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事務所より

明日で大きく変わります(成年年齢のこと)

こんにちは

今回は、いつもと違い、相続のこと会社法人のことではなく、明日、施行される成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを受けて、当事務所ブログでも記したいと思います。

そもそも成人すると何がどう変わるのか?

何がどう変わるのかですが、まず民法の規定の行為能力の制限が解かれます。もうすこし具体的に言うと、親御さん等の親権者・未成年後見人の関与なく、一人で法律行為が行えることです。

もっとも、法律行為とは何ですか?と疑問に持たれる方も、いらっしゃると思います。

法律行為とは?

法律行為とは、簡単に説明すると、契約等において意思表示をし、その締結を完結させることができ、その契約締結をしたことによって、権利を得、義務を負うことの能力のことです。

以前から買い物等で、モノを買ったりしているから問題ないと感じるかもしれませんが、もっともっと高額な取引、例えば、不動産の売買契約についても、親御さん等の関与なしに、締結できてしまうのです。

よく言われていることですが、悪徳商法のターゲットの話があります。うまい話なんてそうそうありません。何だかおかしいなと思ったら、相手と距離を置くようにしましょう。

本人以外のご家族への影響 特に養育費のことは?

 親御さんにとって気になることは、養育費のことでしょうか。養育費については、法務省のホームページの記載を引用します。

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

  また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

  なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

法務省のホームページより:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html

法務省のwebページにもあるように、実は、画一的に20歳になるまで、という決め方だけではないのです。また既に取り組めがされているのであれば、その取り決めに基づいて、請求し、履行されるべきと解されています。もっとも、家庭裁判所の書記官から、まず第一声は、成年に達成しましたか?就学中ですか?、と問われることことはあります。

養育期間中に立て替えた費用は?

それから、未成年の期間中に、養育費の支払いが滞った期間があれば、他方の親御さんから立て替えた事実に基づいて離婚後の紛争調整調停で、主張することもできないわけではありません。もし不調となったとすれば、訴訟という段取りを踏むと考えられます。

成年年齢と喫煙・飲酒・公営競技場での公共賭博のこと

さて、18歳、19歳の当事者の方を対象に、もう少し記そうと思います。これも言われていることですが、お酒の飲酒、タバコの喫煙については、民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,年齢制限は,20歳のまま維持されます。根拠法令が、民法ではなく、飲酒に関しては、「未成年者飲酒禁止法」、喫煙に関しては、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(令和4年4月1日で改名)」にあり、制限を受けます。

公営競技と成年年齢のこと

また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。競馬は「競馬法」、競輪は「自転車競技法」、オートレースは「小型自動車競走法」、モーターボートは、「モーターボート競争法」により、制限を受けます。
飲酒、喫煙は,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされました。

そもそもなぜ成年年齢を引き下げるの?

そもそも、なぜ引き下げるのですか、という疑問が湧いてくるかもしれませんね。そのことも、法務省のページに記されています。引用しますので、見ておきましょう。

我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。

  近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。  成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

法務省のホームページより: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html

憲法改正国民投票権、選挙権年齢が18歳と定められたこと、世界的にも18歳とするのが主流である、とのことのようです。

大事なことは、選挙権の行使

冒頭で、やや怖いこと、何だか面倒なことに巻き込まれるかもしれないと感じるかもしれません。この改正も含めて、18歳からという年齢のことで大事なことは、今回の成年年齢の引き下げとは直接関係ないかもしれませんが、選挙権を行使できることだと思います。年齢が若ければ若いほど、この国家と長く付き合っていかなければならないことを考えると、18歳、19歳の方が高齢者よりも重要だと思います。そうであれば、選挙権が付与された以上、実社会においても、自らが権利義務の主体となり、その法律行為についても、単独で意思表示ができ権利を自ら行使し、義務を真っ当に果たすこと、それが大事だと思うのです。

国家資格(司法書士試験)および職業選択は成年年齢の関係はどうなる?

ついでながらですが、司法書士の年齢制限は、どうなるのか? 実は、法令では、未成年のままです。すなわち、18歳から登録することが可能となります。このことは、国家試験の受験資格のみならず、実務界に、飛び込んで活躍することができることを意味します。もしかしたら、近いうちに、18歳、19歳の司法書士が、簡易裁判所での法廷にて原告席、被告席に立つ日も、近いのかもしれませんね。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所近隣の公園の桜の写真です。春は、いろいろ仕組みが変わる季節なのかなと思います。
事務所から近隣の公園で桜の季節を撮ってみました
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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続は早めに取組むべきです

※2017年4月6日 3:08 PM に投稿したものですが、再構成、再投稿しました。
そして、令和6年4月1日から、相続による不動産の取得については、登記申請が義務化されます。詳細は、以下のリンクをご覧ください。


こんにちは

4月に入り、暖かい日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

同業者のある発言

さて先日、依頼者との面談の席で「以前(亡くなられた御)主人の友達(司法書士)から「売ったりしなければ 相続手続なんてしなくていいんだよ!」と言われましたが…、という発言がありました。

同業者に対し、「なんと無責任な発言をしたのだろう。」と感じました。

相続手続をしなくても良い相続人は、存在するのだろうか?

相続手続をしなくても問題ない方は、ご自身以外の共同相続人が存在しない方に限られます。

生存配偶者が、唯一の相続人である場合

例えば、生存配偶者が唯一の相続人であり、ご自身以外に子、直系尊属、兄弟姉妹そして甥姪も存在しない場合や順位に該当する相続人一人しかおらず、他の共同相続人がいない場合、確かに相続手続きを積極的にしなくて良いと言えます。なお、甥姪を敢えて記しましたが、被相続人が死亡する前に兄弟姉妹が以前に死亡していた場合は、甥姪がその兄弟姉妹の代襲相続人として存在する可能性があり得ます。

生存配偶者が存在せず、順位に影響ある相続人の場合

では順位に含まれている相続人の場合は、その順位のどなたかが相続について承認すれば、その準備で留まるので次順位の問題は、無くなります。該当する順位の相続人がすでに他界してしまっている、もしくは相続放棄の申述をし、家庭裁判所に受理されていれば、その方の関与はあり得ませんが、他の共同相続人が存在します。その他の共同相続人について相続が開始すると、関係当事者が増えてしまうことが、容易に想像できると思います。

そうすると、遺産分割協議等の手続をする必要がない方は、極々限られてきます。

ところで、なぜ問題となる可能性があるのでしょうか?
それは手続をせずにいると、他の相続人が亡くなられた場合、その亡くなられた相続人の相続人が被相続人の権利義務を相続するからです。
もし遺産をどのように分けるのか、その協議が調っていなかった場合は、その相続人の相続人も協議に参加しなくてはならないのです。

相続手続を遅らせると、意図しない人物の関与が必要なことも?

抽象的に記したので、臨場感が湧かないかもしれませんが、もう少し現実味のある話として例えば、ツレが亡くなり、その後、共同相続人の子どもが亡くなると その子の配偶者(嫁婿)及び子(孫)が相続手続、協議に参加しなければならない、ことになります。お孫さんであれば、まだ話をまとめることは難しいことではないと思われますが、姑嫁、舅婿との話し合いが上手く行くのかどうか、お互いのこれまでの接し方によって大きく左右するのではないかと、個人的には考えます。

不安定な権利関係から、相続手続をすることにより恒久的な権利を確保することが大事ですね!

相続手続きの概要については、当事務所のWebページをご参照ください。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

春ですね、桜の花が今すぐ咲きそうです。
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会社・法人・企業法務

会社都合なら「解雇」です

こんにちは、随分前のことですが、会社の解散・従業員の解雇の相談があり対応したときのことでした。
話があまりにも噛み合なかったので受任しませんでしたが、取り組んでいらっしゃる事業からすると悪い人には見えないのですが、あまりにも意識が低い方だったのかなと思います。

会社の解散に伴い、従業員に御辞めになって頂く場合は、従業員の(自己都合による)退職ではなく明らかに「解雇」です。

その方から、言葉について「『冷たい』じゃないですか」と仰っていましたが、あくまでも会社の都合で御辞めになって頂くのですから「解雇」ですとこちらが説明しましたがご理解頂けなかった様です。

そもそも論として「冷たい」という言葉が出てくるくらいならば、事業譲渡や法人そのものの売却をなぜ検討しないのか、視野がとても狭く、経営者自身が単につらくなったから、会社を閉めることのみについてしか思考が働かないことに、なんだか可哀相な方の様にも思えました。

もちろん解雇手当も払わずに、いきなり「解雇だからさようなら」というわけにはいきません。原則1箇月前に予告をするか、1箇月分相当の給料である解雇手当を従業員に支払って、解雇手続となります。この解雇は「懲戒解雇」とは違う、ということです。もしかしたら、この解雇と懲戒解雇という認識の違いを混同しているのかもしれませんね。

会社を解散し、清算手続に進める過程において、従業員の問題は避けては通れないものです。せめて再就職先が決まる様に支援するくらいは必要だと考えます。

会社解散・清算の手続について支援致します。
詳細はホームページ(公式ホームページ:会社・法人解散・清算手続) をご覧下さい。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

天使後梯子が綺麗でした

※2016年に投稿したものですが、再構成再投稿しました。

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会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

休眠会社の整理に関する投稿です。平成26年11月17日 午前10時28分に投稿したもの引用しを再構成しました。


登記上、休眠していると思われる会社法人に対して法務局からの通知

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わらなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。株式会社の場合、最後に登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、指定された期日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

当事務所ブログより

昨今の休眠会社の整理の状況

さて令和3年での取り扱いはどうなのか。法務省のWebページには、以下のような記述がありありました。

 令和3年度においては、令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、令和3年12月14日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

そして、令和3年12月15日付で、「登記官の職権による解散登記」がなされてしまいます。この登記は、例外は存在せず、該当する会社の登記事項証明書を取得した段階で、仮に反映されていなくても、いざ申請の段階で、職権解散の処理をし、取り下げを促されるようです。

増加しています

会社法の施行(平成18年5月1日)から、もうすぐ16年目を迎えようとしているのですが、増加傾向をたどっています。

登記申請をお忘れなく

事業の継続という大きな取り組みの一部として、役員変更の登記申請もお忘れなく。当事務所Wewbページもご参照ください。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

3月に撮影した桜の蕾です
もうじき花が咲きますね
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続 法教育

相続登記の主登記,付記登記

こんにちは、今回は、不動産登記、特に相続登記の主登記と付記登記のことを記します。

なんだか、マニアックな題名だなと思いながら、投稿を記している段階では、適切な題名が浮かばないので、そのまま記しました。実は、相続のことと改正後の不動産登記の実務に大きく影響するので、おさらい・確認の意味を込めて、記そうと思います。

まずは条文を当たる

まず条文を当たります。引用元は、E-Gov からです。不動産登記法の第4条および第66条の規定です。

驚いたことに主登記と付記登記の定義は、第2条の定義規定の中にはありませんでした。そうすると、直接記載されている規定を当たったところ、以下の2か条にその記載があります。

詳しく見ていきましょう。まず第4条から

(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20210428_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20210428_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

不動産登記法第4条をよく見てみる

どうやら第4条の第二項の括弧書きに、その記載がありますね。
以下は、その括弧書きを抜きだしてみたものです。

「権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下(省略)。」

とあります。

まず、前提として権利に関する登記であること。

次に所有権に関する登記と所有権以外の権利に関する登記について、意義づけが分かれます。

所有権に関する登記について注目してみると、以下のことが読み取れます。

  1. 既にされた登記についてする登記
  2. 当該既にされた登記を変更し、もしくは更正する

ここで、留意しなければならないのは、条文には、謳っていませんが、権利の主体に完全な変更はないことです。例えば、「法務太郎」さんが不動産の所有者として登記されていたところ、結婚を機に、「民事太郎」さんに名前が変わったとしても、それは、「氏」苗字が変わっただけで、所有者が別人になったわけではなく、登記名義人の氏に変更があったので、その変更登記申請をすると付記登記がなされます。
 詳細は別の機会にしますが、権利の主体が完全に変わってしまう場合や先に引用した第66条の規定のとおり、登記上の利害関係を有する者からの承諾がなければ、更正・変更登記申請による付記登記はすることはできない事案もあるにはあります。

念のため、所有権以外の権利についても、その付記登記の運用の仕方を確認しておきます。もう一度第4条の規定をみて、括弧書きの、「又は」以下の記載の抜粋を以下に記します。

又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。」

とあります。所有権以外の権利というとなんだかいっぱいありそうな気がしますが、実は9種類しかありません。それらの9種類の権利は、乙区に記載されるわけですが、その保存、設定された権利の登記について、権利の移転があった場合、その権利の上に設定したまたは保存した場合は、所有権に関する登記とは違い、付記登記によって公示されます。もちろん登記された所有権以外の権利に関する登記についても、変更・更正し一体として公示する必要があるものは、付記登記でなされます。

変更更正の登記について詳細を確認するなら、第66条もしっかり見なけければならないのですが、今回は、相続により所有権を取得した際の登記に関することを記そうとしているので、第66条の規定の解説は、別の機会にしたいと思います。

改めて不動産登記法第76条の3を見てみましょう

以上のことを踏まえて、不動産登記法第76条の3を見てみましょう。引用は、E-Govからです。

(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-Ch_4-Se_3-Ss_2

さて相続登記が義務化されたのですが、遺産の分割協議がまとまらず、立ち往生する事案も確かにあるにはあります。そうすると相続による共有状態が生じるわけですが、最終的に誰に帰属するのか判らないため、登記申請ができないという事態も生じます。
それでは登記申請をしなくて良いのかというと、それを認めてしまうと、元の木阿弥となってしまい、政策的に目指したにも関わらず法の抜け穴となりうるため、現在、その相続による共有状態が生じていて確定的ではないにしろ、その不動産(正確に言うと相続分に基づく持分)の権利を保有している人物が誰なのかを登記簿上把握させるための制度として、第76条の3が新設されました。申出をすると、登記官は同条第3項を根拠に「『付記する』ことができる。」とあります。

付記登記の意義づけを再確認する。

さて、ここで「付記」という言葉が出てきました。その内容は、第4条と類似します。ただ相続があったということは、権利義務を包括承継し、主体も相続人に移っているはずですが、後に遺産の分割により、第三者の権利を害さない程度に、相続の時まで効力が遡り、結果的に協議により不動産を取得(承継)した相続人が、相続によって取得し、その不動産の相続人となるわけです。換言すると「付記」のままでは、完全に権利の主体が変わったことを公示しておらず、相続によって権利を取得した登記をしたことにはならないのです。

さて冒頭に記した付記登記の仕組みを見た上で、法第76条の3を再度よく見ると、法第76条の3の規定に基づいた申し出をしたのちに、相続人間で協議がまとまったときから3年以内に相続の登記申請をしなくてはいけないことがよくわかると思います。

申出をしただけで、相続登記をする義務は、最終的に免れるか?

 ところで第76条の3第2項のみなし規定は、「第76条の2第1項の規定に基づく登記の申請する義務を履行したものとみなす。」とあります。この規定は、第76条の2第1項の登記を受けたいと考える相続人もいれば、そうでない相続人もいるかもしれません。
そもそも第76条の2第1項の登記は、単有もしくは一部の共同相続人で不動産を取得した相続人がする登記申請の義務を負うことを指すこともあれば、法定相続人全員が登記名義人として登記を受ける保存行為としての登記の性格の規定であるようにも見えます。ただし、後者の取り敢えず法定相続に基づく登記申請だけしておく場合でも、当該登記申請だけでは、その後、共同相続人全員で売却し、金員を受けるのか、それとも協議が整わず相続人間で紛争が生じている過程で、一共同相続人の権利を保全するために登記を受けたのか判然としないため、登録免許税は租特法の適用を受けることなく、本則で課税されます。
そうすると事案によって多少の違いはあるにせよ、一回で済ませられる登記を複数回に分けて行う登記申請手続である以上、登録免許税は結果的にほぼ同額となり得ますが、添付しなければならない書面の準備負担が大きく異なってきます。そのことを考慮に入れると安易に法定相続に基づく登記申請をすることを敬遠する事案もあると思います。

実体上、遺産分割協議が争っているため長期化している事案もある最中、法定相続に基づく相続登記は抵抗感を覚える事案もある

もっともその時点で相続により不動産を取得する相続人が確定していないにも関わらず、事情を知らない法務局では、法第76条の2第1項を根拠に過料の制裁の手続きせざるを得ない事態となります。そこで、この申出をすることにより、「申請する義務を履行したものとみなす。」の規定により、当該制裁を回避できると考えられます。後の通達等で解釈が明らかにされると思いますが、この規定の効果は、申出をしてもらえれば、過料の制裁から回避することを意味しているに過ぎないと考えられます。

昨今の市区町村の固定資産税課の対応を見ていて

相続手続きは千差万別ですが、登記申請を始め、相続手続きの経費は、抑えたいという心理が働くようです。そう考えてみると、早期にしなくても問題ないですよ、いつでもいいですよ、と言っていた某市区町村の固定資産税課の職員の言葉と、その言葉を聞いた相続人であろう来庁者の安堵した顔を私はよく覚えていますが、今時は、そのようなセリフは聞かなくなりました。現時点で、国土に換算すると、九州分の土地が、所在者が不明または誰と交渉して良いのか判らないくらいの広さまでになるそうです。

不動産登記法の改正の報道を見ていて

不動産登記の改正を受け、浮き足立つ報道機関、SNSで「それは誤解だ」と豪語する同業者等を見てきましたが、現場(法務局)でどれほど説明をしなければならないのか、これから骨が折れる作業がありそうだと思われます。もっとも今の社会は、冷静に細かく取り上げても、皆さん時間がないのでしょうね、しっかりご覧になってくれることはあまりないのかもしれませんし、丁寧に対応しようとすればするほど、煙たがられる傾向もあるようです。それほど慌てても、苦労することは落ち着いて取り組んでも同じですよと言いたいのですが、それだとだれも(法務局に)来てくれないと行政は考えたのかなと感じました。

いろいろ記しました。機会を設けて、もう少し整理して発信していこうと思います。

長文をご覧になっていただいてありがとうございました。

相続手続きについての概要は、当事務所ホームページをご覧ください。
なお、相談は随時受け付けております。
司法書士 大山 真 事務所
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梅の花です 青空の下は映えますね