こんばんは
もうすぐ10月も終わりですね
ようやくなのか とうとうなのか 夜は肌寒くなってきた というところでしょうか?
さて 今回は 遺言書を封入する必要はあるのか ですが 結論は 法律上 必ずしも必要ではない というのが 答えです
民法をみていると 確かに封印されていたら 家庭裁判所で検認手続きの際に開封することや 家庭裁判所の検認手続き以外で開封した場合は過料(いわゆる過ち料 ということ)の制裁がある という規定が見受けられるのですが あくまでも 封入されており 開封しなければ 遺言書を見ることができない場合であればの話です
そうすると法律上 封入・封印しなかったからといって その遺言書が無効ということにはなりません
ただ遺言書を記した方以外の人物も その遺言書を見ることができる環境にあるので 場合によっては その遺言書(の内容を含めて)知ってしまい 見た人物にとって都合の悪い内容だった場合 記した方と見てしまった人物の間でことが起きる前に摩擦が生じることにも繋がりかねません 場合によっては封入・封印したほうが まだ記した方にとっては 良いことなのかもしれません
また 相続人間の良い意味で緊張を保つことにも繋がるかもしれないと考えます
遺言書の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
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