カテゴリー
事務所より 法教育

法教育について 前回の答え

こんにちは 題目に上がっている「法教育」という単語を 見かけたことはございますでしょうか? 随分地味に 展開していることなので 初めて耳にすることかもしれません どうしても法律というと遠い存在のように思えてしまい なかな […]

こんにちは

題目に上がっている「法教育」という単語を 見かけたことはございますでしょうか?

随分地味に 展開していることなので 初めて耳にすることかもしれません

どうしても法律というと遠い存在のように思えてしまい なかなか実感が湧かない方も多くいらっしゃるのではないかと思います

できるだけ 身近なことを織り交ぜて これから 少しずつ記していこうと思います

ところで 前回の投稿の借入れに関する完済時期の答えですが「完済しない」が正解です。

なぜなら、民法の規定に準じると、元金、利息、費用の支払義務があるならば、費用、利息、元金の順番で支払った金員は充当されます。そうすると月々、金10,000円の支払だけでは、元金が減らないため、いつまでも、借り入れた金員は残っていることになるのです。

テレビコマーシャルメッセージ(CM)で「ご利用は計画的に…」というメッセージが流れますが、何時元金をいくら、利息を年率何パーセント(もしくは日歩)で借り入れて、何時までに総額幾ら返さなければならないのかを、借り入れの実行前に、今一度、立ち止まって考えるべきですね。また何のために借入をするのかをよくよく検討した方がよいと考えます。場合によっては安易に借り入れるよりも もっと良い方法があるかもしれません。もっともどれほど法律上のスキームを駆使しても、入ってくる要素(収入)と出て行く要素(支出)を見直さなければ、またもとの木阿弥となってしまうこともあります。法律による救済は万能ではないことを記憶に留めてほしいと思います。