カテゴリー
不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記申請義務化のこと

こんにちは、相続登記申請義務化のことを、私なりの目線で解説したYouTube動画に、再度公開しました。

相続登記申請の義務化のこと(再掲)

内容は、前回公開したものをほぼ変わりませんが、フリッカーがひどかったようですので、再度収録し直したものを公開しました。

相続の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続対策よりも考えること

こんにちは、今回は、相続対策よりも考えておくべきことを記します。

唐突ですが、一番の対策は、ご自身の判断能力が低下したときのことを、どれくらい気になさっているのか。それが老後の一番大事なことであり相続対策にもつながると考えます。以下にその理由を記したいと思います。

認知症は他人事ではなく、未来のことかも

ところで認知症の問題は、もはや他人事ではなく、「未来のこと」かも知れないほど、身近な存在となったように思います。

今日においては、もはや割合にして二人に一人は認知症を発症するであろう、と言われています。

こう記している 当職でさえ、自身が高齢者となった場合、そうかも知れないと思ったりしています。

考えなくてはいけないこと

相談で持ち込まれる議題として、相続の問題は確かにあります。確かにご自身亡き後のご家族や事業者であれば、従業員について按ずるお気持ちは、よくわかります。ただその気持ちは、今現在の判断能力がしっかりしている現れなのだろうと思います。しかしながら、その対策は、いわばご自身が他界した後の事であって、ご自身の判断能力が低下し、もはや大きな財産を処分したりする際の意思表示さえもできないことが、相続の問題よりも前に訪れることが多くなってきたように思います。

先日、事業の承継は済んだから、悠々過ごそうと思っているとおっしゃっていた元経営者がいらっしゃいましたが、その後、容体が急変し、病院に入院する運びとなり、その手続きについて、立ち往生したとのことでした。その方は、すでに判断能力が低下し、認知症を患っていたとのことです。

事業承継者は自動的に後見人とはなりません

付き添いで来られた方は、ご親族ではないようで、後見人と語っていたようですが、民法上の法定後見人等でもなければ、任意後見人でもなく、事業においては後継者だったようですが、元経営者の財産を管理したり身上監護する権限も与えられていない、元経営者の事業の元番頭さんだったようです。もちろんその方には、正当な権限がないため、民法上の事務管理(人)になりえますが、あくまで緊急避難的な対応しか許されず、入院契約等の事務処理に時間がかかったようです。

問題とすべきは、他界後ではなく、生存中のこと

先の事例では、事業の引継ぎという観点では、成功されたと思えます。

もっとも相続対策は、何も事業のことだけではなく、ご自身のこと、ご自身が認知症を患い、判断能力が低下し、したいと思っていたことができなくなることだと思います。

人生100年時代と言われる今の時代、晩年に判断能力が低下してしまい認知症を患い、結果的に思ったような暮らしができていないのではないか、そう思える方が、相当数いらっしゃるように思います。

次回以降、ご自身の認知症に備えるための対策、方法について記そうと思います。

成年後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記義務化のこと2

こんにちは、今回は、前回の「相続登記の義務化のこと」の続編を記そうと思います。

前回は、相続登記申請の義務が顕在化する事象について、遺産の分割が成立し相続により不動産を取得した場合、唯一の相続人が単純承認した場合を取り上げました。詳細は、前回の記事をご覧ください。

相続人が「遺贈」により、不動産を取得したとき

それ以外に、相続登記の申請について、義務が顕在化する事象ですが、相続人が「遺贈により不動産を取得した」場合も、該当します。
簡単に記すと、遺言により相続人が不動産を取得した場合のことです。遺贈と相続は、法律上の効果はやや違う場合もありますが、相続人が取得する事象であれば、純粋な「相続」による法律上の効果とほぼ変わらないため、相続登記申請の義務が顕在化することになります。

相続人である旨の申出

相続登記の申請が難航する事象

さて、確かに、今度の4月1日に、相続登記申請が義務化されるのですが、諸事情により、登記申請が難航する場合もあります。

諸事情と記しましたが、実体上の所有者の帰属が定まっていない場合や、経済的理由により登録免許税を納税することができないため登記申請することができないなどが、主な理由として考えられます。

登記申請はできないが…

不動産の所有権を確定的に取得した相続人は、不動産登記の申請をする義務を負いますが、先にも記したとおり、登記申請をするにも難航している場合があります。そんな諸事情に対応するかたちで、「相続人である旨の申出」を登記所に申し出ることができます。

申出により、相続登記申請の義務を脱がれる?

メディア等で騒がれましたが、この申出の制度を利用するにあたって、留意しなければならないことがあります。

民法第177条の対抗要件は付与されない

まず、一般の方には、馴染みのないことであり、紛争に巻き込まれないと、民法第177条のことが臨場感がわかないのですが、不動産登記法では、申出を受けたことにより、「登記官は、付記登記をすることができる。」とあります。付記登記であるので、所有権移転の登記とは違うため、民法第177条によって、不動産の所有権について、確定的に主張することができません。登記上の所有者、所有権登記名義人は、相変わらず「被相続人」のままであることは変わらないのです。

文面が長くなりそうなので、次回にもう少し掘り下げたものを、記そうと思います。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
不動産登記申請 事務所より

不思議な相談者

こんにちは、今回は、不思議な相談者が訪問されたので、そのことを取り上げたいと思います。

結論から記すと、何をしたいのかよくわからず、面談だけで終了した事案でした。

最近の傾向

最近、相談料でさえも出し渋る相談者が本当に増えたと感じます。司法書士をはじめ、多くの士業と呼ばれる職種は、情報を入手するだけでも、それ相応を資本を投下します。経費がかかっています。その事情を感じ取ることもなく、来所し、正確な事実を必要十分に伝えず、戸籍事項証明書や不動産に関する公的書類の原本を見せることもなく、あたかも自身にとって都合の良いことだけを聞いて帰られる方がいらしゃいました。あたかも後に困ったことになった際に、士業の先生から言われたと主張し、責任のみを転科するような態度を見せる方でした。

時間だけを持て余す相談者

最近の相談者のもう一つの傾向として、時間だけを持て余し、あたかもお金を持っていないと言い張って、相談料でさえ出し渋る方も本当に増えました。
ご自身の遠方の故郷への移動に対する時間と経費は一度のみならず何度でも惜しむことなく捻出することはできるが、当事務所に対する相談料や、ご自身で手続きをするにあたって、関連行政庁へ出向くための時間と移動費は出したくない、という謂わば、単なるわがままに等しいことをおっしゃっていて、本当に滑稽で、その主張そのもの自体失当だろうと感じました。

初回の相談・面談はお見合いと同じ

当事務所のみならず、他の司法書士をはじめ他士業の先生でも同じですが、初回、第二回目の面談で、信頼関係が構築できるのかどうかを伏線として見ています。このことは相談に応じることでさえでもです。相談の段階で、事実を必要十分に話をされないのは、後々の法律関係に影響を及ぼす可能性もあり、場合によっては相談内容に過誤が生じる事案となるため、対応した面談日で事実上、打ち切ってしまいます。
いわば、初回の相談・面談は、お見合いと同じで、お互いに信頼関係が構築できるかどうか、私たち士業もよくよく見ています。

初回に申し出ていた依頼内容を次回で打ち消すような相談はあくまで相談業務として対応し、その回で事実の上打ち切り

特に、気をつけていただきたいことは、初回で方針を決定したにもかかわらず、ご自身で中途半端に取り組み、途中で頓挫し、その対処の仕方を教えて欲しいという事案です。もっとも対処するために関連する資料を見せてもらえれば、まだ相談として対応できたのですが、その方は、その関連書類の原本を見せない態度を示されたため、こちらも関係書類の原本を閲覧できない以上、月並みのことを回答して、事実上打ち切りました。我々士業は、守秘義務が課せられているわけですが、いわばその一般常識なことについてもご理解いただけていないようでしたので、到底信頼関係は構築できることは皆無だと考え、事実上相談面談をその回で打ち切ったというものでした。

近頃の一般個人の方に対する行政庁の態度

やや余談ですが、相続をはじめ諸手続きの中に行政庁に対して申請届出も含まれるわけですが、最近は、過処分所得が皆無に等しい方々もおり、我々士業の事務所に出向かれることもなく、直接関係行政庁に行って、事実上の相談をされることも多くなったと感じますが、関係行政庁は、自庁にとって関心のある手続き以外は、対応せず、全てを網羅的に対応はしないため、手続きに偏りが生じることが懸念されます。
話をより臨場感を持たせるために、税金に関することを一例として、税務署の対応を引き合いに出しますが、彼らは、手続きが完了した後の申告納税の相談を受け積極的に相談に応じることはありますが、前提となる事実のあり方については、相談に応じることはありません。このことは、基本的に他の行政庁でも同じです。

信頼関係を構築することが第一歩

ということでいろいろ記しましたが、業務の依頼を受けるにも、その根本になるのは、信頼関係が成立した上でのことです。あたかもご自身の都合の良いところだけを、こちらの揚げ足を取るように、鬼の首をとるように、相談を持ちかけてこられても、私たち司法書士をはじめ、他士業者も含め、態度をよくよく見ています。
よくよくご留意いただきたいと思います。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
不動産登記申請

相続登記申請の義務化により一番注意する人は?

こんにちは、今回は、「相続登記申請の義務化により一番注意する人は?」について、記したいと思います。

なぜ義務化することになったのかは、別の機会に記したいと思います。

過料の制裁のこと

義務化する以上、その義務を怠った場合のペナルティーを確認しておかなくてはなりません。根拠は、不動産登記法(以下単に「法」と記します。)第164条にあります。

(過料)
第百六十四条
 第(中略)七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20230616_505AC0000000063&keyword=不動産登記法#Mp-At_164

とあります。10万円以下とあるので、この金額をどう捉えるのかという問題もあるのかもしれませんが、大多数の方は、支払いたくないと考えるのが当然だと思います。なお、先に記した「法」第164条は、令和6年4月1日の施行であることを付言します。

相続登記申請の義務を負う者

では、本題です。相続登記の申請の義務を負う者は、「法」第76条の2に根拠があります。

第七十六条の二
 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-At_76_2

「法」第76条の2第1項は、単独もしくは共同で相続したまたは相続人が遺贈により被相続人所有の不動産を取得したことを知ってから3年以内に、所有権移転登記申請をしなければならないこととなります。

登記申請義務を負う典型例1

相続登記申請の義務を負う典型例で、唯一の相続人が単独で相続した場合が考えられます。登記の申請が必要です。「法」第76条の3にある申告登記制度を用いることにより、一義的に相続登記申請を、いわば猶予が認められないわけではない様に思われますが、所有権の帰属が確定している以上、申出に応じ登記をする実益はほぼ無く、「法」第76条の2に基づく登記申請義務を履行しなければならないこととなるでしょう。

一方、共同相続した場合ですが、遺産の分割について協議することも考えられるため、第1項の登記義務をまずは履行してしまうか、それとも申告登記をすべきかという問題はあります。

遺産の分割と登記のこと

先にも記したとおり、遺産の分割により、相続人の一部の方が、所有権を取得することが予定されている場合、共同相続による登記を避けること望ましいことも考えられます。それは、他の相続人の住所氏名が登記上記載されることと、総合的な申請に掛かる諸費用が増大することが考えられます。

協議により(一部の)不動産の所有権の帰属は決まったが…

協議により(一部の場合も含む)不動産の所有権の帰属が決まっていても、他の財産との兼ね合い、代償を伴う、そもそも不動産の価格について、相続人間で共通認識が持つことができないなど、遺産の分割が難航する事情が存在する場合があります。その様な諸事情が生じている場合は、「法」第76条の3に基づく申し出による申告登記をする実益はあると思います。

登記申請義務を負う典型例2

一方、遺産分割の協議も調っていて、不動産の所有権の帰属が確定している場合は、やはり、「法」第76条の3の申し出による申告登記をすべきではなく、原則どおり、「法」第76条の2第2項に基づく登記申請義務を履行すべきです。

結語

以上のとおり、相続により取得し、登記申請を確実にしなければならない注意すべき方々について、取りまとめると…

  • 唯一の相続人が単独で相続した相続人
  • 遺産の分割により不動産の所有権を確定的に取得した相続人

この二つの事象となった場合は、「法」第76条の3に基づく申出をするより、原則どおり「法」第76条の2による相続登記申請をすべきです。

相続問題の相談を承ります

相続の諸問題に対し、相談に応じます。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357