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民事信託・遺言・後見・相続

不動産の相続の登記は年内がオススメです

こんにちは

久しぶりの投稿です

もうじき年末年始 えっ まだ11月でしょ! とおっしゃるかもしれませんが ご自身だけの対処で完結するならば 確かにおっしゃるとおり 急ぐ必要はないかもしれませんね

ただ ご自身のみならず たの共同相続人もいらっしゃるのであれば 話は別です 特に他の共同相続人が 相続手続きのために時間を割いてくれれば良いですが 相続する財産がないにも関わらず わざわざ時間をとって 印鑑証明書や戸籍事項証明書を入手してもらうこととなると ご自身が思っていた以上に 時間を費やすこととなります

やはり 早め早めの対応が年内に手続きが終わるための重要な要素なのだろうと思います

相続手続きについて相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都内で見つけた小さな秋
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

増税後、一週間が経過

こんにちは

ようやく10月1日から一週間というところでしょうか
消費増税後 多少の混乱があり マスコミも多少煽り気味の風潮がありますが まぁ普段と変わらないかなという気持ちです

そうそう
シャッシュレス決済について 随分意識をするようになりました

ファーストフード店で持ち帰りで商品を購入した時やコンビニで買い物をして 受け取ったレシートを見てみると ”還元” という言葉が入っていると なんだか嬉しくなることがあります 一方でポイント付与もなく還元という言葉も見当たらないと なんだかなぁ と思うこともあります

私は バーコード決済はまだ取り入れたことがないのですが うまく使っていらっしゃるのでしょうか それとも使われていることがありますでしょうか
QRコード等のバーコード決済は とにかく管理を徹底しなければいけないと感じます そして使うのであれば 徹底的に積極的に使い倒すくらいの気持ちの方が良いと思います なぜか 入金した電子マネーもポイントも ある一定期間(数年単位だと思いますが)使わずに放置すると 消滅してしまう不確定要素が存在します
プリペイドカードを導入した喫茶チェーン店が 以前は消滅した電子マネーやポイントを雑収として特別利益に計上したことがあり 株主側から見れば 侮れない収益方法と感じますが 消費者側から見れば 周知徹底をしっかりしていないのに いわば勝手に消滅させられたと騒がれ 運用を変更する企業もあったほどです

とかくこのキャッシュレス決済について ポイントのことと関連して わかりづらいことがありますが 一つ一つをゆっくり検証してみて ご自身のライフスタイルに合えば 使ってみるのも良いのではないでしょうか

家計の見直しについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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終活支援ノート のご活用を

こんにちは
さて 紹介したい冊子があります
その名も 「 #白井市終活支援ノート 」です

少し 案内が遅れました といっても まだ頒布が始まっていないので ご了承を

白井市地域包括支援センターからの要請を受け この冊子の製作にあたり、当職も助言をしました

完成されたものが先日 送られてきて 中身を拝見したら シンプルであるが なかなかよくできていると思います

白井市冨士地区にお住いの方であれば、当職がこのノートの活用についての相談に応じたいと思います

より良い暮らしをしていくための道具として 活用していただいてほしいと思います。

"終活支援ノートの表紙"
白井市終活支援ノート
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配偶者居住権のこと

こんにちは

今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います

まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難しいと言われます 故に 遺産を売却 長期間の貸し出し 本来の姿から大きく変わってしまうような変更をする場合は 相続人全員の意思の合致が必要です

さて 前提知識はこれくらいにして (生存)配偶者の居住権のことですが 今回の改正で 被相続人と同居していたご自宅について その生存配偶者が居住すること望む場合 法律上 権利を主張することができることとなりました

ここで よく読んで欲しいのですが「居住権」となっています 「所有権」とはなってはいません しかもどのような不動産でも認めているわけではなく あくまでも居住するための不動産について居住するための権利についてです

これまでの相続制度では 被相続人の住居に被相続人とともに居住してきた配偶者が 被相続人の死亡後 これまでどおり住み続けるには 居住している不動産の所有権を取得する または 他の相続人が相続によって取得した場合 貸借関係を構築することによって 対応してきました

もっとも所有権を相続によって取得することとなり 他の相続人に対して遺留分や法定相続分とは 違った分割をすることとなる場合 特に被相続人の遺産が不動産のみであると 不動産を取得する相続人は 不動産を取得しない相続人へ 金銭の支払いなど 代償分割の対応を求められる場合があります

 生存配偶者ではない 他の相続人が不動産を取得し 貸借関係を構築したとすると 事実上 後々の売却等の処分することが難しくなります

 賃貸借ならば賃料や修繕義務の問題が法律上考えられます また無償で不動産を貸す いわゆる使用貸借という関係も考えられなくもないですが 使用人の目的が遂げられるまで解除できない場合もあり得たり 特に制約がない使用貸借ならば 貸主からの一方的な解除から借主を保護することが難しいこと そして費用修繕の負担は 原則借主負担であることがあり このことも 貸主借主が円満である間は問題ないように思われますが 関係が悪化すると 対応が難しくなることも考えられます
なお 貸借関係により生存配偶者が借主となった場合、その配偶者の相続により それまでの貸借関係が賃貸借だったのか 使用貸借だったのか により借りることができる権利が承継されるのかされないのかも大きな違いも出てきます

さて このように現行の相続では配偶者の保護がうまく図れないこともありうるので 改正し「居住権」を認めることとなったわけで 確かに保護は図られました が 所有権を取得するのか 借主としての地位となるのか 確定できなくとも 居住する権利を主張することができるという扱いになった と考えた方が良いと思います

この配偶者居住権は他人に譲渡することができません それゆえに 所有者が生存配偶者ではない他の相続人である場合 その他の相続人の立場から考えれば 後々に その不動産の処分について難しい対応を迫られるように思われます

権利は認められたことは大きな前進と解することができますが それにしても相続人間で話し合いは必要であるように思われます

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公園にて
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終活について(2)

こんにちは

終活について

今回は 死後の葬儀、埋葬についてのことを記したいと思います

なんだか重たい話だなと 感じます? 感じますよね

でも 最後まで読んで頂き 考え方を少し変えただけで 随分 気持ちが楽になると思います

葬儀、埋葬について もしも突然の死を迎えた場合は どのように手配がされるのでしょうか
 答えは 葬儀、埋葬について指揮を執る方(宗教的な性格の名称を用いるならば「喪主」ということでしょう)が取計らいます
 では、どのような様式なのか 例えば 死装束や柩はどのようなデザインかその材質は? 葬儀および埋葬の様式は仏教、神道、キリスト教、イスラム教等様々ありますがどうするのか?
 埋葬について すでに墓地を所有されていらっしゃるのであれば そこに埋葬するのか? 別の場所に埋葬するのであれば その埋葬方法およびすでに所有している墓地についてどのようにされるのか? そもそも墓地を所有していないのであれば 埋葬方法そのものをどうするのか?

こうやっていろいろ記すと ご自身のことなのですが いかんせん死後のことですし 遅かれ早かれ 将来生じる死という出来事に向き合わなければならず これから決めることは 死後ご自身がこの世から分断され もはやご自身の意思ではどうすることもできなくなった将来の自身について葬儀、火葬、埋葬の話がより具体化してしまうので とても悲しい表情をされる方が多いです

でも 少し見方を変えると もっと気持ちが楽になると思います
 ご自身にとって身近な方が亡くなられたときのことを思い出してください 特に急死された方が身近にいらっしゃった場合についてです もしそのような出来事についてご経験がないのであれば 想像してみてください
 亡くなられた方およびそのご親族の方々が 共通の特定の宗教と関わりがあるのであれば その宗教の儀礼に則して葬儀が営まれ火葬され 埋葬もおこなわれると想定されるので 特に問題は生じないと思います
 もしも特定の宗教との関わりがない もしくは ご自身が身寄りがない親族とは別の宗教を信仰していた場合 死後の葬儀・埋葬について ご自身のお考えになっている葬儀・埋葬とはかけ離れた方法によって 取り計らわれることも想定されます ご自身の想定していない葬儀・埋葬の方法について受け入れられるものではない と感じるのであれば 今 元気なうちに決めておくことができます 例えば 死装束について ご自身の人生において一番誇らしいときの衣装をお持ちであればその衣装でも良いのです いわば 生前に 死後のご自身について どうありたいのかを決めることができる権利であると 捉えていただきたく思います

 死後事務委任契約では そのような要望にも答えることができる契約であると当職は考えます

死後事務委任契約に関する相談を受け賜わります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

橋のある風景