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今週も色々ありました ありがとうございます
会社の倒産を考える前に
こんにちは
表題で ずいぶんセンセーショナルな表現を用いましたが もちろん 関係業者や顧客に対して迷惑をかける 言わば害意を持って会社を倒産させる「計画倒産」のことではなく 円満に会社を解散及び清算することを指しています
もうそろそろ事業をやめて 現役を引退したいというお話をよく聞きます
特に 事業を継いでもらう方がいらっしゃらない経営者さまから よく聞きます
ただそれにしても いきなりパタッと会社を閉めることは 法律上もできないことですし これまでお付き合いいただいた顧客様や業者 そして従業員に対して大きな影響が生じます
会社を解散・清算することを考える前に、事業の譲渡はできないか? このことを考える必要はあります
譲渡先は、何も同業他社、競合相手、関連業者に限らず、もしかしたら一番近くにいる従業員のみなさんということも考えられるかもしれません
従業員の皆さんができるのであれば これまでの顧客様や関連業者に対して申し送りをして ここ近年は 実務上は従業員が率先して業務をこなしてきたから これからも変わらないことを理解してもらえば済んでしまうことだってありえます
上記の事業を考えた上で それでも会社の解散・清算について 第一に考えなければならないことは 会社の清算が完了する時点で会計計算上 負債をゼロとすることができるかどうか? このことが非常に大きなポイントとなります
もしかしたら経営者ご自身が会社に貸し付けている金員の存在があるかもしれません そうであった場合 会社にとって債務免除を受けることを考えなければなりませんが 税務の考え方からは 「債務免除を受ける以上 経済的利益(本来ならが借り入れた金員は返済しなくてはならない債務を免除を受けたことによる いわば消極的利益)を受けている以上 課税の対象となりうる場合もあり得ます
もし 会計計算の見積上 負債が残ってしまう場合は 先に記したとおりの個人が免責的債務引受をするのか 債権者から免除を受けられるかを考えなければなりません
もちろん 会社にとって 債務免除は経済的利益を受けるため、法人税の課税の問題もありえる話なので 思っていた以上に 会計系の先生に定量的にどれくらいの税金のの納税の必要があるのかも試算する必要があります
上記のとおり 実際に解散及び清算手続前に検証しておく必要があります。もし現状では、負債がゼロにならないのであれば、解・清算という手法ではなく 裁判所を力を借りた手続きを考えなくてはならないかもしれません そのことはまた別の機会に記したいと思います
ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば 連絡いただければ 対応致します
会社・法人の解散・清算手続きに関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所公式SNSで情報発信
こんにちは、いろいろ考えた結果、SNSの活用を再考してみました。
まずTwitterについて
やはり活用すべきと感じたので、Twitterを@mako_ohyama_js のアカウントで 2019年6月に開設しました。
その後、事務所としての投稿、業務に特化した投稿が望ましいだろうと思い、2022年4月13日、twitterアカウントを @Ohyama_jsOffice とし、情報発信していくこととしました。
twitterは、以下のとおり、この投稿に埋め込んでみました。
こんにちは
— 司法書士 大山 真 事務所 (@Ohyama_jsOffice) April 13, 2022
司法書士大山 真事務所 公式ツイッターアカウントを今日から運用を開始します
業務に関連する事業者さんはもちろん、各士業の皆さんもフォローしようと思います。
フォロー頂ければ プロフィールを確認させて頂き、反社会的勢力の方でもない限りフォローしようと思います
よろしくです 👍
なおブログの埋め込み機能を使ったところ一連のツイートが見られる様な箱が出来上がる様です。
facebookページも復活
それから、2022年3月よりFacebook も復活させました。
今後ブログ及びTwitterならびにFacebookを使って気になることを配信していこうと思います。
司法書士 大山 真
配偶者居住権のこと
こんにちは
今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います
まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難しいと言われます 故に 遺産を売却 長期間の貸し出し 本来の姿から大きく変わってしまうような変更をする場合は 相続人全員の意思の合致が必要です
さて 前提知識はこれくらいにして (生存)配偶者の居住権のことですが 今回の改正で 被相続人と同居していたご自宅について その生存配偶者が居住すること望む場合 法律上 権利を主張することができることとなりました
ここで よく読んで欲しいのですが「居住権」となっています 「所有権」とはなってはいません しかもどのような不動産でも認めているわけではなく あくまでも居住するための不動産について居住するための権利についてです
これまでの相続制度では 被相続人の住居に被相続人とともに居住してきた配偶者が 被相続人の死亡後 これまでどおり住み続けるには 居住している不動産の所有権を取得する または 他の相続人が相続によって取得した場合 貸借関係を構築することによって 対応してきました
もっとも所有権を相続によって取得することとなり 他の相続人に対して遺留分や法定相続分とは 違った分割をすることとなる場合 特に被相続人の遺産が不動産のみであると 不動産を取得する相続人は 不動産を取得しない相続人へ 金銭の支払いなど 代償分割の対応を求められる場合があります
生存配偶者ではない 他の相続人が不動産を取得し 貸借関係を構築したとすると 事実上 後々の売却等の処分することが難しくなります
賃貸借ならば賃料や修繕義務の問題が法律上考えられます また無償で不動産を貸す いわゆる使用貸借という関係も考えられなくもないですが 使用人の目的が遂げられるまで解除できない場合もあり得たり 特に制約がない使用貸借ならば 貸主からの一方的な解除から借主を保護することが難しいこと そして費用修繕の負担は 原則借主負担であることがあり このことも 貸主借主が円満である間は問題ないように思われますが 関係が悪化すると 対応が難しくなることも考えられます
なお 貸借関係により生存配偶者が借主となった場合、その配偶者の相続により それまでの貸借関係が賃貸借だったのか 使用貸借だったのか により借りることができる権利が承継されるのかされないのかも大きな違いも出てきます
さて このように現行の相続では配偶者の保護がうまく図れないこともありうるので 改正し「居住権」を認めることとなったわけで 確かに保護は図られました が 所有権を取得するのか 借主としての地位となるのか 確定できなくとも 居住する権利を主張することができるという扱いになった と考えた方が良いと思います
この配偶者居住権は他人に譲渡することができません それゆえに 所有者が生存配偶者ではない他の相続人である場合 その他の相続人の立場から考えれば 後々に その不動産の処分について難しい対応を迫られるように思われます
権利は認められたことは大きな前進と解することができますが それにしても相続人間で話し合いは必要であるように思われます
相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。
対応できない事案
業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。
番号非通知(匿名)からの電話も応答しません。
なお番号通知された電話によるお問い合わせは応答します。
不在により当事務所が電話を受けられなかった場合、要望がない場合は、当事務所からの折り返しの電話はしておりません。もちろん通知された番号は厳重に廃棄することも含めて管理いたします。
さて上記2点の理由ですが、当事務所ブログにおける先の投稿をご覧になってくださいと記したいのですが、それではあんまりかなと思うのでここで改めて記します。
番号非通知について
今日において番号通知が普通である以上、あえて番号を非通知で架電する以上、匿名での問い合わせである蓋然性は高く、正当な権利を持ちうる方からの問い合わせかどうか不明確なので対応しません。
また匿名での問い合わせである以上、真摯に対応したところで、信頼関係は構築できないと考えます。故に対応しません。
見積のみの問い合わせ対応が不可な理由
相談料は定額となっています。30分につき金5,000円(消費税別)、以後30分経過後30分ごとに、金5,000円(消費税別)の追加料金が発生します。
それ以外の業務に関する報酬および費用は、全ての業務において定形化されておらず、個々の事案によって聞かなければ、どこまで対応する必要があるのか、電話ではわからないからです。
一例ですが、相続手続を例に挙げます。
- 相続人の確定
- 遺産の調査
- 遺産分割協議
- 登記申請手続
上記の手順をたどりますが、単に登記申請手続だけを代理して欲しいのか、1の資料集めから4の登記申請手続まで依頼したいのか、電話での問い合わせであいさつが終わった二言目の「いくらですか?」では判断できかねるからです。事情を聞くにしても、資料等を見ながらでもなく、想定されることがわからないため、電話では、直接お答えしてはおりません。
まずは相談から
故に、まずはどちら様にも相談から対応しております。
相談の段階で、事情をお聞きした上で方針を定め、どこから当職が業務を担うのかをはっきり決めた上で対応した方が、報酬・費用等の料金も明確になると考えます。
もし相談の段階で、業務を依頼され当職が受任した場合、相談料は、業務の内容によって報酬・費用に充当することもあります。
故に、電話等による相談の予約をしていただき、相談の段階で具体的な費用及び見積もりをし、依頼者及び当職の合意のもとで、業務に対応していきます。
多少、厳しい表現となりましたが、依頼者の権利擁護となる業務を担う以上、信頼関係を構築することを第一と考えます。そのファーストコンタクトである問い合わせの段階で、そのことが望めないのであれば、お互い不幸なことでもありますし、手続きをすべきではないと考えます。
お互いの信頼関係が成り立った上で、業務をしていくべきと考えます。
会社の解散・清算・事業承継の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
2022年10月30日:表記を見直しました。