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民事信託・遺言・後見・相続

特別受益

こんにちは、今回は、相続手続きの際に、時折文言が出てくる、「特別受益」のことを取り上げます。

特別受益

さて、この「特別受益」ですが、民法では、第903条にあります。ではその第1項を見てみましょう。E-Govから引用します。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(第2項以下省略)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024&keyword=民法#Mp-At_903

とあります。「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」を受けた者が、特別受益を受けた相続人となります。

持戻しのこと

共同相続人の中に、特別受益を受けた相続人がいた場合は、

“相続開始時の遺された財産”+贈与の価格=相続財産 とみなす

とあります。このことを「持戻し」と呼んでいます。さて、相続総財産の計算をした後、特別受益を受けた相続人の相続分は、

計算した相続(総)財産
ー {「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」}
=特別受益を受けた相続人の相続分

となります。文字で表すと、分かりづらいでしょうか、では具体例です。

持戻しとその後の相続分の計算例

被相続人Aが死亡時に現存する財産が3000万円、相続人Cに贈与した財産が1000万円、相続人Dに遺言で2000万円の遺贈する。共同相続人は、Bは生存配偶者、CDは、被相続人Aと生存配偶者のBの間の子であった場合を考えると、

持戻しの計算は、

3,000万円(現存する財産)+1,000万円(Cへ生前贈与の財産)
=4,000万円
となり

相続財産の4,000万円とみなし、再度計算して法定相続分を価格で表すと、

Bが2000万円 CおよびDは1000万円ずつとなるはずですが、民法第903条第2項の規定により、Cは、生前に贈与を受けており、相続開始時に受け取る遺産は、”ゼロ” 、Dは、遺贈によって2000万円の遺贈を受けることができますが、遺された相続財産1000万円からは相続することができません。なおBは、1000万円を受けることができます。それからBの遺留分ですが、侵害されていないことは、言うまでもありません。

20年以上連れ添った生存配偶者に、優しい規定の新設

新設された第四項ですが、20年以上連れ添った生存配偶者のための推定規定です。子と生存配偶者との間で、争いがあった場合など、涙ぐましいことがあったようですね、また平均寿命が長くなる一方、生存配偶者も高齢であることが多く、また可処分所得が少なくなり、相続後の生計を立てることが難しいケースもあるようです。そもそも論ですが、紛争が生じると「特別受益」の問題が浮上し、結局死亡時の被相続人の財産を取得できないことを回避するための推定規定です。もっともこの規定は推定規定ですので、遺言で以って、別段の意思表示があったときは、働かなくなるので、留意が必要です。

さて実務ではどうなのかというと、円満であれば、あまり出てこない文言かもしれません。ただ遺産の分割で、法律論はもとより、実情に合わせて、遺産を分け合うことが肝要だろうと思われます。

相続手続きの概要は、当事務所Webページでも、紹介しております。ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

八重桜です。綺麗ですよね!
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事務所より

白井市、船橋市、鎌ケ谷市の皆様へ

こんにちは、当事務所の所在場所ですが、千葉県白井市冨士地区にあります。ですが、白井市のみならず、船橋市、鎌ケ谷市にも接しています。

今更、所在場所の紹介をするのもどうかと思ったのですが、近頃の検索結果を見ていると、船橋市と関連づけた検索結果が大きく反映されていて、地元の「白井市」、お隣の「鎌ケ谷市」については、あまり表示されていないことが気になりました。

それでは、googleMapsを引用します。

 少し小さい表示ですが、北北東に西白井駅、南南西に鎌ヶ谷大仏駅、西北西に新鎌ヶ谷駅、南西に鎌ヶ谷駅があります。

実は、船橋市高野台地区、鎌ケ谷市東初富地区と接している

当事務所は、白井市の冨士地区にあり、その冨士地区は、地理的には南西部であり、鎌ケ谷市東初富、船橋市高野台地区と接しています。

 白井市内在住のお客様からのご依頼がありますが、船橋市高野台地区在住のお客様、時折鎌ケ谷市在住のお客様からのご依頼も頂いております。

ありがたいお言葉を頂戴しております

ご依頼される皆様、当事務所にお越しになったときに、「近くにあって良かった。」とありがたいお言葉を頂戴いたします。

初回相談料について

上記の地区に在住在勤の方を対象に、初回30分相談料を無料で、対応しております。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より

開業当初のブログの整理

こんにちは、ご案内ですが、開業当初のブログの整理をすることとしました。

開業当初のブログ記事を整理する理由

現在、webページやブログは、事務所の存在を世に知ってもらう良い広告媒体と言えます。また検索結果も関心を持っています。

開業当初のweb・ブログ構築のあり方の回想から

当初の検索結果の重要な要素は、構造(内容)をページに持たせていれば、デザインは、さほど騒ぐことでもありませんでした。またスマートフォンの登場がまことしやかに騒がれてましたが、まだまだ先のこと、デザインがどの様に統一されるのか未知だったこともありました。
しかしながら、発信しないわけにもいかないと思い、当時PCに標準搭載されていたWeb制作ツールを用いて、ブログを構築し、運用を開始ししました。

今日では、webページを閲覧するデバイスが多様化したことに伴い、デザインも無視できないこととなりました。

法令・制度の改正に対応するためブログ記事の再考

歳月が流れ、法令の改正、登記制度も変更があり、随分変わったなと感じます。登記申請はインターネットを介する申請が主流となりつつあります。また裁判事務手続も、インターネットを活用した方法を具体的に検討されています。

そこで、当事務所の開業当初のブログ記事について、見返しながら現在のブログに移植することとなりますが、内容は、現行法令に即した内容に改めようと思います。

デザインをモダンなものに

開業当初のブログ記事を移植する理由は、現在のデザインに準拠する必要があると考えました。先にも記しましたが、当時のレイアウトデザインでは、スマートフォンからのアクセスの対応が難しいと判断しました。記事を現在のブログに移植することで、レイアウトデザインも解消していきます。

事務所、業務内容の概要は、当事務所webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

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飛翔
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法律問題より「あり方」の問題

こんにちは、本当に暑い日が続いています。ご自愛ください。
 さて、時々ですが結論を言うと表題のとおり「あり方」の問題であると回答をせざるを得ない問い合わせが、時折あります。

不動産売買契約のこと

不動産売買に関する問い合わせであり、しかも売主からもの。中古建物付きの土地不動産売買契約に関することでした。

内容をよく聞くと、どうも仲介業者から、「(建物を)リフォームした方が、もっとよく売れる。」と説明を受け、その数週間後、見積書を見てみると、専任媒介契約締結時に、申し出た希望価格から大幅に減額され、約6割りにしかならない、とのことでした。

売買に関する費用と不動産価格について

売買費用について民法は、当事者間で特約の定めがなければ、折半で負担することとなりますが、不動産そのもののリフォーム代(修繕費)についても、当事者間の約束事で、売主負担とするのか、それとも買主負担とするのかを決めることはできます。

ただ上記に記したとおり、売主負担でリフォームした方が、建物付き土地売買の成立はし易いのかもしれません。

契約が成立するための要素

契約を締結するにあたり、その法律行為が伴っていなければなりません。その法律行為の前提として、

信義則に反しないこと

強行規定に違反しないこと

公序良俗に違反しないこと

の三つの要素が挙げられます。その上で、能力に制限がない方からの契約締結について相手方への意思表示がなくてはなりません。

売買価格等について納得がいかないのなら

契約内容に納得がいかないならば、契約書の署名押印が揃う前に、仲介業者に問い合わせるなり、保留にするなり、一度立ち止まって、よく考える必要があります。そうすれば、契約成立前の意思表示の留保となります。その際に、契約成立に向け進行状況により、具体的に相手方が負担した経費(例えば、打ち合わせの席に出向いた移動費等)を賠償する義務を負う可能性は無いわけではありませんが、契約解除に伴う相手方の賠償を真正面に負うこととなならないので、意思表示をする前に、留保して立ち止まることが大事です。

法律問題というよりその契約について、ご自身の「あり方」は?

その売買契約についてよく考えることとは、ご自身にとって、この不動産の売買をどのような「あり方」で以って挑まれるのかが重要なことであり、法律問題というよりご自身のあり方が問われていると考えます。

ご自身の「あり方」をよく考え、熟慮した上で、契約に望むことを 切に願うばかりです。

2018年7月24日 に投稿したものですが、内容を再構成しました。

不動産の個人間売買についての相談を承ります。
当事務所の詳細は、事務所Webページもご参照ください。
司法書士 大山 真

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わり、いろいろ変わっていることが多いものです。その変わったことに対応していかなくてなりません。

今回は、不動産登記申請について、留意すべき基本的なことを記します。

年度の前後、すなわち3月と4月で、留意しなくてはならないことは、不動産登記申請の対象となっている不動産の評価額のことです。

固定資産評価証明書の使用期限

この不動産の評価額ですが、評価替えの年度では、特に留意するものですが、そうでもない年度でも、やはり新しい年度の評価額が、登記申請時に必要な情報となります。前年度の評価証明書でもって、価格証明書として使用することはできないのです。

長期化した相続手続と評価証明書の年度に留意

また長期化している相続手続後の登記申請でも、特に留意が必要です。相続手続時点では、相続開始時の価格に焦点を当てますが、年度が変わるくらい歳月が経過した上で、遺産分割が成立していざ登記申請の段階で価格が変動していることがあり、当初予定していた登録免許税価格についても変動している可能性もあります。

何事も、しなけれがいけないことを早めに行うことが、よくよく考えてみると、積極的とまではいかなくても、メリットが大きいのかなと思います。

相続手続きの概要については、当事務所webページも記しています。ぜひをご覧ください。

相続手続きについて、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

地上では桜が咲き乱れ、夜空は春を終わろうとしているそんな情景でした。