中小企業の多くは 取締役会は不要な機関であることがいえると考えます

会社の機関構成について相談を承ります
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