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ある証明をすることについて

 皆さんが、ある方と契約やその他のことで取引をしなければならない場合、その方が間違いなく本人であるのか、どのような確認方法が考えられるでしょうか。
 一つ難しい法律があります。それは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略して犯収法、ゲートキーパー法)という法律があります。
 この法律、実は勉強を始めると、とても難しいのですが、考えようによっては、とてもためになる法律かもしれません。なぜならこの法律に関連する、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」があり、その中の第3条に確認方法があります。本人であることの確認をする方法の一つとして知っておいてみても良いのではないでしょうか。
 以下 引用しますが、条文が長いと言えば長くて、個々の事案に分けて、解説した方が良いと思います。次回以降に、更に詳しく記したいと思います。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(本人確認方法)
第三条
 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(同項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人(以下「みなし顧客等」という。)を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
  イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
  ロ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該顧客等の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、預金通帳その他の当該顧客等又は代表者等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
  ハ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者(法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録(法第六条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
  ニ その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第九号に掲げる事項を特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等又は代表者等に対して、取引関係文書を送付する方法
  ホ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引(法第四条第一項に規定する特定取引をいう。以下同じ。)に関する情報の送信を受ける方法
  ヘ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該特定事業者が同条第一項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
  ト 当該顧客等又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等又は代表者等に係る公的個人認証法第三条第三項に規定する利用者確認が、当該顧客等又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
  チ 令第八条第一項第一号ハからヨまでに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(法第四条第一項に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
二 法第四条第一項に規定する外国人である顧客等(第五条第一項第一号に掲げる特定取引に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第五条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
  イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法
  ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
  ハ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
  ニ 第一号チに掲げる方法
2 特定事業者は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等若しくは代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等若しくはその写しに当該顧客等若しくは代表者等の住居の記載がないときは、当該顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一 本人確認書類
二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三 所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五 顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六 第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3 特定事業者は、法人である顧客等について、第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に代えて、前項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の営業所であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
4 特定事業者は、みなし顧客等について、第一項第一号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該みなし顧客等の住居に代えて、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により国等(法第四条第三項に規定する政令で定めるものであって、令第十二条第三号若しくは第七号又は第八条第六号から第十号までに掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
5 特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一 当該特定事業者の役職員が本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
二 当該特定事業者の役職員が、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
6 前各項の規定にかかわらず、令第十一条第一項各号の規定中「本人確認」を「特定取引以外の取引(法第四条第一項に規定する特定業務以外の業務に係るものを含む。)に際して行った本人確認に相当する確認」と、「本人確認記録」を「本人確認記録に相当する記録」と読み替えた場合における当該顧客等との取引については、第七条第一項に定める方法により既に本人確認に相当する確認を行っていることを確認するとともに本人確認記録に相当する記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が本人確認に相当する確認に係る顧客等になりすましている疑いがある場合における当該取引又は本人確認に相当する確認が行われた際に本人特定事項(法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等との取引に該当する取引については、この限りでない。

e-Gov 法令検索より

上記記事は、2022年11月24日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。