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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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相続放棄をさせることはできません

こんにちは

不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします

法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません

相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが言えます 難しい言葉を用いると 一身専属権 ということなのです

面談でありがちなのは 親御さんが ご自身のこれから将来発生する相続について そのお子さんの一人である推定相続人に対して 「放棄させる!!」という 発言が 時折見受けられます

そもそも 親御さんがお元気でいらっしゃる場合は あくまで「推定」相続人であって 相続人ではありません 故に 相続の承認・放棄は 議論の余地がないのです

もっとも 民法の制度上 「遺留分の放棄」という制度はあるにはありますが 相続分の放棄ではありませんし そもそも相続開始前家庭裁判所の許可が必要になります

ただ 相続が発生したら 何をどう分けてほしいのか 日頃から ご家族の方と 話をしておくのは 良いことだと思います

遺言書の作成に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言書を封入(封印)する必要性

こんばんは

もうすぐ10月も終わりですね

ようやくなのか とうとうなのか 夜は肌寒くなってきた というところでしょうか?

さて 今回は 遺言書を封入する必要はあるのか ですが 結論は 法律上 必ずしも必要ではない というのが 答えです

民法をみていると 確かに封印されていたら 家庭裁判所で検認手続きの際に開封することや 家庭裁判所の検認手続き以外で開封した場合は過料(いわゆる過ち料 ということ)の制裁がある という規定が見受けられるのですが あくまでも 封入されており 開封しなければ 遺言書を見ることができない場合であればの話です

そうすると法律上 封入・封印しなかったからといって その遺言書が無効ということにはなりません

ただ遺言書を記した方以外の人物も その遺言書を見ることができる環境にあるので 場合によっては その遺言書(の内容を含めて)知ってしまい 見た人物にとって都合の悪い内容だった場合 記した方と見てしまった人物の間でことが起きる前に摩擦が生じることにも繋がりかねません 場合によっては封入・封印したほうが まだ記した方にとっては 良いことなのかもしれません

また 相続人間の良い意味で緊張を保つことにも繋がるかもしれないと考えます

遺言書の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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はっきりと記さなければ 実現が難しくなることもあります 「遺言について」

こんにちは

10月になって 涼しくなりつつありますが それでも30度を越える日もありました 来週から 気温は落ち着くのかなと思っていたりもしています

さて 相続の相談を受けますが 近頃 遺言されている事案が増えてきた様に思います

なので 相続手続の進め方も 1段階多い事案が増えた様に思います

さて この遺言のことですが 自筆証書遺言について やや残念な事案も見受けられます
それは はっきりと記しきれていない という事案が散見されるのです

遺言に限らないことですが 基本的に書面にする際には 5W1Hについて意識をおくと 後々でも しっかりと読み取ることができるのです

一番良くないのが 相続人でもない利害関係者(金融機関等)や法務局において審査をする立場から見た場合、権利の帰属関係がはっきりしない遺言書を持ち込まれても応じることができない 場合もあり得ます

やはり 誰に 何を 何時(このことはあまり使われないこともありますが) どうするのか(あげる(遺贈する)、相続させる、寄付する、誰かに上げるがその方法は誰某に任せる等)を はっきりと記す そして記した後 法律の専門家たる弁護士・司法書士に確認させる方がより確実な遺言書をつくることができると思います

一番良くないことは 曖昧な表現を用いて記したことによって 読み手それぞれによって解釈が異なるような表現をしてしまうことです

せっかく記すのですから 功を奏するような記載を心がけたいものです

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山  真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言における住所による不動産の特定

こんにちは

今週は青空が少ない一週間でした

さて 気になることがありましたので 記してみたいと思います

不動産の特定ですが、住所を用いることができるかどうか です

不動産を特定するには、所在 土地ならば「地番」、建物ならば「家屋番号」が付されています(もっとも登記されていることが前提です。)

もっとも、売買や贈与での取引であれば、不動産の特定は、住所では不明確であるので、土地であれば「所在、地番、地目、地積」を、建物であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」によって、厳格に特定をする必要があります。

では、遺言ではどうなのかというと、過去の判例によると、住所によって不動産を特定した事案は、確かにあるにはあります。もっともこの裁判例についても、最高裁まで争った上で、明らかにされたものであり、裁判所による司法判断がなされている以上、登記を掌る行政庁である法務局も、その取扱いを限定的に認めたというものであります。

不動産の特定をどう記載したら良いか判らないまま 記したとしても 第三者が その記載を見て ご自身の憶いを汲み取ってもらえるとは限りません まして遺言によって推定される共同相続人の一人に不動産の取得をしてしまうのは 他の共同相続人の配慮をしなければ その記載につき 「不明確であるため無効である」と 紛争の火種となってしまいかねません

やはり ご自身で記した遺言は、一度、当事務所もしくは他の専門家に診てもらうことをお勧めします。

遺言書の作成のお手伝いを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は去年の9月30日に撮ったものです 晴れて欲しいものですね
良い週末を!

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