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役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

会社法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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商業法人の印鑑について

こんばんは

印鑑のことで 行政改革がおこなわれているところですが さて会社法人の登記申請についてはどうなのか?

結論から言うと 2月15日からですが

書面で行う場合は これまでどおりの取り扱いと同じです すなわち 設立登記申請時点でも 印鑑の提出は必要 ということになります

オンライン申請の場合は 印鑑の提出は任意 ということになります
ただし 申請の際に 電子署名・電子証明書の付与がもちろん必要となります

商業法人登記オンライン申請の際に用いる電子署名・電子証明書は これまでは登記所が交付する電子証明書にかかる電子署名に限定されていましたが 今回の改正で いわゆるマイナンバーカードに付与されている電子証明書にかかる電子署名でも可能となります

実務ではどうだろうと考えると 代理申請であれば おそらく書面で委任状を頂いた方が 電子データで代理権限証明情報を作成して頂き預かるよりも 手間がかからないように思われます

もっとも法務局が交付する商業登記電子証明書を用いて 登記申請に挑めれば良いわけですが その維持費が随分かさむように思われます
参考までに リンクを貼っておきます

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

さて話を元に戻して マイナンバーカードの利用をすることによって 確かに代理権限証明情報を作成することになるのですが その際にパスワードももちろん必要となります もちろん失念して(忘れて)しまった場合 そのマイナンバーカードを用いての手続きはできないことになります
そもそも 対面してマイナンバーカードを用いることに抵抗を感じなければ 問題はありませんが もしかしたらやや抵抗を感じる方もいらっしゃるのかもしれませんね

もちろん本人申請であれば マイナンバーカードを用いることに抵抗は感じないかもしれませんし 個人事業主から法人成りするという経緯をたどる過程で 税金の申告等で ご自身で電子申告をしたご経験がある方であれば おそらくカードリーダーも持っていらっしゃると思われますので ご自身でできないこともないのかなと思われます

さて登記申請の際の印鑑の要否という観点から見てきましたが 2月15日以降は オンライン申請上で 印鑑の届出・廃止ができるようです ただしスキャンニングの際には 随分高い解像度600dpi で行うように指定されています
このオンラインによる印鑑の届出・廃止は、オンライン登記申請時のみに限定されています 単なる印鑑の届出のみの場合は 従来どおり書面で行うことが必要になります。

印鑑のことで 行政改革が行われていますが 商業法人登記については 法令上の根拠がないものについて その押印の有無は審査の対象から外れるようです

もっとも オンライン申請について 申請情報等のデータに押印することはできませんし データを添付してということであれば 電子署名・電子証明書の存在が常に現れます

それから今回の改正で 大きいといえば大きいのかもしれません 定款の認証と設立登記申請について同時申請が準備されます
ただし認証日が後日にずれ込み結果的に遅れてしまうと 会社成立日が遅れることとなるため 申請は却下されるようです
ただ定款の認証にしろ登記申請に対する審査にしても 公証人・登記官という人を介しているので 24時間以内の会社成立というのは 繁忙期では難しいと思いますし 先に記したとおり 何か不備があった際に 難しいのではないかなと思われます 
何れにしても 余裕のある申請をした方が良いと思われます

会社設立・法人設立に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

とうきょうスカイツリーの上に月が浮かんでます
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株式会社登記簿の役員欄について

こんにちは

今回は 少し込み入ったことを記そうと思います

題名にあるとおり 株式会社の役員欄のことを記そうと思います

この役員欄の見方がわからないと あたかも 一時的に 業務執行をする役員が誰もいなかった という大きな勘違いをする方(問い合わせがあった事例でいえば なんと一部の行政書士の先生も)がいらっしゃるようですので 記そうと思いました

さて 公開会社でない株式会社(閉鎖会社)の役員の任期ですが 生真面目な会社ほど 実は任期が短いと感じますが 個人事業の延長線上で 現状維持のように事業を継続していきたい株式会社さんほど 取締役の任期は最長の約10年で定款に設定されています

流石に10年となると 往年の司法書士の先生は もしかしたら すでに引退されていたりもしている可能性もありますが 当事者である株式会社自身が任期の存在があることすら 認識をお持ちでいない方が大多数なんです

大抵 そのような株式会社さんに出くわすと 実質 役員は変わらないのに 役員変更登記をする必要があるのか? という質問をよく頂きます

役員に任期があるのは 政策上の趣旨はともかくとして 法律に定められているから存在しているといえます

誰も 役員を(増員や減員をするつもりの)変更することは考えていない これまでと同じなのに 変更登記をしなければならないのか? と再三 言い寄られるのですが 任期の存在は法律が定められていること 株式会社ごとに長短の差はあれ 任期というものは存在し 始期(就任・重任)と終期(任期満了による退任)が存在するわけです もちろん 在任中に解任、死亡、会社の解散、解散を命ずる裁判があれば 任期を待たずして退任ということとなります

ところで 辞任についてはどうなのかというと 定款に定めた最低員数の問題があるので 意思表示をし、会社に到達した段階で一義的には辞任ということなのですが すぐに会社との間にある委任関係の業務執行の権利義務が解消するのかというと必ずしもそうとは限りません 後に詳しく記しますが 後任者が就任するまで 業務執行に当たらなければならない義務が貸されているのです

それから辞任、任期満了により退任したが、取締役が欠けてしまった(すなわち取締役としての役員が誰もいない・不在)場合や、法令・定款に定めた最低員数を満たない場合は、上記に記したことと同様に、後任者が就任し、在任している取締役の最低員数が満たされなければ、会社とのご縁がなくなることはなく、権利義務が継続します。そして解任することもできないのです。

では、どうすれば辞任、任期満了により退任した取締役と会社の縁を完全に切ることができるのか

答えは、簡単なことです

新しい取締役を選任・就任すればさせれば良いということになります このことは、辞任・任期満了した取締役についてこれから発生する法律上の効果は、反射効的なものによって 完全に断ち切ることができます
最も権利義務が生じていた期間についても委任に準じる権利義務関係ではあるので、それまでの業務執行に対しての対価の支払いは必要だろうと考えます

ほんの少しですが、解説動画をアップしました。よければご覧になって見てください。

youtube 動画 「取締役の任期と登記のこと」

さて役員欄についてですが、重任の時期の定時株主総会を開かず、取締役を選任する決議さえ開かれなかった、しばらく時間が空いてしまい臨時株主総会で取締役が選任され就任した場合、登記はどのようになるのでしょうか?

ここで 話を一番わかりやすい事例として 一人の取締役しかいない株式会社の場合は、既存の取締役は、本来人気が満了により退任を迎える定時株主総会が開かれ集結する時期に退任すると登記通達では扱われています もう少し具体的に記すと 3月決算の会社は5月6月に任期満了により退任することになります。そしてその年の12月に取締役の選任懈怠の事実に気がつき、同月に臨時株主総会により選任、新任の取締役が就任したという事実関係では、登記は、

5月6月の末日 退任
12月の就任日 就任

となり7月から12月の就任び前日まで 間隔が空いてしまう ということになります

最も登記上は間隔が空いてしまうのですが 業務執行に当たっていた取締役は誰もいなかったのかというとそうではなく、辞任・任期満了により退任した取締役は、後任者が就任するまで、会社に対して権利義務を負うこととなります すなわち業務執行については切れ目がないということになるのです

最後に 確かに業務執行については切れ目がないのですが 何れにしても選任することを怠っている 登記申請することを怠っている その事実について 法令上の義務を履行していないため 過料の制裁を受けることがあります

やはり 商業法人登記は適時に申請することを心がけたいものですね

旅先にて

本年もありがとうございました

感染症拡大防止のことから 本年はなかなか難しい年だったように感じます
来年もどうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人の登記 忘れていませんか?

こんにちは
今回は このブログや当事務所の情報発信となっているメディアをご覧になっている方には 頼むから 耳にタコができたから やめてくれ! とおっしゃるかもしれません

それでも 多くの方に伝えたいので タイトルにあるように ご案内します

株式会社・社団法人/財団法人の登記について 最後の登記がされてから 株式会社であれば12年間 社団法人/財団法人は5年間 登記がされていなかった場合 法務局により 当該株式会社・社団法人/財団法人は解散したものとみなされ 登記官による(一方的な)株式会社・社団法人/財団法人の解散登記がされてしまいます

もう少し詳細を記すと 官報による公告では 法務大臣が法務局に対し休眠会社の整理を命じた旨のことしか載っておらず 果たして どちらの会社・法人がその対象なのかは 判然としません ゆえに法務局から 登記がされていない会社・法人へ郵送による通知がなされます この通知ですが まだ継続しているならば 申し出をすること または役員変更等の登記を申請することの通告です それから この通知ですが 会社/法人が引越して 場所が変わっているのに 本店を変更していないとなると 登記官は 登記上の本店に通知を送付するため 届かないこととなり 最悪な場合 その通知に気がつかず 解散登記がなされてしまうこともあります

実際にあった話ですが 申請直前の登記簿は解散の旨が入ってなかったそうですが 審査中に みなし解散の登記がなされ 結局取り下げを余儀なくされたこともあったようです

もう少しこのことを掘り下げると ぼんやりしている会社・法人ほど登記のことはおろそかになったりします また新しいことに挑戦する アクションを起こすことができていない会社法人ほど 外部に登記事項証明書を提出する 印鑑証明書を提出する機会がより希薄なのだろうと思います
当該会社法人が 日頃から 法令を遵守するという意識があるのか無いのか 登記簿を見ただけで 大方判断できてしまいます 適時に実体上および登記申請の手続きがなされているのかを登記簿から確認することができるからです

最後に 不動産登記と違い 会社法人の登記は公法上の義務となっています すなわち 会社法人には 登記事項に変更があったり 追加抹消すべき登記が発生したら速やかに登記を申請しなくてはならない義務が法令上課されているのです ただし登記をしなければならない義務は 第三者が指摘をするという性格のものではなく 会社法人の業務執行機関たる役員自らが意識しなくてはならないと思います

会社・法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

東京都区内のとある庭園にて
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合同会社の社員の加入および退社のこと

おはようございます

昨日ですが YouTube のチャンネルから 「合同会社の社員の加入および退社」についての解説動画を公開しました

ご興味のある方は、ぜひご覧になっていただければと思います

合同会社の社員の加入と退社について