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事務所より 法教育

司法書士という先生の業務 14,5年前の決裁の情景から

こんにちは

ところで 司法書士という先生 どんなことをしているのか ご存知でしょうか

実は 登記業務のみならず 裁判事務にも対応しております もっとも裁判事務業務は 弁護士の先生とは違い 後方支援をしていく業務です

また行政書士の先生と どう違うの? それは弁護士の先生の仕事ですよね? という質問を受けることもあります 特に他士業の先生方や 任意団体が認めた資格のコンサルタント業の方からも よく聞かれます

確かに 司法書士の先生は あまり見かけないですし 行政書士の先生 弁護士の先生 時折 司法書士の業務であるにもかかわらず税理士の先生にお願いしている認識を持っていらっしゃる方も時折見かけます

なぜに 影が薄いのか 14,5年くらい前の不動産取引の決裁の情景を振り返るとよくわかります

14,5年くらい前までは、人生で最大の買い物である不動産の取得の際に 仲介業者の方から「先生」と呼ばれる方(実は司法書士なんです)を紹介を受けて 決裁現場に現れ 仲介業者から『先生』に印鑑証明書、住民票の写しの提出を求められ、(その際に説明をうけたかどうかは?!? よくわかりませんが)委任状(ひな形)に署名押印をし それらの書類を先生に渡して よく分からない空白の時間(この時間とは 銀行での送金業務のため順番待ちしている時間なんです)を過ごし その後銀行員が現れて お金のやり取りが終わった途端 先生は応接室からそそくさと出ていった そして後日 郵送で「不動産登記済権利証」が送られてきた
という とある不動産取引の決裁現場の様子を記しましたが 当事者は この「先生」と呼ばれる方と どれくらい接したことでしょう 普通に応接室に過ごしていて 先生に話しかけなければ 正味10分も接していなかった ことになると思います

残念なことかもしれませんが 当時は あまり説明をすることもなく 当事者は「既に仲介業者に任せているから 大丈夫」という(よく探してみると根拠のない)安心感から 特に 先生についての紹介や 先生からの説明を受けることもなく 決裁はどんどん進められていきました

今日においては 法律上 依頼者の本人確認の要請もあり 決裁に挑む数日前から 実は関与することが多いのですが 仲介業者の説明が行き届いていないと 結構対応に苦慮することもあります(苦笑) 私も事前の説明と本人確認を含めた面談を行っていますが 初めは本当に緊張される方が大多数です もっとも ゆっくりと説明を差し上げ ご理解頂き 決裁後のフォロー(身近な法律相談)もしております

ところで 取引決裁を完了させて良いかどうかの判断は 実は司法書士の先生によってしています(ちょうど空港業務の管制官の仕事の様にです) なぜか仲介業者ではないのです(報酬面からすると実は仲介業者の方が圧倒的に 我々よりも当事者から頂いているのですが) 仲介者はあくまで仲介者という位置づけであり 契約上の義務履行と当事者の納得を確認することが片面的になるためでしょう (余談ですが 以前 売主買主両者を取り持つ仲介業者が売買に係る送金が完了した後 そそくさと御帰りになられたことを良く覚えています 通常 物件のことなど いろいろ話をしなければならないこともあるのにです のちに買主様にお聞きしたら いろいろあったようです)
取引を観念的な安全性を担保するために 司法書士の先生が決裁現場に立会いに応じております 現場では 当事者には よく分からない人物が実は 決裁を行って良いかどうかを判断し 送金の指示(実行と呼んでいます)をしています(ちょうど管制官が 飛行機の機長に離陸の許可、着陸の許可を出していることと似ていますね)

ただ 取引が終わってしまうと 何事もなかったかの様に 日常に戻ってしまうため 司法書士の先生は 普段 どのような業務をされているのか よく判らない ということなんでしょう

次回も この題目について いろいろ記していきたいと思います

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

10年の取締役の任期 満了していませんか?

こんにちは

5月も後半になり そろそろ決算の整理も終わって 法人税の確定申告をしなくては… と気にかけていらっしゃることと思います

ところで 株式会社の取締役、監査役には 任期が存在します

会社法が平成18年5月1日の施行に合わせて、取締役、監査役の任期を10年に伸張されている株式会社様は 注意が必要です

実は2年程前から この役員変更の登記は問題視されていたのですが 10年となると 如何せん 当事者でさえも気がつかないこともあり そのまま役員変更登記を放置しているケースは多くあります

放置して2年経過すると 「休眠会社かどうかの確認のお尋ね」が 法務局より通知されます この通知を放置して更に2箇月経過すると 法務局で休眠会社として取扱い (事務処理の速度にもよりますが、順次)「職権による解散」登記がなされてしまいます

会社に関する登記の制度は、会社であることの証明する手段でもあり この証明力は 民間に限らず行政に対しても 効果が波及します
もし都道府県や市区町村で 行政上の許認可を受ける場合には 登記事項証明書の添付が求められます その際に 職権解散の登記がされていると 当該許認可の申請に対して却下される虞れがあります

ぜひともご留意 頂きたいと思います

役員変更登記申請について代理致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

職業後見人の不祥事に関する報道をお聞きして…

こんにちは

あまり良くないニュースを耳にします

成年後見の業務に関して 親族後見人のみならず 弁護士等(この等の中に司法書士・行政書士・税理士・社会福祉士等の諸先生方も含まれると思って頂きたいです)の職業後見人の横領事件が、今年は、統計を採り始めてから過去最大であることを耳にしました

なぜこのようなことが起きるのか 答えは 明快です

職業後見人は 確かに 親族後見と違い 報酬という請求権が 被後見人対して 業務をしただけ発生します ただこの報酬が付与されるのは 仕事をしてから大体1年後くらいになります これは 裁判所に対して 報酬付与の申立てをしてその申立てが認められて 漸く報酬を頂く仕組みになっているからです

もっとも 業務に掛かる経費は、立替えた場合は、直ぐに経費計上できるのですが 報酬は そうはなっておりません ズバリ報酬を頂くまでに 時間が掛かるのです

後見は 財産を持っている方だけの制度ではなく 意思表示がうまくできない方のための制度としての性格も有している側面もあり 事案によっては 被後見人から報酬が一切もらえない事案も存在します 確かにそのような事案を取り扱っている後見人に対して 任意団体によっては信託金から付与されるという仕組みもある様ですが 他の事案や他の業務と比べると 報酬は低いとお聞きしております

どうしても勘違いされがちですが たしかに各士業の先生は 社会に貢献したいという気持ちは十分に持っておられますが その前に 公共機関でもなければ ボランティアでもなく 慈善団体でもありません あくまで職業ですし 依頼人の皆様から報酬を頂いて 生計を立てています

少し前にあった 規制緩和や司法改革によって もしかしたら法曹人口は過剰という状態になってしまったのかもしれません 本当に繁盛しているのはごく一部の事務所であり 各士業の先生方は少ない報酬でも社会に貢献したいと 歯を食いしばって事務所を維持しているのが実情です

仕組みである以上 仕方ないじゃないか!?! と言う声が聞こえてきそうですが もっと早く報酬が付与される様に 改正されるべきと感じます
そうすれば 各士業の先生方も 事務所として維持できるだけの経営が少しでも安定し 所持している資格に基づいて より誠意を持って対応できるように思うのです

社会福祉という枠組みで捉えると 隣接する他の業種でもある介護職の方についても 同じような問題が起きていると思いますが ここでは 取り上げません

本当に 身を粉にして 業務に当たられている各士業の先生のことを思うと頭が下がるばかりです 現状の問題を職責だけで片付けるのではなく 社会全体がもっと正面からこの問題を見つめてほしいと 切に願うばかりです

 

司法書士 大山 真

 

熱川にて

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抵当権抹消登記申請手続を15,000円より承ります。

こんにちは

抵当権抹消登記申請手続につきまして、15,000円で承ります。
なお、上記の金額での対応につきまして、登録免許税は別途、対象物件が一戸建てで、対象不動産が3個以内であることが必要です。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Fuji

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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

白井市冨士地区の在住在勤の方を対象に初回30分の相談を無料(2016年8月31日まで)

こんにちは

5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか

お知らせです

白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります

相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります

是非この機会に相談されることをお勧め致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357