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民事信託・遺言・後見・相続

対抗要件の関係により相続登記は何時でも良いわけにはいかない

こんにちは、今回は、相続したことによる不動産登記申請義務に関すること、また対抗要件の付与の観点から、相続登記は何時でも良いわけにはいかなくなりました。今回は、そのことをもっと掘り下げてみようと思います。

日本全全国で何が起きているのか?

視野を広げると 日本の国土として なんと九州全土に匹敵するくらいの土地が、誰の所有だかはっきりしないということです。

だからどうしたのか?と感じるでしょうか。それは大変だねぇと感じるでしょうか?

これまでの市区町村の固定資産税課の態度

確かに、今まではそうでした。故に某市区町村の固定資産税課では、登記なんて何時でも良いのですよ!と指導をしていたくらいでした 。別に税金の徴収ができればよく、周囲に迷惑がかかっていなければ、傍観するより他ないのです。いわば気の毒になぁ、という感じでです。
相続人間で困っている、民間で困っている、それくらいのレベルでは、行政は動こうとはしません。そうです、行政が介入したいと考えたときに、これは大きな問題だと認識を改め始めたのです。

なぜ、風向きが変わったのか?

行政区画について再開発を推し進めていくにあたり、地権者からの用地買収をしたり換地処分をしなくてはいけないわけですが、現在の所有者がわからないもしくははっきりしない土地が、無視できないくらい存在していて、計画が進まないという事態に直面したわけです。

行政としても念い、とにかく法務局に来て欲しい念い

そこで行政は、まずは相続を原因とする登記申請をしてほしい念いから、法務局では、法定相続情報証明という制度を施行しました。この「法定相続情報証明」は、相続手続きで集めた戸籍謄本を申出書と一緒に法務局に提出すると、一通の「法定相続情報証明書」という書面を無料で提供を受けることができます。だから何なのかと 思われるかもしれませんが 漫然と法務局、金融機関(しかも一機関ずつ)、年金、保険手続きのたびに被相続人に関する戸籍謄本を取り寄せると、高額になってしまうため、法務局で、「法定相続情報証明」でもって戸籍の束に変えることができる仕組みを造ったわけです。
もっともこれだけですと、一つずつの手続きで戸籍の束を返却してもらえば事足りるようにも思われますが、一連の手続きが完了するまでにずいぶんな時間を要することも考えられるため、ぜひご利用をしてほしいという念いがあります。

さて話題が逸れましたが、民法・不動産登記法の改正があり、相続による不動産の取得があった場合の登記申請手続きが義務化されました。登記申請を怠ると、法務局よりお尋ねの文書が届いたり、法務局による職権で付記登記をなしたり、最悪な場合、行政上の秩序罰たる過料の制裁を受けることとなりました。

相続登記の義務化以上に気にしてほしい改正条文

上記の様に、登記申請そのものについて義務化する大きな改正があったのですが、それよりも民法の大きな改正として、相続によって法定相続分以上の該当する持分を取得した場合、登記を受けなければ、第三者に対抗することができない(対抗要件付与)取り扱いに変更されました。

この改正は、相続登記の義務化の改正よりも、重く考えなければいけないと思っています。なぜなら共同相続人の中に、自らの相続分に基づく不動産の共有持分を他人に売買等により譲渡し、法定相続分による登記および持分全部移転の登記がなされてしまった場合、遺言により法定相続分よりも多く取得した相続人は、共有持分を譲り受けた第三者に対抗することができないこととなりました。改正前は、判例により、遺言により相続させる旨の記載があれば、登記がなくても第三者に対抗できる取り扱いをしていましたが、先の改正で、あくまで登記が対抗要件となったわけです。なお、遺産分割の場合は、分割協議により自らの法定相続分よりも多い共有持分を取得した相続人は、登記を経ないと第三者に対抗することはできない扱いは今までと変わりません。

今回は、民法第899条の2のことを見てきました。

今回の改正により、法定相続分よりも多く取得した相続人は、第三者に対する対抗要件を受ける必要性が生じたと言えます。

相続手続に関する概要を、当事務所Webページもご参照ください。

相続に関する相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
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自身らしく過ごすために

認知症を患っても、自身らしく過ごすことは、とても重要なことです。今回は、任意後見制度を活用するにあたって、法定後見との違いも比較して、自身らしく過ごすために注目すべきことを記してみようと思います。

法定後見と違うこと

任意後見が、法定後見と大きく違うことは、契約で後見人を自ら選ぶことができることは、何度か触れてきたと思います。実は、もうひとつ任意後見の方が圧倒的に利点なことがもう一つあります。

それは、認知症が進行し、ご自身の判断能力が不十分になり、意思を表示することが難しくなったときに、事前に記したライフプランによって、よりご自身らしく過ごすことを継続することが期待できます

法定後見人の選任は、高齢者本人ではない。

法定後見の場合、残念なことに、判断能力がない、著しく不十分または不十分という事態になって初めて家庭裁判所に申し立てをし、申立時に一応成年後見人候補者という記載欄があるので、記しますが、選任する主体はあくまで家庭裁判所です。

どう過ごしたいのか、本人は伝えられない

選任された成年後見人が、弁護士、司法書士等の職業後見人の場合は、もちろん成年被後見人のこと(どう自身らしく過ごすのか)を知ろうと努力を試みますが、被後見人(本人)に直接聞くことはもちろんしますが、すでに判断能力に問題があるため、その返事や質問に対する答えが本人の真意に基づくのか、判断が難しいものです。故に親族や場合によっては近隣の方々に、日頃の様子を聞き、ようやく本人(被後見人)のことをなんとか知ることができることになります。もっとも 本人自身の希望を知ることは難しいと言えます。

任意後見なら伝えられる

一方、任意後見では、契約時に代理権目録にどの法律行為について代理権を与えるのかからはじまり、判断能力が衰えたときにどう自身らしく過ごすのかを伝えることができます。任意後見契約書には記すことが難しいことを、別紙にライフプランという形で、記しておくのです。そうすれば、認知症を患い、判断能力が不十分になったとしても、周囲はどうすべきかをすることができるのです。

任意後見等の当事務所の高齢者の見守りサービスについて、当事務所Webページでも紹介しています。

任意後見の相談をお受けいたします
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月光と電波塔
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名義変更・請負・委任

こんにちは

今回は「名義変更」、請負・委任について、記してみたいと思います。

「名義変更」について
相続の相談、特に電話での第一報でよく出てくる言葉です。一般の方は、単に名義が変わるという意味から、「名義変更」と言葉を用いてるのかもしれません。もちろん登記の目的で本当の名義変更という申請形態もあります。それは、所有者の氏名が婚姻離婚養子縁組離縁等で変わった事象の際に、「名義人氏名変更」と呼んでいます。

では、相続に伴う、被相続人から相続人への登記申請は名義変更とは呼ばず、所有権移転登記(被相続人が共有持分のみ保有しているならば、持分全部移転登記申請)と呼んでいます。

名義を変更してほしいと言っても、単に氏名が変わっただけではなく、相続により権利の主体(所有者)が変わったため、登記申請が必要になった、ということなのです。

権利の主体(所有者)が変わった以上、同一人物の氏名が変更になったときと違い、結果的により厳格な書類による審査が必要になります。揃える書類が「単なる『名義変更』」のときと比べ、多くの書類が必要になるのです。
必要書類等の詳細は、次回以降のブログで記そうと思います

さて次に、「請負・委任」について

「請負」は仕事の完成が将来確実に存在し、その完成に向かって仕事をすすめ、その仕事の結果(完成)に対して報酬を支払う契約です。故に請負の場合、平たく記すと仕事の完成というゴールがしっかり存在するということです。

一方、委任は「法律行為をすることを相手方に委託」し、委託を受けた側が承諾することによって生じる契約です。ここで留意すべきことは、法律行為をしたことによる効果は、委任者(託した人物)の期待通りになるのかどうかは、不確定であるということです。
 もちろん委任を受けた人(受任者)は、善良なる管理者と同等の義務があり、委任者の希望どおりに添えるように最大限に事務に当たらなければならないが、状況の変化によって事務処理の結果如何が功を奏するのかどうかは確定しておりません。この点が請負とは違ったものと言えます。

さて、いろいろと記しましたが、相続問題の解決について、最終的に登記申請をとお考えの方から、問い合わせがありましたが、単に「名義を変更する。」のではなく、所有者が変わる、依頼については、仕事の完成というものではなく、登記申請する法律行為を委託する委任契約というものであり、契約の性質上、単に「幾らですか?」と問われても、前提の準備がどれくらい整っているのか、そもそもこの人が所有者となった事実が存在するのかなど確認をする必要があり、電話のみでは費用報酬の見積は確定することはできません。

もちろん、相続手続きそのものについて後方支援もしてほしいという依頼もあります。その際には、各書面の起案にも対応しますが、詳細な事情を聞かなければ、見積ることができないのが実情です。

先の投稿で、報酬のことも少し触れましたが、被相続人の遺した財産、相続人の数、遺産の分割の内容によって、見積額は変動します。

最後になりましたが、何をどこまで依頼するのかも大事なことだと思います。

単にわからないわからない とおっしゃりながら問い合わせがありますが、何がわからないのかを確認することも大事だと思います。実際にあった話ですが、不動産の登記申請が税金の確定申告の一環だと大きく誤解をされている方もいらっしゃいました。

あと2年経つと、相続による移転登記申請は義務化されます。相続開始から3年、遺産の分割から3年経過すると10万円以下の過料の制裁があります。今まで、相続による登記をしてこなかった方も、そろそろ考えても良いと思います。

相続に関する相談を承ります
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TEL: 047-446-3357

通勤時に見かけた蝋梅でした。綺麗ですね!
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事務所より

初回相談無断キャンセルの対応

こんにちは、「初回相談無断キャンセル」について、残念なことを記します。10年程前、題目に上がっているようなことは、まずありませんでしたが、ここ数年頻繁に生じていることなので、方針を改めたことをあえて記します。

初回相談無断キャンセルへの対応

初回の相談のご予約をなさったにもかかわらず、無断でキャンセルされた場合、今後無期限で、そのご連絡ただいた電話番号からの受電があっても一切対応しないこととしました。

特に暑さ寒さが厳しい時期ですと 面談のために冷暖房を稼働させ、事前に充分に部屋の温度を調えるために、水道光熱費がかかっています。それにもかかわらず、無断でキャンセルをされると、準備したことが無駄になり、環境への影響も少なからず存在し、不経済極まりないことだと思います。

事務処理に当たる委任契約について

司法書士も人間であり、依頼者にとって大事な財産について対応する以上、委任者となりうる依頼者について、信頼関係が構築できるのか確認しています。その構築過程の段階で、初回相談で無断キャンセルをされた以上、信頼関係の構築は皆無だと解します。

電話での問い合わせで、二言目の「いくらですか?」の質問には、答えられません。

付言しますが、電話での問い合わせで、挨拶の次の二言目に、「費用報酬はいくらですか?」 と問われても、その電話でどのような依頼なのか、はっきりしない段階で、いい加減な見積額を提示することはいたしかねます。
 また事務処理にあたり、電話での問い合わせ段階では見通しが立たない以上、明確な見積額を提示することができないのが実情です。具体的に事務を委任される前に、面談にてよく話をお聞きすることとしています。

初回30分の相談料について

「何をどう聞いて良いのかわからない。」と以前おっしゃられたことがありますが、その聞きたいことを整理するために、初回相談30分は無料で対応しています。その上で、依頼されるのか否かはご自身で決めて頂いてもらえば良いと考えます。

どうしても安く手続きを済ませたいのなら

それから「どうしても安く」ことを進めるのであれば 図書館で自ら調べ、登記申請をなされば良いと思います。図書館で何を手にすれば良いのかわからないと思うならば、図書館司書に訪ねてみてください。

昨今の法務局の対応について

なお、今日の法務局の対応ですが、登記申請手続を案内しているにすぎません。また法務局によっては限られた人員で通常業務をこなしているのが実情です。いたずらに実体上何をどうすれば良いのかを問うたところで、彼らは答えることはできません。そもそも通常業務を放り投げ出して対応している事案も見受けられ全国民が納税した税金が、一部の個人に使われていることは見るに耐えないことだと思います。

当事務所近隣のサラリーマン世帯だった被相続人の場合

最後に、相続財産が本当に自宅(居住用建物およびその底地ならびに隣接公衆用道路)しかなく、相続人も生存配偶者および被相続人と生存配偶者との間の子どもであれば、諸経費をのぞいて、報酬は10万円から15万円くらいだと思われます。ただし、実体上の手続きが終わり書類もすべて調っているものを事務所に持ち込んだ場合と、何も手続きをしておらず、何をどうすべきなのかよくわからない場合とでは、報酬額に差が開くことは当然です。

何をどう依頼するのか、よくよく考え、士業に依頼するのかどうかをご検討され、相談されることをお勧めします。

なお、相続手続きについて、当事務所Webページでも概要を紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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高齢者権利擁護

高齢者支援のサービスについて

こんばんは

タイトルに記しましたが、高齢者向けの支援サービスについて記したいと思います。

高齢者支援サービスは段階ごとに別々のサービスが存在します。

一言で「高齢者支援サービス」とくくってしまっていますが、実は高齢者の必要な支援の形によって異なるサービスが存在します。

そのサービスですが

  • 見守り契約
  • 財産管理委任契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言執行

があります。

4つの契約と遺言執行(遺言書に記載された内容を実現させるために行動すること)です。

契約という位置付けでは別れていますが 事象によって切れ目がない支援を受けることをお考えになっているのであれば すべての契約及び遺言を視野に入れなくてはいけないと考えます

次回以降 それぞれの各契約について記していこうと思います

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来宮神社の大楠です 樹齢2500年程のご神木だそうです