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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

6月になりました

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

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相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです

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相続手続を始めるにあたって

こんにちは

気がつけば 2月も月末となってしまいました

なかなか 更新できずにいました

さて 今回は つい最近 実務で感じた相続手続のことを記したいと思います

相続手続に当たっては 始動が重要だと感じます

特に 相続人が 生存配偶者および兄弟姉妹にかかる相続は なおさらのことの様に思います

近頃は いわゆる信託会社が 相続手続に関与するケースがあります 相続人ではない人が関与することもありうるのですか? と疑義を抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんが あり得ます どのような形態で関与するのか というと 信託という形でです

相続財産を遺産の分割がされるまで管理するというのが大義名分のようです また他の共同相続人への文書(いわゆるお手紙ということでしょうか)や 他の共同相続人全員に対しての委任契約書なるものを起案し 送付を代行することもあるようです

相続人ではない第三者から 何の前触れもなく 不躾に 財産の管理および相続手続の事務処理としての委任契約書が送られてきて 気分よく署名押印する相続人が存在するのでしょうか? 幾ら一相続人から送付された体裁を整えていても 被相続人と他の共同相続人とのこれまでの付き合いから 具体的にどなたが送付してきたのかは 推測できると思います

不躾にいきなり書面を送付するのではなく 葬儀・法事の際に連絡先を尋ねて 手間がかかるかもしれません また嫌味の一つを言われるかもしれませんが 葬儀や法事が無事に終えて 相続手続を具体的に着手する前に 他の共同相続人に連絡を入れるべきと考えます もしかしたら 他の共同相続人にしても 受け取れる遺産はあるのだから 前触れもなく送付しても問題ないではないか と仰るかもしれません ただ この手続は 相手が存在する手続であり 手続を滞りなく終わらせるためには 他の共同相続人の協力も必要不可欠であることを認識すべきと考えます 相続手続を積極的に行いたい相続人は他の相続人に対して お願いをする立場であることには変わりありません

他人に手続を変わってやってもらうことは 一見手間が省けてよいサービスかもしれません でも相手も同意していればの話であり まだ同意も得られていないのに ことを始めてしまうのは 時期尚早であると思います

やはり 着手の仕方が 肝心だと思います

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

河津桜です
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養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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海ほたるより西を望む