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会社・法人・企業法務

個人事業主と会社・法人の違い

こんにちは

今回は 個人事業主と会社・法人の違いについて 記してみたいと思います

正直なところ 各士業の先生にも 得意分野があり

法律を得意とする 弁護士・司法書士の先生方は 個人に取り巻く法律と会社・法人に取り巻く法律 の違いから 説明がなされることが多いです

一方 税理士・公認会計士(昔は計理士という言葉があったようです)の会計系の先生方は 実体法上のことよりも税務のことに関心が行く様ですし またクライアントも そのことに関心を強く寄せている傾向がある様です

当事務所は司法書士事務所ですので やはり法律という観点から 見ていきたいと思います

個人では資金を集めることには 限界がありますし 容易ではないと言われています
そこで 株式を発行することで資金を調達し より大きい事業を手がけることができる
それから事業の業務執行を掌るキーマンが複数いらっしゃる場合 法律上の効果帰属はどのようになるのか 実は複雑化するため 会社・法人にすることで法律関係がより簡潔になるという利点もあります

ただ 大きな意味で事業に出資をしている投資家 会社の業務執行を掌る取締役や役員の関与が必要となります このことが個人事業主の場合は 一致しているのですが 会社・法人では 一応 法律上 分かれています

事業がある一定規模に留まるのであれば 個人事業でも問題はないと言えますし より大きな公共事業の入札に参加するために 財務強化の一環として 法人化することも方法として 考えることもできます

もっとも 安易に法人化して 税務と社会保障の取り組み方が 個人事業主とくらべると 大きく変更を強いられることがありますので 留意が必要です

以前にも 記しましたが 法人化して何をしたいのか そしてその負担は 如何程か よくよく お考えになった上で 実行されることをお勧めします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

非通知の電話には対応しておりません ご了承下さいませ

こんにちは

申し訳ございませんが 非通知の電話には 対応しておりませんので ご了承下さいませ

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

旧ブログについて

こんにちは

記録は 言わば 財産とも言えるかもしれません

サーバーのURLの変更に伴い データーの移行作業を随時行っているのですが 今回は旧ブログを サブドメイン設定して 運用面での切り離しを行いました

もちろん当事務所の旧ブログ (http:/oldblog1.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/ )は 閲覧できるように整備しています

もっとも あまりにも古くて現行法令に対応していない ということもあり得るかもしれないので ご留意頂きたい次第です

ご自身にとって直面している問題の解決のヒントになり得るかどうか 疑問に感じるようであれば ぜひ 連絡頂ければと思っております

司法書士 大山 真

Blue Sky1

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事務所より

迷惑なセールス電話はすぐに切る 直ぐに着信拒否する

こんにちは

振り込め詐欺の電話も悪質きわまりないと思いますが 執拗に電話を何度もかけてくるセールスの電話 どうしたものかと思います しかも 相手は 悠長に「お忙しいところすいません ◯◯会社 ウ◯ンネ◯◯の◯◯ですが…」のように あたかも始めて電話してきたかの様に振る舞って 何度も電話をよこしてきます

事務所として電話番号は公開しているので 基本的には応答はしていますが 電話をかけてくること自体が不要なことを黙示的に意思表示しているのも関わらず 何度も電話をかけてこられるケースもあります

さすがにこのブログで公表してしまおうとも おもいましたが それは やり過ぎかなと 思いとどまりました あまりひどければ 着信履歴は残してあるので 営業妨害に該当する様であれば 警察に被害届まで 出してもよいと考えます

セールスの電話は いちいち相手にせず さっさと電話を切ってしまう そして着信拒否登録 いちいち付き合わない これに限りますね

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民事信託・遺言・後見・相続

遺産分割協議書の起案について5,000円で承ります(諸条件有)

こんにちは
遺産分割協議書の起案(お話をもとにして書面を作成する業務)に関する報酬を、5,000円(税別)で承ります(平成28年12月20日まで)。
以下に条件を記しましたので、ご参照下さい。

条件

  1. 被相続人の死亡日から12週間以内に初めて相談を受けられた方
  2. 被相続人に関する戸籍事項証明書(登記簿謄本)等が初回相談時に全て揃っている
  3. 被相続人の遺産が、自宅および預貯金であり、他のプラス財産は存在しない
  4. 初回相談時までに、依頼人が他の共同相続人全員の存在を把握しており、相続人全員で全ての遺産の帰属が決まっている