相続の相談を受けていて、やや誤解されている方が多いので記します。
今回は、配偶者が受ける相続分のことを記します。
私たちが、よく相談者からお聞きするのは、「配偶者は2分の1」という発言が、多く見受けられます。
基本的に、3分の1の確立で正しいとも言えますし、誤りとも言えます。
確かに、相続人が配偶者及び子(第一順位)の相続であれば、配偶者が受ける、法定相続分は、「2分の1」です。正しいです。
ただ、それ以外の場合で、違いがあります。
相続人が、配偶者及び兄弟姉妹の場合、配偶者が受ける法定相続分は「4分の3」なのです。なお、兄弟姉妹は、その「4分の1」をさらに分け合うこととなるのですが、被相続人の父母と兄弟姉妹の父母が両方同じか一方だけ同じかによっても、その兄弟姉妹の受ける法定相続分に違いが生じます。
それから、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は、「3分の2」の法定相続分があります。直系尊属全体で「3分の1」、更に、実親、養親が存在する場合は、その尊属の数で除して計算された相続分が、直系尊属のここの法定相続分となります。
安直に「2分の1」ではなく、違う場合もありうるので、注意が必要ですね。
相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
「配偶者は常に半分(2分の1)とは限りません。」への2件の返信
パソコンからコメント送信してみました。これは、スマホの人造人間(アンドロイド)からです。ご免なさい、遊んでます。今だけですからお許しの程
重ねて ありがとうございます
スマホ(しかもAndroid)からのコメントを頂き有難う御座います
無事に受付られたことを確認しました また表示されていることと思います
これからも よろしくお願い申し上げます