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言質より現物の確認を

こんにちは、今回は、相続手続の相談を受け、その際に感じたこと「言質より現物の確認を」することの大切さを記します。

一般の方が、戸籍収集の際の姿勢について感じること

電話や面談で、まず戸籍収集のことを話されることもあるわけですが、集めた戸籍が全て揃っていることもあれば、不足していることもあります。
 不足していることを指摘し、その後不足分を取得した際に、対応した自治体窓口業務の職員から放たれた言葉をよく聞いていることは、感心します。もっとも「これで大丈夫です。」という言葉は、彼らも、よほど自信がない限り、発言することはなく、「どの程度(例えば「出生」まで等)まで遡れた」という発言はしているようです。

 それでも、いざ、収集した戸籍を眺めていると、請求時に問題があったのか、それとも相続手続き以外のこと、例えば請求者自身が自分のルーツについて知りたくなり、入手が可能な範囲で相続手続きとは関係のない範囲の戸籍をついでに取得することがあるようで、範囲外の戸籍を持参される相続人もいらっしゃいます。

 一方で、被相続人の戸籍について、それでも不足していることも大いにいしてあるようです。そうすると一般の方は、いったい戸籍のどこを見て、不足しているもしくは十分であるのかをどう判断しているのか、その判断について、もしかしたら、第三者に潜在的に託しているのではないかと勘ぐりたくなる面もあります。それは、あたかもあの人が言ったから 大丈夫というようににです。

言質よりも現物の確認を

 このことは、相続手続を支援する士業の先生の態度についても、問題視しなければいけないと思う面もありますが、まずは、戸籍について何が記載されていて、その戸籍簿が利用されていた時期について、しっかり確認することが必要なのではないか?そう思えてなりません。そのことが、法務局等へ対外的に証明する際に、補足説明ができるまで、是非とも把握していただきたいと考えます。

相続手続きについて相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

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相続手続き事始め

こんにちは、今回は、相続手続きの事始めのことを記したいと思います。

誰が相続人なのか?

あまりにも、漠然とした表現で唐突な小見出しですが、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。

身近な方が亡くなられ、相続人たる親族が看取りをなさっていらっることが、ほとんどの事象です。また葬儀等でも、まず相続人はほぼ参列していることもほとんどだと思います。

第三者に対し、自身が相続人であることを知らしめるための手段

日本では、戸籍制度が存在し、その戸籍に基づいて、自身が、被相続人(故人)の相続人であることを証明する機能を担っています。戸籍によって、ご自身が、相続人であることを証明することができます。

戸籍による消極的証明

一方、戸籍は、戸籍に搭載されている相続人以外の相続人は存在しないことを入手時点について証明しています。ただ注意しなければいけないこととして、遺言による認知等、被相続人の死後に戸籍の変動が全く存在しないということではありませんが、そのような事実が存在しなければ、戸籍事項が相続人であることおよび戸籍に搭載されていない相続人以外は存在しないことを証明しています。

この相続人について、戸籍によって把握ができていないと、後の遺産分割協議、相続登記申請、金融機関への金員の払い出し等に大きな影響を及ぼします。

相続手続の事始め、それは相続人を戸籍によって把握することが事始めであると考えます。

戸籍の収集を代行します

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問い合わせ前のお願い

こんにちは、今回は、当事務所をはじめ、司法書士事務所に問い合わせる前の、留意事項を記したいと思います。なお、相続手続に関する問い合わせのみに、限定して記したいと思います。

他の共同相続人と話ができるようであれば、よく話し合ってからの来所をお願いします

以前、訪れた事例を記しますが、同居されている他の共同相続人と話し合いができる状況であるにも関わらず、話し合わずに複数で来所されたことがあり、面談時に、他の共同相続人から「自分で(手続きを)やります。」と宣言されました。初動において取られた態度から、当職としても相続財産たる不動産における所有権の帰属が確定していない以上、事件を受託するのは適切ではないと判断し、お断りしました。

見積を依頼するなら、見積るための材料(資料)の提示をお願いします

このことも以前ありましたが、見積もるに当たっての材料(書類)の提示がなければ、見積もることはできません。

また「相場は?」という言葉をお聞きしますが、市場で公開されているような事業ではありませんし、そもそも法令通達倫理等において報酬基準は撤廃されており存在しません。もっとも統計調査に基づいた過去の結果は存在していますが、当時の報酬額が今日において適切かどうかは、誰しも判断することはできません。

話を元に戻しますが、業務を遂行するに当たって、見通しが必要となります。その見通しをつけるための資料の提示を受けなければ、見積もることはできません。

参考に記しますが、相続に基づく不動産登記申請依頼であれば、固定資産評価額、相続関係を証明する書類が明確にならなければ、見積もることはできません。

登記申請手続きの前に、実体上の権利関係を証する書面の起案は別途費用報酬の請求が発生します

面談時点で、書面が充実していない場合、登記申請にかかる見積もりの前に、実体上の権利関係を確定させるための書面起案は、登記申請手続きよりも前に必要なことですので、登記申請にかかる費用報酬とは別に請求が発生します。

弁護士業、司法書士業は慈善事業ではありません

最後に、少々厳しいことを記しますが、弁護士先生や私たち司法書士は、残念なことに慈善事業ではありませんし、国家行政から資格により限定されている職業ではありますが、それ以上の保護を受けているわけでわありませんし、金銭的に、補助を受けて事業が成立しているわけでもありません。

法令実務に関する情報を入手するだけでも、他のお客様からいただいた報酬を元手にして、経費を払って仕入れています。時折勘違いをされて、相談は無料ですよね?とおっしゃる方がいらっしゃいますが、原則、相談料は有償です。もっとも事務所によっては、地域へのことを慮って、初回30分は無料で対応したりする当事務所をはじめ他の事務所さんでも存在します。それにしても、もともと相談は、無償で対応しなければならない根拠は存在せず、むしろ法令により、相談を受けることを生業とする規定が存在する以上、原則有償であることを、ご理解ください。

海岸にて

相続手続きの相談に応じます(白井市市内在住の方は、初回30分相談料無料)

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民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか

こんにちは、今回は、「裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか」について、記したいと思います。

裁判事務手続の後方支援にあたっていると、時折、依頼者から、「裁判所からなぜ同じ質問をしてくるのだろう?」と、素朴に疑問を持たれる方がいらっしゃいます。

今回は、家事事件手続に限って記したいと思います。

申立方法はどのような方法を用いたのか?

まず申立の際にどのような方法を用いたのか、意識する必要があります。

家事事件手続を始め、民事訴訟の訴えの提起でも、実は郵送による方法でも申立は認められます。専門職が行動する場合は、対応が分かれますが、当事務所は、原則、持参して申し立てることをお勧めしています。

郵送による方法で申立てた場合ですが、もちろん裁判所は、受付処理を行い、提出された申立書や添付された書類についても不備がないか確認します。

添付書類を求める理由

次に添付書類の提出を求める理由について記します。なぜ、添付書類の提出を求めるのか。

受け付けた裁判所が審理を扱って良いかどうか

裁判所としては、申し立てを受け付けた裁判所で審理して良いのか管轄の問題があります。相続放棄申述の申し立てを例にとると、被相続人の最後の住所地が記されている「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要となるわけですが、相続の開始した場所を証明するとともに、管轄裁判所の特定をするための証明書として位置づけられます。もしこの「被相続人の最後の住所地を証明する書類」の添付がないと、受け付けた裁判所も一応は受け付けたが、果たして審理を進めて良いのか判然とせず、申立人への照会の際に、「被相続人の最後の住所地を証明する書面」の提出を求めることとなります。

前提の事実・実体の有無の確認

そのほかにも、取り扱う事案によって添付しなくてはいけない書類は変化しますが、取り扱って良いかどうかを確認するための書類や申し立てをしなければならないほどの重要な事実が存在の有無(相続放棄申述の事案で言えば、被相続人につき死亡し、相続が開始している事実)を確認するための書面を添付する必要があります。

他の家事事件として、当事務所では、相手方の特定を慎重に行う必要性が存在する場合、特に相手方と調停の必要がある事件では、その相手方の住民票の写しをあえて提出する場合もありますし、住民票の記載のとおりに生活の拠点が存在していることを知っているのかどうかを依頼者から聴取し、さらに調査が必要になるかどうかも確認しています。

実質的に同じ内容の書面を2回送付する理由

では、タイトルにも記しましたが、なぜ「実質的に同じ内容の書面を2回送付する必要があるのか、その理由について解説したいと思います。

相続放棄の申述を例にとると、添付書面から、被相続人につき、相続が開始したこと、申立人が相続人であることを確認します。そして、郵送による申し立てであった場合、実のところ厳格な申立人の本人確認は、なされていません。他の裁判事務手続きでは、申立人は自らの権利(相続放棄の申述の場合は、どちらかというと消極的利益の事案が多い)の実現をはかる積極的な行動を求められるので、出頭時に裁判所書記官から本人確認を求められることがありますが、相続放棄の申述では、出頭を要する事案は限られ、原則送付による方法で完結します。

一度も出頭せずに完結する事件

それゆえに、照会という形で、再度、申立人の本人の実在性と裁判上の相続放棄の申述をする意思を確認するために「照会書」の提出を求められます。その照会書の質問内容が、実は、申立書に記載すべき内容と同じなのです。なぜ、同じなのか、それは、申立人本人の実在性の確認も兼ね合わせていますが、相続を放棄する意思を確認するための重要な手段として、照会書による回答は位置付けられています。

出頭による申立ての取扱い

では、もし出頭によって相続放棄の申述の申し立てをした場合、どのような扱いがなされるのか、管轄裁判所の事件処理の状況や方針にもよりますが、場合によっては、受け付けられたその場で、本人の実在性および意思確認をして、その場で、受理され、受理通知書が手渡す家庭裁判所も存在するようです。出頭の方が、より現実的なように見えますが、郵送による方法で以って事件背負いをした場合でも、口頭によるものか書面によるものかの違いはありますが、裁判所としての姿勢は同じことが頷けると思います。

結語

今回は、「裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか」について、見てきました。なぜ同じことを2度も聞くいのか?! と嫌気がさして、あたかも申し立ての行為そのものを否定されているような気持ちになって「取下げる。」「取下げる。」と豪語していた相談者も過去にいましたが、事件処理する裁判所の立場について、考えてみると、裁判所の行動について、合理性がしっかり存在することが頷けると思います。

司法書士 大山 真事務所では、「相続放棄の申述」についての、相談を受け付けております。なお、当事務所ホームページでも概要を記しております。是非ご参照ください。

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蝋梅です
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相続登記申請のこと

こんにちは

先の記事にも記しましたが、法務省民事局のwebサイトにて、相続登記申請に関する2種類のパンフレットが公開されたことに伴い、当事務所としても、そのパンフレットを確認し、解説と感想を Youtube にて、動画公開しました。

よろしければ、ご覧になってみてください。

youtube 動画

念のため、先に本ブログでも記した記事も引用します。

法務省民事局のwebページにて、相続登記に関するパンフレット公開を受けて

なお、相続登記申請について、ご自身では、難しいと感じていらっしゃる方を対象に、当事務所では、相談、代理申請で対応しております。

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