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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

公正証書遺言のススメ

こんにちは、改めて、公正証書遺言をお勧めします。

やはり、財産が少ないから作成しなくても大丈夫、とは限らないと考えます。

力を発揮するときに遺言者は実感しない

確かに遺言の効力という面で見た場合は、そう感じるのかもしれません。それでも高齢社会を生き抜くため、親族を頼る際の交渉のカードとして使えると考えます。

所有する財産が少額な方ほど検討すべき

少額だから遺さなくてもいいでしょとおっしゃる方もいらっしゃいますが 少額であればあるほど分け合う遺産が少ないため、遺言の存在意義が問われてきます。

相続人は子一人しかいないはずですけど?

認識とは違っている場合もあります。それは、子が先に死亡したが、その子どもの子どもがいる場合は、代襲相続人が存在し、相続人は一人ではないこととなります。

費用がかかるのでしょ?!

費用がかかる、かからないの二者択一ならば、確かにかかります。それでも特定の推定相続人一人に、全財産を相続させる遺言事項は、簡潔になります。また遺言の効力により移転する財産全体が大きくなければ、公証人の事務手数料も少額ですみますし、証人も頼れる友人がいれば、お礼の範囲ですみます。もし頼れる友人がいらっしゃらなければ、ご依頼があれば当職が対応いたします。

将来の不安の解消のための道具として活用

いろいろ記しました。究極的に、将来の不安解消の道具として、活用してほしいと思います。遺言される方が、将来、介護の必要が生じた際に、その介護に関わる推定相続人に安心して対応してほしい念いを込めて、公正証書遺言を作成することは有意義だと思います。

介護のことは、遠慮せずに制度を活用する

そして遺言により相続する推定相続人は、できる範囲で対応し、無理が生じる前に、介護制度の活用をして頂きたいと思います。遺言者は、ずっと付きっ切りで介護に当たってほしい念いでもって託したわけではなく、これからお互いに無理のない範囲でお願いしたいという思いを込めて遺言を遺したと考えることができます。誰しもが抱える問題です。その解決策の糸口として公正証書遺言の作成をお勧めします。

遺言書の作成の相談を承ります。なお、遺言のことは、当事務所Webページでも紹介しています。併せてご覧ください。

事務所近隣の公園で咲いていた紫陽花でした

司法書士 大山真 事務所
TEL: 047-446-3357

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離婚・財産分与

離婚の裁判事務手続案内

こんにちは、今回は、離婚に関する裁判事務を紹介します。

民法の規定より

もしかしたら、世間体としては、あまり望ましいものではないのかもしれませんが、民法の規定をみると、実は、婚姻のすぐ後に、「離婚」に関する規定が存在します。

このことは、積極的にではありませんが、「離婚」はありうる問題だと、明治の時代から民法制定の段階で、認識されていたことであり、人生において起こりうることであるため、法律として予定されていることを表しています。

協議でできれば協議の方が良いのですが…

もちろん当事者が、協議により調える余地があれば、協議の方が良いことに間違いありません。しかしながら、そうもいかないこともありうることですので、家庭裁判所の力を借りて、離婚等の手続きについて、後方支援をしていきます。

改めて、当事務所の裁判事務のご紹介

当事務所では、webページに業務紹介をこれまで、なぜか掲載してきていませんでしたが、この度、簡潔ではありますが、搭載することとなりました。

離婚等の手続きで後方支援を受けたいとお考えであれば、当事務所公式webページをご覧いただけたら幸いです。

紫陽花
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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

職業後見人選任を検討されている方へ

こんにちは、久しぶりに、新しい記事を記します。最近、過去記事の移植作業にとらわれ、記すことがおろそかになっていますね。

さて、題目にあるとおり、今回は、職業後見人選任を検討されている方に向けての記事です。もっとも、そうでない方にも、参考になる記事であると思って記しています。

申立段階では、後見・保佐・補助は原則確定しません

まず、どのような経緯で、成年後見人の選任申立を検討されているのかは存じ上げませんが、申立をしようとしているその人が、お身内の方を慮って、成年後見人選任の申立をしたとしても、必ずしも成年後見人として選任されるとは限りません。もっとも、既に寝たきりとなってしまい、意思疎通をどうやっても測ることができないことが明白ならば、成年後見開始の審判を受けることになるはずです。

本人の判断能力を確認する段階的手段

申立をするにしても、準備が必要です。また申立後にも、本人の判断能力は確認されます。以下は、その段階的手段です。

  1. 本人の情報を福祉関係者に取りまとめてもらう。
  2. 取りまとめた情報を元に、医師が診断する。
  3. 申立時に、添付された、本人情報シートと診断書をもとに、裁判所が、鑑定(精神鑑定)をする。(実務的には、裁判所の指示に基づいて医療機関が精神鑑定を行う。)

という確認手段が用いられます。なお申立時には、本人情報シートと診断書が存在するわけですが、その診断書の記載に則して申立の類型がほぼ定まります。もし診断書の記載に基づかない申立をしたとしても却下とはならず、本人保護のために審判手続きは継続します。

思惑と違う場合でも、取り下げは原則不可

時折、申立人の思惑と違っているので取り下げたいと聞きますが、申立をしてしまうと、本人保護の観点から取下げをするには、裁判所の許可が必要となります。この許可は、まず認められない傾向が強く、実務で活躍されている同業者同士の間でも、認められないと言われています。

身元保証の問題

職業後見人は、基本的に身元保証はできません。なぜなら、後見人として本人に代わって法律行為を行うのであり、身元保証をしてしまうと、いざ保証債務に基づき履行した結果、後見人と本人との間で利益が相反することとなります。この利益相反の問題を回避するため、司法書士は、倫理により、身元保証はできないこととしています。そうすると、今まで親族の関与があった以上、選任された後見人はもとより、医療機関や施設関係者からも、身元保証に関することで、親族へ連絡が入ると思われます。

医療行為の同意

職業後見人に同意権は存在しません。医療行為は、手術を受けたり、人工呼吸器を装着することの同意等、様々ですが、職業後見人は、判断能力が不十分になる前の、本人が受ける医療行為についての在り方を知り得るはずもなければ、本人の生き方そのものの意思表示について、代理行為になじまないと考えられています。

なぜ、医療機関は同意を求めるのか

本人に判断能力があれば、本人に同意を求めます。このことは自然なことです。では、なぜ医療機関は、判断能力が低下した本人ではなく、ご家族に同意を求めるのか。深く考えれば考えるほど難しい問題ですが、一つだけ推察すれば、判断能力が低下していることが明白な本人に同意を求めて得られた回答は、信ぴょう性に欠けるとも言えますし、ご家族であれば、判断能力が低下する前の段階から本人と接していたし、ご本人のことをよく知っている推定が働くからだと思われます。

同意を得るもう一つの目的

また施術が成功したとして施術前に想定された障害を負う結果となったり、回復の見込みがこれ以上望めないこととなった場合の負担等を斟酌すると親族に潜在的だったとしても不利益を被る可能性がありうるため、同意を求めていると考えられます。

申立を検討されているご家族の方へ

上記にあるとおり、

  1. 申立が思惑通りになるとは限らない
  2. 身元保証の問題は継続する
  3. 医療行為の同意は、申立前と同様に、問い合わせがある

1は、申立後の特有な問題ですが、2および3は、申立前後では、変わらないことで、後見人が付されたとしても、引き続き本人を取り巻く関係者からの求めは継続します。職業後見人が選任されたからといって、関与から外れるわけではないし、無縁にもあるわけではないのです。

職業後見人を選任する利点は

では、それでも後見人を選任した方が利点があるとことは何か、以下に列挙してみました。

  • 施設・医療機関の契約が法定代理人によりはっきりと意思表示がなされる。
  • 煩わしい財産管理から解放される。
  • 施設との身上監護面でのやりとりから解放される。

が考えられます。本人の容体が安定しているときは、ご家族の方は、しっかり仕事に取り組むことができると思います。

今回は、職業後見の活用するにあたって、留意すべきことを記してきました。またどこかの機会で、親族後見の利用と留意すべきことを記そうと思います。

先日訪れた夕暮れ時の新宿通りでした

事務所の業務の概要は、公式事務所Webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

webページを改良します

こんにちは

事務所公式webページを改良します。

まずは、最寄駅等からのアクセスについてのページを作成しています。

早速ですが、PCによる閲覧向けページですが、徐々にレスポンシブデザインに変更していきます。

単なるwebページでもあるので、ブログ上に埋め込んで、表示させることができませんが、リンクを入れておきますので、よろしければご参照ください。

最寄駅等からのアクセスについてのページのリンク:

https://makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/etc/access.html

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通勤中に見かけた 水玉 でした
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事務所より

投稿が400を超えました

こんにちは

事務所公式ブログ(以下「本ブログ」と記します。)ですが、旧ブログ「時報」の移植作業も手伝って、投稿数が、400を超えました。

やっぱり嬉しい

記事によっては、繰り返しの内容を投稿していることもあるかもしれませんが、やはり節目となる投稿数となることは、嬉しいものです。

これからも投稿していきます

これからも、投稿していきますが、内容もいろいろ考えていこうと思います。需要があれば、限定公開によって、もっと深い記事も記してみようかと思ってみたりしています。

これからも どうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
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公園からの星空でした