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法教育 離婚・財産分与

離婚のこと

こんにちは 今回は離婚のことを記したいと思います おそらく数回に分けて記すこととなると思います

もちろん法律上の問題を扱いますが 個別具体的な事案については 聞かなければ最適な方法は見つかりにくいものです
もしも 急いでいる すぐにでも ということなら 当事務所 弁護士事務所 司法書士事務所へのアクセスをお願いします

さて 離婚ですが まず 話し合える余地があるのかないのかによって たどるプロセスも違い 行くべき場所もあります 話し合える余地がなければ 家庭裁判所の力を借りるため 離婚の申し立てをする必要があります

話し合いの余地があるならば「協議」となります この「協議」ですが 必ず対面して「協議」をしなければならないのか というとそうでもなく 通信手段を用いて「協議」は成立させようと思えばできます もっとも その証となる「『協議書』の作成」の段階で 書面に相手方から署名押印をしてもらう必要があるため 対面してまとめたものをすぐにでも署名押印してもらうくらいの気持ちが必要になります もしも電子文書で と考えがよぎるかもしれませんが 当事者双方の電子署名電子証明書の準備が必要ですし その電子署名を付与するためのツール等の準備を その離婚のためにするとなると 相手方の協力が必要ですし ご自身についても準備に相当な時間を要します 現実問題としては難しいと考えます

さて 裁判(調停・審判)なのか 協議なのか がはっきりしました

以降は 協議について 記したいと思います

まず お二人の間に 未成年のお子さんがいらっしゃるのかどうか です

いらっしゃらないならば 特に気にする必要はありません いらっしゃるのであれば 財産分与 慰謝料等の請求に先立ち 決めなければならないことと捉えていただきたいと思います

未成年のお子さんのこと 成人するまでは父母のどちらかは「親権」を負わなければなりませんし 場合によっては 間接的に 親権者ではない父母の一方が「監護」することとなるかもしれませんし 成長にあたっては監護の費用(いわゆる「養育費」)のことを決めなくてはなりません

次回以降に 親権・監護のことを記したいと思います

離婚に伴う財産分与等に関する相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

手段が目的とならないように 目的を見失わないように

こんにちは

面談をしていて 時折 手段が目的に変わってしまっている方や 目的そのものを見失っていると見受けられる方がいらっしゃいます

登記申請手続 裁判事務手続は ご自身で申請・請求申立てするにしても タダ(無償)ではありません

それぞれ 手数料 登録免許税 郵送費等を前納する必要があります

そのために時間を割いて手続をするにしても 窓口の前で待たされることがあったり そもそも 出向いて手続をしている以上 現地に出向くまでの時間や移動費も捻出しなければなりません
 このことは ご自身のみならなず 相手方 履行補助者 利害関係人からのなんらかしらの協力があって 物事が運ぶことがほとんどです

誤解しているかもしれませんが 裁判手続きを使って すぐに権利を実現できると思われている方がいらっしゃいますが 申立をすれば即時に認められるわけではなく とっても早くて数ヶ月 普通で数年 長期化すれば 当事者一方もしくは双方が疲れ果てるまで もしくは 金銭的時間的に打ち切った方が得だと判断した結果手続きが終了するまで続きます

それほど時間がかかる手続きですから その終結までご自身の精神状態がタフでなければ続きません
ご自身のあり方が持続できれば 手続きは進められますが そうでなければ 到底ご自身が望んだ結果とはかけ離れたものとならざるをえないことも多々あります

自身の権利を頑なに主張し 相手方をあたかもやっつけるくらいの勢いで 息巻いてこられる方もおり 時折 面談も打ち切らざるを得ないと考えることもあります

そもそも ご自身が何をしたいのか 相手をやっつける 相手方の権利をむりむり剥奪する(法律上要件を満たさなければ 到底できない話です) ようなことをおっしゃっている方もいらっしゃり 対応に苦慮するケースもあります

法律上認められている権利を 利害関係者がむやみに剥奪することは 許されるものではありませんし そのような気持ちや行動指針で 手続きに着手したところで 良い結果を望むことはできません

利害関係者を敵に回した上で手続きを開始する場合 と 利害関係者からの協力を得て手続きを開始した場合 手続きに要する時間はどちらが短いと思われるのでしょうか?
そう考えれば 自ずと どのような手続きが望ましいのか そして手続きが終わったときの結果のあり方はどのようなものなのか 少し想像すれば ご自身がどのような気持ちや態度で 取り組まなければならないのか 自ずと気がつくと思います


平成31年4月27日から令和元年5月6日までお休みをいただきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Shidare-sakura and half moon
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民事信託・遺言・後見・相続 法教育

当事者と第三者について

こんにちは

今回は 当事者と第三者のことを 記したいと思います

このこと 実はみなさん あまり気がついていませんが 不動産の取引や相続により その権利の帰属から登記に至るまで とっても重要なことですので 我々司法書士は意識をかなり置いています

「名義を変えてほしい。」という問い合わせが普通にあるわけですが この名義を変えるというのは 単に名前を変える ということではなく 実体上 権利変動があったことにより もとの名義の方から他の名義の方に権利が移ったことによるものです

そうすると 婚姻・離婚・縁組・離縁・改称等により名義が変わった ということではなく 権利者が入れ替わったことを表しているということになります

さて 当事者と第三者ということですが 当事者というのは 権利の変動の過程について利害関係を直接持っている と表現しても良いでしょう
すなわち 登記がされていなくても 元の所有者(便宜所有権について着目します。)に対して 売買によって不動産を取得したなどの事情があるが 未だに登記を受けていなくても 自身が所有者であることを 元所有者に対して主張し認められます。

相続ならば 他の相続人と遺産分割協議の結果 不動産を取得した相続人は 他の相続人に対して 自身が所有者であることを登記がなくても認められます。

一方 ここで申し上げたい 第三者 ですが 先に記した当事者や当時の当事者がすでにいなくなっているが権利義務を(相続や合併により)承継された方以外の方のことを言います

そして 所有者は 動産であれば 引渡しを受け 現在の占有があれば 第三者に対抗することができます 一方 不動産の場合は 引渡しを受けても 第三者に対抗することができず 登記を受けることによって 自身が所有者であることを確定的に主張することができるのです

登記のこと あまり理解されていないがために 相続があったら(なくなく)名義を変えなきゃ であったり 建物を建てたけど登記は(しなくて)いいよね!? と 仰る方が時折見かけますが 登記をすることによって 第三者に対し 対応することができるわけですから 権利を確定的に主張する対抗要件を付与することを強く お勧めします

財産管理に関すること 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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民法(債権法)の改正

こんにちは

当事務所としても いよいよという心境です

これまで 研修という名目でイベントが各所で行われてきましたが 改正の準備に着手し始めた頃は 参加することもありましたが どうも 政治色が強かったので しばらくの間 見合わせていました

やはり 国会で審議をすることが大事なことであり 職務は「法律を司る」ことであり 立法段階で 職務に基づいて 意見を申すのはどうかと感じていました もっとも憲法上どうだろうと検討することは必要であろうと思いますが 債権法は基本的には 私的自治の原則が前提です ゆえに他の法令や強行規定に違反しなければ 当事者同士で決めてもよいこと なのです

もちろん 社会情勢とマッチしていない規定を見直さないのは如何なものかと思います これは議論はすべきだと思いますが 議論する場は立法機関である国会であり 国会議員の先生方に陳情しその上で 議論をしてもらって対応することが筋だと思います

最後に 当職がまだ資格取得前の司法書士試験受験時代に たまたま法務局の窓口の向こう側の方と話の際にでてきた発言を強く覚えています そのことを記したいと思います
「法律を改正したところで 万人にとって良くなるものは存在しない もっとも最大公約数にとって最適であること また結果的に弱者となってしまう人に対しては別の法律で持ってしてでも配慮は必要だろう」

この発言を聞いて やはり 一法律でもってして 一刀両断というのは 本当は難しいことなのかもしれないと感じました

成立する民法債権法について 注目していこうと思います

司法書士 大山 真 事務所

菜の花畑

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事務所より 法教育

当事者の立場によって変わります

こんにちは

11月になりました テレビでは 早くも冬の到来をセンセーショナルに報道していますね 秋はどこへ行ったのやらと問いたくなりますが ここ数年の異常な気候変動によるものなのかなと思います

さて 今日お伝えしたいことですが 題目にも掲げてあるとおり 当たり前のことなのですが 以外にもその人本人は 気がつかない もしくは なんだか違和感があるのだけれど 本当にいいのだろうか そして別の法律専門職に相談するという事案についてです

法律専門職の士業の先生方は 職務にあたる当事者その方の利益を第一に考えます

故に 対立当事者に対しての請求、要望、協力の要請は、あくまで委任した方に対して利益に繋がることであり 対立当事者のみならず当事者を取り巻く周囲の方々にとって 必ずしも利益に繋がるとは限らないのです

確かに 権威を持っていそうな方(単なる法律専門職が良い例かもしれませんが)が当事者でもない方に請求や要求することは ないわけでもありません その請求や要望に 根拠があるのかというと必ずしもそうではなく 単に交渉を有利にするためや債権の回収のために引き出していることも考えられます

そんな時は 直ぐに対応せずに 第三者的な法律専門職に問い合わせて相談をすることをお勧めします

それから 時折 当事者双方で争いがあって 間に入ってなんとかしてほしいという話を耳にしますが 実は 法律上許される典型的な場所は 裁判所 です 他にはというと民間でNPO法人の調停センター という 選択肢も 考えられますが 強制力が付加されません 裁判所であれば強制力は付加されます

立ち止まって よく考えてみてからでも 遅くはないと考えます。