相続人について

 一生を全うし、だれでも人生の終わりがありますが、財産は残された方に引き継がれます。その引き継ぎが相続です。このページでは、その承継者となられる相続人について、そして代襲相続と再転(数次)相続の違いについて記します。

誰が相続人であるのか(相続人の確定)

 故人の遺された財産は、特に遺言もなくまた生前贈与もない、そして推定相続人の廃除の手続もされていない場合は、被相続人が有していた権利、負っていた義務は、相続人に承継されます。
 別のページでも、より詳細にご案内しますが、相続手続きをしておかなければ、後々に困ることがあります。早めに相続手続きをすることを御勧めします。
 まず相続人が誰なのかを明確にしたいと思います。

 亡くなられた方を、民法では「被相続人」と呼びます。そして被相続人の財産(資産も負債も併せて)承継する方のことを相続人と呼びます。
 例えば、亡くなられたご主人(ご夫人)に生存しているご夫人(ご主人){以後、生存配偶者と呼びます。}がいらっしゃれば、生存配偶者は常に相続人となります。もっとも戸籍上婚姻関係がなければなりません。

 その他の相続人は、まず被相続人に子がいらっしゃれば、その子が相続人になります。また被相続人に子がいたのですが、被相続人が死去する以前に死去しており、その子の子(孫)がいらっしゃれば、その子の子(孫)が相続人(代襲相続人)となります。(代襲相続と再転相続の違いは後述)。

 被相続人に子がいらっしゃらなければ、直近の代の直系尊属の方がいらっしゃればその方が相続人となります。特別養子縁組の場合を除いて、実親と養親が相続人となる事案もあります。

 被相続人に子も直系尊属もいらっしゃらなければ、兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続と再転(数次)相続の違い

 被相続人の相続人がさらに続けて亡くなられた場合、その相続人につき相続が開始し、その相続人の相続人が登場するため、不動産等の財産を処分をするにも、相続人全員及び亡くなられた相続人の相続人の同意がなければできません。

 右の動画では、最初に取り上げている事案が、数次相続もしくは再転相続、次に取り上げているのは代襲相続の例です。
 例えば、Aさんが、亡くなられ、後にその息子Cさんが亡くなられた場合、そのCさんの相続人(Bさんの奥様Dさん、Bさんの子供Eさん等)が、その不動産の処分につき、遺産分割の協議に、参加しなければならないことになります。Bさんが亡くなられたことにより、BさんがAさんから承継した権利義務を、DさんとEさんが承継するため、相続人は、Cさんだけではなく、DさんそしてEさんも(Bさんの地位に基づく)相続人となるからです。このような現象を、世代をまたいで、相続が開始している事案で、再転相続または数次相続と呼んでいます。
 もし、Aさんの息子Bさんが、亡くなる前であれば、CさんとBさんの2人で協議すれば、処分をすることはスムーズにできたと思われます。しかし数次相続がある場合、Cさん、DさんそしてEさんの三者で遺産の分割の協議をしなければ、処分することができないことになります。
 このように相続人が亡くなる前に、早めに財産関係について故人の相続人間で取り決め(協議)をして、そしてすぐにでも所有者の帰属を明らかにし、登記申請することをお勧め致します。

相続人が、何処にいるのか判らない! 不在者財産管理人

 相続人の調査が一段落したけれども、連絡が取れない相続人がいる。その相続人は、現在の生活の拠点である場所から離れてしまって、しばらくその地に帰ってくる見込みがない。不在者に連絡を取ろうと努力したけど、電話番号のみならず現住所を尋ね当ることさえできない。そのような場合、不在者財産管理人が、行方が知れない人物の代わりに対応します。

 すぐに連絡を取れない人物が、その地から出て行く以前に、財産の管理者を定めていた場合は、その財産管理人が対応します。もしその人物が財産の管理者を定めていないまたは財産の管理者が判らない場合は、家庭裁判所にて不在者の財産管理人の選任をし、選任された方が就任して対応します。

 家庭裁判所に申立てる際に、必要な書類を添付しなければなりません。司法書士大山 真事務所では、不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをサポート致します。

 当事務所では、不動産登記における相続登記申請手続及び家庭裁判所への事務手続支援を、迅速に致します。
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