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不動産登記申請

相続登記申請の義務化により一番注意する人は?

こんにちは、今回は、「相続登記申請の義務化により一番注意する人は?」について、記したいと思います。

なぜ義務化することになったのかは、別の機会に記したいと思います。

過料の制裁のこと

義務化する以上、その義務を怠った場合のペナルティーを確認しておかなくてはなりません。根拠は、不動産登記法(以下単に「法」と記します。)第164条にあります。

(過料)
第百六十四条
 第(中略)七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20230616_505AC0000000063&keyword=不動産登記法#Mp-At_164

とあります。10万円以下とあるので、この金額をどう捉えるのかという問題もあるのかもしれませんが、大多数の方は、支払いたくないと考えるのが当然だと思います。なお、先に記した「法」第164条は、令和6年4月1日の施行であることを付言します。

相続登記申請の義務を負う者

では、本題です。相続登記の申請の義務を負う者は、「法」第76条の2に根拠があります。

第七十六条の二
 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-At_76_2

「法」第76条の2第1項は、単独もしくは共同で相続したまたは相続人が遺贈により被相続人所有の不動産を取得したことを知ってから3年以内に、所有権移転登記申請をしなければならないこととなります。

登記申請義務を負う典型例1

相続登記申請の義務を負う典型例で、唯一の相続人が単独で相続した場合が考えられます。登記の申請が必要です。「法」第76条の3にある申告登記制度を用いることにより、一義的に相続登記申請を、いわば猶予が認められないわけではない様に思われますが、所有権の帰属が確定している以上、申出に応じ登記をする実益はほぼ無く、「法」第76条の2に基づく登記申請義務を履行しなければならないこととなるでしょう。

一方、共同相続した場合ですが、遺産の分割について協議することも考えられるため、第1項の登記義務をまずは履行してしまうか、それとも申告登記をすべきかという問題はあります。

遺産の分割と登記のこと

先にも記したとおり、遺産の分割により、相続人の一部の方が、所有権を取得することが予定されている場合、共同相続による登記を避けること望ましいことも考えられます。それは、他の相続人の住所氏名が登記上記載されることと、総合的な申請に掛かる諸費用が増大することが考えられます。

協議により(一部の)不動産の所有権の帰属は決まったが…

協議により(一部の場合も含む)不動産の所有権の帰属が決まっていても、他の財産との兼ね合い、代償を伴う、そもそも不動産の価格について、相続人間で共通認識が持つことができないなど、遺産の分割が難航する事情が存在する場合があります。その様な諸事情が生じている場合は、「法」第76条の3に基づく申し出による申告登記をする実益はあると思います。

登記申請義務を負う典型例2

一方、遺産分割の協議も調っていて、不動産の所有権の帰属が確定している場合は、やはり、「法」第76条の3の申し出による申告登記をすべきではなく、原則どおり、「法」第76条の2第2項に基づく登記申請義務を履行すべきです。

結語

以上のとおり、相続により取得し、登記申請を確実にしなければならない注意すべき方々について、取りまとめると…

  • 唯一の相続人が単独で相続した相続人
  • 遺産の分割により不動産の所有権を確定的に取得した相続人

この二つの事象となった場合は、「法」第76条の3に基づく申出をするより、原則どおり「法」第76条の2による相続登記申請をすべきです。

相続問題の相談を承ります

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残念な訪問者(親子)

こんにちは、久しぶりに残念な方々にお会いしたので、その顛末を記し、当事務所としてお願いを記しました。

面談前の電話

前日に、相続の相談をしたいとのことで連絡があり、電話越しでは、「夫が死去し、私(妻)と息子(妻と被相続人の間の子)が、相続人であること。私(妻)が、相続した。」とおっしゃっていたので、では息子さんとは、お話ができているのですね?と問うたところ、「息子も面談に同席した方が良いでしょうか?」と問われたので、どちらでも、と案内しました。

面談時の息子さんの発言より

いざ面談になり、その親子が席をつき、挨拶を終え、早速資料を見せて欲しいと切り出した際に、妻は資料を出している傍で、息子が、「いくらかかります? 相場は? 一般的な相続で難しい手続きではないと思うので 法務局に(自ら)行って手続きしようと思っています!」との御発言!?!?! がありました。

その発言を受け、「事案と依頼内容によって見積金額は変動します。相場とおっしゃいますが、報酬基準制度は撤廃されていますし、もし報酬基準を設けたとすると合法的なカルテルとなり、今日の社会になじまないものであります。みなさんそれぞれ一般的だとおっしゃいます。予算はどれくらいとお考えでしょうか?」と問うたところ…

「安けりゃ頼みますよ 安けりゃ。」とおっしゃいました。当職から「ご自身で申請をなさるということですので、どうぞ! 面談終了です。」と宣言し、面談を打ち切りました。

問題点として

相続人間で意思疎通が図られていなければ登記はできない

面談の態度から、親子間の意思疎通が図られておらず、相続した不動産の所有権の帰属も決まっているようには到底思われないため、相対立する共同相続人が同席して、面談を受けることは、もはや適切ではないと判断しました。

見積が欲しいならば情報提供と依頼内容の明確化が不可欠

時折、費用見積は画一的なものであると勘違いされますが、依頼内容が最終委任事項である登記申請代理は決まっていますが、それ以外の依頼内容が千差万別なため、何を依頼したいのか、どの程度・規模の財産が被相続人から相続人に帰属するのかによって、見積金額が異なります。
遺産分割協議が不要な相続人が一人である場合もあれば相続人が数十人にわたる事案、遺された財産が生計の基礎としていた建物(自宅)とその底地のみの事案もあれば、多数の不動産が相続財産の対象な事案もあります。故に聞かなければわかりませんし、資料を拝見しなければ見積もりを出すことでさえ難しいのです。

このことは、再三にわたり、当ブログや他のメディアでも、指摘していることですが、いまだに、ご理解いただいていないことがとってもとっても残念でなりません。

法務局に過度の負担をかけないように配慮をお願い申し上げます

ご自身で申請するのは構いませんが、法務局に過度の負担をかけないように配慮をお願い申し上げます。法務局の姿勢も、現在は、「登記『相談』」ではなく、「登記『手続案内』」とコンセプトが変わりました。この背景には、事務負担の軽減がありますが、人員の削除も大きな課題があります。事務負担の軽減の話に戻りますが、その昔は、既存の申請に対する審査業務に対し、割って入って相談に対応していたわけですが、審査手続の迅速化を図るために、「登記『相談』」から、「登記『手続案内』」とコンセプトが変わりました。
 時折、法務局の登記申請の受付で、申請をするでもなく、カウンター越しで矢継ぎ早に、質問をする方を見かけますが、じつのところ、受付で対応されている職員は、法務局に入局したばかりの新人さんが大多数で、後ろの審査に当たっている職員に比べれば、知識も拙いものであり、彼らに責任はありません。彼らに課された責任は、受け付けた申請書に間違いなく登録免許税が納付されているかを確認し、間違いなく受けつけたどうか、くらいなものであり、ましてカウンター越しで聞かれた質問に対して答える義務もありません。

調べてご自身で申請するなら図書館の利用を

ご自身で申請するなら、法務局にいきなり出向くのではなく、まず図書館で関連書籍を熟読し、知識を備え、ご自身なりに実体上の問題を解決してから、法務局に出向くことをお勧めします。ありがちなケースとして、どうしたら税金が安く済みますかと愚問を投げかける方がいらっしゃいますが、あくまでも実態があっての登記です。何か勘違いしていらっしゃる方が多く見受けられます。
 行政が民事上の問題については不介入であることは自明なことであり、その発生した事実に基づいて納税の義務が生じるのかどうか興味があるのは、税務署、都道府県の税務事務所・市区町村の課税課であり、法務局ではありません。納税関係で強いていうなら登録免許税くらいなもので、資産課税に関連することは答えることは、(一職員が、個人的に知っていたとしても答えることが)できないのはいうまでもありません。

最後に

その親子ですが、息子が「自分で申請する。」と頑張って発言している傍で、妻から「そう言って、亡くなってからもう3年も経っているのにねぇ。」とぼそりとつぶやき資料をしまいました。結局二人の態度を見ていて、意思疎通が全く図られてはおらず、息子は忙しいことを理由に、手続きに非協力的な態度をとり、全く取り合う姿勢では無いと感じました。もしかしたら次の相続まで手続きをしないつもりなのかもしれないと勘ぐられてもおかしく無いなぁとふと思った次第です。

読者の皆さんも気をつけてくださいませ

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相続登記申請のこと

こんにちは

先の記事にも記しましたが、法務省民事局のwebサイトにて、相続登記申請に関する2種類のパンフレットが公開されたことに伴い、当事務所としても、そのパンフレットを確認し、解説と感想を Youtube にて、動画公開しました。

よろしければ、ご覧になってみてください。

youtube 動画

念のため、先に本ブログでも記した記事も引用します。

法務省民事局のwebページにて、相続登記に関するパンフレット公開を受けて

なお、相続登記申請について、ご自身では、難しいと感じていらっしゃる方を対象に、当事務所では、相談、代理申請で対応しております。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士815番地の21

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法務局の web ページより

こんにちは、年の瀬ですね 今回取り上げるテーマですが、同業者の何人かが、取り上げていることなので、当事務所でも、確認し、ブログ記事に取り上げることとしました。

相続登記申請のことです

近頃の法務局の対応

実務界では、この相続登記申請のことは、少なからず問題が生じています。法務局は、「登記相談」という形では、対応せず、「登記手続案内」と対応を見直しました。人員の削減と審査等の事務処理速度の向上が主な狙いであり、このことは、何も一般の方に限った話ではなく、司法書士・弁護士等の専門職からの問い合わせについても、法務局のカウンターでの質疑応答や照会には応じず、ファックスによる照会のみとなりました。このファックスによる照会の制度ですが、一般の方に開放しているかはどうかは、存じ上げませんが、より込み入った事案であれば、専門職を頼ってほしいと案内されると思われます。

二つのパンフレットの配布

法務局のwebサイトをよくみると、確かにPDF版のパンフレットがダウンロードできるようになっています。

一つは、遺産分割協議編、もう一つは、法定相続編となっています。遺産分割協議編は、本編だけで39ページ、法定相続編は、同じく本編だけで35ページあります。

内容ですが、まず「はじめに」では、「相続登記がされないために生じている社会問題のこと」が取り上げられ、その社会問題を解決を図るために、相続登記申請が義務化されることを述べていますています。

相続登記申請をする利点

これらのパンフレットでも触れていますが、相続登記申請をする利点は、どこにあるのか。念の為、確認をしておきましょう。

民法の改正があり、法定相続分よりも上回る持分・相続分を取得した場合、登記等の対抗要件を付与されなければ、第三者に対抗することができなくなりました。すなわち、登記すれば、確定的に相続によって取得したことを第三者に主張することができるのです。

パンフレットをご覧になってほしい対象者は?

では、本編に戻り、そのパンフレットをご覧になってほしい方、その対象者をどのように設定しているのか。それは、比較的単純なケースを想定しています。パンフレットで突り扱っている事例では、夫婦親子4人家族でいずれも、夫につき相続が開始した事例を扱っています。

パンフレットの内容の概略

 遺産分割協議編にしろ、法定相続編にしろ、帰結することは、登記申請行為をしてほしことが目的です。

パンフレットには手順が記載

両方のパンフレットには、それぞれ準備から申請までの手順が記されています。

当ブログでは、詳細は記しませんが、法定相続の場合はステップが4段階、遺産分割協議の場合は、ステップが5段階に分けて記されています。いかにそのステップの概略を記します。

  • ステップ1は、共通していて被相続人および相続人を証明する書類の取得について記されています。
  • 遺産分割協議編のステップ2では、協議をすること、協議書の作成が記されています。
  • 法定相続編のステップ2並びに遺産分割協議編のステップ3では、登記申請書の作成が記されています。
  • 法定相続編のステップ3並びに遺産分割協議編のステップ4では、登記申請書の提出が記されています。
  • 法定相続編のステップ4並びに遺産分割協議編のステップ5では、登記完了のことが記されています。

戸籍関係の書類の取得については、戸籍の記載例も引用し、戸籍関係の書類がどのような役割を担っているのか、どちらで入手すれば良いのか詳細に記されています。なお、両編とも内容は、同じです。もっとも手続きが同一である以上、内容も同じです。

遺産分割協議、協議書のこと

遺産分割協議編では、もちろん遺産分割協議のこと協議書のことが記されています。もっともごくごく簡易に記されており、すべての遺産を対象に協議をし、その協議書もいっつにまとめたい場合は、無理をせずに、司法書士・弁護士等の専門職に以来sれた方が後々の手続きで立ち往生することがないと考えます。

登記申請書の作成

登記申請書の作成ついて、二とおりの作成方法が紹介されています。また書式例も先ほどご紹介した事例に沿って記載されています。書面で申請する場合、その体裁も詳しく記されています。また登記申請書の記載事項の説明が記されています。司法書士試験受験生が、熟読するテキストほどではありませんが、各記載事項について詳細に記されています。なお、法定相続情報証明制度を活用してほしい旨も記されています。

法定相続分に留意

なお、法定相続分については、民法の改正によって変更されているので、いつの時代の相続なのかに留意する必要があります。そのこともパンフレットに記されています。

添付書面の原本還付

登記申請書には、申請に至る登記の目的とその原因を裏付ける資料として、書面を添付するわけですが、すべての書類が対象ではありませんが、登記完了後、添付した書面(原本)を戻してもらえる制度(添付書面の原本の還付請求)がありますが、そのことも触れています。もちろんどう準備すれば良いのか記されていますが、イメージがわかない方は、専門職を頼るべきだと考えます。なお、法定相続情報証明の利用も考えてみても良いと思います。

登記申請書の提出、登記完了

そしてステップは分かれますが、登記申請書の提出と登記完了のことが記されています。

申請書の提出

どこの法務局に提出するのか、提出方法が記されています。

登記完了

登記が完了すると法務局から「登記完了証および登記識別情報通知書」の交付を受けます。その交付を受ける際の、留意点が記されています。なお、登記完了証および登記識別情報通知書の再発行はできません。そのことがしっかり記されています。
 なお、登記識別情報という言葉を初めてご覧になる方もいらっしゃると思います。その登記識別情報がどのようなものか、パンフレットは記されています。

相続登記申請の義務化

最後に、相続登記申請の義務化のことが、文章としては、最後に記されています。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることが、大きく記されています。なお、一旦法定相続登記をしたのちに、遺産分割協議が成立した場合は、追加的に、相続登記の申請義務が課されることとなります。

最後に、申請書提出前のチェックリストおよび令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化のフライヤーが掲載されています。

パンフレット配布の思惑

最後に、この相続登記申請手続きのご案内のパンフレットの配布の思惑について、私見ですが、今まで放置されてきて、相続人間および地方行政の固定資産税・都市計画税を徴収する部門では、全く困らなかったと言えます。

数年前の出来事より

数年前に、某市役所固定資産税課で、出くわしたことですが、登記なんてしなくても良いんですよ。届出さえしてもらえば良いんです。その届出もしていただけなかったら、差し押さえて、公売に附してしまえば、税収が測れるので問題ないんです。と豪語した職員がいました。その当時は、随分と登記制度を莫迦にされたものだなぁと感じたものです。

所有者不明な土地の存在

そうこうして歳月が流れ、所有者がわかりにくい土地が九州と同じ面積に相当し、このまま放置すると大変なことになると、国家行政が大号令を発し、その後、その部署からも、あのような失言に近い発言は、聞かなくなりました。

同業者からの不満の声について

 同業者の一部が、所有者自身で登記申請をして、登記所が混乱する、また司法書士法違反の他士業者が入り込んで、業務が圧迫されると豪語していますが、申請人が、単純な事案であり、キャッシュがないから、自身で申請することを妨げる要素なんて何もありません。

真に留意して欲しいことは記されていない

ただ専門職のような、まず実態ありきという観点から取り組むわけではなく、手続き重視に傾斜し、後に不都合が生じないために、手続きに配慮しなければならない留意点などは、そのパンフレットには、記されていません。また関係当事者が多数存在する事案な場合は、もはや個人では、対応しきれないこととなります。そのようなときに、専門職をぜひ、活用していただきたいと切に願っている次第です。

ぜひご依頼を

長くなりましたが、当事務所にご依頼いただければ、パンフレットを熟読することなく、相続手続および登記申請手続を代わって申請することができます。概要は、当事務所 Web ページ でも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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登記申請は、年内までに

こんにちは、「登記申請は、年内までに。」とタイトルをつけましたが、不動産登記では、特に大事なことです。

なぜなら、固定資産税・都市計画税の納税義務者について、1月1日の所有権登記名義人を名宛人とするためです。

相続手続そのものは、終了しているけど、不動産の登記だけはしていない場合は、特に要注意です。

再来年ではなく来年4月から留意が必要

やや早いかもしれませんが、再来年(2024年)4月には、相続登記も義務化されます。

受遺・協議により取得しても放置したら、対抗できない

また決まったこととはいえ、登記申請手続をされていない方は、法定相続分よりも超えた部分の権利の取得分は、その増加した相続分について譲渡され登記されてしまうと、第三者に対応できないこととなります。このことも、民法の改正があり、来年(2023年)4月1日より、法令が施行されるため、遺言により、貰い受けた(受贈)、遺産分割により取得したと、相続人間では、権利関係を決めていても、対外的には、通用しない場合もあり得ます。

ぜひお問い合わせを

先に記したとおり、特に不動産の登記の申請は、早めになさった方が良いことは、間違いありません。

おそらく、すぐに登記の申請をなさらなかったことに、いくつかの理由が考えられますが、費用はどれくらいかかるのだろうか?という疑問をお持ちになっているのかもしれません。

概算で

画一的に、いくらとは、申し上げられませんが、白井市冨士地区で、現役時代はお勤めなさっておられた方が亡くなられ、相続財産は自宅の不動産および預貯金のみ、相続人は、生存配偶者および預かり知っている子でかつ相談前の段階で口約束では、合意が調っているのであれば、総額20万円は超えないと想定されます。

もっとも遺産となる不動産が幾つもある、相続人について、相談者が認識していたとは違った与り知らない方が存在する、そもそも相続人間で、合意形成ができない。そうなると、上記の想定額を上回る可能性は大きいと言えますし、登記申請手続のみならず、家庭裁判所に対する手続が必要になることも想定されます。

まずは、電話で、相談の予約をしていただいて、面談日に、持参された資料を拝見しながら、費用見積もり、手続の方針について、お話できればと思っています。

佃大橋と星空

相続手続の概要は、当事務所公式Webページでも公開しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の