カテゴリー
不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

依頼した方が良い事案

こんにちは

今回は、前回の「今日の相続手続について」からもう少し掘り下げて 司法書士に相続手続を相談、後方支援を依頼した方が良い場合を取り上げ その訳を記してみたいと思います

先日の記事にも記したとおり

  • 生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続
  • 被相続人に子がおらず すべての尊属も他界し 兄弟姉妹が相続人である場合(生存配偶者の有無に関わらず)

この二つの事案である場合は 司法書士に手続を相談し 後方支援にあたってもらうことが より手続きが早く進むことが期待できます。

「生存配偶者がいない被相続人からみて子のみが複数の相続人であるが 相続人どうしが疎遠である場合の相続手続」

一つ目の事案ですが 相続人は 被相続人からみて第一順位である子だけなのですが 子供どうしであっても 被相続人の戸籍から婚姻または分籍等の理由で 他の共同相続人の戸籍事項証明書(以下、意味は同じなので、戸籍謄抄本と記します。)を調査する段階で その共同相続人の協力を得て戸籍謄抄本を入手する必要があります 言い換えれば 手続を進めたい相続人であっても 他の相続人の戸籍謄抄本は 独自で入手することが 極めて難しいのです

行政庁の戸籍謄抄本交付の姿勢

先般の規則の改正により 明確な交付の姿勢が明らかになり 基本的に請求者を中心とする上下の世代(本来ならば尊属卑属と記すべきかもしれませんがここでは 感覚的にわかりやすい表現を記しています)に関する戸籍謄抄本は ご自身が住所を置く 市区町村行政庁に出向いて請求すれば 現在は 出向いた先の行政庁が取り揃えて戸籍謄抄本の交付を受けることができます。

この扱いの変更は本当に大きな変更で この改正前は 本籍地の管轄行政庁まで出向くか郵送で請求するわけですが その際に 交通費をかけて現地行政庁まで出向くか 定額小為替振出料を支払い・返信用の封筒と切手代を含めて郵送で手配するしかなかったのです

先にも記しましたが 今回の改正で相続人本人であれば 住所の管轄行政庁まで出向いて請求するだけで 上下の世代の戸籍謄抄本は入手することができるようになったことは 経費面の負担が大きく削減されたと考えることができます

やや脱線しますが 今回の改正からこの交付制度を穿った形で制度を眺めると 相続対象の不動産について固定資産税・都市計画税の徴収に先立ち 行政庁は相続人の調査がしやすくなったことが反射効的に理解できると思います

尊属卑属の戸籍謄抄本の入手

本題に戻りましょう 上のとおり入手までの時間と経費面 そして何と言っても この入手方法に基づく士業の先生が用いる職務上請求手続による戸籍謄抄本の入手はできません
 故に基本的に被相続人の戸籍謄抄本の入手は 余程のことがない限り 基本的にご自身で入手することをお勧めいたします

兄弟姉妹の戸籍謄抄本の入手

被相続人の戸籍謄本については、ご自身で入手をと 先にもシスしましたが 他の相続人たる兄弟姉妹または甥姪にかかる戸籍謄抄本については 行政庁の取り扱いが消極的であるため 事実上入手は困難を極めます そんなときほど 司法書士に依頼されることをおすすめ致します

相続手続の相談を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357