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民事信託・遺言・後見・相続

相続放棄をさせることはできません

こんにちは 不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします 法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません 相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが […]

こんにちは

不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします

法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません

相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが言えます 難しい言葉を用いると 一身専属権 ということなのです

面談でありがちなのは 親御さんが ご自身のこれから将来発生する相続について そのお子さんの一人である推定相続人に対して 「放棄させる!!」という 発言が 時折見受けられます

そもそも 親御さんがお元気でいらっしゃる場合は あくまで「推定」相続人であって 相続人ではありません 故に 相続の承認・放棄は 議論の余地がないのです

もっとも 民法の制度上 「遺留分の放棄」という制度はあるにはありますが 相続分の放棄ではありませんし そもそも相続開始前家庭裁判所の許可が必要になります

ただ 相続が発生したら 何をどう分けてほしいのか 日頃から ご家族の方と 話をしておくのは 良いことだと思います

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