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民事信託・遺言・後見・相続 試験運用

配偶者は常に半分(2分の1)とは限りません。

相続の相談を受けていて、やや誤解されている方が多いので記します。

今回は、配偶者が受ける相続分のことを記します。

私たちが、よく相談者からお聞きするのは、「配偶者は2分の1」という発言が、多く見受けられます。

基本的に、3分の1の確立で正しいとも言えますし、誤りとも言えます。

確かに、相続人が配偶者及び子(第一順位)の相続であれば、配偶者が受ける、法定相続分は、「2分の1」です。正しいです。

ただ、それ以外の場合で、違いがあります。

相続人が、配偶者及び兄弟姉妹の場合、配偶者が受ける法定相続分は「4分の3」なのです。なお、兄弟姉妹は、その「4分の1」をさらに分け合うこととなるのですが、被相続人の父母と兄弟姉妹の父母が両方同じか一方だけ同じかによっても、その兄弟姉妹の受ける法定相続分に違いが生じます。

それから、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は、「3分の2」の法定相続分があります。直系尊属全体で「3分の1」、更に、実親、養親が存在する場合は、その尊属の数で除して計算された相続分が、直系尊属のここの法定相続分となります。

安直に「2分の1」ではなく、違う場合もありうるので、注意が必要ですね。

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

同一事件を複数同種の専門家への依頼は基本的にできません

 同一の案件で、既に依頼済である場合(例えば相続手続支援について既に司法書士に依頼しているが、別の司法書士にも依頼したい場合)は、基本的に、同種のどの専門家(司法書士事務所)からも断られます。

応じられない理由

 理由は、いくつかあります。一般的には、「信頼関係の破壊」が大きな理由で上げられるようですが、実務上、もっと深刻な問題があります。
 事実を御聞きして、どのような方針を定めるか、専門家の見解はそれぞれ分かれます。ある方はAという方針が良い見解を出されるし、ある方はBという方針が良いと見解を出されることもあります。
 まだ相談の段階であれば、誰でも受けることができます。しかしながら相談の領域を超え、事件の事務処理を依頼された場合、その時点で方針は確定し、事務を処理しなければならない段階に入ります。そうすると、後で依頼をうけた専門家の方針が、先に受けた専門家と事務処理が衝突してしまうため権利関係が複雑になり、結果的に事務処理はできないのです。足なみが揃えば、分業という意味で業務は成立する可能性はあると思われますが、見解が違って、方針も違うと、必ずしも向かって行くゴールが違う場合があるからです。
 そして一番気になる報酬ですが、現在、報酬基準は存在しません(各組織では、一応アンケート調査をした結果の報酬の平均は公開されている様ですが、平均はあくまでも平均です)。なぜ基準がないのでしょうか。もし基準を設けると、公正な取引が成り立たなくなります。法律で基準を定めることは、国家が、率先して公正な取引を妨害していることと同じ事なのです。なので存在しないのです。
 そして一つ一つ事件は個別なので、単純に電話で「幾らかかる?」と聞かれても一律に価格を決める事は不可能といっても良いです。各事件の最低額は一応事務所では決めているのでしょうけど、参考に付言されるだけです。なぜならば、まだ事情を全て聞いていなければ、まだ他にも事務処理が存在するのにも関わらず、その価格で全てができてしまうと勘違いされてしまい、本題を処理した後に紛争が生じる可能性があるからです。
 また最高の価格(これだけ支払えば、間違いなく事務処理をしてくれる価格)はと聞かれても、基本的にはお答えできません。これもそのまた逆の心理で、もっと経費を抑えられるかもしれないのであれば、提示する価格は適当ではないし、信頼関係が形成されないからです。
 そして報酬に関して、他の専門家の請求金額が妥当なのか、そうでないのかも判断はできません。そもそも相談後、依頼を正式にされる前に、事前に見積もりを提出してほしい旨を伝え、リアクションを確認することが必要です。
 事案によりきりですが、はっきりを言ってくれないのには、訳があります。まだ請求金額を確定するために判断する材料が不足しているためです。
 不確定の請求金額であるが、それでも依頼したいという理由で依頼されたのであれば、そこには、不法行為、不当利得という債権債務は存在しないのです。
 では、どうすれば良いのか、先に依頼した専門家の方に、基本的に全部御願いすることです。それでもある事案だけは、他の専門家に依頼したいのであれば、その件について、先の専門家に既に依頼されているのであれば、先に依頼している先生には辞任をしていただき、その旨の書面を後の専門家に提出する方法が良いと思われます。その際に先に依頼した専門家から関係書面を返却してもらい後の専門家に自らが提出することが必要でしょう。

 上記に記したことは、先に依頼している専門家とは他の専門家(例えば税理士、公認会計士)に相談や事務処理を依頼される場合は、もちろん問題は生じません。なぜならば、それぞれの専門分野で、事務処理の守備範囲は分化されているからです。ただし、実体上の関係と税務上の取扱いは、多少の違いがあるのも実情です。なので、関係当事者全員から協力が得られるのであれば、節税を諮る意味で、税理士、公認会計士から、まず話を聞いて方針を定めてもらって、他の専門家(司法書士等)に依頼するということは有意義な方法かもしれませんね

イタリア ベネチアにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月28日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルおよび本文の記載について、加筆修正しました。

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

後のことを考えると…

とても恐ろしい案件であると感じました。
 人様の戸籍を(養子縁組がなされたと不実の届出を勝手にして、氏の変更を)利用して、振り込め詐欺の口座に利用していた事件の報道がありました。この件、我々の業種からすると、後で随分厄介なことになると思いました。なぜならば、相続の案件で持ち込まれた場合、もし真実に気がついても、当事者の一方が既に他界していたり、積極財産につけ込んで、真実であると主張された場合、裁判の力を頼らなければならないからです。
 それでは未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。婚姻や離婚の届出を阻止するために、不受理申出をしておけばよいのです。
 もっともトラブルに巻き込まれないように、日頃からの生活を充実させることですね

 ☆相続に関する相談を承ります(30分3,000円〜)
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TEL:047-446-3357

イタリア ホテルでの朝食

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

業務拡大します 成年後見の分野へ

 皆様へ
 本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
 今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
 今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
 私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
 もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
 お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
 
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。

イタリア ベネツィアより

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。

記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。

もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。

当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続の相談を承ります

 不動産に関わる登記申請手続の相談のみならず、相続全般に関わる相談を承ります。
 遺言書の作成についても承ります。
 平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
 相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
 まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアベネチアサンマルコ広場より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。

なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。

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