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相続登記義務化のこと3

今回は、今年の4月より「相続登記の義務化」のことを継続して取り上げています

関連記事のリンクを、以下に貼り付けましたので、まだご覧になっていない方は、目を通していただければ幸いです。

申出たことによる効果?

前回でも触れましたが、申出・申告したことによって、不動産登記法上の相続登記申請について義務懈怠(義務履行をしないこと)による過料の制裁は、免れます。しかしそれだけで安心していいのでしょうか?

登記簿の記載について

申告したことによって、「登記官は、(途中省略)その旨の登記をすることができる。」と不動産登記法にあります。法令の文言によると登記官の裁量によって、登記するしないのように読めそうですが、おそらく登記することとなると思われます。

主登記ではありません

ただ、この申告したことによる登記は、主登記でなされません。不動産登記法上で主登記でなされない以上、権利の移転があったことによる登記が反映されるわけでもなければ、共同相続人が他に存在する場合、所有権を第三者に確定的に主張することができないことに変わりはありません。相続分に該当する持分についてのみ主張できるに留まります。

申告登記による反射的効果の可能性について

相続人間の権利関係は、この申告の登記をしたからといって、なにも状況は変わりません。相続人と法務局との間では、ひとまず法定相続による登記をしなかったからといって、この申し出をしたことで、過料の制裁を免れるにと留まり、その後、遺産の分割によって相続し、不動産を取得した場合は、改めて、相続登記の申請の義務を負います。

では申し出により、付記登記がされると、先にも記しましたが、この付記登記とは、相続人の申し出をした相続人の住所氏名が登記されることとなります。もっともドメスティックバイオレンス等の被害を受けている方が、対象者であった場合は、その申し出の際に、法務局にその旨も併せて申し出をすれば、代替措置をするそうですが、原則、住所氏名は登記されます。

登記されるということは、取引利害関係にない第三者はもちろん国家行政、地方自治体も登記を閲覧することができます。

登記を確認できる者

先に挙げた者以外でも、手数料を支払えば不動産仲介業者をはじめ誰でも登記を確認することができます。

事実上の問い合わせ窓口に

私が、懸念していることとして、実は、付記登記を受けたことによって、一部の相続人の存在が具体的に、明らかにされます。先にも記したとおり、登記上、住所氏名が記される以上、相隣関係のことで、不動産に関して利害関係を持っていらっしゃる第三者、例えば、お隣さん等から問い合わせがよりしやすくなります。

 これまで、被相続人の登記名義人である以上、相手方は、本腰を入れて、対処したいと思わない限り、相隣関係の問題を解決するには、それ相応にいくつものハードルを越えなければならず、涙ぐましいことが多々ありました。まず相手方を調べるには、それ相応の書類を揃えなければならず、その上で、自治体へ戸籍住民票を請求する。もしくは、先に裁判所に申し立てをして、その後、受け付けられた訴状等の控えをもって、自治体に戸籍住民票を請求して、相手方を特定することが行われてきました。それまで苦労した上で、本腰を入れた上で、問い合わせをしてきたわけですが、法律の施行後は、相隣関係の対応の仕方も変わり、そして、相続の対象となっている不動産について付記登記された相続人に相隣関係の問題の解決を迫られることとなるでしょう。遺産の分割が成立していない以上、被相続人が負っていた債務は、相続人間で分割しても、その内容によって、相続人間で求償権を取得するにとどまるだけで、債権者に対しては、対抗することができません。ゆえに この申し出によって、登記官による付記登記がされることについて、過料の制裁を免れる反面、相隣関係の問題解決の矢面に立たされることになるような気がしてなりません。

やはり早期の相続手続を

こうしていろいろ記しましたが、やはり相続手続を速やかに行い、不動産を取得した相続人が、不動産にまつわる諸問題に対処することが大事なことだと思います。場合によりますが、良かれと思い申し出をしたことによって、付記登記が行われ、相続手続が完了していないのに、矢面に立たされることがありうかもしれません。相続により不動産を取得するつもりはないのに、どうしても場の空気という不思議な力が働き、勢い余って、申し出をしてしまい付記登記がされて、矢面に立たされることになる可能性もありえます。ぜひご留意いただきたいと思います。

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相続登記義務化のこと2

こんにちは、今回は、前回の「相続登記の義務化のこと」の続編を記そうと思います。

前回は、相続登記申請の義務が顕在化する事象について、遺産の分割が成立し相続により不動産を取得した場合、唯一の相続人が単純承認した場合を取り上げました。詳細は、前回の記事をご覧ください。

相続人が「遺贈」により、不動産を取得したとき

それ以外に、相続登記の申請について、義務が顕在化する事象ですが、相続人が「遺贈により不動産を取得した」場合も、該当します。
簡単に記すと、遺言により相続人が不動産を取得した場合のことです。遺贈と相続は、法律上の効果はやや違う場合もありますが、相続人が取得する事象であれば、純粋な「相続」による法律上の効果とほぼ変わらないため、相続登記申請の義務が顕在化することになります。

相続人である旨の申出

相続登記の申請が難航する事象

さて、確かに、今度の4月1日に、相続登記申請が義務化されるのですが、諸事情により、登記申請が難航する場合もあります。

諸事情と記しましたが、実体上の所有者の帰属が定まっていない場合や、経済的理由により登録免許税を納税することができないため登記申請することができないなどが、主な理由として考えられます。

登記申請はできないが…

不動産の所有権を確定的に取得した相続人は、不動産登記の申請をする義務を負いますが、先にも記したとおり、登記申請をするにも難航している場合があります。そんな諸事情に対応するかたちで、「相続人である旨の申出」を登記所に申し出ることができます。

申出により、相続登記申請の義務を脱がれる?

メディア等で騒がれましたが、この申出の制度を利用するにあたって、留意しなければならないことがあります。

民法第177条の対抗要件は付与されない

まず、一般の方には、馴染みのないことであり、紛争に巻き込まれないと、民法第177条のことが臨場感がわかないのですが、不動産登記法では、申出を受けたことにより、「登記官は、付記登記をすることができる。」とあります。付記登記であるので、所有権移転の登記とは違うため、民法第177条によって、不動産の所有権について、確定的に主張することができません。登記上の所有者、所有権登記名義人は、相変わらず「被相続人」のままであることは変わらないのです。

文面が長くなりそうなので、次回にもう少し掘り下げたものを、記そうと思います。

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不動産登記申請 事務所より

不思議な相談者

こんにちは、今回は、不思議な相談者が訪問されたので、そのことを取り上げたいと思います。

結論から記すと、何をしたいのかよくわからず、面談だけで終了した事案でした。

最近の傾向

最近、相談料でさえも出し渋る相談者が本当に増えたと感じます。司法書士をはじめ、多くの士業と呼ばれる職種は、情報を入手するだけでも、それ相応を資本を投下します。経費がかかっています。その事情を感じ取ることもなく、来所し、正確な事実を必要十分に伝えず、戸籍事項証明書や不動産に関する公的書類の原本を見せることもなく、あたかも自身にとって都合の良いことだけを聞いて帰られる方がいらしゃいました。あたかも後に困ったことになった際に、士業の先生から言われたと主張し、責任のみを転科するような態度を見せる方でした。

時間だけを持て余す相談者

最近の相談者のもう一つの傾向として、時間だけを持て余し、あたかもお金を持っていないと言い張って、相談料でさえ出し渋る方も本当に増えました。
ご自身の遠方の故郷への移動に対する時間と経費は一度のみならず何度でも惜しむことなく捻出することはできるが、当事務所に対する相談料や、ご自身で手続きをするにあたって、関連行政庁へ出向くための時間と移動費は出したくない、という謂わば、単なるわがままに等しいことをおっしゃっていて、本当に滑稽で、その主張そのもの自体失当だろうと感じました。

初回の相談・面談はお見合いと同じ

当事務所のみならず、他の司法書士をはじめ他士業の先生でも同じですが、初回、第二回目の面談で、信頼関係が構築できるのかどうかを伏線として見ています。このことは相談に応じることでさえでもです。相談の段階で、事実を必要十分に話をされないのは、後々の法律関係に影響を及ぼす可能性もあり、場合によっては相談内容に過誤が生じる事案となるため、対応した面談日で事実上、打ち切ってしまいます。
いわば、初回の相談・面談は、お見合いと同じで、お互いに信頼関係が構築できるかどうか、私たち士業もよくよく見ています。

初回に申し出ていた依頼内容を次回で打ち消すような相談はあくまで相談業務として対応し、その回で事実の上打ち切り

特に、気をつけていただきたいことは、初回で方針を決定したにもかかわらず、ご自身で中途半端に取り組み、途中で頓挫し、その対処の仕方を教えて欲しいという事案です。もっとも対処するために関連する資料を見せてもらえれば、まだ相談として対応できたのですが、その方は、その関連書類の原本を見せない態度を示されたため、こちらも関係書類の原本を閲覧できない以上、月並みのことを回答して、事実上打ち切りました。我々士業は、守秘義務が課せられているわけですが、いわばその一般常識なことについてもご理解いただけていないようでしたので、到底信頼関係は構築できることは皆無だと考え、事実上相談面談をその回で打ち切ったというものでした。

近頃の一般個人の方に対する行政庁の態度

やや余談ですが、相続をはじめ諸手続きの中に行政庁に対して申請届出も含まれるわけですが、最近は、過処分所得が皆無に等しい方々もおり、我々士業の事務所に出向かれることもなく、直接関係行政庁に行って、事実上の相談をされることも多くなったと感じますが、関係行政庁は、自庁にとって関心のある手続き以外は、対応せず、全てを網羅的に対応はしないため、手続きに偏りが生じることが懸念されます。
話をより臨場感を持たせるために、税金に関することを一例として、税務署の対応を引き合いに出しますが、彼らは、手続きが完了した後の申告納税の相談を受け積極的に相談に応じることはありますが、前提となる事実のあり方については、相談に応じることはありません。このことは、基本的に他の行政庁でも同じです。

信頼関係を構築することが第一歩

ということでいろいろ記しましたが、業務の依頼を受けるにも、その根本になるのは、信頼関係が成立した上でのことです。あたかもご自身の都合の良いところだけを、こちらの揚げ足を取るように、鬼の首をとるように、相談を持ちかけてこられても、私たち司法書士をはじめ、他士業者も含め、態度をよくよく見ています。
よくよくご留意いただきたいと思います。

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相続登記申請の義務化により一番注意する人は?

こんにちは、今回は、「相続登記申請の義務化により一番注意する人は?」について、記したいと思います。

なぜ義務化することになったのかは、別の機会に記したいと思います。

過料の制裁のこと

義務化する以上、その義務を怠った場合のペナルティーを確認しておかなくてはなりません。根拠は、不動産登記法(以下単に「法」と記します。)第164条にあります。

(過料)
第百六十四条
 第(中略)七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20230616_505AC0000000063&keyword=不動産登記法#Mp-At_164

とあります。10万円以下とあるので、この金額をどう捉えるのかという問題もあるのかもしれませんが、大多数の方は、支払いたくないと考えるのが当然だと思います。なお、先に記した「法」第164条は、令和6年4月1日の施行であることを付言します。

相続登記申請の義務を負う者

では、本題です。相続登記の申請の義務を負う者は、「法」第76条の2に根拠があります。

第七十六条の二
 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-At_76_2

「法」第76条の2第1項は、単独もしくは共同で相続したまたは相続人が遺贈により被相続人所有の不動産を取得したことを知ってから3年以内に、所有権移転登記申請をしなければならないこととなります。

登記申請義務を負う典型例1

相続登記申請の義務を負う典型例で、唯一の相続人が単独で相続した場合が考えられます。登記の申請が必要です。「法」第76条の3にある申告登記制度を用いることにより、一義的に相続登記申請を、いわば猶予が認められないわけではない様に思われますが、所有権の帰属が確定している以上、申出に応じ登記をする実益はほぼ無く、「法」第76条の2に基づく登記申請義務を履行しなければならないこととなるでしょう。

一方、共同相続した場合ですが、遺産の分割について協議することも考えられるため、第1項の登記義務をまずは履行してしまうか、それとも申告登記をすべきかという問題はあります。

遺産の分割と登記のこと

先にも記したとおり、遺産の分割により、相続人の一部の方が、所有権を取得することが予定されている場合、共同相続による登記を避けること望ましいことも考えられます。それは、他の相続人の住所氏名が登記上記載されることと、総合的な申請に掛かる諸費用が増大することが考えられます。

協議により(一部の)不動産の所有権の帰属は決まったが…

協議により(一部の場合も含む)不動産の所有権の帰属が決まっていても、他の財産との兼ね合い、代償を伴う、そもそも不動産の価格について、相続人間で共通認識が持つことができないなど、遺産の分割が難航する事情が存在する場合があります。その様な諸事情が生じている場合は、「法」第76条の3に基づく申し出による申告登記をする実益はあると思います。

登記申請義務を負う典型例2

一方、遺産分割の協議も調っていて、不動産の所有権の帰属が確定している場合は、やはり、「法」第76条の3の申し出による申告登記をすべきではなく、原則どおり、「法」第76条の2第2項に基づく登記申請義務を履行すべきです。

結語

以上のとおり、相続により取得し、登記申請を確実にしなければならない注意すべき方々について、取りまとめると…

  • 唯一の相続人が単独で相続した相続人
  • 遺産の分割により不動産の所有権を確定的に取得した相続人

この二つの事象となった場合は、「法」第76条の3に基づく申出をするより、原則どおり「法」第76条の2による相続登記申請をすべきです。

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残念な訪問者(親子)

こんにちは、久しぶりに残念な方々にお会いしたので、その顛末を記し、当事務所としてお願いを記しました。

面談前の電話

前日に、相続の相談をしたいとのことで連絡があり、電話越しでは、「夫が死去し、私(妻)と息子(妻と被相続人の間の子)が、相続人であること。私(妻)が、相続した。」とおっしゃっていたので、では息子さんとは、お話ができているのですね?と問うたところ、「息子も面談に同席した方が良いでしょうか?」と問われたので、どちらでも、と案内しました。

面談時の息子さんの発言より

いざ面談になり、その親子が席をつき、挨拶を終え、早速資料を見せて欲しいと切り出した際に、妻は資料を出している傍で、息子が、「いくらかかります? 相場は? 一般的な相続で難しい手続きではないと思うので 法務局に(自ら)行って手続きしようと思っています!」との御発言!?!?! がありました。

その発言を受け、「事案と依頼内容によって見積金額は変動します。相場とおっしゃいますが、報酬基準制度は撤廃されていますし、もし報酬基準を設けたとすると合法的なカルテルとなり、今日の社会になじまないものであります。みなさんそれぞれ一般的だとおっしゃいます。予算はどれくらいとお考えでしょうか?」と問うたところ…

「安けりゃ頼みますよ 安けりゃ。」とおっしゃいました。当職から「ご自身で申請をなさるということですので、どうぞ! 面談終了です。」と宣言し、面談を打ち切りました。

問題点として

相続人間で意思疎通が図られていなければ登記はできない

面談の態度から、親子間の意思疎通が図られておらず、相続した不動産の所有権の帰属も決まっているようには到底思われないため、相対立する共同相続人が同席して、面談を受けることは、もはや適切ではないと判断しました。

見積が欲しいならば情報提供と依頼内容の明確化が不可欠

時折、費用見積は画一的なものであると勘違いされますが、依頼内容が最終委任事項である登記申請代理は決まっていますが、それ以外の依頼内容が千差万別なため、何を依頼したいのか、どの程度・規模の財産が被相続人から相続人に帰属するのかによって、見積金額が異なります。
遺産分割協議が不要な相続人が一人である場合もあれば相続人が数十人にわたる事案、遺された財産が生計の基礎としていた建物(自宅)とその底地のみの事案もあれば、多数の不動産が相続財産の対象な事案もあります。故に聞かなければわかりませんし、資料を拝見しなければ見積もりを出すことでさえ難しいのです。

このことは、再三にわたり、当ブログや他のメディアでも、指摘していることですが、いまだに、ご理解いただいていないことがとってもとっても残念でなりません。

法務局に過度の負担をかけないように配慮をお願い申し上げます

ご自身で申請するのは構いませんが、法務局に過度の負担をかけないように配慮をお願い申し上げます。法務局の姿勢も、現在は、「登記『相談』」ではなく、「登記『手続案内』」とコンセプトが変わりました。この背景には、事務負担の軽減がありますが、人員の削除も大きな課題があります。事務負担の軽減の話に戻りますが、その昔は、既存の申請に対する審査業務に対し、割って入って相談に対応していたわけですが、審査手続の迅速化を図るために、「登記『相談』」から、「登記『手続案内』」とコンセプトが変わりました。
 時折、法務局の登記申請の受付で、申請をするでもなく、カウンター越しで矢継ぎ早に、質問をする方を見かけますが、じつのところ、受付で対応されている職員は、法務局に入局したばかりの新人さんが大多数で、後ろの審査に当たっている職員に比べれば、知識も拙いものであり、彼らに責任はありません。彼らに課された責任は、受け付けた申請書に間違いなく登録免許税が納付されているかを確認し、間違いなく受けつけたどうか、くらいなものであり、ましてカウンター越しで聞かれた質問に対して答える義務もありません。

調べてご自身で申請するなら図書館の利用を

ご自身で申請するなら、法務局にいきなり出向くのではなく、まず図書館で関連書籍を熟読し、知識を備え、ご自身なりに実体上の問題を解決してから、法務局に出向くことをお勧めします。ありがちなケースとして、どうしたら税金が安く済みますかと愚問を投げかける方がいらっしゃいますが、あくまでも実態があっての登記です。何か勘違いしていらっしゃる方が多く見受けられます。
 行政が民事上の問題については不介入であることは自明なことであり、その発生した事実に基づいて納税の義務が生じるのかどうか興味があるのは、税務署、都道府県の税務事務所・市区町村の課税課であり、法務局ではありません。納税関係で強いていうなら登録免許税くらいなもので、資産課税に関連することは答えることは、(一職員が、個人的に知っていたとしても答えることが)できないのはいうまでもありません。

最後に

その親子ですが、息子が「自分で申請する。」と頑張って発言している傍で、妻から「そう言って、亡くなってからもう3年も経っているのにねぇ。」とぼそりとつぶやき資料をしまいました。結局二人の態度を見ていて、意思疎通が全く図られてはおらず、息子は忙しいことを理由に、手続きに非協力的な態度をとり、全く取り合う姿勢では無いと感じました。もしかしたら次の相続まで手続きをしないつもりなのかもしれないと勘ぐられてもおかしく無いなぁとふと思った次第です。

読者の皆さんも気をつけてくださいませ

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