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遺言に条件を付けるならば慎重に

こんばんは 遺言を ご自身で記す自筆証書遺言 たしかに費用面では一番安価で 思い至ったらすぐにでも記すことができるので 比較的手軽に取り組むことができます さて 遺言に条件を付すことはできるのでしょうか 確かにできます […]

こんばんは

遺言を ご自身で記す自筆証書遺言 たしかに費用面では一番安価で 思い至ったらすぐにでも記すことができるので 比較的手軽に取り組むことができます

さて 遺言に条件を付すことはできるのでしょうか

確かにできます

ところで ある条件が成就することによって 主たる意思表示(または法律上)の効果が生じる条件を「停止条件」と呼び ある条件によって その意思表示または法律上の効果が消滅してしまう条件を「解除条件」と呼びます。

二つの条件について記したのですが それぞれ条件を付すことはもちろんできます

停止条件で言えば 第三者に財産を遺贈(平たく言うと自身が死亡したら財産を贈るということです)する場合を例にすると、「大学に進学ができたら」ということでしょうか

解除条件で言えば 例えば 娘婿に不動産を遺贈する場合に、「遺言者自身の子(受贈者からみれば妻)と離婚した場合は」、遺贈を取消す。という様な文言が考えられます。

ただ遺言について 注意しなけらばならないのは 法律上の効果が何時発生するのか 記す者として 少しだけ ご留意頂きたいと思います

停止条件であれば 遺言の効力発生後に条件が成就した場合は 条件成就のときであり、遺言の効力が発生した(即ち遺言を記した方が亡くなられた)ときとはならないことに注意が必要です。もっとも遺言の効力発生時に既に条件が成就していれば遺言の効力発生時に効果が生じることは言うまでもありません。

解除条件は 確かに遺言の効力が発生した段階で 主たる意思表示(即ち遺言に記したこと)は効果が生じますが 遺言の内容を知っている第三者からみると不安定な状態に置かれていると言わざるを得ません

あまり複雑になるような条件は使わずに 素直に記す 例えば 解除条件の例であれば 旧民法の家制度に則すことはせずに 自身の子(上記の場合であれば 娘さんということになりましょうか)に相続させるような文言等の代替することも 一考した方が良い様に 思われます

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