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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続を始めるにあたって

こんにちは 気がつけば 2月も月末となってしまいました なかなか 更新できずにいました さて 今回は つい最近 実務で感じた相続手続のことを記したいと思います 相続手続に当たっては 始動が重要だと感じます 特に 相続人が […]

こんにちは

気がつけば 2月も月末となってしまいました

なかなか 更新できずにいました

さて 今回は つい最近 実務で感じた相続手続のことを記したいと思います

相続手続に当たっては 始動が重要だと感じます

特に 相続人が 生存配偶者および兄弟姉妹にかかる相続は なおさらのことの様に思います

近頃は いわゆる信託会社が 相続手続に関与するケースがあります 相続人ではない人が関与することもありうるのですか? と疑義を抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんが あり得ます どのような形態で関与するのか というと 信託という形でです

相続財産を遺産の分割がされるまで管理するというのが大義名分のようです また他の共同相続人への文書(いわゆるお手紙ということでしょうか)や 他の共同相続人全員に対しての委任契約書なるものを起案し 送付を代行することもあるようです

相続人ではない第三者から 何の前触れもなく 不躾に 財産の管理および相続手続の事務処理としての委任契約書が送られてきて 気分よく署名押印する相続人が存在するのでしょうか? 幾ら一相続人から送付された体裁を整えていても 被相続人と他の共同相続人とのこれまでの付き合いから 具体的にどなたが送付してきたのかは 推測できると思います

不躾にいきなり書面を送付するのではなく 葬儀・法事の際に連絡先を尋ねて 手間がかかるかもしれません また嫌味の一つを言われるかもしれませんが 葬儀や法事が無事に終えて 相続手続を具体的に着手する前に 他の共同相続人に連絡を入れるべきと考えます もしかしたら 他の共同相続人にしても 受け取れる遺産はあるのだから 前触れもなく送付しても問題ないではないか と仰るかもしれません ただ この手続は 相手が存在する手続であり 手続を滞りなく終わらせるためには 他の共同相続人の協力も必要不可欠であることを認識すべきと考えます 相続手続を積極的に行いたい相続人は他の相続人に対して お願いをする立場であることには変わりありません

他人に手続を変わってやってもらうことは 一見手間が省けてよいサービスかもしれません でも相手も同意していればの話であり まだ同意も得られていないのに ことを始めてしまうのは 時期尚早であると思います

やはり 着手の仕方が 肝心だと思います

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

河津桜です