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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の戸籍住所情報等のリスク管理

 実務で感じたことですが、やはり相続登記は、できるだけ早めにしておいた方が良いと思います。
 被相続人の住民票は制度上除票扱いになり、同じ住民票に記載されていたご家族の方が、転居、転籍をしてしまうと全てが、戸籍は除籍、住民票および戸籍の附表も除票・除附表の扱いになっり、保管期間が5年間であるので、それ以降経過すると、廃棄されてしまう可能性があります。
 このことは、戸籍・住所等の情報が合法的に廃棄されてしまうので、その前に手続をしてしまった方が、手続は順調にできることに繋がると思われます。
 所有権等を権利を取得した際の登記済証(権利証)の存在を今一度確認してもらうことが必要になるかもしれません。相続登記では、権利証は不要と言われますが シーンによってはあった方が良いことも考えられます。
 詳細は紙面が限られるので、あまり記せませんが、個々の事案についてはご相談を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。なお、読みやすさを重視して、内容を加筆修正しました。

回想

現行の、住民基本台帳法下における、住民票の除票および戸籍の除附表の保存期間ですが、5年から150年に伸長されました。

交付する要件の厳格化

ただそのことでもって、総務省および市区町村は、特に既に亡くなられている方の情報は、個人情報には当たらないため、交付する要件を厳格化する動きが見られます。また戸籍の附表の扱いも変更があり、漫然と請求してしまうと本籍地の記載を省略した形の記載で交付されるため、被相続人が登記名義人であることの証明する書面としての適格性にかけてしまう可能性があり、現在実務界では、留意が必要であると言われています。

伸長されない除票、除附表もあるので留意が必要

また保存期間が伸長されたわけですが、既に廃棄された情報は、再製されることはありませんので、被相続人の死亡日と法令の施行日(令和1年6月20日)に留意が必要です。大体の自治体は、改正法施行日を起算日として5年前の平成26年6月21日以降分から150年と定めているようです。

いろいろ記しましたが、相続による不動産登記は、もうすぐ、義務化されますので、出来るだけ早く手続きをされることをお勧めいたします。

相続手続きの概要は、当事務所Webページで、紹介していますので、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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