こんにちは 日本特有のお盆休み ですね
近頃の相続手続については わざわざ司法書士に手続きを依頼することがだいぶ減ったのかなと感じます
特に 生存配偶者が相続人兼主導権を持っている方がいらっしゃる場合は まず相談さえも来なくなったように感じます
まぁ 事実上の行政主導によって 本人申請の事案が増えているのだろうと感じます
それでも 以下の事案では 相続人自身では 難しい事案なのかなと考えます
- 生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続
- 被相続人に子がおらず すべての尊属も他界し 兄弟姉妹が相続人である場合(生存配偶者の有無に関わらず)
上記の二つの事案は 相続関係を証明する書類を入手することが難しい事案もあるため ぜひご依頼いただければと思います
相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047−446−3357