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民事信託・遺言・後見・相続

登記することを強く薦めます

最近 相続の相談を受けたり そのことと派生して 建物の登記を確認すると そもそも登記すら存在していなかったりする事案を見受けます きっと登記制度の趣旨と民法第177条のことが 浸透していないのでしょう 民法第177条のこ […]

最近 相続の相談を受けたり そのことと派生して 建物の登記を確認すると そもそも登記すら存在していなかったりする事案を見受けます

きっと登記制度の趣旨と民法第177条のことが 浸透していないのでしょう

民法第177条のことは、後日記したいと思っていますので 今回は割愛致します

それよりも何よりも 登記をしていないとどうなるのか 元所有者が被相続人であり現所有者が相続人の一人であってそのまま住んでいるのであれば 何も問題はすぐには起きない様に思われます。

ところがその後、問題が発生するシーンは幾つか考えられます。

一つ目は、現所有者がいなくなってしまった場合です。敢えて、いなくなってしまった場合と記しましたが、死亡してしまった場合や行方不明になってしまった場合、現在の所有権の帰属が誰なのか、不明確となってしまうからです。迅速に確認する手段が見当たらないのです。

二つ目は、不動産の処分(売却や担保権設定)をしようとした際に、問題となります。これから不動産を取得する買主としては、登記を受けたいこと(対抗要件を付与してほしいこと)は、必須ですから、登記が現所有者になっていないと、元所有者から現所有者への権利の移転登記が必要となってしまうのです。

よくありがちなこととして、費用がかかるので放置する、愚かな選択をされる方がいらっしゃいますが、放置をしたことのしわ寄せは、いずれ必ず顕在化します。

登記を受けていないということは、第三者に対抗することができず、確定的に主張することができないばかりか、取引において、誰を相手に取引をしなければならないのか、また不動産の所有権が転々と移転したとしても、誰が登記名義を持っているのかを重要視します。

以前、頂いたコメントですが「子供達が(この家を)継ぐから、登記は必要ありません。」「以前(登記されていた)父の家を取り壊した時に、(息子である)自分が承諾して取壊しができたのだから、(自身が立てた未登記)建物を取り壊すことは、自身が他界した後でも、子たちがすることは簡単だ」という思い込みは、辞めるべきと考えます。お子さんには、お子さんの事情があるでしょうし、寂しさを感じるかもしれませんが、うまく活用できない資産は、宝の持ち腐れでしかありません。相続人が居住していなくても、所有権を持っているだけで固定資産税の納税義務が発生しますし、売却もしくは賃貸として活用するにしても、登記が問題となり、すぐには売却や賃貸できないこととなってしまいます。

やはりできるときに 登記をしておくべきと考えます。

不動産に関わる登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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