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民事信託・遺言・後見・相続

終活について

こんにちは

就活ではなく 終活についてです

なんだか こう記していて 漢字変換で 「終活」が2番目に表示されることについて どうしたものかと思います

それほど この「終活」という言葉は 世の中に浸透したのでしょうか

当職は「もっと楽しいことに時間を使ったらいかがでしょうか?」
と問いたくなるわけですが やはり気になりますか? 「終活」

やはり気になっていらっしゃるから このページをご覧になっていらっしゃるのですよね

もちろん ご自身の最後についての対策(活動)という意味づけもあります

そこで 死後のことに備える準備をどうしてもしなければ落ち着かない そのことをすることによって 平穏な生活を送ることができる と考えていらっしゃる方にとっては 是非とも「終活」をすべきかなと思います

はじめに記しておきますが ご自身で決めたことに囚われてもいけないと思います

「終活」の基本姿勢は 今のご自身の生活をより良くすることが根底になければいけません
 推定相続人のこと 物理的な不動産を指していらっしゃるのか 明治から終戦前の昭和の頃までの家族法を意識してのことなのかは定かであはりませんが 「家」のこと という漠然とした不安もあるのかもしれません

 でも 終活の根本的な目的は 「今のご自身の生活をより良くすること」であると 当職は考えます。

故に ご自身が決めたことを守らなくても良いと考えます 成り行きで守れないこともあるかもしれません でもそのことで持って卑屈になる必要はありません これからも元気に過ごせば良いのです

こんなご時世 方針転換なんて 世の常だと割り切っていた方が ずっと気が楽になると思います

次回以降の機会を設けて この「終活」をテーマとした投稿を継続していこうとおもいます

終活についての相談を受け付けております
白井市冨士地区の方であれば、初回30分相談料無料で対応いたします。
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

高齢者の見守り契約について

白井市冨士の一部地域で展開している、見守り契約ですが、面談や雑談を含めた判断能力の見極め以外のこともしています

例えば、

  • DVDレコーダーの操作支援
  • パソコンの操作支援
  • 電球及び蛍光灯の交換な軽作業

などです。

単に、お会いし、話しして帰るだけではという思いもあり、お要望があれば面談時に対応しています。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は、先日訪れた新宿御苑で撮影したものです。

新宿にて
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

地域限定のサービスを展開します(更新)

こんばんは

さてさて 先の投稿で 地域限定のサービスを展開します と記しましたが いかなるサービスか?

一人暮らしの高齢者を対象とした見守りサービス を始めます

とにかく サービスを利用してほしいこと と 日々よりよく過ごしていただきたい という思いを込め 特に料金について安く設定しました

そして 当職自ら お客様の見守りをしていきたいので 本当に(白井市冨士字西または冨士字栄地区のみの)地域を限定したサービスとして展開していきますことを ご理解いただきたいと思います

料金は1ヶ月 金2,000円+消費税

対象地域は 千葉県白井市冨士字西または冨士字栄地区に在住されている一人暮らしの方で遠方のご親戚の方と重要な連絡を取ろうと思えばとることができる方が対象です。

サービスの提供は 毎月2回 以下その内容を記します

  • お客様のご自宅に伺って 時事に関するお話をしながら 判断能力の確認
  • お客様が気になっていることをお聞きし 司法書士として法的助言をすること
  • 判断能力の低下がみられるとき、万が一のとき お身内の方へ連絡をすること

です

まだまだ 手探りなところもございますが これからサービスを充実させていこうと思います。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto, night sky

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これからの遺言書の作成についての留意点

こんにちは
今回は 遺言書の作成 特に自筆証書遺言について記したいと思います

遺言の内容の注意事項の詳細を色々と記そうと思ったのですが 要式行為である以上 基本的なこと記さないわけにはいかないこと また改正後既に施行している規定こともあるので まずはもっと要式にこだわったことを記していこうと思います

さて自筆証書遺言ですが 改正により財産目録の記載方法が緩和されたことを以前記しましたました

では その他のことについてはどうなのか?

基本的には 変わってはいません

やはり

  1. 自筆ということですから ご自身で記さなければならないこと
  2. 名前を記さなければならないこと
  3. 印を押さなければならないこと
  4. 日付を記さなければならないこと

この4つの注意事項は改正後も変わりません

もう少し 極端なことを表現すれば この4つのことを守ってさえすれば 表題に「遺言書」と記さなくても 本文を見て 遺言者の最後の意思表示を遺したと 事実認定されれば遺言ということとなります

上記の4つのうちの一つが欠けてしまった文書は どれほど財産目録が正確に記されていたとしても 受遺者(遺産ももらう人のこと)を記した時点で明確に特定できるように記したとしても 遺言として取り扱うことができないこととなります

ご留意いただきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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