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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継の相談承ります

 中小企業においても、団塊の世代の引退については、さけては通れない道かも知れません。社長様におかれましてもこの悩みは、本当に難しい問題であると思います。
 準備をしなければならないと感じていらっしゃるかもしれませんが、どのようなことから始めれば良いかがよくわからないという事であれば、当事務所でも相談を受け付けています。
 どうぞお気軽に、お申し付けください。
なお、詳細なことを確認するため、対面での相談になります。メール等では相談の予約を承っております。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。なお、移植の際に題名および本文を変更しました。

回想

当時、研修を受講し、率直に感じたことをそのまま記しました。今でも、この問題は、尾を引いているように思います。

これまで対応した事案から

郊外の事務所ですが、対応した事案は、あるにはあります。引退を間近に迫った代表者から、株式を買取、また営業についても段階的に引き継ぎを行ない、無事に事業が承継されたという事案です。

また大きく捉えると、会社解散清算についても対応しました。家族ぐるみではない友人同士で立ち上げた訪問介護事業所(有限会社)でしたが、熟慮した結果、解散清算することとなったため、介護事業に関する法令からクライアントの問題点を再検証し、従業員に対する解雇にあたる雇用契約解除に関する書類、利用者さん向けの契約解除に関する書類、もちろん解散決議の株主総会議事録等のドラフトも対応して、解散および清算手続きを支援したこともあります。

会社法人を整理する際に留意すべきこと

会社法人を整理する業務は、これまでうまくできていないことが、解散清算もそうですが、どなたかに事業を引き継ぐ際に、そのことが露呈することもあります。その問題点にどう向き合い、気づきがあり対処できるようアシストするように心がけています。

会社法人に関する法務は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の戸籍住所情報等のリスク管理

 実務で感じたことですが、やはり相続登記は、できるだけ早めにしておいた方が良いと思います。
 被相続人の住民票は制度上除票扱いになり、同じ住民票に記載されていたご家族の方が、転居、転籍をしてしまうと全てが、戸籍は除籍、住民票および戸籍の附表も除票・除附表の扱いになっり、保管期間が5年間であるので、それ以降経過すると、廃棄されてしまう可能性があります。
 このことは、戸籍・住所等の情報が合法的に廃棄されてしまうので、その前に手続をしてしまった方が、手続は順調にできることに繋がると思われます。
 所有権等を権利を取得した際の登記済証(権利証)の存在を今一度確認してもらうことが必要になるかもしれません。相続登記では、権利証は不要と言われますが シーンによってはあった方が良いことも考えられます。
 詳細は紙面が限られるので、あまり記せませんが、個々の事案についてはご相談を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。なお、読みやすさを重視して、内容を加筆修正しました。

回想

現行の、住民基本台帳法下における、住民票の除票および戸籍の除附表の保存期間ですが、5年から150年に伸長されました。

交付する要件の厳格化

ただそのことでもって、総務省および市区町村は、特に既に亡くなられている方の情報は、個人情報には当たらないため、交付する要件を厳格化する動きが見られます。また戸籍の附表の扱いも変更があり、漫然と請求してしまうと本籍地の記載を省略した形の記載で交付されるため、被相続人が登記名義人であることの証明する書面としての適格性にかけてしまう可能性があり、現在実務界では、留意が必要であると言われています。

伸長されない除票、除附表もあるので留意が必要

また保存期間が伸長されたわけですが、既に廃棄された情報は、再製されることはありませんので、被相続人の死亡日と法令の施行日(令和1年6月20日)に留意が必要です。大体の自治体は、改正法施行日を起算日として5年前の平成26年6月21日以降分から150年と定めているようです。

いろいろ記しましたが、相続による不動産登記は、もうすぐ、義務化されますので、出来るだけ早く手続きをされることをお勧めいたします。

相続手続きの概要は、当事務所Webページで、紹介していますので、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事業承継について

 先日 事業承継(企業承継とも言いますが)の研修がありました。これから少子高齢化が進むにつれ各会社について、後継者をどうするのか、事業をどのように引き継いで行くのか、これから大きな課題であると思います。

 単なる税金対策という狭い考え方だけでは、事業承継の問題は終わらないというのは、公知の事実であると思います。

 そこで、大きな問題として、経営は、業務執行者と出資者の二つの問題点があります。

 まず、出資者の問題は、中小企業のほとんどが、創業者が業務執行にあたり、また大株主であるという事実があると思います。

 もし、その創業者にご不幸があった場合、創業者が保持していた株式は、創業者の相続人の方に権利を承継します。

 また、創業者のご不幸に伴い、業務執行者が不在になるという事態も起こりえます。

 これらについて、早急に手当をするにしても、株主としての権利を執行するにしても、一株一株が共有関係になり、また家族経営であればまだしも、誰が業務執行するのか、分からないということが起こりえます。

 これらの多き間2つの問題点に加えて、相続税対策という問題がつきまとっています。

 当事務所は、事業承継の問題も取り組んで行きます。このブログでもあまり長文にならぬように、またあくまで一般的な問題しか記せませんが、なるべく取り上げて行きたいと思います。

 最後に、各企業の事業承継は、その会社ごとによって事案が様々なので、ぜひ、このブログで記されていることを一読して、問題意識を持っていただいて、電話等の問い合わせの予約を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月10日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、いろいろ研修を受講していたように思います。そして事業の承継の問題は、この仕事につく前のエンジニアだった頃から、抽象的な問題として捉えてはいました。この世界に入って、技術の承継という枠を越えて、事業そのものでも、承継の問題があるのだなと、受講後思ったものです。

改めて事業承継のあり方について

今でも、事業承継をしていく画一的な最善策というものは、存在せず、各事業者ごとに、対処する方法も違うと感じます。

ただこれまで実務を通じて感じたことは、「引退したいから、会社を解散し清算する。」というのは、短絡的な思考なのかもしれないと感じます。事業を継続している以上、関わっている方の問題もあると思います。それは、顧客のみならず、取引業者、まして従業員という存在も大きいと思います。従業員が事業を継続したい念いがあれば、そう繋いでいくのも良い方法のように思います。

当時の常套句は税金の申告を安くしたいから、という安直な方法をとって事業を承継させることがあったようですが、そうすると借り入れが増え、承継が完了した直後の財政状態が悪化している事業者が多く存在することがまことしやかに騒がれました。
これからのことを考えて、意思決定してほしいと考えます。

事業承継の相談に対応します。なお、会社・法人関係の当事務所の業務については、事務所Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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TEL: 047-446-3357

5月10日でしたが、まだ咲いてました
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民事信託・遺言・後見・相続

相続人調査

今回は、相続人調査についてです。

 相続登記の申請手続の前段階で、手続について相談を受けるのですが、依頼人の方から差し出される被相続人の戸籍は、大抵が最後の戸籍謄本(もしくは戸籍事項全部証明書)です。でも、それだけでは足りず、被相続人のだいたい13歳前後からお亡くなりになるまで使われていた若しくは除籍の記載がある戸籍謄本、もしくは除籍謄本等が必要になります。

 なぜ必要なのか、それは戸籍謄本、除籍謄本等からは分かることは、その方が相続人であるという証明と、その方以外の相続人は存在しない証明ができることになります。

 当事務所では、相続に基づく登記において書面作成依頼から登記申請手続代理の受託を前提としてご依頼があれば、代わって入手する手続を致します。

 写真は自宅の松葉牡丹です。一つ一つ咲いています。


移植日 2022年4月14日

回想および補足

当時も今も変わらない大事なことを記しています。相続でも、売買等の決済でも、「人」「物」「意思」の確認が必要と言われますが、その中でも、権利(義務)の主体となる「人」の確認は、とても重要で、相続手続きでも重要であることに変わりはありません。

本人確認

開業して、少し経った頃から、「本人確認」という言葉が、この業界を駆け巡り始めた様な感覚を持っています。確かに、この「本人確認」は、突き詰めれば突き詰めるほど、とても難しい問題であることに間違いはありません。

実は、相続手続きでも、このことは同じで、当時の記載からも、どなたが相続人なのか、それ以外に相続人はいないことの証明となりうる性格を相続証明書はいわば書証としての力を持っています。故に相続人調査は重要なものです。

戸籍制度

日本では、戸籍制度が、かなり厳格に運用がされていると思います。お隣の大韓民国や中華民国(台湾)も戸籍が存在しています。なお中華人民共和国については、国家が把握している名簿?!の様なものがありますが、この書類は、人民の権利のために用いるためのものではなく、国家が人民を管理するために用いるためのものであり、私法上の手続では使用することができないとされています。その代わりに司法官憲(いわば本国の公証人)の前で宣誓供述し、認証することによって相続証明書となります。

今回は、相続手続の当事者である「相続人」の調査のことを記しました。なお、相続人のことは、当事務所Webページでも概要を紹介しています。

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