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事務所より 会社・法人・企業法務 法教育

業務委託とフリーランス

こんばんは

今回は 業務委託とフリーランスについて 記したいと思います
 結論は 同じような業務形態かなと思います 雇用という関係が存在していたら それはフリーランスではないし 業務を委託されてご自身の責任のもとで業務を遂行し仕事を完成させて報酬を得るという請負に近いこともあれば 結果が希望に沿うような形にならないかもしれないが事務処理をしたことによる報酬が発生すれば委任に近いこともあります

定義からすると この「業務委託」契約というものは なかなか請負なのか委任なのか 個々の事案を見て判断することとなります

フリーランスは自由業なので 業務の目的が定まっていれば そのプロセス(手段)は 相手方の指揮監督下にはおかれずに 一定以上の結果を求められることとなります 請負に準ずる業務委託内容であればその一定以上の結果が出せなければ 最悪な場合報酬は仕事が完成していないのだから支払われないこととなります 一方 委任契約はどうなのか 例えば 司法書士が登記の申請について委任による代理として振る舞うことが多いのですが この委任については その事務に対する奏功はなかったとしても 報酬を支払う義務が発生します もっとも委任による代理ということであれば 代理に関する規定と民法の委任そして 当事者間でどう取り決めたのか その取り決めた事項について 信義則、強行規定、公序良俗に関して問題がなかったのか等が 主な争点をなるだろうと思われます

身近な法律問題についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 写真・撮影

フィルター のこと(写真)

こんにちは
どうしても司法書士実務だけですと なんだか重苦しい内容が続くので 半分趣味・半分事業である写真について記します

今回は フィルターのことを記しそうと思います

今日では SNS上でも アートフィルターが搭載されていたり デジタルカメラにもアートフィルターが搭載されていますが もちろん元来フィルターはカメラの前面に取り付けるフィルターを指します

カメラの前に取り付けるフィルターですが まず形状として大きく二つに分かれます

一つは円形フィルター もう一つは角形フィルターです

円形フィルターですが 一番初めに購入するのはレンズ保護フィルターだと思います
大手量販店でデジタル一眼(レフ)カメラを初めて購入の際に 必ずと言っていいほど勧められる一品です

 

Zeta(ゼータ) Quint(クイント)プロテクター 商品一覧ページ | 公式通販オンラインショップ ケンコー・トキナー KenkoTokina

私の一押しですが、上記に記した Kenko・Tokinaから販売されている 「Zeta Quint 」保護フィルターです

私の場合ですが 某量販店でカメラの購入と同時に勧められたフィルターは他社のものでしたが それは最初から「ガタ」がありました
実は 本格的に写真のことを取り組み始めるまで 疑問にも感じなかった自身がいて 後にとっても恥ずかしい気持ちになったことを覚えています
 その後、傷をつけたり 汚れがなかなか落ちず 掃除を断念して買い換えたりし 色々調べてみて 上記のフィルターと出会いました 交換後今のところ ノントラブルですし 清掃も苦になりません

保護フィルターについて 世間では色々意見があります そもそも論として レンズの前にガラス板を一枚追加すると写りに影響が出てしまうと豪語される方もいらっしゃいますが ご自身の今の技量で どこまでの写りを求めるのかによって 保護フィルターを外して撮影したほうがい良いのかどうかが決まると思います 少なくともスマートフォンのモニターで見て場合やL版やA5くらいまでのプリントなら 全く問題ないと思います

外出先で思わぬハプニングに会い レンズに傷がついてしまっては 作品づくりどころか記録としての撮影もままならないという事態に陥りかねません まして レンズの修理ができればいいですが 事実上購入することと大して変わらない そんな事態に陥りかねません そんな意味でフィルターを装着して持ち歩くことは 一種の損害保険をかけているという気持ちで活用してみてはいかがでしょうか

星空の撮影もしています
司法書士 大山 真 事務所
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Maco’s Foto
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離婚・財産分与

離婚による財産分与

こんにちは、今回は、離婚による財産分与について記します。

民法の規定では

民法の規定をよく見ると、実は婚姻のすぐ後ろに「離婚」のことが記されています。そうすると、法令は「離婚」もありうることを想定して規定されています。

財産分与の意義

さて、この離婚による財産分与ですが、婚姻後、夫婦共同で資産が形成されることが普通ですので、離婚したとき、その共有している財産を分ける。まさに分与する手続きを言います。

離婚の成立と財産分与の請求権

まず、一番初めに気をつけることは、財産分与を請求するの法律上の効果は、離婚が法律上有効となったときに効力が生じます。
ところで、離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
協議離婚は、夫婦のみで話し合った結果、離婚することとなり行政庁に届出ときに効力が生じます。
他方、裁判離婚は、夫婦では協議によって合意に至らないため 家庭裁判所の力を借りて、離婚する方法であり、離婚の審判がなされ、その審判が確定したときに効力が生じます。さらに裁判離婚の場合は、確定した審判書の正本を行政庁に届出ることによって、戸籍にはその旨の記載がなされますが、協議離婚と違い、届出が離婚の効力要件ではないことです。

協議離婚と裁判離婚ですが、届出をしなければならないことは同じなのですが、その離婚の法律上効果が生じる日付が違うことが大きな特徴です。

離婚前に、約束した財産分与について

先にも見たように、離婚前の協議に基づく財産分与の約束事は、未だ離婚が成立しておらず法律上の効果は生じないので、財産分与も法律上の効果が生じないと解されています。故に離婚成立前の日付で作成された協議書を不動産の登記申請で用いようとしても、登記の原因を証明する書面と取り扱うことができないません。ご留意ください。

財産分与における裁判事務手続の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務

倒産手続き

こんにちは

前回(しばらく間が空いてしまいましたが)は、会社・法人の倒産手続きの前に考えていただきたいことを記しました 今回はその倒産手続きである会社の解散と清算の手続きについて記してみたいと思います

解散・清算の手続きを実行していくわけですが 文字通り手続きが二段階あります まさに「解散」「清算」ということです

解散の詳細な手続きは別の機会に記したいと思いますが 登記のことだけ記すと 解散時にも登記申請が必要です

ところで解散・清算手続きについて どれくらい時間がかかるのか 気になるところです
この期間ですが 実務上は概ね3箇月強はかかると考えて良いと思います
 法令では会社法499条に解散に関する公告の規定が置かれていて、その期間は2箇月を下ることができない とあるわけですが、実務上は、官報公告の掲載のための準備・受付そして公告という運びになるのですが、受け付けられたら即時公告ということではなく、数週間かかります

一方で 現務の結了のために清算手続きを執行していかなければなりませんが 債権の回収 債務の履行 資産の換価などを行い 負債を無くしていきます
実務上 遭遇したことですが 医療関係の事業については医療介護保険を請求してから支払われるまでに数ヶ月を要することもあるようです

そうして 清算手続きを執行し 終盤に差し掛かると 残余財産の分配について どうすべきか を考えなくてはなりません もっとも 難しいことではなく 各株式の性格に応じて 分配するように計画します

残余財産の分配方法がきまったら その旨を「株主総会」の議事に諮ります そこで少々されて 清算手続きが結了し 登記申請手続きとなります

清算の結了の登記が完了し 税務署にその旨が記載された登記事項証明書を提出して 完了となります もちろんここでは触れませんでしたが 社会保障の諸手続きも並行して進めていきます

以上で 結果的に長文となってしまいましたが 会社の解散・清算手続きの流れでした

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には、もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば れんらくいただければ 対応致します

会社の解散・清算手続きのサポートを致します
司法書士 大山 真 事務所
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ガクアジサイ
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事務所より 法教育

司法書士試験受験のこと

こんにちは 久しぶりにこのテーマを扱おうかなと思い 打ち込んでます

まず司法書士試験ですが 司法書士になるための試験です

ところで司法書士の仕事というのはどんなものか このことをよく知っておかないと 合格後の進路に問題が生じるので 今回はこのことを記そうと思いました

司法書士の業務ですが 法令では、まず司法書士法の第3条に規定があります コアな業務は法令上に規定されているのです 以下E-Govから引用したものを示します。長いので受験生以外の方は ざっと読み流しても良いです

(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(中略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
(3、4及び5号 中略)
6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

引用元:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000197#A

とこのように規定されています 簡裁訴訟代理関係業務が入っているので なんだか読みづらい規定になっています(苦笑)
と規定を見てきたわけですが さらにざっくり記すと

  • 登記供託に関する手続きの代理
  • 法務局に提出する書類の作成
  • 登記供託に関する審査請求の手続きの代理
  • 裁判所、検察庁に提出する書類の作成、筆界特定手続きに関する書類の作成
  • 先に掲げられた4つの事務に関する相談
  • 簡裁訴訟代理等関係業務
  • 簡易裁判所の管轄にかかる民事紛争の相談、仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理
  • 筆界特定の相談・代理(ただし利益の額が140万円を超えないものに限定)

とこれでもまだ読みづらいなぁと思うのですが まぁこれくらい絞り込んで表現すれば 受験しようかどうしようか迷っている方には わかりやすいと思います あっ 受験生は もちろん引用した文言を理解する必要があるので 直前期までにしっかり復習してくださいね
法律系の資格として受験界では位置付けられているのですが 先に掲げた業務の中でも「『登記』に関すること」が大きく試験も関係してきます もちろん供託も聞かれますが 出題数から言えば私が合格した平成17年でも3問出題されましたが 実体法と手続法が解っていないと難しい問いが多いです それから民事訴訟執行保全に関する知識も足し合わせると 侮れない出題範囲になります

実務ではどうかというと 受験との関わりが強いのは やはり「登記」です そして登記業務が一番携わっている業務と言っても良いと思います

一応 補足すると「成年後見」に関する業務が法令では姿を表していないのですが 他の法令によって 成年後見人に就任することを制限する規定が存在しないため 司法書士は成年後見を業務とすることが認められると解されています そう考えると成年後見業務は司法書士のみならず 弁護士 行政書士 社会保険労務士 税理士 公認会計士などの他の士業の先生も 成年後見に関する業務をすることができるのです

さて やや脱線しましたが 業務という性格から司法書士試験を見てきました 登記に関する知識について答えられることが大きなポイントとなるのですが 登記に関する知識は実体法の理解が必須となります 実体法とは民法・商法・会社法等というより実生活に近く 権利義務の発生 変更 消滅に直接関わる法令で これらの理解が必要なのです

そうすると 司法書士試験で問われていることは何か それは登記 供託 民事訴訟・執行・保全に関わる実体法と手続法を理解しているか ということとなります 故に弁護士を目指す司法試験 行政手続の申請に重きをおき 公務員試験の合格者と同等の知識を備えているかを問う行政書士試験 その他 法律系の資格試験は色々ありますが 聞かれていることがそれぞれの試験で違うことを意識し どの事務仕事をしたいのか その中で登記・民事に関する裁判事務に関わること 司法書士に関する業務をしてみよう 故に司法書士試験を受験する という動機づけをした上で 受験に挑戦してほしいと思います

次回以降も 受験に関することを記そうと思います

司法書士 竹下流 合格ロード ─短期合格へのタイムスケジュール 第6版

上記の書籍は 司法書士試験の受験についてどう捉えるべきか 私が司法書士試験受験生時代のときの講師の先生が記した書籍です 参考に読まれてはいかがでしょうか?

司法書士試験受験の相談を受けた賜ります
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日本丸