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民事信託・遺言・後見・相続

遺言に条件を付けるならば慎重に

こんばんは

遺言を ご自身で記す自筆証書遺言 たしかに費用面では一番安価で 思い至ったらすぐにでも記すことができるので 比較的手軽に取り組むことができます

さて 遺言に条件を付すことはできるのでしょうか

確かにできます

ところで ある条件が成就することによって 主たる意思表示(または法律上)の効果が生じる条件を「停止条件」と呼び ある条件によって その意思表示または法律上の効果が消滅してしまう条件を「解除条件」と呼びます。

二つの条件について記したのですが それぞれ条件を付すことはもちろんできます

停止条件で言えば 第三者に財産を遺贈(平たく言うと自身が死亡したら財産を贈るということです)する場合を例にすると、「大学に進学ができたら」ということでしょうか

解除条件で言えば 例えば 娘婿に不動産を遺贈する場合に、「遺言者自身の子(受贈者からみれば妻)と離婚した場合は」、遺贈を取消す。という様な文言が考えられます。

ただ遺言について 注意しなけらばならないのは 法律上の効果が何時発生するのか 記す者として 少しだけ ご留意頂きたいと思います

停止条件であれば 遺言の効力発生後に条件が成就した場合は 条件成就のときであり、遺言の効力が発生した(即ち遺言を記した方が亡くなられた)ときとはならないことに注意が必要です。もっとも遺言の効力発生時に既に条件が成就していれば遺言の効力発生時に効果が生じることは言うまでもありません。

解除条件は 確かに遺言の効力が発生した段階で 主たる意思表示(即ち遺言に記したこと)は効果が生じますが 遺言の内容を知っている第三者からみると不安定な状態に置かれていると言わざるを得ません

あまり複雑になるような条件は使わずに 素直に記す 例えば 解除条件の例であれば 旧民法の家制度に則すことはせずに 自身の子(上記の場合であれば 娘さんということになりましょうか)に相続させるような文言等の代替することも 一考した方が良い様に 思われます

遺言書の作成の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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今年の登記申請は12月28日まで

こんにちは

この時期になると 登記の申請日が気になります ご留意願います

法務局は 年内は12月28日までです 12月29日から翌年の1月3日まではお休みとなっております

故に 12月29日から1月3日に登記申請をしたくてもできない ということとなります

不動産で言えば 固定資産税・都市計画税の納税者は、原則、1月1日の所有権登記名義人に対して課税されます。

商業・法人で言えば、切りがいいので、1月1日に会社を成立させたいとしても 1月1日は 上記のとおり 法務局では業務取扱期間ではないため 不可能であります

ご留意願います

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
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相続放棄をさせることはできません

こんにちは

不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします

法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません

相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが言えます 難しい言葉を用いると 一身専属権 ということなのです

面談でありがちなのは 親御さんが ご自身のこれから将来発生する相続について そのお子さんの一人である推定相続人に対して 「放棄させる!!」という 発言が 時折見受けられます

そもそも 親御さんがお元気でいらっしゃる場合は あくまで「推定」相続人であって 相続人ではありません 故に 相続の承認・放棄は 議論の余地がないのです

もっとも 民法の制度上 「遺留分の放棄」という制度はあるにはありますが 相続分の放棄ではありませんし そもそも相続開始前家庭裁判所の許可が必要になります

ただ 相続が発生したら 何をどう分けてほしいのか 日頃から ご家族の方と 話をしておくのは 良いことだと思います

遺言書の作成に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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遺言書を封入(封印)する必要性

こんばんは

もうすぐ10月も終わりですね

ようやくなのか とうとうなのか 夜は肌寒くなってきた というところでしょうか?

さて 今回は 遺言書を封入する必要はあるのか ですが 結論は 法律上 必ずしも必要ではない というのが 答えです

民法をみていると 確かに封印されていたら 家庭裁判所で検認手続きの際に開封することや 家庭裁判所の検認手続き以外で開封した場合は過料(いわゆる過ち料 ということ)の制裁がある という規定が見受けられるのですが あくまでも 封入されており 開封しなければ 遺言書を見ることができない場合であればの話です

そうすると法律上 封入・封印しなかったからといって その遺言書が無効ということにはなりません

ただ遺言書を記した方以外の人物も その遺言書を見ることができる環境にあるので 場合によっては その遺言書(の内容を含めて)知ってしまい 見た人物にとって都合の悪い内容だった場合 記した方と見てしまった人物の間でことが起きる前に摩擦が生じることにも繋がりかねません 場合によっては封入・封印したほうが まだ記した方にとっては 良いことなのかもしれません

また 相続人間の良い意味で緊張を保つことにも繋がるかもしれないと考えます

遺言書の相談をお受けいたします
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