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民事信託・遺言・後見・相続

相続放棄をさせることはできません

こんにちは

不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします

法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません

相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが言えます 難しい言葉を用いると 一身専属権 ということなのです

面談でありがちなのは 親御さんが ご自身のこれから将来発生する相続について そのお子さんの一人である推定相続人に対して 「放棄させる!!」という 発言が 時折見受けられます

そもそも 親御さんがお元気でいらっしゃる場合は あくまで「推定」相続人であって 相続人ではありません 故に 相続の承認・放棄は 議論の余地がないのです

もっとも 民法の制度上 「遺留分の放棄」という制度はあるにはありますが 相続分の放棄ではありませんし そもそも相続開始前家庭裁判所の許可が必要になります

ただ 相続が発生したら 何をどう分けてほしいのか 日頃から ご家族の方と 話をしておくのは 良いことだと思います

遺言書の作成に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言書を封入(封印)する必要性

こんばんは

もうすぐ10月も終わりですね

ようやくなのか とうとうなのか 夜は肌寒くなってきた というところでしょうか?

さて 今回は 遺言書を封入する必要はあるのか ですが 結論は 法律上 必ずしも必要ではない というのが 答えです

民法をみていると 確かに封印されていたら 家庭裁判所で検認手続きの際に開封することや 家庭裁判所の検認手続き以外で開封した場合は過料(いわゆる過ち料 ということ)の制裁がある という規定が見受けられるのですが あくまでも 封入されており 開封しなければ 遺言書を見ることができない場合であればの話です

そうすると法律上 封入・封印しなかったからといって その遺言書が無効ということにはなりません

ただ遺言書を記した方以外の人物も その遺言書を見ることができる環境にあるので 場合によっては その遺言書(の内容を含めて)知ってしまい 見た人物にとって都合の悪い内容だった場合 記した方と見てしまった人物の間でことが起きる前に摩擦が生じることにも繋がりかねません 場合によっては封入・封印したほうが まだ記した方にとっては 良いことなのかもしれません

また 相続人間の良い意味で緊張を保つことにも繋がるかもしれないと考えます

遺言書の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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はっきりと記さなければ 実現が難しくなることもあります 「遺言について」

こんにちは

10月になって 涼しくなりつつありますが それでも30度を越える日もありました 来週から 気温は落ち着くのかなと思っていたりもしています

さて 相続の相談を受けますが 近頃 遺言されている事案が増えてきた様に思います

なので 相続手続の進め方も 1段階多い事案が増えた様に思います

さて この遺言のことですが 自筆証書遺言について やや残念な事案も見受けられます
それは はっきりと記しきれていない という事案が散見されるのです

遺言に限らないことですが 基本的に書面にする際には 5W1Hについて意識をおくと 後々でも しっかりと読み取ることができるのです

一番良くないのが 相続人でもない利害関係者(金融機関等)や法務局において審査をする立場から見た場合、権利の帰属関係がはっきりしない遺言書を持ち込まれても応じることができない 場合もあり得ます

やはり 誰に 何を 何時(このことはあまり使われないこともありますが) どうするのか(あげる(遺贈する)、相続させる、寄付する、誰かに上げるがその方法は誰某に任せる等)を はっきりと記す そして記した後 法律の専門家たる弁護士・司法書士に確認させる方がより確実な遺言書をつくることができると思います

一番良くないことは 曖昧な表現を用いて記したことによって 読み手それぞれによって解釈が異なるような表現をしてしまうことです

せっかく記すのですから 功を奏するような記載を心がけたいものです

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山  真 事務所
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遺言における住所による不動産の特定

こんにちは

今週は青空が少ない一週間でした

さて 気になることがありましたので 記してみたいと思います

不動産の特定ですが、住所を用いることができるかどうか です

不動産を特定するには、所在 土地ならば「地番」、建物ならば「家屋番号」が付されています(もっとも登記されていることが前提です。)

もっとも、売買や贈与での取引であれば、不動産の特定は、住所では不明確であるので、土地であれば「所在、地番、地目、地積」を、建物であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」によって、厳格に特定をする必要があります。

では、遺言ではどうなのかというと、過去の判例によると、住所によって不動産を特定した事案は、確かにあるにはあります。もっともこの裁判例についても、最高裁まで争った上で、明らかにされたものであり、裁判所による司法判断がなされている以上、登記を掌る行政庁である法務局も、その取扱いを限定的に認めたというものであります。

不動産の特定をどう記載したら良いか判らないまま 記したとしても 第三者が その記載を見て ご自身の憶いを汲み取ってもらえるとは限りません まして遺言によって推定される共同相続人の一人に不動産の取得をしてしまうのは 他の共同相続人の配慮をしなければ その記載につき 「不明確であるため無効である」と 紛争の火種となってしまいかねません

やはり ご自身で記した遺言は、一度、当事務所もしくは他の専門家に診てもらうことをお勧めします。

遺言書の作成のお手伝いを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は去年の9月30日に撮ったものです 晴れて欲しいものですね
良い週末を!

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公正証書遺言の探索方法

こんにちは

先日 株式会社の設立のための準備として 某公証役場に出向いて 認証手続中に、カウンター前に張られている公証役場での公人情報の取り扱いを見ていたところ 興味深い記述があった

もっとも興味深いことは 個人情報の取扱い云々ということではなく ある制度が存在することに驚きを覚えた

その制度とは「遺言検索システム」というシステムを使った公正証書遺言の有無の照会制度である。

この制度、遺言者が、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言の存在の有無を検索するシステムということだそうです。

調べるには、遺言者の氏名(webページでは、遺言の効力が生じていない段階を意識しているようで、「遺言をされた嘱託人の氏名」となっています。)、生年月日、遺言公正証書作成年月日等を公証役場に伝え、公証役場は、公証人連合会にて検索し、その結果を問い合わせがあった公証役場に通知するという制度の様です。

ただ、公証役場に出向いて、照会の請求をすれば、即日、その有無が判る、ということではなく、公証人連合会が自らのシステムによって検索するので、数日、その回答をもらうまでに、時間が掛かるということでした。また費用負担については、照会の請求そのものは、平成28年8月23日時点で、無料、ということでした。

遺言を遺されているのかどうか、調べるには良い手段であろうと思われます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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