とても恐ろしい案件であると感じました。
人様の戸籍を(養子縁組がなされたと不実の届出を勝手にして、氏の変更を)利用して、振り込め詐欺の口座に利用していた事件の報道がありました。この件、我々の業種からすると、後で随分厄介なことになると思いました。なぜならば、相続の案件で持ち込まれた場合、もし真実に気がついても、当事者の一方が既に他界していたり、積極財産につけ込んで、真実であると主張された場合、裁判の力を頼らなければならないからです。
それでは未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。婚姻や離婚の届出を阻止するために、不受理申出をしておけばよいのです。
もっともトラブルに巻き込まれないように、日頃からの生活を充実させることですね
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司法書士 大山 真 事務所
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上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。