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問い合わせの前に(お願い)

こんにちは
12月も後半に入りました。登記の申請は12月27日までの受付が、年内に登記されたということになります。すなわち、12月中に登記が完了していることが要件ではなく、登記申請が受け付けられており、その後、登記手続きが完了(受理)されていることが要件です。なので、あと半月もないから登記がなされないということで 諦めるのは早すぎます。

さて この時期になると 問い合わせも多いのですが、時折、回答に苦慮する質問を、二言目に投げつけられる事案があります。

それは、「名義を変えるのにいくらですか?」という質問です。

残念なことに、司法書士、弁護士、行政書士等の士業の先生方は、超能力者ではなく、普通の人間です。故に、「いくらですか?」の一言から、委任事項として、最終的な登記申請手続の代理についての料金の照会をなさっているようにも思われますが、私の経験則上、そのことにとどまらず、事前準備の手続に関する段取りや説明、書面の起案(一般的には作成と言われているそうですが、当事者でもないのに作成はできません。あくまで起案です。)、それから士業の性格にもよりますが、職権を使って行政庁からの書面の請求及び受領について、委任するのかどうか等 あげればきりがないくらい 考えられる委任事項は多く考えられます。

それゆえに、むしろ先生方としてもいくら請求していいのか、委任される事項がどうなるのか? が定まっていないにも関わらず、請求額が定まるはずもありません

どうしてもお知りになりたいという気持ちは わからなくはありません ただ回答する先生によっては、最高額の提示をされることはあります。ではどう電話で問い合わせをしたら良いか。

  1. 電話をするまでの時点の事実を告げる。
  2. これからのこといついて相談をしたいと言い 相談日の日時を決める。
  3. 相談日当日、どのような資料が必要か、先生方から指示あげれば指示されたものは、持参必須で 必要かどうかわからないのであれば持参されることをお勧めします

当事務所でも、どのようなことを望んでいらっしゃるのかをよく確認したいため、相談として承り、依頼したい事項をよく確認した上で、委任について、お受け(受任)しております。

袋田の滝

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産の相続の登記は年内がオススメです

こんにちは

久しぶりの投稿です

もうじき年末年始 えっ まだ11月でしょ! とおっしゃるかもしれませんが ご自身だけの対処で完結するならば 確かにおっしゃるとおり 急ぐ必要はないかもしれませんね

ただ ご自身のみならず たの共同相続人もいらっしゃるのであれば 話は別です 特に他の共同相続人が 相続手続きのために時間を割いてくれれば良いですが 相続する財産がないにも関わらず わざわざ時間をとって 印鑑証明書や戸籍事項証明書を入手してもらうこととなると ご自身が思っていた以上に 時間を費やすこととなります

やはり 早め早めの対応が年内に手続きが終わるための重要な要素なのだろうと思います

相続手続きについて相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都内で見つけた小さな秋
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増税後、一週間が経過

こんにちは

ようやく10月1日から一週間というところでしょうか
消費増税後 多少の混乱があり マスコミも多少煽り気味の風潮がありますが まぁ普段と変わらないかなという気持ちです

そうそう
シャッシュレス決済について 随分意識をするようになりました

ファーストフード店で持ち帰りで商品を購入した時やコンビニで買い物をして 受け取ったレシートを見てみると ”還元” という言葉が入っていると なんだか嬉しくなることがあります 一方でポイント付与もなく還元という言葉も見当たらないと なんだかなぁ と思うこともあります

私は バーコード決済はまだ取り入れたことがないのですが うまく使っていらっしゃるのでしょうか それとも使われていることがありますでしょうか
QRコード等のバーコード決済は とにかく管理を徹底しなければいけないと感じます そして使うのであれば 徹底的に積極的に使い倒すくらいの気持ちの方が良いと思います なぜか 入金した電子マネーもポイントも ある一定期間(数年単位だと思いますが)使わずに放置すると 消滅してしまう不確定要素が存在します
プリペイドカードを導入した喫茶チェーン店が 以前は消滅した電子マネーやポイントを雑収として特別利益に計上したことがあり 株主側から見れば 侮れない収益方法と感じますが 消費者側から見れば 周知徹底をしっかりしていないのに いわば勝手に消滅させられたと騒がれ 運用を変更する企業もあったほどです

とかくこのキャッシュレス決済について ポイントのことと関連して わかりづらいことがありますが 一つ一つをゆっくり検証してみて ご自身のライフスタイルに合えば 使ってみるのも良いのではないでしょうか

家計の見直しについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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終活支援ノート のご活用を

こんにちは
さて 紹介したい冊子があります
その名も 「 #白井市終活支援ノート 」です

少し 案内が遅れました といっても まだ頒布が始まっていないので ご了承を

白井市地域包括支援センターからの要請を受け この冊子の製作にあたり、当職も助言をしました

完成されたものが先日 送られてきて 中身を拝見したら シンプルであるが なかなかよくできていると思います

白井市冨士地区にお住いの方であれば、当職がこのノートの活用についての相談に応じたいと思います

より良い暮らしをしていくための道具として 活用していただいてほしいと思います。

"終活支援ノートの表紙"
白井市終活支援ノート
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配偶者居住権のこと

こんにちは

今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います

まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難しいと言われます 故に 遺産を売却 長期間の貸し出し 本来の姿から大きく変わってしまうような変更をする場合は 相続人全員の意思の合致が必要です

さて 前提知識はこれくらいにして (生存)配偶者の居住権のことですが 今回の改正で 被相続人と同居していたご自宅について その生存配偶者が居住すること望む場合 法律上 権利を主張することができることとなりました

ここで よく読んで欲しいのですが「居住権」となっています 「所有権」とはなってはいません しかもどのような不動産でも認めているわけではなく あくまでも居住するための不動産について居住するための権利についてです

これまでの相続制度では 被相続人の住居に被相続人とともに居住してきた配偶者が 被相続人の死亡後 これまでどおり住み続けるには 居住している不動産の所有権を取得する または 他の相続人が相続によって取得した場合 貸借関係を構築することによって 対応してきました

もっとも所有権を相続によって取得することとなり 他の相続人に対して遺留分や法定相続分とは 違った分割をすることとなる場合 特に被相続人の遺産が不動産のみであると 不動産を取得する相続人は 不動産を取得しない相続人へ 金銭の支払いなど 代償分割の対応を求められる場合があります

 生存配偶者ではない 他の相続人が不動産を取得し 貸借関係を構築したとすると 事実上 後々の売却等の処分することが難しくなります

 賃貸借ならば賃料や修繕義務の問題が法律上考えられます また無償で不動産を貸す いわゆる使用貸借という関係も考えられなくもないですが 使用人の目的が遂げられるまで解除できない場合もあり得たり 特に制約がない使用貸借ならば 貸主からの一方的な解除から借主を保護することが難しいこと そして費用修繕の負担は 原則借主負担であることがあり このことも 貸主借主が円満である間は問題ないように思われますが 関係が悪化すると 対応が難しくなることも考えられます
なお 貸借関係により生存配偶者が借主となった場合、その配偶者の相続により それまでの貸借関係が賃貸借だったのか 使用貸借だったのか により借りることができる権利が承継されるのかされないのかも大きな違いも出てきます

さて このように現行の相続では配偶者の保護がうまく図れないこともありうるので 改正し「居住権」を認めることとなったわけで 確かに保護は図られました が 所有権を取得するのか 借主としての地位となるのか 確定できなくとも 居住する権利を主張することができるという扱いになった と考えた方が良いと思います

この配偶者居住権は他人に譲渡することができません それゆえに 所有者が生存配偶者ではない他の相続人である場合 その他の相続人の立場から考えれば 後々に その不動産の処分について難しい対応を迫られるように思われます

権利は認められたことは大きな前進と解することができますが それにしても相続人間で話し合いは必要であるように思われます

相続に関する相談を承ります
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公園にて