こんにちは
今回のタイトルは 唐突ですが
不要式という言葉を取り上げます タイトルを考えていて 唐突さがあったも良いのかな と思い 「不要式」という言葉を改めて しるしてみました
反対語としては「要式」ということなのですが ある権利を形成するには、定まった方式をとらなければならないという意味と捉えて頂いてよいと思います
よく書面が無いから無効だと 問題が起きてから 騒ぐ方もいらっしゃいますが 実のところ 民法では そのような規定は ごくごく限られています
そんな意味では 書面が無くても 成立する契約の方が多いのです
もっとも昨今の民法改正において 幾つかの権利を確定させるには定まった方式に則らなければならないものもあります 例えば根保証契約ですね
殆どの契約は口頭でも書面でもどちらでも成立させられます そういう意味では「不要式」ということになりますね