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登記簿からわかること

こんばんは

先日 抵当権の抹消登記申請代理の依頼があり 対応しました

少し気がついたことですが 登記という制度を側面から見たとき どのようなことがわかるのか 今回は そんな切り口から 記してみたいと思います

登記という制度 法令によると 不動産登記では 対抗要件の付与 というのが一番の目的です 会社・法人登記では 第三者は 会社・法人について登記されている事項に関する事実についてはすでに知っている すなわち悪意擬制(害意という意味ではなく、ある事実について知っているという意味)が法令上働くことが定められています

今回は そのことを細かく記そうとは思ってはおりません 結果的にというか 制度の側面といったらよいでしょうか? 登記という制度から 導かれること そそいてその導かれたことと利用できることを 探ってみようと思います

登記という制度は 事実に基づかなければ 登記をすることが 当事者はもとより 登記間でさえも することができません このこととと実際に登記されている事実は 意思の不存在 瑕疵ある意思表示に基づくものでもない限り 過去にその事実があったということが わかります

すなわち 不動産の登記ならば その不動産そのものの履歴 所有者の変遷 その所有者がどのように不動産を使用収益していたのか 所有者が財産上の紛争の関与の有無などがある程度わかります 商業法人登記ならば 事業内容 役員の変遷 事業規模の拡大縮小 紛争の関与の有無がある程度わかります

そうすると 不動産登記では その不動産が優良物件なのか否か のみならず その所有者の財産状態や場合によっては貞操までわかってしまう場合もありえます
商業法人登記においては その会社法人の内部統治の状態から 円滑円満に 事業展開しているのか 法令を遵守することを重んじているのかなども見ることができるのです

次回以降の投稿で 細かいことを記していこうと思います

会社の本店移転に関する登記の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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基本的に不要式であります

こんにちは

今回のタイトルは 唐突ですが

不要式という言葉を取り上げます タイトルを考えていて 唐突さがあったも良いのかな と思い 「不要式」という言葉を改めて しるしてみました

反対語としては「要式」ということなのですが ある権利を形成するには、定まった方式をとらなければならないという意味と捉えて頂いてよいと思います

よく書面が無いから無効だと 問題が起きてから 騒ぐ方もいらっしゃいますが 実のところ 民法では そのような規定は ごくごく限られています

そんな意味では 書面が無くても 成立する契約の方が多いのです

もっとも昨今の民法改正において 幾つかの権利を確定させるには定まった方式に則らなければならないものもあります 例えば根保証契約ですね

殆どの契約は口頭でも書面でもどちらでも成立させられます そういう意味では「不要式」ということになりますね

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法教育について 前回の答え

こんにちは

題目に上がっている「法教育」という単語を 見かけたことはございますでしょうか?

随分地味に 展開していることなので 初めて耳にすることかもしれません

どうしても法律というと遠い存在のように思えてしまい なかなか実感が湧かない方も多くいらっしゃるのではないかと思います

できるだけ 身近なことを織り交ぜて これから 少しずつ記していこうと思います

ところで 前回の投稿の借入れに関する完済時期の答えですが「完済しない」が正解です。

なぜなら、民法の規定に準じると、元金、利息、費用の支払義務があるならば、費用、利息、元金の順番で支払った金員は充当されます。そうすると月々、金10,000円の支払だけでは、元金が減らないため、いつまでも、借り入れた金員は残っていることになるのです。

テレビコマーシャルメッセージ(CM)で「ご利用は計画的に…」というメッセージが流れますが、何時元金をいくら、利息を年率何パーセント(もしくは日歩)で借り入れて、何時までに総額幾ら返さなければならないのかを、借り入れの実行前に、今一度、立ち止まって考えるべきですね。また何のために借入をするのかをよくよく検討した方がよいと考えます。場合によっては安易に借り入れるよりも もっと良い方法があるかもしれません。もっともどれほど法律上のスキームを駆使しても、入ってくる要素(収入)と出て行く要素(支出)を見直さなければ、またもとの木阿弥となってしまうこともあります。法律による救済は万能ではないことを記憶に留めてほしいと思います。

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法教育を考えてみました

 私は、エンジニアから街の法律家である司法書士になりました。最近では、技術者として仕事をしてきたときよりも、様々な多くの方と出会う機会に恵まれて、転職してよかったと思っています。気がついたことですが、巷では半導体技術よりもずっとずっと身近である法律ですが、実のところあまり認識がされていないと感じています。

 司法書士の専門分野は登記業務が代名詞ですが、それにしたって登記の前に、実体が存在していなければ、登記にも反映させることはできないはずです。そうすると手続に関する法律は熟知していなければならないことは当然ですが、実体法についても我々司法書士は知っていなければならないのです。もちろん実務においてとても重要であるので、熟知しています。

 そこで司法書士なりに、登記実務以外でも、社会に貢献できることはないかと考えました。それは、これから社会に出る方や、債務整理が完了してこれからまた気持ちを新たに人生を歩まれる方、社会で活躍されている経営者の方々、定年退職をしてこれから第二の人生を歩まれるにあたってヒントとなりうることを探していらっしゃる方を対象に、法教育をテーマとして、講演、コンサルタントをしていきたいと思います。

 現在、仕様を検討中です。近いうちに、民法等の規定についての解説のブログ等を公開したいと思います。

相続に関する相談を受け付けています

司法書士 大山 真 事務所
TEL 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

冬の蔵王

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

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昔かし話

 随分前の話を思い出したので記してみたい。

会社設立の相談を電話を受けたが、なんと海外から電話であった。随分日本語が堪能だったので、相談に応ずる返事をして、当事務所で相談を受けた。

 その相談者が言うには、米国で会社を立ち上げ、事業がある程度上昇傾向にあるので、日本でも会社を立ち上げたいとの事、そして日本でも軌道に載れば、中国やアジアにも進出したいと夢を語っていた。

会社は誰のもの?

 会社設立の相談を受けていて、まず初期の出資者をどうするのかと問うたところ、「金は会社にある」と言っていた。そこで「会社は、あなたの物ではありませんよ」といったところ、表情が暗くなり、その後、出資者については自身がなるのか、会社がなるのか検討しますとのことだった。

釈然としない事業のあり方と態度

 そして会社の目的を聞いてみると、釈然としないのである。外国との取引なので、会社が自らの資金で仕入れ、輸出、輸入、そして自国で販売ならば、商社的な取引関係となるので、あまり問題は生じない。ところがその事業とともに、一部では、お客自身が海外で売買契約により買い付けた物を紛れ込ませて、自社で買い取った物と混ぜて輸出、輸入をするというのである。これだと狭義的に、物流の概念が入るので、通関や運送の業務が不可欠ではないかと気になった。何度も調べてみたが、どうも釈然としない。

法の抜け道なのでは?

これでは税関・国内の運送事業の許認可逃れの疑いがあると思ったので、 再度、依頼人に会社の目的のことを聞いたところ、「通関業務はやらない(手続きが面倒なので、業務としたくないのであろう)」そしてしびれを切らしたのか、「先生のスキルが足りないんじゃないの?!」と私を罵り怒りだしてしまう始末だった(笑)。その依頼人は通関士の資格を持っていると言っていたが、そのことを証する書面の提示がなかったので、今となっては持っているという台詞だけで、とても怪しいと今でも思っている。

事業の目的を語るなら簡潔であるべき

そもそも、自身の夢を語るのは結構であるが、自身の業種を聞かれたときに、一言で説明できないのは、結局それだけ、中途半端にしか考えていないのである。もっと目上の方と合うことがあった場合、延々と自社の話をするつもりなのであろうか。随分失礼な話である。
 それにしてもバイタリティがあるなら、なぜ日本でまず会社を設立しないのか不思議に思えた。設立時の出資金がないのは、どんな時代でも言い訳にしかならない。なぜなら、新規事業のためならば、そのビジョンがハッキリしているならば、銀行・金融公庫は快く融資をしてくれる。単純に設立手続きが簡単だから米国で設立したとしか考えられない。
 依頼人は日本にやってきては、名刺を配り歩いていたようである。 きっと依頼人は気がついていないと思われるが、外国会社の経営者として振る舞っているのであるから、詳細は後述するが、幾ら経営者がたとえ日本人であろうと、日本においては外国会社の規定に従わなければならない。

海外の事業者との取引の不確実性(リスク)

 今は、インターネットによって海外とのやり取りは、とてもしやすくなった。ところが注意しなければならないことは、明らかに脱法行為をしている業者を利用する事も考えられる。なにが一番問題か、トラブルに巻き込まれると、海外を相手にするとなると、連絡を付ける術が極端に少なくなる。また日本の裁判権が及ばないことも考えられる。そしてなによりも、もし代金の回収しようと思い、取り立てに行こうとしても、交通費がかかってしまい、費用倒れになるケースも考えられるわけである。

webサイトが日本語表示でも気をつけるべき

 「海外のサイトでも日本語で記されているから安心です」とこんなコピーを散見するが、今一度、日本において外国会社の登記がされているのかを確認してもらいたい。もし登記されていれば、その会社を相手取って、訴訟をすることもできる。もし、登記がされていなければ、基本的に継続的な取引は辞めるべきである。どうしてもならば、一方的に損をすることも覚悟で、自己責任で取引をしていただきたい。

外国会社として登記すべき!

 会社法上では、外国会社は、登記がされていなければ、日本国内に於いて、継続的な取引は禁止されている。また登記に先立ち日本に於ける代表者が日本国内に (日本に在住するという意味で) 住所がなければならない。消費者の方は勿論、あまり海外との取引をされた事がない企業の経営者の方は、注意をする必要がある。ぜひとも外国会社の登記事項証明書を請求していただきたい。

 ちなみに依頼に対して、基本的には耳を傾けなければならないことは確かであるが、法律を逸脱して一儲けする、明らかに違法行為をしようとしている人間に力を貸すことはわれわれはできないし、許されないのである。一緒に毒を食らうつもりもないので、御引き取り頂いた。

イタリア フィレンツェにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月18日に、本ブログに移植しました。

回想

会社法および商業登記法の改正があったので、当時の文言のままでは、一部の記載につき、現行法に適用されないことを現時点では、お許し願いたい。なお、登記において、外国会社の代表者住所は、日本国内でなくてもよい取り扱いとなりました。

先のブログ記事の回想にも記したかもしれません。当時のことをこちらの記事でも触れています。

今日の外国会社の取り扱いの強化の報道

2022年の5月6月あたりの報道を見ていると、外国会社の規制を強化しようという動向が見られる。なんと海外のインターネットサービス関連企業は、海外に拠点があり、日本にオフィスがあるものの外国会社の登記がされていないのが実情です。様々な形で、サービスを利用している今日であるにもかかわらず、外国会社の登記さえされていないという実態があります。日本という国家としてしっかり成立している以上会社法を遵守させる必要ですし、日本で継続的に取引をする以上は、登記をしなければならないことをもっと周知させ、罰則を実効性のあるものにしなくてはいけないと考えます。

司法書士 大山 真 事務所
TEL; -047-446-3357