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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

YouTube 動画の公開

こんばんは、相続登記申請義務化のことを、YouTube に、動画を公開しましたので、ご覧ください。

相続に関する相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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相続対策よりも考えること

こんにちは、今回は、相続対策よりも考えておくべきことを記します。

唐突ですが、一番の対策は、ご自身の判断能力が低下したときのことを、どれくらい気になさっているのか。それが老後の一番大事なことであり相続対策にもつながると考えます。以下にその理由を記したいと思います。

認知症は他人事ではなく、未来のことかも

ところで認知症の問題は、もはや他人事ではなく、「未来のこと」かも知れないほど、身近な存在となったように思います。

今日においては、もはや割合にして二人に一人は認知症を発症するであろう、と言われています。

こう記している 当職でさえ、自身が高齢者となった場合、そうかも知れないと思ったりしています。

考えなくてはいけないこと

相談で持ち込まれる議題として、相続の問題は確かにあります。確かにご自身亡き後のご家族や事業者であれば、従業員について按ずるお気持ちは、よくわかります。ただその気持ちは、今現在の判断能力がしっかりしている現れなのだろうと思います。しかしながら、その対策は、いわばご自身が他界した後の事であって、ご自身の判断能力が低下し、もはや大きな財産を処分したりする際の意思表示さえもできないことが、相続の問題よりも前に訪れることが多くなってきたように思います。

先日、事業の承継は済んだから、悠々過ごそうと思っているとおっしゃっていた元経営者がいらっしゃいましたが、その後、容体が急変し、病院に入院する運びとなり、その手続きについて、立ち往生したとのことでした。その方は、すでに判断能力が低下し、認知症を患っていたとのことです。

事業承継者は自動的に後見人とはなりません

付き添いで来られた方は、ご親族ではないようで、後見人と語っていたようですが、民法上の法定後見人等でもなければ、任意後見人でもなく、事業においては後継者だったようですが、元経営者の財産を管理したり身上監護する権限も与えられていない、元経営者の事業の元番頭さんだったようです。もちろんその方には、正当な権限がないため、民法上の事務管理(人)になりえますが、あくまで緊急避難的な対応しか許されず、入院契約等の事務処理に時間がかかったようです。

問題とすべきは、他界後ではなく、生存中のこと

先の事例では、事業の引継ぎという観点では、成功されたと思えます。

もっとも相続対策は、何も事業のことだけではなく、ご自身のこと、ご自身が認知症を患い、判断能力が低下し、したいと思っていたことができなくなることだと思います。

人生100年時代と言われる今の時代、晩年に判断能力が低下してしまい認知症を患い、結果的に思ったような暮らしができていないのではないか、そう思える方が、相当数いらっしゃるように思います。

次回以降、ご自身の認知症に備えるための対策、方法について記そうと思います。

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相続登記義務化のこと2

こんにちは、今回は、前回の「相続登記の義務化のこと」の続編を記そうと思います。

前回は、相続登記申請の義務が顕在化する事象について、遺産の分割が成立し相続により不動産を取得した場合、唯一の相続人が単純承認した場合を取り上げました。詳細は、前回の記事をご覧ください。

相続人が「遺贈」により、不動産を取得したとき

それ以外に、相続登記の申請について、義務が顕在化する事象ですが、相続人が「遺贈により不動産を取得した」場合も、該当します。
簡単に記すと、遺言により相続人が不動産を取得した場合のことです。遺贈と相続は、法律上の効果はやや違う場合もありますが、相続人が取得する事象であれば、純粋な「相続」による法律上の効果とほぼ変わらないため、相続登記申請の義務が顕在化することになります。

相続人である旨の申出

相続登記の申請が難航する事象

さて、確かに、今度の4月1日に、相続登記申請が義務化されるのですが、諸事情により、登記申請が難航する場合もあります。

諸事情と記しましたが、実体上の所有者の帰属が定まっていない場合や、経済的理由により登録免許税を納税することができないため登記申請することができないなどが、主な理由として考えられます。

登記申請はできないが…

不動産の所有権を確定的に取得した相続人は、不動産登記の申請をする義務を負いますが、先にも記したとおり、登記申請をするにも難航している場合があります。そんな諸事情に対応するかたちで、「相続人である旨の申出」を登記所に申し出ることができます。

申出により、相続登記申請の義務を脱がれる?

メディア等で騒がれましたが、この申出の制度を利用するにあたって、留意しなければならないことがあります。

民法第177条の対抗要件は付与されない

まず、一般の方には、馴染みのないことであり、紛争に巻き込まれないと、民法第177条のことが臨場感がわかないのですが、不動産登記法では、申出を受けたことにより、「登記官は、付記登記をすることができる。」とあります。付記登記であるので、所有権移転の登記とは違うため、民法第177条によって、不動産の所有権について、確定的に主張することができません。登記上の所有者、所有権登記名義人は、相変わらず「被相続人」のままであることは変わらないのです。

文面が長くなりそうなので、次回にもう少し掘り下げたものを、記そうと思います。

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相続登記の義務化のこと

こんにちは

2024年、令和6年になりました。元旦から、大変なことが起きて、とても正月気分では過ごせない期間となりました。

この場を借りて、能登地震により被災された方へ、お見舞い申し上げます。

さて、今年の4月から大きく変わることがあります。相続により不動産を取得した場合、その登記申請が義務化されます。

施行日前の相続にも適応される

さて、この相続登記の義務化のことですが、法律施行日前の開始した相続についても、適応を受けます。

法律施行日前に開始した相続についての申請期限

気になることとして、法律施行前に開始した相続について、いつまでに登記申請をしなければならないのか?ですが、法律施行日(令和6年4月1日)から3年内に、登記申請をしなければならないこととなります。このことから法律不遡及効の原則にも抵触しない形をなっています。

相続登記申請の義務が顕在化する時期

ところで、これまで相続登記がされる場合ですが、大きく二つの事象がありました。

法定相続分に基づく登記申請

ひとつは、法定相続に基づく登記申請の場合です。この場合は、何らかの事情で、法定相続によって登記申請がなされたました。相続人以外の第三者からは、登記簿を見ただけでは判然としません。考えられることとして、

  • 法定相続分に基づいて、遺産の分割が成立した
  • 遺産の分割は成立はしていないが、登記申請がなされた

の二つの事象があります。

この法定相続分に基づく登記申請は、実は、共同相続人の一人からの申請行為で、登記所(法務局)は応答、審査、登記します。別に遺産の分割が成立していようとしていなくとも、申請は可能であり、登記されます。

話がやや脱線しましたが、この法定相続分に基づく登記の申請においても、登記申請の義務が健在される事象は、まさに、法定相続分に基づいて遺産の分割が成立し、不動産を取得した場合です。

遺産分割成立後、不動産を取得した相続人に申請義務が課される

今回の相続登記申請の義務化について、特に注意しなくてはいけない事象の一つで、遺産の分割が成立し、不動産を取得した相続人です。この事象は、まさに不動産登記法の条文の文言に沿うものであり、取得した時点(協議によって取得したときは、協議成立日、調停によって成立し取得したときは、調停成立日)から、3年内に登記申請をしなければならないこととなりました。

相続人が一人、単純承認した場合も申請義務が課される

相続人が一人で、単純承認した場合も、登記申請義務が課されます。この場合は、相続があったこと知り、単純承認したとき、遅くとも、相続があったことを知ってから3ヶ月経過した時点から、登記申請の義務が課されます。

結語

以上、相続登記申請の義務が課される方を見てきました。次回は、申出制度を用いれば、登記申請の義務が免れるのか、過料の制裁のこと、相続登記の申請と申出制度の違いを見ていこうと思います。

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言質より現物の確認を

こんにちは、今回は、相続手続の相談を受け、その際に感じたこと「言質より現物の確認を」することの大切さを記します。

一般の方が、戸籍収集の際の姿勢について感じること

電話や面談で、まず戸籍収集のことを話されることもあるわけですが、集めた戸籍が全て揃っていることもあれば、不足していることもあります。
 不足していることを指摘し、その後不足分を取得した際に、対応した自治体窓口業務の職員から放たれた言葉をよく聞いていることは、感心します。もっとも「これで大丈夫です。」という言葉は、彼らも、よほど自信がない限り、発言することはなく、「どの程度(例えば「出生」まで等)まで遡れた」という発言はしているようです。

 それでも、いざ、収集した戸籍を眺めていると、請求時に問題があったのか、それとも相続手続き以外のこと、例えば請求者自身が自分のルーツについて知りたくなり、入手が可能な範囲で相続手続きとは関係のない範囲の戸籍をついでに取得することがあるようで、範囲外の戸籍を持参される相続人もいらっしゃいます。

 一方で、被相続人の戸籍について、それでも不足していることも大いにいしてあるようです。そうすると一般の方は、いったい戸籍のどこを見て、不足しているもしくは十分であるのかをどう判断しているのか、その判断について、もしかしたら、第三者に潜在的に託しているのではないかと勘ぐりたくなる面もあります。それは、あたかもあの人が言ったから 大丈夫というようににです。

言質よりも現物の確認を

 このことは、相続手続を支援する士業の先生の態度についても、問題視しなければいけないと思う面もありますが、まずは、戸籍について何が記載されていて、その戸籍簿が利用されていた時期について、しっかり確認することが必要なのではないか?そう思えてなりません。そのことが、法務局等へ対外的に証明する際に、補足説明ができるまで、是非とも把握していただきたいと考えます。

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