Webページを構成を変更しています。その一環として、旧有限会社法の朗読のサイトをこちらのサイトに設けました。その名も「THE LIMITED COMPANY LAW」です。試験的に作成したサイトだったのですが改めて公開しました。
旧有限会社法の扱いは、会社法施行とともに廃止となりましたが、整備法の存在がある以上、完全にはなくなってはいません。そして殆どの市販の六法では掲載がなされていません。
そんなことを感じて、随分使われなくなってしばらく経ってしまった規定ですが、敢えてアップすることにしました。収録当初は、司法書士試験対策むけに製作しましたが、今後、合間を見て、収録をし直そうと考えています。
中小企業を取り巻く、法務問題に対応します
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
上記記事は、2022年11月24日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、将来的に、旧ブログ「時報」はページを削除することに伴い、そのタブにある有限会社の朗読ページについても、将来的に閉鎖いたします。何かの折に、旧有限会社のことは、本ブログで、取り扱っていこうと考えています。