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会社・法人・企業法務

せめて通知(連絡)は 必要です

こんにちは

いくら小さな会社・法人といえども 決算を確定したり、役員の重任登記のための総会決議のためには 株主・社員への事前通知(連絡)は 必要です

上場会社であれば 当然であり当たり前のこととして認識していますが 会社・法人組織として 事業を営んでいる 零細・中小企業でさえも 同じことです 小さいから 事前通知は必要ない ということにはなりません ただ かしこまって郵便の方法でもって する必要はなく 最低限 せめて口頭で 連絡だけは入れておかなくてはなりません

ひとりの株主・社員に通知がなされずにされた総会は 無効として扱われます また無効を主張するには 地方裁判所に訴えを提起する以外に方法はありません 役員・株主・社員が家族だけだったとしても 家庭裁判所ではなく地方裁判所なのです

家族ぐるみで事業されているけど 内部で喧嘩になりかねない場合はとくに注意すべきことです

会社・法人に関する登記の相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所

Tel: 047-446-3357

 

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決算が確定するとは

こんばんは

今回は 会社・法人に関すること しかも一見登記業務から離れたことではないのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが そんなことはございません むしろ大きく関わりがあります そのことを記しましょう

会社・法人には、基本的に事業年度があります そしてその節目となるのが決算期です

決算期は定款に記載されていますが 実は法令上 必ずしも記載しなければならないわけではありません もっとも株主と経営者との約束事でもあるので 定款に記載することが通例です

さてその決算期時点の 事業の成績としての損益計算書、会社の財政状態を表す貸借対照表等、それからこの1年間で行ってきた事業報告等は 作成したらそれでおしまいか というとそういうわけではありません 作成した計算書類等の内容に 実は株主に対する配当に関する記述も含まれています そうすると その配当をもっと欲しい株主もいれば 将来の事業の成長を見越して今は内部留保させ将来的に会社の価値が高まったところで株式を売却したいと考えている株主もいるかもしれません そうすると株主に対し会社の剰余金処分について お伺いを立てなければなりません そのお伺いを立てる組織が「株主総会」ということになります

株主総会で 計算書類等の承認がされて 初めて「決算が確定した。」ということになります ここでもうお分かりですね 税務上 その決算が確定した内容を申告すること それがまさに 確定申告 ということになります

その決算が確定した計算書類に基づいて、税務申告するのですから 決算が確定した日が存在します その確定日が、定時株主総会終結の日ということになります。

通常 この税務申告上の決算確定日と役員の重任に日付が一致していなければなりません そう言う意味で 冒頭に記した様に 税務上の申告書に記した内容と役員の重任日のことと大いに関連があるのです

残念なことに おそらく全国あまねく会社の99パーセント以上の会社・法人が そのことに気がついていないかもしれません むしろそのことができている会社・法人は、しっかりと法令遵守ができていると 銀行や私たちのような法曹関係者から 一目置かれると思います

役員変更登記等企業法務サービス(登録制)を提供しております
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レインボーブリッジ夜景

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事務所より 会社・法人・企業法務

9月ももう終わりですね

こんにちは

9月ももう終わりですね

今月の初めは もう夏は終わったと思っていたのですが 残暑厳しい日もあった様に思います 温暖化の影響でいろいろと気候がここ数年変化してきている様に思っていたのですが さすがに秋分の日辺りでは 彼岸花も咲いており やはり季節は確実に秋に移っていると実感しました

さて 明日から10月ですね

近頃 テレビ Web等で 本人確認のことを声高に 周知がされています

犯罪等収益移転防止法が改正され施行に伴ってのことです 本人確認の要件が強化されたと言っても良いかもしれません
もっとも 不動産取引において 決裁時や登記申請に関する本人確認は実質的に変わりません 顔写真付きではない本人確認書類による本人確認資料として複数の本人確認書類によらなければならないことは 既に不動産登記法の要請によって 実務でも運用されていました 故に実質 我々 司法書士が行う本人確認については 変更はありません

ただ銀行 証券会社 貴金属を取り扱う事業者(資産を運用したり預かったりする事業者)等では 写真付きではない本人確認資料しか持ち合わせていない場合は、本人確認資料を2種類準備して頂く必要があるとのことでした


それから 商業(投資法人・特定目的会社も含む。)登記申請について 10月から 株主総会等の決議によって登記事項が変更となる登記申請においては いわるゆ「株主リスト」の添付が求められます なぜ今まで不要だったのに 準備をせざるを得なくなったか あくまで私見ですが 不正な登記申請を防止したいということなのかもしれません

開催及び決議が存在しない株主総会の議事録が添付された申請に基づいて 登記した後に 決議不存在によって更正登記に持ち込まれたりする事案もあるにはあります やはり不正を防止することが大きな目的であろうと思われます
また会社(投資法人・特定目的会社も含む。以下単に会社と記す。)の所有関係が明らかになることで 法務局(行政)としても 登記申請を受理することに寄与するものと思われます

もっとも既存の会社にとっては ただでさえ数年もしくは10年に1度の役員変更の登記申請くらいしかないのに 株主リストもしくは株主リストの代替品として税務署への法人税の確定申告時に用いられる「同族会社等の判定に関する明細書」の提出をお願いした場合 これまで以上に仰々しさが際立ち 以前はこんな書類付けなかったのに! 税務署に提出する書類をなぜ登記申請のために必要なの!!(このこと法務局・申請を代理する司法書士にまで痛くもない腹を探られるのはまっぴらごめんだ!!!という念いもあるのかもしれません…。)と仰る方もいらっしゃるかもしれませんが 登記申請を受理されるために 必要な書類を準備して頂かなくてはならないこと ご理解頂きたいと思います

来月10月から 当事務所では 原則、会社・法人設立・解散・清算結了登記申請以外の事案につきましては 会員制度を採用し 会員の方に対してのみ対応することとしましたので、その旨を申し上げます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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個人事業主と会社・法人の違い

こんにちは

今回は 個人事業主と会社・法人の違いについて 記してみたいと思います

正直なところ 各士業の先生にも 得意分野があり

法律を得意とする 弁護士・司法書士の先生方は 個人に取り巻く法律と会社・法人に取り巻く法律 の違いから 説明がなされることが多いです

一方 税理士・公認会計士(昔は計理士という言葉があったようです)の会計系の先生方は 実体法上のことよりも税務のことに関心が行く様ですし またクライアントも そのことに関心を強く寄せている傾向がある様です

当事務所は司法書士事務所ですので やはり法律という観点から 見ていきたいと思います

個人では資金を集めることには 限界がありますし 容易ではないと言われています
そこで 株式を発行することで資金を調達し より大きい事業を手がけることができる
それから事業の業務執行を掌るキーマンが複数いらっしゃる場合 法律上の効果帰属はどのようになるのか 実は複雑化するため 会社・法人にすることで法律関係がより簡潔になるという利点もあります

ただ 大きな意味で事業に出資をしている投資家 会社の業務執行を掌る取締役や役員の関与が必要となります このことが個人事業主の場合は 一致しているのですが 会社・法人では 一応 法律上 分かれています

事業がある一定規模に留まるのであれば 個人事業でも問題はないと言えますし より大きな公共事業の入札に参加するために 財務強化の一環として 法人化することも方法として 考えることもできます

もっとも 安易に法人化して 税務と社会保障の取り組み方が 個人事業主とくらべると 大きく変更を強いられることがありますので 留意が必要です

以前にも 記しましたが 法人化して何をしたいのか そしてその負担は 如何程か よくよく お考えになった上で 実行されることをお勧めします

司法書士 大山 真 事務所
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名前にこだわらなければ…会社・法人設立について

こんにちは

先日 1円では会社はできない というタイトルで投稿しました

今回は、ではどのような会社が一番良いのかを考えてみたいと思います

会社は株式会社だけではありません。実はそのほかに3つ、法人格を取得したいということであれば 株式会社を除くと、5つのほど、やり方があります

次回以降 その5つについて紹介するとともに それぞれの利点を紹介していきたいと思います

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